完全無料の六法全書
でんきじぎょうほうしこうきそく

電気事業法施行規則

平成7年通商産業省令第77号
電気事業法の一部を改正する法律(平成7年法律第75号)の施行に伴い、並びに電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、電気事業法施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。
電気事業法施行規則の全部を改正する省令
電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和40年政令第206号。以下「令」という。)及び電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送される電圧10万ボルト以上の電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体をいう。
 「送電線路」とは、発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。
 「配電線路」とは、発電所、変電所若しくは送電線路と需要設備との間又は需要設備相互間の電線路及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。
 「液化ガス」とは、通常の使用状態での温度における飽和圧力が196キロパスカル以上であって、現に液体の状態であるもの又は圧力が196キロパスカルにおける飽和温度が35度以下であって、現に液体の状態であるものをいう。
 「導管」とは、燃料若しくはガス又は液化ガスを輸送するための管及びその附属機器であって、構外に施設するものをいう。
 「スポット市場」とは、翌日の特定の時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引を行うための卸電力取引市場をいう。
 「1時間前市場」とは、スポット市場における売買取引に係る電力の受渡しが行われる特定の時間帯と同一の時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引を行うための卸電力取引市場であって、当該スポット市場において当該時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引が行われた後、当該時間帯の開始の1時間前までの間に売買取引を行うためのものをいう。
 「特定抑制依頼」とは、充実した情報管理体制を維持しつつ、使用を抑制すべき日時及び電気の量その他必要な事項を定めて、小売電気事業者、一般送配電事業者又は登録特定送配電事業者(以下この条において「特定抑制対象事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し、特定抑制対象事業者等の供給する電気の使用を抑制することを依頼することをいう。
(密接な関係)
第2条 法第2条第1項第5号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物
 取引等(前号の生産工程における関係を除く。)により一の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれる者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物
第3条 法第2条第1項第5号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要は、一の需要場所ごとに次の各号のいずれかに該当するものとする。
 生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者の需要
 取引等(前号の生産工程における関係を除く。)により一の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれる者の需要
2 前項の「1の需要場所」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 一の建物内(集合住宅その他の複数の者が所有し、又は占有している一の建物内であって、一般送配電事業者以外の者が維持し、及び運用する受電設備を介して電気の供給を受ける当該一の建物内の全部又は一部が存在する場合には、当該全部又は一部)
 柵、塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内
 隣接する複数の前号に掲げる構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの
 道路その他の公共の用に供せられる土地(前2号に掲げるものを除く。)において、一般送配電事業者以外の者が維持し、及び運用する受電設備を介して電気の供給を受ける街路灯その他の施設が設置されている部分
(特定卸供給の要件)
第3条の2 法第2条第1項第7号ロの経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
 特定抑制依頼(1キロワットを超える電気を抑制しようとするものに限る。)によって得られた100キロワットを超える電気を供給しようとするものであること。
 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な電気を特定抑制依頼により確保する見込みがあること。
 電気を供給する期間が一定期間以上であること。
(離島)
第3条の2の2 法第2条第1項第8号イの経済産業省令で定める離島は、別表第1の上欄に掲げる区域を供給区域とする一般送配電事業者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる離島とする。
(送電事業に係る送電用の電気工作物の要件)
第3条の3 法第2条第1項第10号の経済産業省令で定める要件は、専ら一般送配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は法第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給を行う事業(当該振替供給を10年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が1000キロワットを超えるもの又は当該振替供給を5年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が10万キロワットを超えるもの。)の用に供する送電用の電気工作物であることとする。
(発電事業に係る発電用の電気工作物の要件)
第3条の4 法第2条第1項第14号の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する発電用の電気工作物(以下「特定発電用電気工作物」という。)であって、それぞれの接続最大電力(特定発電用電気工作物と一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路その他の電気工作物(一般送配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路その他の電気工作物であって、一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路その他の電気工作物に電気的に接続されているものを含む。)とを直接に電気的に接続する地点(次項において「接続地点」という。)における最大の電力をいう。第45条の19第2項第2号において同じ。)のうち小売電気事業、一般送配電事業又は特定送配電事業(第3号において「小売電気事業等」という。)の用に供するためのもの(第2号及び第48条の2において「小売電気事業等用接続最大電力」という。)の合計が1万キロワットを超えることとする。
 出力が1000キロワット以上であること。
 出力の値に占める小売電気事業等用接続最大電力の値の割合が50パーセント(出力が10万キロワットを超える場合にあっては、10パーセント)を超えるものであること。
 発電する電気の量(発電のために使用するものを除く。)に占める小売電気事業等の用に供するためのものの割合が50パーセント(出力が10万キロワットを超える場合にあっては、10パーセント)を超えると見込まれること。
2 前項の規定の適用については、同一の接続地点に接続している2以上の発電用の電気工作物は、一の発電用の電気工作物とみなす。

第2章 電気事業

第1節 小売電気事業

第1款 事業の登録
(小売電気事業の登録申請)
第3条の5 法第2条の3第1項の申請書は、様式第1によるものとする。
2 法第2条の3第1項第5号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
 その行う小売電気事業以外の事業の概要
3 法第2条の3第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 法第2条の5第1項各号(第4号を除く。)に該当しないことを誓約する書面
 様式第1の2の小売電気事業遂行体制説明書
 様式第1の3の苦情等処理体制説明書
 申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
 申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
 申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が小売電気事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
 申請者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該申請者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類
4 経済産業大臣は、法第2条の3第1項の申請書を提出した者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、他の者からその小売電気事業の用に供するための電気の供給を受ける場合における当該電気の供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。
(軽微な変更)
第3条の6 法第2条の6第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 変更後の供給能力として見込まれる値(変更がない場合にあっては直近供給能力値をいう。以下この条において「変更後供給能力値」という。)を変更後の最大需要電力として見込まれる値(変更がない場合にあっては直近需要電力値をいう。以下この条において「変更後最大電力値」という。)で除した値が減少しないもの
 変更後供給能力値を変更後最大電力値で除した値が減少するものであって、当該値が1.08以上であり、かつ、変更後供給能力値のうち、卸電力取引市場からの調達に係る値を除いた値が変更後最大電力値以上であるもの
2 前項の規定は、次の各号に掲げる変更のいずれかに該当するものについては、適用しない。
 変更後最大電力値が150万キロワット以上増加し、又は変更後最大電力値が直近需要電力値の2倍を超えるもの
 変更後供給能力値が150万キロワット以上減少し、又は変更後供給能力値が直近供給能力値の2分の1を下回るもの
 沖縄県及び離島(沖縄県に属するものを除く。)の需要に応ずるために必要な供給能力の確保に関するもの
3 前2項において「直近需要電力値」とは、直近の法第2条の4第1項(法第2条の6第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により登録された最大需要電力の値をいい、「直近供給能力値」とは、直近の法第2条の4第1項(法第2条の6第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により登録された供給能力の値をいう。
(変更登録の申請)
第3条の7 法第2条の6第2項の申請書は、様式第1の4によるものとする。
2 法第2条の6第3項において準用する法第2条の3第2項の経済産業省令で定める書類は、変更を必要とする理由を記載したものとする。
3 経済産業大臣は、法第2条の6第2項の変更登録の申請書を提出した者に対し、前項の書類のほか、他の者からその小売電気事業の用に供するための電気の供給を受ける場合における当該電気の供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。
(変更の届出)
第3条の8 法第2条の6第4項の規定による法第2条の3第1項各号(第3号を除く。)に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第1の5の小売電気事業氏名等変更届出書(同項第1号に掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該変更が行われたことを証する書類を含む。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第2条の6第4項の規定による第3条の6第1項各号に掲げる軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第1の6の小売電気事業変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(小売電気事業者の地位の承継の届出)
