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電気事業法関係手数料規則

平成7年通商産業省令第81号
電気事業法(昭和39年法律第170号)第112条の規定に基づき、電気事業法関係手数料規則を次のように定める。
(主任技術者免状の交付等に係る手数料の額)
第1条 電気事業法(以下「法」という。)第44条第2項第1号の規定により、若しくは指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者、電気主任技術者試験を受けようとする者又は主任技術者免状の再交付を受けようとする者が法第112条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第1のとおりとする。
(使用前検査に係る手数料の額)
第2条 法第49条第1項の検査(法第106条第1項に規定する原子力発電工作物の工事に係るものを除く。)を受けようとする者が法第112条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。
(使用前安全管理審査に係る手数料の額)
第3条 法第51条第3項の審査(以下「使用前安全管理審査」という。)を受けようとする者が法第112条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第3のとおりとする。ただし、前回の法第51条第7項の通知(以下この条において単に「通知」という。)において、使用前自主検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、前回の使用前安全管理審査に係る使用前自主検査が終了した日と前回の通知を受けた日から起算して3年を超えない日との間に電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第73条の3第1号及び第3号の工事の工程において行う使用前自主検査を行ったものについては、当該組織が行った使用前自主検査に係る審査に必要な手数料の総額の半額とする。
(定期安全管理審査に係る手数料の額)
第4条 法第55条第4項の審査(法第106条第1項に規定する原子力発電工作物の工事に係るものを除く。)を受けようとする者が法第112条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第4のとおりとする。ただし、前回の法第55条第6項において準用する法第51条第7項の通知において、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第94条の5第1項第1号から第3号まで又は第2項第1号に規定する組織であると評定された組織については、当該組織が行った定期事業者検査に係る審査に必要な手数料の総額の半額とする。
2 前項ただし書の手数料の総額の算定において、定期事業者検査に係る審査に必要な手数料は、同一の種類、出力及び蒸発量の区分に応じ、2台目以降については、当該電気工作物の定期事業者検査に係る審査に必要な手数料の額の3分の1の額とする。

附則

この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(平成7年法律第75号)の施行の日(平成7年12月1日)から施行する。
附則 (平成9年3月25日通商産業省令第34号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年4月9日通商産業省令第77号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月30日通商産業省令第32号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月29日通商産業省令第47号)
(施行期日)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月30日通商産業省令第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年7月1日より施行する。
附則 (平成12年8月2日通商産業省令第144号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年4月25日経済産業省令第151号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月28日経済産業省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月23日経済産業省令第64号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年7月15日経済産業省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年8月1日から施行する。
附則 (平成15年9月1日経済産業省令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
第5条 この省令による改正前の規定により法第49条第1項の検査を受けようとする者が法第112条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次条の規定による改正後の電気事業法関係手数料規則(平成7年通商産業省令第81号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成15年9月29日経済産業省令第122号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年10月30日経済産業省令第143号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月29日経済産業省令第39号)
この省令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成16年12月1日経済産業省令第110号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年12月22日経済産業省令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年1月1日から施行する。
附則 (平成19年1月12日経済産業省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年9月14日経済産業省令第68号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年7月8日経済産業省令第36号)
