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けんちくぶつのたいしんかいしゅうのそくしんにかんするほうりつしこうきそく

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則

平成7年建設省令第28号
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第1項、第2項第5号及び第3項第4号ロ並びに第6条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(令第2条第22号の国土交通省令で定める建築物)
第1条 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条第22号の国土交通省令で定める建築物は、国又は地方公共団体が大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物として防災に関する計画等に定めたものとする。
(法第5条第3項第2号の国土交通省令で定める道路)
第2条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)第5条第3項第2号の国土交通省令で定める道路は、都道府県が同項の規定により同条第2項第2号に掲げる事項に同条第3項第2号に定める事項を記載しようとする場合にあっては当該都道府県知事が、市町村が法第6条第3項の規定により同条第2項第2号に掲げる事項に同条第3項第1号に掲げる事項を記載しようとする場合にあっては当該市町村長が避難場所と連絡する道路その他の地震が発生した場合においてその通行を確保することが必要な道路として認めるものとする。
(令第4条の国土交通省令で定める場合)
第3条 令第4条の国土交通省令で定める場合は、地形、道路の構造その他の状況により令第4条各号に定める距離によることが不適当である場合として、知事等(その敷地が都道府県耐震改修促進計画に係る道路に接する建築物(以下この条において「都道府県計画道路沿道建築物」という。)にあっては都道府県知事をいい、その敷地が市町村耐震改修促進計画に係る道路に接する建築物(都道府県計画道路沿道建築物を除く。)にあっては市町村長をいう。次条において同じ。)が規則で定める場合とする。
(令第4条の国土交通省令で定める距離)
第4条 令第4条の国土交通省令で定める距離は、前条の規則で定める場合において、前面道路の幅員が12メートル以下のときは6メートルを超える範囲において、当該幅員が12メートルを超えるときは6メートル以上の範囲において、知事等が規則で定める距離とする。
(要安全確認計画記載建築物の耐震診断及びその結果の報告)
第5条 法第7条の規定により行う耐震診断は、次の各号のいずれかに掲げる者に行わせるものとする。
 1級建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する1級建築士をいう。第8条第1項第1号において同じ。)、2級建築士(同法第2条第3項に規定する2級建築士をいう。第8条第1項第1号において同じ。)又は木造建築士(同法第2条第4項に規定する木造建築士をいう。第8条第1項第1号において同じ。)(国土交通大臣が定める要件を満たす者に限る。)であり、かつ、耐震診断を行う者として必要な知識及び技能を修得させるための講習であって、次条から第8条までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(木造の構造部分を有する建築物の耐震診断にあっては木造耐震診断資格者講習、鉄骨造の構造部分を有する建築物の耐震診断にあっては鉄骨造耐震診断資格者講習、鉄筋コンクリート造の構造部分を有する建築物の耐震診断にあっては鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習、鉄骨鉄筋コンクリート造の構造部分を有する建築物の耐震診断にあっては鉄骨鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造部分を有する建築物にあっては鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習又は鉄骨鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習に限る。以下「登録資格者講習」という。)を修了した者(建築士法第3条第1項、第3条の2第1項若しくは第3条の3第1項に規定する建築物又は同法第3条の2第3項(同法第3条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例に規定する建築物について耐震診断を行わせる場合にあっては、それぞれ当該各条に規定する建築士に限る。以下「耐震診断資格者」という。)
 前号に掲げる者のほか国土交通大臣が定める者
2 前項の耐震診断は、技術指針事項(法第12条第1項に規定する技術指針事項をいう。)に適合したものでなければならない。
3 法第7条の規定による報告は、別記第1号様式による報告書を提出して行うものとする。ただし、所管行政庁が規則により別記第1号様式に定める事項その他の事項を記載する報告書の様式を定めた場合にあっては、当該様式による報告書によるものとする。
4 法第7条の規定による報告は、前項の報告書に、耐震診断の結果を所管行政庁が適切であると認めた者が証する書類その他の耐震診断の結果を証明するものとして所管行政庁が規則で定める書類を添えて行わなければならない。
(耐震診断資格者講習の登録の申請)
第6条 前条第1項第1号の登録は、登録資格者講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 前条第1項第1号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 前条第1項第1号の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 講習事務を開始しようとする年月日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 個人である場合においては、次に掲げる書類
 住民票の抄本又はこれに代わる書面
 登録申請者の略歴を記載した書類
 法人である場合においては、次に掲げる書類
 定款及び登記事項証明書
 株主名簿又は社員名簿の写し
 申請に係る意思の決定を証する書類
 役員(持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
 講師が第8条第1項第3号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
 登録資格者講習の受講資格を記載した書類、講習の種類ごとの科目の実施に関する計画その他の講習事務の実施の方法に関する計画(第8条第1項第4号において「実施計画」という。)を記載した書類
 講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
 前条第1項第1号の登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
 その他参考となる事項を記載した書類
(欠格事項)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第5条第1項第1号の登録を受けることができない。
 法又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
 第17条の規定により第5条第1項第1号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