第3条の9 法第2条の7第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第1の7の小売電気事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 当該事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは分割があったことを証する書類
 小売電気事業者の地位を承継した者が小売電気事業者以外の者である場合にあっては、次に掲げる書類
 法第2条の5第1項各号(第4号を除く。)に該当しないことを誓約する書面
 法人である場合にあっては、当該法人の定款及び登記事項証明書
 法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)
第3条の10 法第2条の8第1項の規定による小売電気事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第1の8の小売電気事業休止(廃止)届出書に同条第3項の規定によりその小売供給の相手方に対し周知させるために行った措置の内容を記載した書類及び事業の休止(廃止)の理由を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第2条の8第2項の規定による小売電気事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第1の9の解散届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(事業の休止及び廃止に係る小売供給の相手方への周知)
第3条の11 法第2条の8第3項の規定により周知させようとする小売電気事業者は、あらかじめ相当な期間を置いて、次の各号のいずれかの方法により、その事業を休止し、又は廃止しようとする旨をその小売供給の相手方に対して適切に周知させなければならない。
 訪問
 電話
 郵便、信書便、電報その他の手段による書面の送付
 電子メールの送信
 当該小売電気事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたその事業を休止し、又は廃止しようとする旨の情報を電気通信回線を通じて当該小売供給の相手方の閲覧に供する方法
第2款 業務
(供給条件の説明等)
第3条の12 法第2条の13第1項の規定による説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。ただし、第4号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯については、小売電気事業者が小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)を業として行う者(以下「契約媒介業者等」という。)の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合は、この限りでない。
 当該小売電気事業者の氏名又は名称及び登録番号
 当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その旨及び当該契約媒介業者等の氏名又は名称
 当該小売電気事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯
 当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、当該契約媒介業者等の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯
 当該小売供給契約の申込みの方法
 当該小売供給開始の予定年月日
 当該小売供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。)
 電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項
 前2号に掲げるもののほか、当該小売供給を受けようとする者の負担となるものがある場合にあっては、その内容
 前3号に掲げる当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの全部又は一部を期間を限定して減免する場合にあっては、その内容
十一 当該小売供給契約に契約電力又は契約電流容量の定めがある場合にあっては、これらの値又は決定方法
十二 供給電圧及び周波数
十三 供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
十四 当該小売供給に係る料金その他の当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの支払方法
十五 一般送配電事業者から接続供給を受けて当該小売供給を行う場合にあっては、託送供給等約款に定められた小売供給の相手方の責任に関する事項
十六 当該小売供給契約に期間の定めがある場合にあっては、当該期間
十七 当該小売供給契約に期間の定めがある場合にあっては、当該小売供給契約の更新に関する事項
十八 当該小売供給の相手方が当該小売供給契約の変更又は解除の申出を行おうとする場合における当該小売電気事業者(当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、当該契約媒介業者等を含む。)の連絡先及びこれらの方法
十九 当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に期間の制限がある場合にあっては、その内容
二十 当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に伴う違約金その他の当該小売供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容
二十一 前2号に掲げるもののほか、当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に係る条件等がある場合にあっては、その内容
二十二 当該小売電気事業者からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に関する事項
二十三 その小売電気事業の用に供する発電用の電気工作物の原動力の種類その他の事項をその行う小売供給の特性とする場合又は当該契約媒介業者等が小売電気事業者が行う小売供給(その小売電気事業の用に供する発電用の電気工作物の原動力の種類その他の事項をその行う小売供給の特性とするものに限る。)に関する契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その内容及び根拠
二十四 当該小売供給の相手方の電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に制限がある場合にあっては、その内容
二十五 前各号に掲げるもののほか、当該小売供給に係る重要な供給条件がある場合にあっては、その内容
2 小売電気事業者(特定契約(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)第2条第5項に規定する特定契約をいう。第45条の15第2項において同じ。)に基づき再生可能エネルギー電気(同法第2条第2項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。以下この項及び第45条の15第2項において同じ。)を調達し、当該調達した再生可能エネルギー電気について交付金(同法第28条第1項の交付金をいう。第45条の15第2項において同じ。)の交付を受けている小売電気事業者に限る。)及び当該小売電気事業者が行う小売供給契約の締結の媒介等を業として行う者は、法第2条の13第1項の規定による説明をする場合には、当該調達した再生可能エネルギー電気がその発電に伴って二酸化炭素が排出されない電気であるという付加価値が、再エネ特措法第36条の賦課金を支払った電気の使用者に帰属することを踏まえ、当該付加価値を訴求することなく、当該説明をしなければならない。
3 小売電気事業者又は小売電気事業者が行う小売供給契約の締結の取次ぎを業として行う者(以下この条及び次条において「取次業者」という。)が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合における法第2条の13第1項の規定による説明は、第1項の規定にかかわらず、同項第16号に掲げる事項について行えば足りるものとする。ただし、同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
4 小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における法第2条の13第1項の規定による説明は、第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものについて行えば足りるものとする。ただし、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
5 小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における法第2条の13第1項の規定による説明は、第1項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要について行えば足りるものとする。ただし、当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
6 法第2条の13第2項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第2条の13第2項の書面を交付することなく電話により同条第1項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
 小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合であって、法第2条の13第2項の書面を交付することなく同条第1項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
 小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)であって、法第2条の13第2項の書面を交付することなく同条第1項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
7 小売電気事業者等(法第2条の13第1項に規定する小売電気事業者等をいう。以下同じ。)は、前項第1号に掲げる場合においては、法第2条の13第1項の規定による説明を行った後遅滞なく、小売供給を受けようとする者に対し、同条第2項の書面を交付しなければならない。
8 法第2条の13第2項の経済産業省令で定める事項は、第1項各号に掲げる事項とする。
9 小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合における法第2条の13第2項の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、第1項第16号に掲げる事項とする。ただし、同条第1項の規定による説明として、小売電気事業者等が同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
10 小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における法第2条の13第2項の経済産業省令で定める事項は、第8項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものとする。ただし、同条第1項の規定による説明として、小売電気事業者等が第1項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
11 小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における法第2条の13第2項の経済産業省令で定める事項は、第8項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要とする。ただし、同条第1項の規定による説明として、小売電気事業者等が当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
12 法第2条の13第3項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 電子メールを送信する方法であって、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
 当該小売電気事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第8項、第9項本文、第10項本文又は前項本文に規定する事項(以下この条において「説明時交付事項」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあっては、当該ファイルに記録された説明時交付事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であって、当該ファイルに記録された説明時交付事項を、その記録された日から起算して3月間、消去し、又は改変できないもの)
