はんしん・あわじだいしんさいにたいしょするためのこっかこうむいんとうきょうさいくみあいほうのとくれいにかんするしょうれい
阪神・淡路大震災に対処するための国家公務員等共済組合法の特例に関する省令
平成7年大蔵省令第4号
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成7年法律第16号)第6条及び第11条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、阪神・淡路大震災に対処するための国家公務員等共済組合法の特例に関する省令を次のように定める。
(国共済法の一部負担金の支払の免除の対象者)
第1条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成7年法律第16号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情を参酌して大蔵省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者であるものと国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「国共済法」という。)第3条第1項に規定する国家公務員等共済組合(以下「国共済組合」という。)が認めたものとする。
一 平成7年1月17日において法第2条第2項に規定する特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、居住する家屋が全壊若しくは半壊又は全焼若しくは半焼した者
二 平成7年1月17日において法第2条第2項に規定する特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者
三 前2号に準ずる者として大蔵大臣が認める者
2 法第6条第1項に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情を参酌して大蔵省令で定めるものは、前項各号のいずれかに該当する者であって、次の各号のいずれかに該当する者であるものと国共済組合が認めたものとする。
一 療養を受ける日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
二 前号に準ずる者として大蔵大臣が認める者
第2条 法第11条第1項に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情を参酌して大蔵省令で定めるものは、前条第1項各号のいずれかに該当する者であるものと国共済組合が認めたものとする。
2 法第11条第1項に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情を参酌して大蔵省令で定めるものは、前条第1項各号のいずれかに該当する者であって、その者に係る法第11条第1項に規定する組合員が前条第2項各号のいずれかに該当する者であるものと国共済組合が認めたものとする。
(国共済法の一部負担金の免除の申請等)
第3条 前2条の規定による国共済組合の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に第3号及び第4号の事実が確認できる書類を添えて、これを国共済組合に提出しなければならない。
一 組合員証(国家公務員等共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号。以下「国共済規則」という。)第89条に規定する組合員証をいう。以下同じ。)の記号及び番号又は継続療養証明書(国共済規則第100条第2項に規定する継続療養証明書をいう。以下同じ。)の組合員証記号番号
二 組合員(法第6条第1項に規定する組合員をいう。以下同じ。)又は被扶養者(法第11条第1項に規定する被扶養者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日
三 第1条第1項各号のいずれかに該当する旨
四 法第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、第1条第2項各号のいずれかに該当する旨
2 国共済組合は、前項の申請書の提出に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた者(その者が被扶養者の場合は、当該被扶養者に係る法第11条第1項に規定する組合員)に対して、当該認定をした旨を証する書面(以下「特例認定証」という。)を、有効期限を定め、交付しなければならない。
3 組合員(国共済法第59条第2項の規定の適用を受ける被扶養者を含む。)は、特例認定証を受けた組合員又は被扶養者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、特例認定証を国共済組合に返納しなければならない。
一 組合員の資格を喪失したとき。
二 特例認定証の有効期限に至ったとき。
三 認定を受けた被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
四 認定を受けた組合員又は被扶養者について国共済法第59条第1項又は第2項の規定の適用を受けなくなったとき。
五 認定を受けた組合員又は被扶養者が老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることとなったとき。
4 国共済規則第90条、第91条、第93条第2項及び第94条の規定は、特例認定証について準用する。この場合において、国共済規則第91条第1項中「別紙様式第12号による組合員証再交付申請書」とあるのは「特例認定証再交付申請書」と、国共済規則第94条中「別紙様式第13号による組合員証整理簿」とあるのは「特例認定証整理簿」と読み替えるものとする。
(特例認定証の提出)
第4条 前条第2項の規定による国共済組合の認定を受けた者は、保険医療機関等(国共済法第55条第1項第2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局又は国共済法第55条の3第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関をいう。以下同じ。)において療養を受けようとするときは、組合員証、国共済規則第95条第2項に規定する遠隔地被扶養者証、継続療養証明書、国共済規則第125条第1項に規定する船員組合員証若しくは船員被扶養者証若しくは国共済規則第126条の2第1項に規定する船員組合員療養補償証明書又は処方せんに、特例認定証を添えなければならない。
2 前条第2項の規定による国共済組合の認定を受けた者(認定を受けた者が被扶養者の場合は、当該被扶養者に係る法第11条第1項に規定する組合員)は、国共済規則第102条(国共済規則第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国共済法第56条第1項又は第2項(国共済法第57条第7項において準用する場合を含む。)の規定による療養費又は家族療養費(その額について法第9条(法第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に限る。)の支給を受けようとする場合には、その申請書に当該認定を受けた者である旨を付記し、特例認定証を提示しなければならない。
3 第1項の規定は、国共済法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費に係る国共済法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護を同項に規定する指定訪問看護事業者から受けようとする場合について準用する。
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成7年1月17日から適用する。
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