 法人であって、講習事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の要件等)
第8条 国土交通大臣は、第6条第1項の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
 1級建築士、2級建築士又は木造建築士であることを受講資格とすること。
 第10条第3号の表の上欄に掲げる講習の種類の全てについて、同欄に掲げる区分に応じて同表の中欄に掲げる科目について講習が行われること。
 次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に従事するものであること。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目その他の講習事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は建築物の構造に関する科目その他の講習事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
 建築物の構造に関する分野その他の講習事務に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、当該分野について高度の専門的知識を有する者
 イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
 実施計画が第10条の規定に違反しないこと。
 耐震診断を業として行っている者(以下この号において「耐震診断業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 第6条第1項の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあっては、耐震診断業者がその親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
 登録申請者の役員に占める耐震診断業者の役員又は職員(過去2年間に当該耐震診断業者の役員又は職員であった者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が2分の1を超えていること。
 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が耐震診断業者の役員又は職員であること。
2 第5条第1項第1号の登録は、耐震診断資格者登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 講習事務を行う者(以下「講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 講習事務を行う事務所の名称及び所在地
 講習事務を開始する年月日
3 国土交通大臣は、耐震診断資格者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(登録の更新)
第9条 第5条第1項第1号の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(講習事務の実施に係る義務)
第10条 講習実施機関は、公正に、かつ、第8条第1項第1号から第3号までに掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
 登録資格者講習を毎年1回以上行うこと。
 登録資格者講習は、講義により行うこと。
 講義は、次の表の上欄に掲げる講習の種類の全てについて、同欄に掲げる区分に応じて同表の中欄に掲げる科目について行い、かつ、各科目ごとに同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
講習の種類 科目 時間
木造耐震診断資格者講習 建築物の耐震診断総論 1時間
木造の建築物の耐震診断の方法 2時間30分
例題演習 1時間
鉄骨造耐震診断資格者講習 建築物の耐震診断総論 1時間
鉄骨造の建築物の耐震診断の方法 3時間
例題演習 2時間
鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習 建築物の耐震診断総論 1時間
鉄筋コンクリート造の建築物の耐震診断の方法 3時間
例題演習 2時間
鉄骨鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習 建築物の耐震診断総論 1時間
鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の耐震診断の方法 3時間
例題演習 2時間
 講義は、前号の表の中欄に掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。
 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
 登録資格者講習を実施する日時、場所その他の登録資格者講習の実施に関し必要な事項を公示すること。
 講義を受講した者と同等以上の知識を有する者として国土交通大臣が定める者については、申請により、第3号の表の中欄に掲げる科目のうち国土交通大臣が定めるものを免除すること。
 不正な受講を防止するための措置を講じること。
 登録資格者講習の課程を修了した者に対し、別記第2号様式による修了証明書(以下単に「修了証明書」という。)を交付すること。
(登録事項の変更の届出)
第11条 講習実施機関は、第8条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、第17条の規定により登録を取り消す場合を除き、当該変更があった事項を耐震診断資格者登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。
(講習事務規程)
第12条 講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した講習事務に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 講習事務を行う時間及び休日に関する事項
 講習事務を行う事務所及び登録資格者講習の実施場所に関する事項
 登録資格者講習の受講の申込みに関する事項
 登録資格者講習の受講手数料の額及び収納の方法に関する事項
 登録資格者講習の日程、公示方法その他の登録資格者講習の実施の方法に関する事項
 修了証明書の交付及び再交付に関する事項
 講習事務に関する秘密の保持に関する事項
 講習事務に関する公正の確保に関する事項
 不正受講者の処分に関する事項
 第18条第3項の帳簿その他の講習事務に関する書類の管理に関する事項
十一 その他講習事務に関し必要な事項
(講習事務の休廃止)
第13条 講習実施機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする登録資格者講習の範囲
 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
 休止又は廃止の理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第14条 講習実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2 登録資格者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 前項第4号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(適合命令)