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に説明時交付事項を記録したものを交付する方法
13 小売電気事業者等は、法第2条の13第3項の規定により、前項各号に掲げる方法により説明時交付事項を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあったときは、その者に対し、説明時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。
(書面の交付)
第3条の13 法第2条の14第1項の経済産業省令で定める場合は、小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更した場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をした場合に限る。)であって、同項の書面を交付しないことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合とする。
2 法第2条の14第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 当該小売電気事業者の登録番号
 当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その旨
 前条第1項第3号から第25号まで(第5号を除く。)に掲げる事項(小売電気事業者が契約媒介業者等の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合にあっては、同項第4号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯を除く。)
 供給地点特定番号(小売供給を受けようとする者の需要場所を特定することができる番号をいう。以下この条において同じ。)
3 小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新した場合における法第2条の14第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、前条第1項第16号に掲げる事項及び供給地点特定番号とする。ただし、法第2条の14第1項第1号及び第2号に掲げる事項、前条第1項第16号に掲げる事項並びに供給地点特定番号のみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
4 小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更した場合(第1項に規定する場合を除く。)における法第2条の14第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、第2項の規定にかかわらず、法第2条の14第1項第1号から第3号までに掲げる事項のうち当該変更したもの及び供給地点特定番号とする。ただし、同項第1号及び第2号に掲げる事項、第2項第1号から第3号までに掲げる事項のうち当該変更したもの並びに供給地点特定番号のみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
5 法第2条の14第2項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 電子メールを送信する方法であって、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
 当該小売電気事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第2条の14第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに第2項各号に掲げる事項又は第3項本文若しくは前項本文に規定する事項(以下この条において「契約締結時交付事項」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあっては、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であって、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を、その記録された日から起算して3月間、消去し、又は改変できないもの)
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に契約締結時交付事項を記録したものを交付する方法
6 小売電気事業者等は、法第2条の14第2項の規定により、前項各号に掲げる方法により契約締結時交付事項を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあったときは、その者に対し、契約締結時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。
(電磁的方法の種類及び内容)
第3条の14 令第2条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
 第3条の12第12項各号又は前条第5項各号に掲げる方法のうち、小売電気事業者等が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
(小売電気事業者等による情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第3条の15 令第2条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 電子メールを送信する方法であって、小売電気事業者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
 当該小売電気事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供し、当該小売電気事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録する方法
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録したものを得る方法

第2節 一般送配電事業

第1款 事業の許可
(一般送配電事業の許可申請)
第4条 法第4条第1項の申請書は、様式第1の10によるものとする。
2 法第4条第2項の事業計画書は、様式第2によるものとする。
3 法第4条第2項の事業収支見積書は、事業開始の日以後10年内の日を含む毎事業年度について、様式第3により作成するものとする。
4 法第4条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 一般送配電事業の用に供する電気工作物(配電用のものを除く。)の概要及び供給区域の境界を明示した地形図
 送電関係一覧図
 電力潮流図
 一般送配電事業の用に供する変電所又は発電所の主要設備の配置図
 他の一般送配電事業者にその一般送配電事業の用に供するための電気を供給する場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し
 他の者から一般送配電事業の用に供するための電気の供給を受ける場合にあっては、その供給をする者との契約書の写し
 主たる技術者の履歴書
 様式第4の一般送配電事業遂行体制説明書
 申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
 申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
十一 申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が一般送配電事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
十二 一般送配電事業の用に供する水力発電所を設置する場合において、発電水力に関する水利使用について行政庁の許可又は登録を要するときは、その許可書又は登録書の写し(許可又は登録の申請をしている場合にあっては、その申請書の写し)
十三 申請者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該申請者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類
5 経済産業大臣は、法第3条の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(事業開始の届出)
第5条 法第7条第4項の規定による届出をしようとする者は、様式第5の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(供給区域の変更の許可申請)
第6条 法第8条第1項の規定により供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第6の供給区域変更許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 変更を必要とする理由を記載した書類
 増加し、又は減少する供給区域の境界を明示した地形図
 供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後10年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類
 供給区域を増加する場合にあっては、所要資金の額及び調達方法を記載した書類
 供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後10年内の日を含む毎事業年度における様式第3の事業収支見積書
 供給区域を増加する場合は、送電関係一覧図
 供給区域の増加に伴い他の者から電気の供給を受ける場合にあっては、その供給をする者との契約書の写し
 申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が供給区域を変更することについての議決に係る議会の会議録の写し
2 経済産業大臣は、法第8条第1項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(供給区域の増加に伴う事業開始の届出)
第7条 第5条の規定は、法第8条第2項において準用する法第7条第4項の規定による届出をしようとする者に準用する。
(電気工作物の重要な変更)
第8条 法第9条第1項の経済産業省令で定める重要な変更は、次の各号に掲げるものとする。
 送電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの
 他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路であって、電圧30万ボルト(直流にあっては、17万ボルト)以上のものに係る変更(設置の場所の変更のうち経過地の変更及び設置の方法の変更を除く。)
 他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路以外の送電線路又は電圧30万ボルト(直流にあっては、17万ボルト)未満の送電線路を他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路であって、電圧30万ボルト(直流にあっては、17万ボルト)以上のものとすることに伴う変更
 電圧30万ボルト(直流にあっては、17万ボルト)以上の送電線路であって、長さ10キロメートル以上のものに係る変更(設置の場所の変更のうち、経過地の変更及び設置の方法の変更であって変更する部分の長さが10キロメートル未満のものを除く。)
 電圧30万ボルト(直流にあっては、17万ボルト)未満又は長さ10キロメートル未満の送電線路であって、電圧30万ボルト(直流にあっては、17万ボルト)以上かつ長さ10キロメートル以上のものとすることに伴う変更
 変電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの
 設置の場所の変更であって、電圧30万ボルト以上のもの又は電圧30万ボルト未満のものであって、容量15万キロボルトアンペア以上若しくは出力15万キロワット以上の周波数変換機器若しくは整流機器の設置を伴うもの若しくは出力がその者の電気事業の用に供する変電所の出力の合計の20パーセント以上のものを設置することに伴うもの
 設置の場所の変更であって、廃止することに伴うもの
 周波数の変更
 電圧30万ボルト以上のものの出力の変更であって、その変更する出力が30万キロボルトアンペアを超えるもの又はその者の電気事業の用に供する変電所の出力の合計の20パーセント以上のもの
 電圧30万ボルト未満のものの出力の変更であって、周波数変換機器若しくは整流機器の容量を15万キロボルトアンペア以上とし、又はこれらの出力を15万キロワット以上とすることに伴うもの
 発電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの
 設置の場所、原動力の種類又は周波数の変更
 出力の変更であって、その変更する出力が15万キロワット以上又はその者の電気事業の用に供する発電所の出力の合計の20パーセント以上のもの
(電気工作物等の変更の届出)