この省令は、原子力規制委員会設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日経済産業省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
別表第1(第1条関係)
一 法第44条第2項第1号の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者
6600円
二 指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者
2350円
三 第1種電気主任技術者免状又は第2種電気主任技術者免状に係る電気主任技術者試験を受けようとする者
1万2800円
四 第3種電気主任技術者免状に係る電気主任技術者試験を受けようとする者
5200円
五 主任技術者免状の再交付を受けようとする者
2600円
備考 電子申請による場合におけるこの表の適用については、第1号中「6600円」とあるのは「4750円」と、第3号中「1万2800円」とあるのは「1万2400円」と、第4号中「5200円」とあるのは「4850円」と、第5号中「2600円」とあるのは「1550円」とする。
別表第2(第2条関係)
区分 金額 電子申請による場合における金額
一 発電所のうち水力発電所、火力発電所、原子力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所及び風力発電所以外のもの(以下「その他の発電所」という。)の設置の工事
16万200円 14万9600円
二 その他の発電所の変更の工事
(一) 発電設備(発電機その他の発電機器並びにその発電機器と一体となって発電の用に供される原動力設備及び電気設備の総合体をいう。以下同じ。)の設置の工事
16万200円 14万9600円
(二) 発電設備の設置の工事以外の変更の工事
1 その他の発電所における原動力設備に係る工事
10万7500円 9万6900円
2 電気設備に係る工事
(1) 発電機に係る工事
イ 容量3万キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を3万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)
11万9400円 11万1100円
ロ 容量3万キロボルトアンペア未満の発電機の容量を3万キロボルトアンペア以上30万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量3万キロボルトアンペア以上30万キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を30万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)
20万9300円 20万200円
ハ 容量30万キロボルトアンペア未満の発電機の容量を30万キロボルトアンペア以上60万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量30万キロボルトアンペア以上60万キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を60万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)
25万6800円 24万7700円
ニ 容量60万キロボルトアンペア未満の発電機の容量を60万キロボルトアンペア以上とするもの及び容量60万キロボルトアンペア以上の発電機に係るもの
30万5500円 29万5500円
(2) 変圧器に係る工事(これに伴う他の電気設備(発電機、周波数変換機器及び整流機器を除く。)の設置又は変更の工事を含む。)
イ 容量5万キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を5万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)
11万9400円 11万1100円
ロ 容量5万キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を5万キロボルトアンペア以上30万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量5万キロボルトアンペア以上30万キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を30万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)
20万9300円 20万200円
ハ 容量30万キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を30万キロボルトアンペア以上60万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量30万キロボルトアンペア以上60万キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を60万キロボルトアンペア以上とするものを除く。)
25万6800円 24万7700円
ニ 容量60万キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を60万キロボルトアンペア以上とするもの及び容量60万キロボルトアンペア以上の変圧器に係るもの
30万5500円 29万5500円
(3) 負荷時電圧調整器に係る工事
11万4400円 10万5200円
(4) 負荷時電圧位相調整器に係る工事
11万4400円 10万5200円
(5) 調相機に係る工事
11万4400円 10万5200円
(6) 周波数変換機器に係る工事
20万4300円 19万4300円
(7) 整流機器に係る工事
20万4300円 19万4300円
(8) 遮断器に係る工事
イ 電圧1万ボルト未満の遮断器に係るもの
7万5100円 6万6700円
ロ 電圧1万ボルト以上の遮断器に係るもの
11万4400円 10万5200円
3 附帯設備に係る工事
11万4400円 10万5200円
別表第3(第3条関係)
一 発電所の設置の工事及び発電所の変更の工事であって発電設備の設置の工事に係るもの
(一) 水力発電所に係る工事
1 完成後の基礎地盤から堤頂までの高さ(以下単に「高さ」という。)が15メートル以上のダムに係る工事で、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとするときに行うもの