第15条 国土交通大臣は、講習実施機関が第8条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第16条 国土交通大臣は、講習実施機関が第10条の規定に違反していると認めるときは、その講習実施機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第17条 国土交通大臣は、講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 第7条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
 第11条から第13条まで、第14条第1項又は次条第1項、第3項若しくは第4項の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに第14条第2項各号に掲げる請求を拒んだとき。
 前2条の規定による命令に違反したとき。
 第19条の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 不正の手段により第5条第1項第1号の登録を受けたとき。
(帳簿の記載等)
第18条 講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
 登録資格者講習の実施年月日
 登録資格者講習の実施場所
 講義を行った講師の氏名並びに当該講師が講義において担当した科目及びその時間
 受講者の氏名、生年月日及び住所
 修了証明書の交付の年月日及び証明書番号
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 講習実施機関は、第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4 講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録資格者講習を実施した日から3年間保存しなければならない。
 登録資格者講習の受講申込書及び添付書類
 講義に用いた教材
(報告の徴収)
第19条 国土交通大臣は、講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、講習実施機関に対し、講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(公示)
第20条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
 第5条第1項第1号の登録をしたとき。
 第11条第1項の規定による届出があったとき。
 第13条の規定による届出があったとき。
 第17条の規定により第5条第1項第1号の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。
(法第8条第2項の規定による公表の方法)
第21条 法第8条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項を明示して、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
 法第8条第1項の規定による命令に係る要安全確認計画記載建築物の所有者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
 前号の要安全確認計画記載建築物の位置、用途その他当該要安全確認計画記載建築物の概要
 第1号の命令をした年月日及びその内容
(法第9条の規定による公表の方法)
第22条 法第9条の規定による公表は、法第7条の規定による報告について、次に掲げる事項を、同条各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める期限が同一である要安全確認計画記載建築物ごとに一覧できるよう取りまとめ、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
 要安全確認計画記載建築物の位置、用途その他当該要安全確認計画記載建築物の概要
 前号の要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果に関する事項のうち国土交通大臣が定める事項
(通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担)
第23条 法第10条第1項の規定により都道府県が負担する費用の額は、法第7条第2号に掲げる建築物の耐震診断の実施に要する標準的な費用として国土交通大臣が定める額から国又は市町村の補助に相当する額を除いた額を限度とする。
2 法第10条第2項の規定により市町村が負担する費用の額は、法第7条第3号に掲げる建築物の耐震診断の実施に要する標準的な費用として国土交通大臣が定める額から国又は都道府県の補助に相当する額を除いた額を限度とする。
(身分証明書の様式)
第24条 法第13条第2項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第3号様式によるものとする。
(令第6条第3項の規定による階数及び床面積の合計)
第25条 令第6条第3項の規定による同条第2項各号に定める階数は、同項各号のうち当該建築物が該当する2以上の号に定める階数のうち最小のものとし、同条第3項の規定による同条第2項各号に定める床面積の合計は、当該2以上の号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計の数値をそれぞれ当該2以上の号に定める床面積の合計の数値で除し、それらの商を加えた数値が1である場合の床面積の合計とする。
(令第8条第3項の規定による床面積の合計)
第26条 令第8条第3項の規定による同条第2項第1号から第3号までに定める床面積の合計は、これらの号のうち当該建築物が該当する2以上の号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計の数値をそれぞれ当該2以上の号に定める床面積の合計の数値で除し、それらの商を加えた数値が1である場合の床面積の合計とする。
(身分証明書の様式)
第27条 法第15条第5項において準用する法第13条第2項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第4号様式によるものとする。
(計画の認定の申請)
第28条 法第5条第3項第1号の耐震関係規定(第33条第1項において「耐震関係規定」という。)に適合するものとして法第17条第3項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第5号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次の表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
図書の種類 明示すべき事項
(い) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
擁壁の位置その他安全上適当な措置
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路
各階平面図 縮尺及び方位
間取、各室の用途及び床面積
壁及び筋かいの位置及び種類
通し柱及び開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
申請に係る建築物が建築基準法第3条第2項の規定により同法第28条の2(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の4の2に規定する基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物である場合であって、当該建築物について、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとするときにあっては、当該増築等に係る部分以外の部分について行う同令第137条の4の3第3号に規定する措置
