きんろうしゃざいさんけいせいそくしんほうしこうれいふそくだい8こうのじゅうたくをさだめるしょうれい
勤労者財産形成促進法施行令附則第8項の住宅を定める省令
平成7年労働省・建設省令第1号
勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)附則第10項の規定に基づき、勤労者財産形成促進法施行令附則第10項の住宅を定める省令を次のように定める。
勤労者財産形成促進法施行令附則第8項の当該災害の当時勤労者が居住していた住宅で、当該災害により滅失したものに代わるべきもの又は当該災害により損傷したもののうち労働省令・建設省令で定めるものは、次の各号の一に該当するものとする。
一 建設し、又は購入しようとする住宅にあっては、その1戸当たりの床面積が125平方メートル(滅失した住宅の1戸当たりの床面積が125平方メートルを超えていた場合において、当該建設し、又は購入しようとする住宅が滅失した住宅の原形と同等であるものであるときその他これに準ずるものと認められるときは、滅失した住宅の1戸当たりの床面積に相当する面積)以下であるもの
二 補修しようとする住宅にあっては、当該補修に要する費用が10万円以上であるもの
附則
この省令は、公布の日から施行し、雇用促進事業団が平成7年1月17日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第9条第1項第3号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用する。
附則 (平成9年4月1日労働省・建設省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の勤労者財産形成促進法施行令第37条第2項の基準を定める省令、勤労者財産形成促進法施行令附則第6項の事項及び基準を定める省令及び勤労者財産形成促進法施行令附則第8項の住宅を定める省令の規定の適用については、雇用促進事業団が平成9年4月1日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第9条第1項第3号の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第10条第1項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。