でんせんきょうどうこうのせいびとうにかんするとくべつそちほうしこうきそく
電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則
平成7年建設省令第17号
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第4条第1項(同法第8条第3項において準用する場合を含む。)、第11条第1項及び第18条の規定に基づき、電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(電線共同溝の建設又は増設完了後の占用の許可の申請)
第1条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第4条第1項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、道路管理者が定める期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一 当該電線共同溝に電線を敷設する区間
二 当該電線共同溝に敷設する電線の種類及び数量
三 当該電線共同溝に電線を敷設する予定期間
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付するものとする。
一 当該電線共同溝の占用の許可を申請する者に係る電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成7年政令第256号。以下「令」という。)第2条の電線共同溝の建設又は増設によって支出を免れることとなる金額の算出に必要な資料
二 当該電線共同溝に敷設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するための施設の概要を示す書類及び図面
三 その他参考となるべき書類及び図面
(占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可の申請)
第2条 法第11条第1項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一 当該電線共同溝に電線を敷設する区間
二 当該電線共同溝に敷設する電線の種類及び数量
三 当該電線共同溝に電線を敷設する予定期間
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付するものとする。
一 当該電線共同溝の占用の許可を申請する者に係る令第5条の電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる金額の算出に必要な資料
二 当該電線共同溝に敷設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するための施設の概要を示す書類及び図面
三 その他参考となるべき書類及び図面
(電線共同溝管理規程に定める事項)
第3条 法第18条に規定する電線共同溝管理規程には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 電線共同溝の構造の保全に関する事項
二 電線共同溝に敷設する電線の管理に関する事項
三 電線共同溝の管理負担金に関する事項
四 その他電線共同溝の管理に関し必要な事項
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成7年6月22日)から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。