基礎伏図 縮尺並びに構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)の材料の種別及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
構造詳細図
(ろ) 構造計算書
一 建築基準法施行令第81条第2項第1号イに規定する保有水平耐力計算により安全性を確かめた建築物の場合
建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表3の(一)項に掲げる構造計算書に明示すべき事項
二 建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに規定する限界耐力計算により安全性を確かめた建築物の場合
建築基準法施行規則第1条の3第1項の表3の(二)項に掲げる構造計算書に明示すべき事項
三 建築基準法施行令第81条第2項第2号イに規定する許容応力度等計算により安全性を確かめた建築物の場合
建築基準法施行規則第1条の3第1項の表3の(三)項に掲げる構造計算書に明示すべき事項
四 建築基準法施行令第81条第3項に規定する同令第82条各号及び同令第82条の4に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた建築物
建築基準法施行規則第1条の3第1項の表3の(四)項に掲げる構造計算書に明示すべき事項
2 法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物については別記第5号様式による申請書の正本及び副本並びに別記第6号様式による正本及び副本に、木造の構造部分を有しない建築物については別記第5号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書及び当該計画が法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを所管行政庁が適切であると認めた者が証する書類その他の当該計画が当該基準に適合していることを証するものとして所管行政庁が規則で定める書類を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
建築物等 明示すべき事項
木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物の木造の構造部分 各階の張り間方向及びけた行方向の壁を設け又は筋かいを入れた軸組の水平力に対する耐力及び靱性並びに配置並びに地震力、建築物の形状及び地盤の種類を考慮して行った各階の当該方向の耐震性能の水準に係る構造計算
木造の構造部分を有しない建築物又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物の木造以外の構造部分 各階の保有水平耐力及び各階の靱性、各階の形状特性、地震の地域における特性並びに建築物の振動特性を考慮して行った各階の耐震性能の水準に係る構造計算並びに各階の保有水平耐力、各階の形状特性、当該階が支える固定荷重と積載荷重との和(建築基準法施行令第86条第2項ただし書の多雪区域においては、更に積雪荷重を加えたもの)、地震の地域における特性、建築物の振動特性、地震層せん断力係数の建築物の高さ方向の分布及び建築物の構造方法を考慮して行った各階の保有水平耐力の水準に係る構造計算
3 法第17条第3項第3号に掲げる基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第1項又は前項の認定の申請書の正本及び副本並びに別記第7号様式の正本及び副本に、それぞれ、建築基準法施行規則第1条の3第1項第1号イ及びロに掲げる図書及び書類を、同条第7項の規定に基づき特定行政庁(建築基準法第2条第35号に規定する特定行政庁をいう。以下第5項及び第6項において同じ。)が規則で同法第6条第1項の申請書に添えるべき図書を定めた場合においては当該図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
4 法第17条第3項第4号に掲げる基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第1項又は第2項の認定の申請書の正本及び副本並びに別記第8号様式による正本及び副本に、それぞれ、次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
図書の種類 明示すべき事項
各階平面図 工事の計画に係る柱、壁又ははり及び第31条第2項に掲げる装置の位置
構造詳細図 工事の計画に係る柱、壁又ははりの構造及び材料の種別
構造計算書 応力算定及び断面算定
5 法第17条第3項第5号に掲げる基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第1項又は第2項の認定の申請書の正本及び副本並びに別記第9号様式による正本及び副本に、それぞれ、建築基準法施行規則第1条の3第1項第1号イ及びロに掲げる図書及び書類を、同条第7項の規定に基づき特定行政庁が規則で同法第6条第1項の申請書に添えるべき図書を定めた場合においては当該図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
6 法第17条第3項第6号に掲げる基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第1項又は第2項の認定の申請書の正本及び副本並びに別記第10号様式による正本及び副本に、それぞれ、建築基準法施行規則第1条の3第1項第1号イ及びロに掲げる図書及び書類を、同条第7項の規定に基づき特定行政庁が規則で同法第6条第1項の申請書に添えるべき図書を定めた場合においては当該図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
7 法第17条第10項の規定により建築基準法第6条第1項又は第18条第3項の規定による確認済証の交付があったものとみなされるものとして法第17条第3項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第1項又は第2項の申請書の正本及び副本に、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書又は同法第18条第2項の規定による通知に要する通知書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
8 前7項に規定する図書は併せて作成することができる。
9 高さが60メートルを超える建築物に係る法第17条第3項の計画の認定の申請書にあっては、第1項の表の(ろ)項の規定にかかわらず、同項に掲げる図書のうち構造計算書は、添えることを要しない。この場合においては、建築基準法第20条第1項第1号の認定に係る認定書の写しを添えるものとする。
10 第3項の認定の申請書にあっては、建築基準法第20条第1項第1号の認定に係る認定書の写しを添えた場合には、建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(は)項及び同項の表3の(ろ)欄に掲げる構造計算書を添えることを要しない。
11 所管行政庁は、前10項の規定にかかわらず、規則で、前10項に掲げる図書の一部を添えることを要しない旨を規定することができる。
(計画の記載事項)
第29条 法第17条第2項第5号の国土交通省令で定める事項は、建築物の建築面積及び耐震改修の事業の実施時期とする。
(認定通知書の様式)
第30条 所管行政庁は、法第17条第3項の規定により計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の通知は、別記第11号様式による通知書に第28条の申請書の副本を添えて行うものとする。