第9条 法第9条第1項の規定による一般送配電事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第7の電気工作物変更届出書に次に掲げる書類(電気工作物の廃止の場合にあっては、第1号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 変更を必要とする理由を記載した書類
 変更工事の概要の説明書
 変更に係る電気工作物の概要を明示した地形図
 変更が変電所又は発電所に係る場合にあっては、その変電所又は発電所の主要設備の配置図
 送電関係一覧図
2 法第9条第2項の規定による氏名若しくは名称及び住所又は主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地の変更の届出をしようとする者は、様式第8の氏名等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 法第9条第2項の規定による一般送配電事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第7の電気工作物変更届出書を提出しなければならない。
(事業の譲渡し及び譲受けの認可申請)
第10条 法第10条第1項の認可を受けようとする者は、様式第9の事業譲渡譲受認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類
 譲渡しに関する契約書の写し
 譲渡価額及びその算出の根拠を記載した書類
 譲受けに要する資金の額及び調達方法を記載した書類
 譲受人の譲受けの日以後10年内の日を含む毎事業年度における様式第3の事業収支見積書
 譲受人が一般送配電事業者以外の者であって、法人である場合にあっては、その者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
 譲受人が法人の発起人である場合にあっては、その法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
 譲渡人又は譲受人が地方公共団体である場合にあっては、当該譲渡人又は譲受人の譲渡し又は譲受けについての議決に係る議会の会議録の写し
 譲受人の譲受けの日以後10年内の日を含む毎年度における用途別の需要見込み及び供給の計画を記載した書類
 譲渡しに係る一般送配電事業に水力発電所が属する場合において、発電水力に関する水利使用に係る権利の譲渡し又は譲受けについて行政庁の承認又は許可を要するときは、その承認書又は許可書の写し(承認又は許可の申請をしている場合にあっては、その申請書の写し)
十一 主たる技術者の履歴書
十二 様式第4の一般送配電事業遂行体制説明書
2 経済産業大臣は、法第10条第1項の認可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(合併及び分割の認可申請)
第11条 法第10条第2項の認可を受けようとする者は、様式第10の合併認可申請書又は様式第11の分割認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 合併又は分割を必要とする理由を記載した書類
 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
 合併又は分割の条件に関する説明書
 合併又は分割の日以後10年内の日を含む毎事業年度における様式第3の事業収支見積書
 合併又は分割の日以後10年内の日を含む毎事業年度における用途別の需要見込み及び供給の計画を記載した書類
 当事者の一方が一般送配電事業者以外の者である場合にあっては、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般送配電事業の全部を承継する法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
 主たる技術者の履歴書
 様式第4の一般送配電事業遂行体制説明書
2 経済産業大臣は、法第10条第2項の認可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(一般送配電事業者の地位の承継の届出)
第12条 法第11条第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第12の事業承継届出書に事業の相続があったことを証する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(設備の譲渡し等)
第13条 法第13条第1項の規定による設備譲渡等の届出をしようとする者は、様式第13の設備譲渡等届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 その設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすることを必要とする理由を記載した書類
 その設備の譲渡し又はその設備を所有権以外の権利の目的とすることに関する契約書の写し
 その設備の譲渡価額又は所有権以外の権利の目的としての評価額の算出の根拠を記載した書類
 その設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすることにより一般送配電事業に及ぼす影響に関する説明書
第14条 法第13条第1項ただし書の経済産業省令で定める設備は、次に掲げるものとする。
 送電線路、配電線路、変電所、発電所及び給電設備(以下この条において「電気の供給に直接必要な設備」という。)以外の設備
 電気の供給に直接必要な設備であって、その帳簿価額が前事業年度末の電気事業会計規則(昭和40年通商産業省令第57号)第6条第1項に規定する電気事業固定資産の帳簿価額の総額の100分の1未満のもの
(事業の休止及び廃止の許可申請)
第15条 法第14条第1項の許可を受けようとする者は、様式第14の事業休止(廃止)許可申請書に次の各号に掲げる書類(事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあっては、第1号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類
 一般送配電事業の一部を休止し、又は廃止する場合にあっては、休止し、又は廃止する事業に係る供給区域の境界を明示した地形図
 休止し、又は廃止する一般送配電事業に係る電気工作物の概要を記載した書類
 休止又は廃止の日以後10年内の日を含む毎事業年度における様式第3の事業収支見積書
2 経済産業大臣は、法第14条第1項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(法人の解散の認可申請)
第16条 法第14条第2項の認可を受けようとする者は、様式第15の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、法第14条第2項の認可を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
第2款 業務
(一般送配電事業者の振替供給の範囲)
第17条 法第17条第1項の経済産業省令で定める振替供給は、沖縄電力株式会社以外の一般送配電事業者が行う次に掲げる振替供給とする。
 小売電気事業、一般送配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、当該振替供給を行う一般送配電事業者の供給区域以外の地域における需要に応じて供給する電気に係るもの
 法第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給であって、当該振替供給を行う一般送配電事業者の供給区域以外の地域における同号ロに規定する非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者の需要又は第3条第1項各号に掲げる需要に応じて供給する電気に係るもの
(託送供給等約款において定めるべき事項)
第18条 法第18条第1項の託送供給等約款は、小売電気事業、一般送配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに法第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る託送供給及び電力量調整供給に関し、振替供給又は接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項について定めるものとする。ただし、沖縄電力株式会社にあっては、第1号に掲げる事項について定めることを要しない。
 振替供給に関する次に掲げる事項
 適用範囲
 電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項
 ロに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容
 契約の申込み方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
 受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法
 送電上の責任の分界
 イからヘまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
 有効期間を定める場合にあっては、その期間
 実施期日
 接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項
 適用範囲
 料金
 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号)第32条第1項に規定する調整を行う場合にあっては、同条第2項に規定する離島基準平均燃料価格及び換算係数並びに同条第4項に規定する離島基準調整単価
 電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項
 ロからニまでに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容
 契約の申込み方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
 一般送配電事業者が受電することとなる電気に係る受電電力及び受電電力量の供給の相手方による通知の方法
 受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
 供給の停止及び中止並びにこれらの解除に関する事項
 送電上の責任の分界
 給電所における指令に関する事項
 イからルまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
 有効期間を定める場合にあっては、その期間
 実施期日
(託送供給等約款の認可の申請)
第19条 法第18条第1項の規定による託送供給等約款の設定の認可を受けようとする者は、様式第16の託送供給等約款認可申請書に託送供給等約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の規定に基づいて作成した同令様式第1から様式第8までの書類
 供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2 法第18条第1項の規定により託送供給等約款の変更の認可を受けようとする者は、様式第17の託送供給等約款変更認可申請書にその変更後の託送供給等約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 変更を必要とする理由を記載した書類
 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給等約款
 前条第2号ロの事項を変更(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)のみの変更を除く。)しようとする場合にあっては、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の規定に基づいて作成した同令様式第1から様式第8までの書類
 前条第1号ロ若しくはハ又は同条第2号ニ若しくはホの事項を変更しようとする場合にあっては、供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
(託送供給等約款以外の供給条件の認可の申請)
第20条 法第18条第2項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第18の託送供給等特例認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 法第18条第1項の認可を受けた託送供給等約款(同条第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があったとき、又は法第19条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)以外の供給条件による託送供給等を必要とする理由を記載した書類
 料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
(託送供給等約款の変更の届出)