11万5200円(電子申請による場合にあっては、10万6300円)
2 完成後の高さが15メートル以上のダムに係る工事で、ダムの全部又は一部を流水の貯留の用に供しようとするときに行うもの
16万1700円(電子申請による場合にあっては、15万2800円)
3 工事の計画に係る全ての工事が完了したときに行うもの
(1) 出力3万キロワット未満の水力発電所に係るもの
22万1900円(電子申請による場合にあっては、21万3600円)
(2) 出力3万キロワット以上90万キロワット未満の水力発電所に係るもの
31万700円(電子申請による場合にあっては、30万2300円)
(3) 出力90万キロワット以上の水力発電所に係るもの
56万6500円(電子申請による場合にあっては、55万7100円)
(二) 火力発電所に係る工事
1 汽力(地熱を利用するものを除く。)を原動力とする火力発電所に係るもの
(1) 出力3万キロワット未満の火力発電所に係るもの
83万6100円(電子申請による場合にあっては、80万2300円)
(2) 出力3万キロワット以上90万キロワット未満の火力発電所に係るもの
104万5100円(電子申請による場合にあっては、100万2800円)
(3) 出力90万キロワット以上の火力発電所に係るもの
167万3800円(電子申請による場合にあっては、160万9300円)
2 汽力(地熱を利用するものに限る。)を原動力とする火力発電所に係るもの
(1) 出力3万キロワット未満の火力発電所に係るもの
65万5400円(電子申請による場合にあっては、62万1500円)
(2) 出力3万キロワット以上の火力発電所に係るもの
79万1400円(電子申請による場合にあっては、75万5400円)
3 ガスタービンを原動力とする火力発電所に係るもの
(1) 出力3万キロワット未満の火力発電所に係るもの
65万5400円(電子申請による場合にあっては、62万1500円)
(2) 出力3万キロワット以上の火力発電所に係るもの
83万500円(電子申請による場合にあっては、79万2100円)
4 汽力及びガスタービンを原動力とする火力発電所に係るもの
それぞれの原動力設備の種類及び出力に応ずる金額を合算して得た額
5 1から4までに規定するもの以外のもの
13万7800円
(三) 燃料電池発電所に係る工事
21万2800円(電子申請による場合にあっては、20万2200円)
(四) 太陽電池発電所に係る工事
16万3800円(電子申請による場合にあっては、15万5500円)
(五) 風力発電所に係る工事
16万3800円(電子申請による場合にあっては、15万5500円)
二 発電所の変更の工事であって発電設備の設置の工事以外の変更の工事に係るもの
(一) 水力設備に係る工事
1 完成後の高さが15メートル以上のダムに係る工事で、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとするときに行うもの
11万5200円(電子申請による場合にあっては、10万6300円)
2 完成後の高さが15メートル以上のダムに係る工事で、ダムの全部又は一部を流水の貯留の用に供しようとするときに行うもの
16万1700円(電子申請による場合にあっては、15万2800円)
3 工事の計画に係る全ての工事が完了したときに行うもの
13万3300円(電子申請による場合にあっては、12万4400円)
(二) 火力設備に係る工事
1 汽力又はガスタービンを原動力とするもの
39万5600円(電子申請による場合にあっては、37万8800円)
2 1に規定するもの以外のもの
9万200円
(三) 燃料電池設備に係る工事
16万200円(電子申請による場合にあっては、14万9600円)
(四) 太陽電池設備に係る工事
11万9400円(電子申請による場合にあっては、11万1100円)
(五) 風力設備に係る工事
11万9400円(電子申請による場合にあっては、11万1100円)
(六) 電気設備に係る工事
16万1800円(電子申請による場合にあっては、15万2700円)
(七) 附帯設備に係る工事
11万4400円(電子申請による場合にあっては、10万5200円)
三 変電所及び送電線路の設置の工事に係るもの
20万4000円(電子申請による場合にあっては、19万5200円)
四 変電所及び送電線路の変更の工事に係るもの
15万7600円(電子申請による場合にあっては、14万8700円)
五 需要設備の設置の工事に係るもの
11万9400円(電子申請による場合にあっては、11万1100円)
六 需要設備の変更の工事に係るもの
7万5100円(電子申請による場合にあっては、6万6700円)
別表第4(第5条関係)
一 火力発電所に属する特定電気工作物
(一) 蒸気タービン
1 出力3万キロワット未満のもの
16万3800円(電子申請による場合にあっては、15万6300円)
2 出力3万キロワット以上90万キロワット未満のもの
20万9000円(電子申請による場合にあっては、20万700円)
3 出力90万キロワット以上のもの
36万1700円(電子申請による場合にあっては、34万4800円)
(二) ボイラー
1 蒸発量150トン毎時未満のもの
16万4600円(電子申請による場合にあっては、15万6300円)
2 蒸発量150トン毎時以上2700トン毎時未満のもの
20万9000円(電子申請による場合にあっては、20万700円)
3 蒸発量2700トン毎時以上のもの
36万1700円(電子申請による場合にあっては、34万4800円)
(三) 独立加熱器
11万9400円(電子申請による場合にあっては、11万1100円)
(四) 蒸気貯蔵器
10万3300円(電子申請による場合にあっては、9万4900円)
(五) 液化ガス設備
10万3300円(電子申請による場合にあっては、9万4900円)
(六) ガスタービン
1 出力3万キロワット未満のもの
11万9400円(電子申請による場合にあっては、11万1100円)
2 出力3万キロワット以上のもの
16万4600円(電子申請による場合にあっては、15万6300円)
(七) ガス化炉設備
11万9400円(電子申請による場合にあっては、11万1100円)
(八) 脱水素設備
17万700円(電子申請による場合にあっては、16万1100円)
二 燃料電池発電所に属する特定電気工作物
改質器 16万4600円(電子申請による場合にあっては、15万6300円)
三 風力発電所に属する特定電気工作物
34万5400円(電子申請による場合にあっては、33万5800円)

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