(法第17条第3項第4号の国土交通省令で定める防火上の基準)
第31条 法第17条第3項第4号ロ(1)の国土交通省令で定める防火上の基準は、次のとおりとする。
 工事の計画に係る柱、壁又ははりが建築基準法施行令第1条第5号に規定する準不燃材料で造られ、又は覆われていること。
 次のイからハまでに定めるところにより行う構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。
 建築基準法施行令第3章第8節第2款に規定する荷重及び外力によって構造耐力上主要な部分(工事により新たに設けられる柱及び耐力壁を除く。)に長期に生ずる力を計算すること。
 イの構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期の応力度を建築基準法施行令第82条第2号の表の長期に生ずる力の項に掲げる式によって計算すること。ただし、構造耐力上主要な部分のうち模様替を行う柱又ははりについては、当該模様替が行われる前のものとして、同項に掲げる式により、当該模様替が行われる前の当該柱又ははりの断面に生ずる長期の応力度を計算すること。
 ロによって計算した長期の応力度が、建築基準法施行令第3章第8節第3款の規定による長期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを確かめること。
2 法第17条第3項第4号ロ(2)の国土交通省令で定める防火上の基準は、工事の計画に係る柱、壁又ははりに係る火災の発生を有効に感知し、かつ、工事の計画に係る建築物を常時管理する者が居る場所に報知することができる装置が設けられていることとする。
(法第18条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第32条 法第18条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、計画の認定を受けた計画に係る耐震改修の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の3月以内の変更とする。
(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請)
第33条 耐震関係規定に適合するものとして法第22条第2項の認定を受けようとする建築物について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第12号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次の各号のいずれかに掲げる図書及び当該建築物が耐震関係規定に適合していることを証する書類として所管行政庁が規則で定めるものを添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
 第28条第1項の表の(ろ)項に掲げる図書及び次の表に掲げる図書
 国土交通大臣が定める書類
図書の種類 明示すべき事項
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
擁壁の位置その他安全上適当な措置
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ
各階平面図 縮尺及び方位
壁及び筋かいの位置及び種類
通し柱及び開口部の位置
基礎伏図 縮尺並びに構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)の材料の種別及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
構造詳細図
2 法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の認定を受けようとする建築物について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、次の各号のいずれかに掲げる方法により、これをしなければならない。
 木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物については別記第13号様式による申請書の正本及び副本並びに別記第6号様式による正本及び副本に、木造の構造部分を有しない建築物については別記第13号様式に、それぞれ、第28条第2項の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書及び当該建築物が法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを所管行政庁が適切であると認めた者が証する書類その他の当該建築物が当該基準に適合していることを証するものとして所管行政庁が規則で定める書類を添えて、これらを所管行政庁に提出すること。
 別記第12号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、国土交通大臣が定める書類及び当該申請に係る建築物が法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類として所管行政庁が規則で定めるものを添えて、これらを所管行政庁に提出すること。
3 所管行政庁は、前2項の規定にかかわらず、規則で、前2項に掲げる図書の一部を添えることを要しない旨を規定することができる。
(認定通知書の様式)
第34条 所管行政庁は、法第22条第2項の規定により認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の通知は、別記第14号様式による通知書に前条の申請書の副本を添えて行うものとする。
(表示等)
第35条 法第22条第3項の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
 広告
 契約に係る書類
 その他国土交通大臣が定めるもの
2 法第22条第3項に規定する表示は、別記第15号様式により行うものとする。
(身分証明書の様式)
第36条 法第24条第2項において準用する法第13条第2項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第16号様式によるものとする。
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請)
第37条 法第25条第2項の認定を受けようとする区分所有建築物について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物については別記第17号様式による申請書の正本及び副本並びに別記第6号様式による正本及び副本に、木造の構造部分を有しない建築物については別記第17号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書類を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第18条第1項(同法第66条において準用する場合を含む。)の規定により当該認定の申請を決議した集会の議事録の写し(同法第18条第2項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより当該認定の申請をすることを証する書類)
 第28条第2項の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書
 当該区分所有建築物が法第25条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを所管行政庁が適切であると認める者が証する書類その他の当該区分所有建築物が当該基準に適合していないことを証するものとして所管行政庁が規則で定める書類