第21条 法第18条第4項の経済産業省令で定める場合は、同条第1項の認可を受けた託送供給等約款(同条第5項又は第8項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この条から第25条までにおいて単に「託送供給等約款」という。)の変更の場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 託送供給等約款により接続供給を受ける者又は電力量調整供給を受ける者(以下「接続供給等利用者」という。)の料金及びその支払期日から支払が遅延することにより追加的に発生する当該接続供給等利用者の負担(以下「料金等」という。)を変更する場合であって、当該接続供給等利用者が受ける接続供給又は電力量調整供給に係る電気の量、最大需要電力その他の利用形態並びに当該接続供給等利用者が料金を支払うべき義務の発生する日からその支払を行う日までの期間並びに一般送配電事業の用に供する石炭、石油及び液化天然ガス(輸入されたものに限る。)の価格が当該託送供給等約款の変更の前後において同一であると仮定した場合において、いずれかの接続供給等利用者の支払うべき料金等を合計した額が減少し、かつ、その他の接続供給等利用者の支払うべき料金等を合計した額が増加しないと見込まれる場合(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第28条第2項に規定する電気の買取りに係る離島におけるインバランス料金の額が減少する場合を含む。)
 電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項を変更する場合であって、いずれの託送供給等約款により託送供給を受ける者又は電力量調整供給を受ける者(以下「託送供給等利用者」という。)の負担も増加しない場合
 前2号に掲げるもののほか、託送供給等利用者の負担となる事項を変更する場合であって、いずれの託送供給等利用者の負担も増加しない場合
 受電電力、受電電力量、供給電力若しくは供給電力量の計測方法又は料金調定の方法を変更する場合であって、いずれの託送供給等利用者の支払うべき料金等の額及びその他の負担も増加しない場合
 送電上の責任の分界を変更する場合であって、いずれの託送供給等利用者の支払うべき料金等の額及びその他の負担も増加しない場合
 託送供給等利用者が料金を支払うべき義務の発生する日から一般送配電事業者が当該託送供給等利用者に対する電気の供給を停止できる日までの期間を変更する場合であって、いずれの託送供給等利用者に対する期間も短縮されない場合
 電気の供給を停止できる条件又は託送供給等に係る契約を解除できる条件を変更する場合であって、いずれの託送供給等利用者に対する条件も不利なものとしない場合
 託送供給等利用者が選択し得る事項を追加する場合
 前各号に掲げるもののほか、託送供給等約款の構成又は使用する字句等を変更する場合
第22条 法第18条第5項の規定による託送供給等約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第19の託送供給等約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 変更を必要とする理由を記載した書類
 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給等約款
 第18条第2号ロの事項を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)しようとする場合(次条各号に掲げる費用の額の減少のみに対応する場合を除く。)にあっては、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の規定に基づいて作成した同令様式第1及び様式第3から様式第8までの書類
 第18条第2号ロの事項を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)しようとする場合(次条各号に掲げる費用の額の減少のみに対応する場合に限る。)にあっては、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の規定に基づいて作成した同令様式第9から様式第13までの書類
 第18条第1号ロ若しくはハ又は同条第2号ニ若しくはホの事項を変更しようとする場合にあっては、託送供給等利用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
第23条 法第18条第7項の他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合は、託送供給等約款の変更の場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 石油石炭税相当額の増加(石油石炭税の税率の増加その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合
 電源開発促進税相当額の増加(電源開発促進税の税率の増加その他の電源開発促進税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合
 消費税等相当額の増加(消費税若しくは地方消費税の税率の増加その他の消費税若しくは地方消費税の制度の改正に起因するもの又は前2号の増加に伴うものに限る。)に対応する場合
第24条 法第18条第8項の規定による託送供給等約款の変更の届出をしようとする者は、様式第20の託送供給等約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 変更を必要とする理由を記載した書類
 変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給等約款
 第18条第2号ロの事項を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)しようとする場合にあっては、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の規定に基づいて作成した同令様式第9から様式第13までの書類
 第18条第1号ロ若しくはハ又は同条第2号ニ若しくはホの事項を変更しようとする場合にあっては、託送供給等利用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
(託送供給等約款の公表)
第25条 法第18条第12項の規定による託送供給等約款の公表は、その実施の日の10日前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
(最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)
第26条 法第20条第1項の最終保障供給に係る約款は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 適用区域又は適用範囲
 供給の種別がある場合にあっては、その種別
 供給電圧及び周波数
 料金
 電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項
 前2号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがある場合にあっては、その内容
 契約の申込みの方法及び解除に関する事項
 供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
 供給の停止及び中止に関する事項
 送電上の責任の分界
十一 電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設ける場合にあっては、その内容
十二 前各号に掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
十三 有効期間を定める場合にあっては、その期間
十四 実施期日
(最終保障供給に係る約款の届出)
第27条 法第20条第1項の規定による最終保障供給に係る約款の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第21の最終保障供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 料金の算出の根拠に関する書類
 電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2 法第20条第1項の規定による最終保障供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第22の最終保障供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 変更を必要とする理由を記載した書類
 変更しようとする部分を明らかにした変更前の最終保障供給約款
 前条第4号から第6号までの事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書
(最終保障供給約款以外の供給条件の承認の申請)
第28条 法第20条第2項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第23の最終保障供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 最終保障供給約款以外の供給条件による最終保障供給を必要とする理由を記載した書類
 料金その他の電気の使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
(最終保障供給約款の公表)
第29条 法第20条第4項において準用する法第18条第12項の規定による最終保障供給約款の公表は、その実施の日の10日前から、その供給区域(離島を除く。)における営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
(離島供給に係る約款において定めるべき事項)
第30条 法第21条第1項の離島供給に係る約款は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 適用区域又は適用範囲
 供給の種別がある場合にあっては、その種別
 供給電圧及び周波数
 料金
 電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項
 前2号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがある場合にあっては、その内容
 契約の申込みの方法及び解除に関する事項
 供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
 供給の停止及び中止に関する事項
 送電上の責任の分界
十一 電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設ける場合にあっては、その内容
十二 前各号に掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
十三 有効期間を定める場合にあっては、その期間
十四 実施期日
(離島供給に係る約款の届出)
第31条 法第21条第1項の規定による離島供給に係る約款の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第24の離島供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 料金の算出の根拠に関する書類
 電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2 法第21条第1項の規定による離島供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第25の離島供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 変更を必要とする理由を記載した書類
 変更しようとする部分を明らかにした変更前の離島供給約款
 前条第4号から第6号までの事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書
(離島供給約款以外の供給条件の承認の申請)
第32条 法第21条第2項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第26の離島供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 離島供給約款以外の供給条件による離島供給を必要とする理由を記載した書類
 料金その他の電気の使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
(離島供給約款の公表)
第33条 法第21条第4項において準用する法第18条第12項の規定による離島供給約款の公表は、その実施の日の10日前から、離島を管轄する営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
(供給区域外に設置する電線路による供給の許可申請)
第34条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、様式第27の供給区域外に設置する電線路による供給許可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 供給を必要とする理由を記載した書類
 供給の相手方との契約書の写し
 料金の算出の根拠又は料金決定の方法に関する説明書
