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貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令

平成7年運輸省令第37号
貨物運送取扱事業法(平成元年法律第82号)第59条及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第69条の規定に基づき、並びに港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)、内航海運業法(昭和27年法律第151号)及び倉庫業法(昭和31年法律第121号)を実施するため、貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 港湾運送事業者、内航海運業者、倉庫業者、貨物利用運送事業者又は貨物自動車運送事業者が氏名若しくは名称、住所又は役員若しくは社員に変更があった場合の届出又は報告を、それぞれの事業ごとに提出することに代えて一本化して提出する場合の手続については、この省令の定めるところによる。
(対象となる変更の届出又は報告)
第2条 次に掲げる場合の届出又は報告を一本化した提出の手続により行う場合には、第1号様式による届出書1通を、遅滞なく(第1号、第5号、第7号又は第9号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)には、前年7月1日から6月30日までの期間に係る変更について毎年7月31日までに)、国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出するものとする。
 港湾運送事業法施行規則(昭和34年運輸省令第46号)第30条第1項に規定する港湾運送事業者の氏名若しくは名称、住所又は役員若しくは社員に変更があった場合
 内航海運業法(昭和27年法律第151号)第4条第1項第1号に規定する内航海運業者の氏名、名称、住所又は法人の場合にあっては、その代表者の氏名に変更があった場合
 倉庫業法(昭和31年法律第121号)第4条第1項第1号に規定する倉庫業者の氏名、名称、住所又は法人の場合にあっては、その代表者の氏名に変更があった場合
 倉庫業法施行規則(昭和31年運輸省令第59号)第24条第2項に規定する倉庫業者たる法人の役員に変更があった場合
 貨物利用運送事業法施行規則(平成2年運輸省令第20号)第49条第1項第4号に規定する貨物利用運送事業者の氏名若しくは名称又は住所に変更があった場合
 貨物利用運送事業法施行規則第49条第1項第5号に規定する貨物利用運送事業者たる法人の役員又は社員に変更があった場合
 貨物自動車運送事業法施行規則(平成2年運輸省令第21号)第44条第1項第5号に規定する一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の氏名、名称又は住所に変更があった場合
 貨物自動車運送事業法施行規則第44条第1項第6号に規定する一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者たる法人の役員又は社員に変更があった場合
2 前項の届出書であって役員又は社員の変更に係るものには、新たに役員又は社員になった者が関係法令の欠格事由(内航海運業法第6条第1号から第3号までに掲げる事由に基づくものを除く。)のいずれにも該当しない旨の第2号様式による宣誓書1通を添付しなければならない。
(書類の提出)
第3条 前条の規定により国土交通大臣に提出する書類は、当該書類を提出する者の主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由するものとする。ただし、当該営業所の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所があるときは、その運輸支局長又は海事事務所長を経由するものとする。
2 前条の規定により地方運輸局長に提出する書類は、当該書類を提出する者の主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所があるときは、その運輸支局長又は海事事務所長を経由するものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年2月27日運輸省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第77号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年3月13日運輸省令第8号)
(施行期日)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月29日運輸省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、港湾運送事業法の一部を改正する法律(平成12年法律第67号。以下「改正法」という。)附則第1条の政令で定める日(平成12年11月1日)から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年1月31日国土交通省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、倉庫業法の一部を改正する法律(平成13年法律第42号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成15年2月14日国土交通省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年1月20日国土交通省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年4月21日国土交通省令第57号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成18年5月15日)から施行する。
第1号様式様式(第2条関係)
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第2号様式様式(第2条関係)
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