2 所管行政庁は、前項の規定にかかわらず、規則で、前項第2号に掲げる構造計算書を添えることを要しない旨を規定することができる。
(認定通知書の様式)
第38条 所管行政庁は、法第25条第2項の規定により認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の通知は、別記第18号様式による通知書に前条の申請書の副本を添えて行うものとする。
(身分証明書の様式)
第39条 法第27条第5項において準用する法第13条第2項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第19号様式によるものとする。
(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例を受けるための特定優良賃貸住宅の入居者を確保することができない期間)
第40条 法第28条第1項の国土交通省令で定める期間は、3月とする。
(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例に係る特定優良賃貸住宅の賃貸借の期間)
第41条 法第28条第2項の国土交通省令で定める期間は、2年とする。
(法第34条第1号の国土交通省令で定める金融機関)
第42条 法第34条第1号の国土交通省令で定める金融機関は、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫、銀行、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会とする。
(債務保証業務規程で定めるべき事項)
第43条 法第36条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 被保証人の資格
 保証の範囲
 保証の金額の合計額の最高限度
 1被保証人についての保証の金額の最高限度
 保証契約の締結及び変更に関する事項
 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
 保証債務の弁済に関する事項
 求償権の行使方法及び償却に関する事項
 業務の委託に関する事項
(事業計画等の認可の申請)
第44条 耐震改修支援センター(以下「センター」という。)は、法第37条第1項前段の規定により支援業務に係る事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、国土交通大臣に提出しなければならない。
 前事業年度の予定貸借対照表
 当該事業年度の予定貸借対照表
 前2号に掲げるもののほか、支援業務に係る収支予算の参考となる書類
(事業計画等の変更の認可の申請)
第45条 センターは、法第37条第1項後段の規定により支援業務に係る事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前条第2号又は第3号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
(事業報告書等の提出)
第46条 センターは、法第37条第2項の規定により支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を提出するときは、財産目録及び貸借対照表を添付しなければならない。
(区分経理の方法)
第47条 センターは、法第38条各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
2 センターは、法第38条第1号及び第2号に掲げる業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
(帳簿)
第48条 法第39条第1項の支援業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 法第34条第1号に掲げる債務の保証(以下「債務の保証」という。)の相手方の氏名及び住所
 債務の保証を行った年月日
 債務の保証の内容
 その他債務の保証に関し必要な事項
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じセンターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第39条第1項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3 センターは、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、債務保証業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(書類の保存)
第49条 法第39条第2項の支援業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるもの又はこれらの写しとする。
 債務の保証の申請に係る書類
 保証契約に係る書類
 弁済に係る書類
 求償に係る書類
2 前項に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じセンターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって前項の書類に代えることができる。
3 センターは、第1項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、債務保証業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(身分証明書の様式)
第50条 法第41条第2項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第20号様式によるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成7年12月25日)から施行する。
(令附則第2条第2項の国土交通省令で定める要件)
第2条 令附則第2条第2項の国土交通省令で定める要件は、同条第1項第2号イからホまでのうち当該建築物が該当する2以上の同号イからホまでに定める階数のうち最小のもの以上であり、かつ、同号イからホまでに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ、当該2以上の同号イからホまでに掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計の数値をそれぞれ当該2以上の同号イからホまでに定める床面積の合計の数値で除し、それらの商を加えた数値が1である場合の床面積の合計以上であることとする。
(準用)
第3条 第5条第1項及び第2項の規定は、法附則第3条第1項の規定により行う耐震診断について、第5条第3項及び第4項の規定は、法附則第3条第1項の規定による報告について、第21条の規定は法附則第3条第3項において準用する法第8条第2項の規定による公表について、第22条の規定は法附則第3条第3項において準用する法第9条の規定による公表について準用する。この場合において、第5条第3項中「別記第1号様式」とあるのは「別記第21号様式」と、第21条第1号中「法第8条第1項」とあるのは「法附則第3条第3項において準用する法第8条第1項」と、同号及び同条第2号並びに第22条第1号及び第2号中「要安全確認計画記載建築物」とあるのは「要緊急安全確認大規模建築物」と、同条中「法第7条」とあるのは「法附則第3条第1項」と、「同条各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限が同一である要安全確認計画記載建築物」とあるのは「要緊急安全確認大規模建築物の用途」と読み替えるものとする。
(身分証明書の様式)