 供給することにより一般送配電事業に及ぼす影響に関する説明書
 供給するために電気工作物を設置する場合にあっては、その電気工作物の概要並びにその設置のために要する資金の額及び調達方法を記載した書類
 送電関係一覧図
2 経済産業大臣は、法第24条第1項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(託送供給に係る協議に関する裁定の申請)
第35条 法第25条第2項の裁定を申請しようとする者は、様式第28の裁定申請書に協議の経過に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(消費税等相当額の表示に係る手続の特例)
第36条 第19条、第20条、第22条、第24条、第27条、第28条、第31条、第32条及び第34条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であって、消費税等相当額又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、消費税等相当額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(賦課金額に係る手続の特例)
第37条 第27条、第28条、第31条及び第32条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であって、再エネ特措法第36条第1項に規定する賦課金の額(以下「賦課金額」という。)又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、賦課金額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(電圧及び周波数の値)
第38条 法第26条第1項(法第27条の26第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の経済産業省令で定める電圧の値は、その電気を供給する場所において次の表の上欄に掲げる標準電圧に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
標準電圧 維持すべき値
100ボルト 101ボルトの上下6ボルトを超えない値
200ボルト 202ボルトの上下20ボルトを超えない値
2 法第26条第1項の経済産業省令で定める周波数の値は、その者が供給する電気の標準周波数に等しい値とする。
(電圧及び周波数の測定方法等)
第39条 法第26条第3項(法第27条の26第1項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の経済産業省令で定める電圧の測定方法は、次に掲げるものとする。
 測定は、別に告示するところにより選定した測定箇所において行うこと。
 測定は、測定箇所ごとに、毎年、供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。)が指定する期間において1回、連続して24時間行うこと。
 同一の発電所又は変電所の引出しに係る配電線路に属する測定箇所における測定は、同一の日時において行うこと。
 測定は、記録計器を使用して行うこと。
2 法第26条第3項の経済産業省令で定める周波数の測定方法は、電力系統ごとに、記録計器を使用して常時測定するものとする。
3 法第26条第3項の経済産業省令で定める記録方法は、次のとおりとする。
 電圧の測定の結果については、測定箇所ごとに次の事項を記録すること。
 標準電圧
 測定箇所が属する配電線路の引出しに係る発電所又は変電所の名称及び当該測定箇所に係る高圧配電線路の名称
 測定年月日
 測定電圧の30分平均最大値及び30分平均最小値並びにそれぞれの発生時
 測定計器の型式及び番号
 測定者の氏名
 周波数の測定の結果については、電力系統ごとに次の事項を記録すること。
 標準周波数
 測定周波数の日最大値及び日最小値並びに月間積算周波数偏差
 測定計器の型式及び番号
 測定者の氏名
 測定の結果の記録は、3年間保存すること。
(電磁的方法による保存)
第40条 法第26条第3項に規定する測定の結果の記録は、前条第3項に規定する記録方法により、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第3節 送電事業

(送電事業の許可申請)
第41条 法第27条の5第1項の申請書は、様式第29によるものとする。
2 法第27条の5第2項の事業計画書は、様式第2によるものとする。
3 法第27条の5第2項の事業収支見積書は、事業開始の日以後5年内の日を含む毎事業年度について、様式第3により作成するものとする。
4 法第27条の5第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 送電事業の用に供する電気工作物の概要
 送電関係一覧図
 送電事業の用に供する変電所の主要設備の配置図
 一般送配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は法第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給を行うことを約している場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し
 主たる技術者の履歴書
 様式第30の送電事業遂行体制説明書
 申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
 申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
 申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が送電事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
 申請者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該申請者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類
5 経済産業大臣は、法第27条の4の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(送電事業者の振替供給の範囲)
第42条 法第27条の11第1項の経済産業省令で定める振替供給に係る契約の要件は、次に掲げるものとする。
 小売電気事業、一般送配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は法第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給に係る契約であって、10年以上の期間にわたり行うこと及びその供給電力が1000キロワットを超えるものであることを約するもの
 小売電気事業、一般送配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は法第2条第1項第5号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給に係る契約であって、5年以上の期間にわたり行うこと及びその供給電力が10万キロワットを超えるものであることを約するもの
(送電事業者の振替供給条件において定めるべき事項)
第43条 法第27条の11第1項の料金その他の供給条件は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 適用範囲
 料金
 電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項
 前2号に掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容
 契約の更新及び解除に関する事項
 受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
 送電上の責任の分界
 前各号に掲げるもののほか、供給条件又は送電事業者及び一般送配電事業者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
 有効期間を定める場合にあっては、その期間
 実施期日
(振替供給条件の届出)
第44条 法第27条の11第1項の規定による料金その他の供給条件の設定の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第31の振替供給条件届出書に料金の算出の根拠及び供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第27条の11第1項の規定による振替供給条件の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の10日前までに、様式第31の2の振替供給条件変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 変更を必要とする理由を記載した書類
 変更しようとする部分を明らかにした変更前の供給条件
 前条第2号から第4号までの事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算出の根拠及び供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
(準用)
第45条 第5条から第16条までの規定は送電事業者に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条 法第7条第4項 法第27条の12において読み替えて準用する法第7条第4項
第6条の見出し 供給区域 振替供給の相手方たる一般送配電事業者
第6条 法第8条第1項 法第27条の12において読み替えて準用する法第8条第1項
第6条第1項 供給区域 振替供給の相手方たる一般送配電事業者
様式第6の供給区域変更許可申請書に次の各号に掲げる書類 様式第31の3の振替供給関係変更許可申請書に第1号及び第2号に掲げる書類(振替供給の相手方の減少の場合にあっては、第1号の書類に限る。)
第6条第1項第2号 増加し、又は減少する供給区域の境界を明示した地形図 振替供給の相手方との契約書の写し
第6条第2項 前項各号 前項第1号及び第2号(振替供給の相手方の減少の場合にあっては、第1号に限る。)
第7条の見出し 供給区域 振替供給の相手方たる一般送配電事業者
第7条 法第8条第2項 法第27条の12において読み替えて準用する法第8条第2項
第8条 法第9条第1項 法第27条の12において読み替えて準用する法第9条第1項
次の各号 第1号及び第2号
第9条第1項 法第9条第1項 法第27条の12において読み替えて準用する法第9条第1項
第9条第1項第4号 変電所又は発電所 変電所
第9条第2項及び第3項 法第9条第2項 法第27条の12において読み替えて準用する法第9条第2項
第10条 法第10条第1項 法第27条の12において準用する法第10条第1項
第10条第1項 次の各号 第1号から第8号まで、第11号及び第12号
第10条第1項第5号 10年 5年
第10条第1項第12号 様式第4の一般送配電事業遂行体制説明書 様式第30の送電事業遂行体制説明書
第10条第2項 前項各号 前項第1号から第8号まで、第11号及び第12号
第11条 法第10条第2項 法第27条の12において準用する法第10条第2項
第11条第1項 次の各号 第1号から第4号まで及び第6号から第9号まで
第11条第1項第4号 10年 5年
第11条第1項第9号 様式第4の一般送配電事業遂行体制説明書 様式第30の送電事業遂行体制説明書
第11条第2項 前項各号 前項第1号から第4号まで及び第6号から第9号まで
第12条 法第11条第2項 法第27条の12において準用する法第11条第2項
第13条 法第13条第1項 法第27条の12において準用する法第13条第1項
第14条 法第13条第1項 法第27条の12において準用する法第13条第1項
送電線路、配電線路、変電所、発電所及び給電設備 送電線路、変電所及び給電設備
第15条 法第14条第1項 法第27条の12において準用する法第14条第1項
第15条第1項 次の各号 第1号、第3号及び第4号
第15条第1項第4号 10年 5年
第15条第2項 前項各号 前項第1号、第3号及び第4号
第16条 法第14条第2項 法第27条の12において準用する法第14条第2項
2 第36条の規定は前条の届出書の提出に準用する。

第4節 特定送配電事業

(特定送配電事業の届出)
第45条の2 法第27条の13第1項の規定による特定送配電事業の届出をしようとする者は、様式第31の4の特定送配電事業届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第27条の13第1項第6号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
 送電用及び配電用の電気工作物のこう長及び送電容量
 小売電気事業者又は一般送配電事業者にその小売電気事業又は一般送配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行うことを約している場合にあっては、その託送供給の相手方及びその内容