第4条 法附則第3条第3項において準用する法第13条第2項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第22号様式によるものとする。
附則 (平成9年11月6日建設省令第16号)
この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成9年11月8日)から施行する。
附則 (平成11年4月26日建設省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成11年5月1日)から施行する。
附則 (平成12年1月31日建設省令第10号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年2月14日建設省令第11号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年5月31日建設省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年6月1日から施行する。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年12月27日国土交通省令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年1月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月10日国土交通省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成15年7月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月18日国土交通省令第116号)
この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年12月19日)から施行する。
附則 (平成17年5月27日国土交通省令第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成18年1月25日国土交通省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成18年1月26日)から施行する。
附則 (平成18年9月29日国土交通省令第96号)
この省令は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。ただし、第1条中別記第36号の2の4様式の改正規定は平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月28日国土交通省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年6月19日国土交通省令第67号)
この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月20日)から施行する。
附則 (平成25年10月9日国土交通省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成25年11月25日)から施行する。
(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行前に要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物の所有者が耐震診断を行わせた場合には、第5条第1項(附則第3条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物の所有者が第5条第1項各号に掲げる者に耐震診断を行わせたものとみなす。
附則 (平成27年1月29日国土交通省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年6月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1号様式様式(第5条第3項関係)(A4)
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第2号様式様式(第10条第9号関係)(A4)
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第3号様式様式(第24条関係)(A7)
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第4号様式様式(第27条関係)(A7)
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第5号様式様式(第28条第1項及び第2項関係)(A4)
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第6号様式様式(第28条第2号、第33条第2項第1号及び第37条第1項関係)(A4)
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第7号様式様式(第28条第3項関係)(A4)
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第8号様式様式(第28条第4項関係)(A4)
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第9号様式様式(第28条第5項関係)(A4)
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第10号様式様式(第28条第6項関係)(A4)
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第11号様式様式(第30条第2項関係)(A4)
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第12号様式様式(第33条第1項及び第2項第2号関係)(A4)
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第13号様式様式(第33条第2項第1号関係)(A4)
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第14号様式様式(第34条第2項関係)(A4)
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第15号様式様式(第35条第2項関係)
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第16号様式様式(第36条関係)(A7)
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第17号様式様式(第37条第1項関係)(A4)
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第18号様式様式(第38条第2項関係)(A4)
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第19号様式様式(第39条関係)(A7)
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第20号様式様式(第50条関係)(A7)
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第21号様式様式(附則第3条関係)(A4)
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第22号様式様式(附則第4条関係)(A7)
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