3 法第27条の13第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 特定送配電事業の用に供する電気工作物の概要(配電用のものを除く。)及び供給地点の位置を明示した地形図並びに供給地点を記載した図面
 送電関係一覧図
 特定送配電事業の用に供する変電所又は発電所の主要設備の配置図
 特定送配電事業の用に供する電気工作物に属する供給地点ごとの需要に応ずる電力及び電力量を記載した書類
 小売電気事業者又は一般送配電事業者にその小売電気事業又は一般送配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行うことを約している場合にあっては、その託送供給の相手方との契約書の写し
 届出者が法人である場合にあっては、当該届出者の定款及び登記事項証明書
 届出者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款
 届出者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該届出者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類
(供給地点の変更の届出)
第45条の3 法第27条の13第7項の規定による供給地点の変更の届出をしようとする者は、様式第31の5の供給地点変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第27条の13第8項において準用する同条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 変更を必要とする理由を記載した書類
 増加し、又は減少する供給地点の位置を明示した地形図及び供給地点を記載した図面
 供給地点を増加する場合にあっては、送電関係一覧図
 増加する供給地点において小売電気事業者又は一般送配電事業者にその小売電気事業又は一般送配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行うことを約している場合にあっては、その託送供給の相手方との契約書の写し
(電気工作物の変更の届出)
第45条の4 法第27条の13第7項の規定による特定送配電事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第31の6の電気工作物変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第27条の13第8項において準用する同条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるもの(電気工作物の廃止の場合にあっては、第1号の書類に限る。)とする。
 変更を必要とする理由を記載した書類
 変更工事の概要の説明書
 変更に係る電気工作物の概要を明示した地形図
 変更が変電所又は発電所に係る場合にあっては、その変電所又は発電所の主要設備の配置図
 送電関係一覧図
(軽微な変更)
第45条の5 法第27条の13第8項の規定により読み替えて準用する同条第3項の経済産業省令で定める軽微な変更は、配電用の電気工作物に係るものであって、次に掲げるものとする。
 配電用の電気工作物を介して電気の供給が行われていない場所において、既に届け出られた配電用の電気工作物の増設により特定送配電気事業としての電気の供給を行おうとすることに伴うもの
 次のいずれかに該当するもの以外のもの(前号に掲げるものを除く。)
 電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの
 配電用の電気工作物のこう長の増加を伴うもの
 送電容量の増加を伴うもの
 配電用の電気工作物の廃止その他の供給地点の減少を伴う変更
(氏名等の変更の届出)
第45条の6 法第27条の13第9項の規定による同条第1項第1号、第2号、第5号又は第6号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第31の7の氏名等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(小売供給の登録申請)
第45条の7 法第27条の16第1項の申請書は、様式第31の8によるものとする。
2 法第27条の16第1項第6号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
 その行う特定送配電事業以外の事業の概要
3 法第27条の16第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 法第27条の18第1項各号(第4号を除く。)に該当しないことを誓約する書面
 様式第31の9の小売供給遂行体制説明書
 様式第1の3の苦情等処理体制説明書
 申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
 申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
 申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が小売供給を行う事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
4 経済産業大臣は、法第27条の16第1項の申請書を提出した者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、他の者からその小売供給を行う事業の用に供するための電気の供給を受ける場合における当該電気の供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。
(軽微な変更)
第45条の8 法第27条の19第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 変更後の供給能力として見込まれる値(変更がない場合にあっては直近供給能力値をいう。以下この条において「変更後供給能力値」という。)を変更後の最大需要電力として見込まれる値(変更がない場合にあっては直近需要電力値をいう。以下この条において「変更後最大電力値」という。)で除した値が減少しないもの
 変更後供給能力値を変更後最大電力値で除した値が減少するものであって、当該値が1.08以上であり、かつ、変更後供給能力値のうち、卸電力取引市場からの調達に係る値を除いた値が変更後最大電力値以上であるもの
2 前項の規定は、次の各号に掲げる変更のいずれかに該当するものについては、適用しない。
 変更後最大電力値が150万キロワット以上増加し、又は変更後最大電力値が直近需要電力値の2倍を超えるもの
 変更後供給能力値が150万キロワット以上減少し、又は変更後供給能力値が直近供給能力値の2分の1を下回るもの
 沖縄県及び離島(沖縄県に属するものを除く。)の需要に応ずるために必要な供給能力の確保に関するもの
3 前2項において「直近需要電力値」とは、直近の法第27条の17第1項(法第29条の19第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により登録された最大需要電力の値をいい、「直近供給能力値」とは、直近の法第27条の17第1項(法第29条の19第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により登録された供給能力の値をいう。
(変更登録の申請)
第45条の9 法第27条の19第2項の申請書は、様式第31の10によるものとする。
2 法第27条の19第3項において準用する法第27条の16第2項の経済産業省令で定める書類は、変更を必要とする理由を記載したものとする。
3 経済産業大臣は、法第27条の19第2項の変更登録の申請書を提出した者に対し、前項の書類のほか、他の者からその小売供給の用に供するための電気の供給を受ける場合における当該電気の供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。
(変更の届出)
第45条の10 法第27条の19第4項の規定による法第27条の16第1項各号(第4号を除く。)に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第31の11の小売供給氏名等変更届出書(同項第1号に掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該変更が行われたことを証する書類を含む。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第27条の19第4項の規定による第45条の8第1項各号に掲げる軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第31の12の小売供給変更届出書に、変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(小売供給の休止及び廃止の届出)
第45条の11 法第27条の20第1項の規定による小売供給の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第31の13の小売供給休止(廃止)届出書に、同条第2項の規定によりその小売供給の相手方に対し周知させるために行った措置の内容を記載した書類及び事業の休止(廃止)の理由を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(小売供給の休止及び廃止に係る小売供給の相手方への周知)
第45条の12 法第27の20第2項の規定により周知させようとする登録特定送配電事業者は、あらかじめ相当な期間を置いて、次の各号のいずれかの方法により、その小売供給を休止し、又は廃止しようとする旨をその小売供給の相手方に対して適切に周知させなければならない。
 訪問
 電話
 郵便、信書便、電報その他の手段による書面の送付
 電子メールの送信
 当該登録特定送配電事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたその事業を休止し、又は廃止しようとする旨の情報を電気通信回線を通じて当該小売供給の相手方の閲覧に供する方法
(特定送配電事業者の地位の承継の届出)
第45条の13 法第27条の24第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第31の14の特定送配電事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 当該事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは分割があったことを証する書類
 特定送配電事業者の地位を承継した者が特定送配電事業者以外の者である場合にあっては、次に掲げる書類
 法人である場合にあっては、当該法人の定款及び登記事項証明書
 法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款
 当該事業が小売供給を行うものに係るものである場合にあっては、法第27条の18第1項各号(第4号を除く。)に該当しないことを誓約する書面
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)
第45条の14 法第27条の25第1項の規定による事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第31の15の特定送配電事業休止(廃止)届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあっては、次に掲げる書類を添付することを要しない。
 休止し、又は廃止する事業に係る託送供給地点の位置を明示した地形図及びその供給地点を記載した図面
 休止し、又は廃止する事業に係る電気工作物の概要を記載した書類
2 法第27条の25第2項の規定による特定送配電事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第31の16の解散届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(供給条件の説明等)
第45条の15 法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第1項の規定による説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。ただし、第4号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯については、登録特定送配電事業者が契約媒介業者等の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合は、この限りでない。
 当該登録特定送配電事業者の氏名又は名称及び登録番号
 当該契約媒介業者等が当該小売供給に関する契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その旨及び当該契約媒介業者等の氏名又は名称
 当該登録特定送配電事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯
 当該契約媒介業者等が当該小売供給に関する契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、当該契約媒介業者等の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯
 当該小売供給に関する契約の申込みの方法
 当該小売供給開始の予定年月日
 当該小売供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。)
 電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項
 前2号に掲げるもののほか、当該小売供給を受けようとする者の負担となるものがある場合にあっては、その内容
 前3号に掲げる当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの全部又は一部を期間を限定して減免する場合にあっては、その内容
十一 当該小売供給に関する契約に契約電力又は契約電流容量の定めがある場合にあっては、これらの値又は決定方法
十二 供給電圧及び周波数
十三 供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
十四 当該小売供給に係る料金その他の当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの支払方法
十五 当該小売供給に関する契約に期間の定めがある場合にあっては、当該期間
十六 当該小売供給に関する契約に期間の定めがある場合にあっては、当該小売供給に関する契約の更新に関する事項
十七 当該小売供給の相手方が当該小売供給に関する契約の変更又は解除の申出を行おうとする場合における当該登録特定送配電事業者(当該契約媒介業者等が当該小売供給に関する契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、当該契約媒介業者等を含む。)の連絡先及びこれらの方法
十八 当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に期間の制限がある場合にあっては、その内容
十九 当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に伴う違約金その他の当該小売供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容
二十 前2号に掲げるもののほか、当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給に関する契約の変更又は解除に係る条件等がある場合にあっては、その内容
二十一 当該登録特定送配電事業者からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に関する事項
二十二 その小売供給を行う事業の用に供する発電用の電気工作物の原動力の種類その他の事項をその行う小売供給の特性とする場合又は当該契約媒介業者等が登録特定送配電事業者が行う小売供給(その小売供給を行う事業の用に供する発電用の電気工作物の原動力の種類その他の事項をその行う小売供給の特性とするものに限る。)に関する契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その内容及び根拠
二十三 当該小売供給の相手方の電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に制限がある場合にあっては、その内容
二十四 前各号に掲げるもののほか、当該小売供給に係る重要な供給条件がある場合にあっては、その内容
2 第3条の12第2項の規定は、登録特定送配電事業者(特定契約に基づき再生可能エネルギー電気を調達し、当該調達した再生可能エネルギー電気について交付金の交付を受けている登録特定送配電事業者に限る。)及び当該登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介等を業として行う者に準用する。
3 登録特定送配電事業者又は登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の取次ぎを業として行う者(以下この条及び次条において「取次業者」という。)が既に締結されている小売供給に関する契約を更新しようとする場合における法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第1項の規定による説明は、第1項の規定にかかわらず、同項第15号に掲げる事項について行えば足りるものとする。ただし、同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
4 登録特定送配電事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第1項の規定による説明は、第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものについて行えば足りるものとする。ただし、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
5 登録特定送配電事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給に関する契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第1項の規定による説明は、第1項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要について行えば足りるものとする。ただし、当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
6 法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第2項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第2項の書面を交付することなく電話により法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第1項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
 登録特定送配電事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給に関する契約を更新しようとする場合であって、法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第2項の書面を交付することなく法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第1項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
 登録特定送配電事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給に関する契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給に関する契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)であって、法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第2項の書面を交付することなく法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第1項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
7 登録特定送配電事業者等は、前項第1号に掲げる場合においては、法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第1項の規定による説明を行った後遅滞なく、小売供給を受けようとする者に対し、法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第2項の書面を交付しなければならない。
8 法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第2項の経済産業省令で定める事項は、第1項各号に掲げる事項とする。
9 登録特定送配電事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合における法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第2項の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、第1項第15号に掲げる事項とする。ただし、法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第1項の規定による説明として、登録特定送配電事業者等が同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
10 登録特定送配電事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第2項の経済産業省令で定める事項は、第8項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものとする。ただし、法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第1項の規定による説明として、登録特定送配電事業者等が第1項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
11 登録特定送配電事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給に関する契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第2項の経済産業省令で定める事項は、第8項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要とする。ただし、法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第1項の規定による説明として、登録特定送配電事業者等が当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
12 法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第3項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 電子メールを送信する方法であって、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
 当該登録特定送配電事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第8項、第9項本文、第10項本文又は前項本文に規定する事項(以下この条において「説明時交付事項」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあっては、当該ファイルに記録された説明時交付事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であって、当該ファイルに記録された説明時交付事項を、その記録された日から起算して3月間、消去し、又は改変できないもの)
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に説明時交付事項を記録したものを交付する方法
13 登録特定送配電事業者等は、法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の13第3項の規定により、前項各号に掲げる方法により説明時交付事項を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあったときは、その者に対し、説明時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。
(書面の交付)
第45条の16 法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の14第1項の経済産業省令で定める場合は、登録特定送配電事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給に関する契約を変更した場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をした場合に限る。)であって、法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の14第1項の書面を交付しないことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合とする。
2 法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の14第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 当該登録特定送配電事業者の登録番号
 当該契約媒介業者等が当該小売供給に関する契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その旨
 前条第3号から第24号まで(第5号を除く。)に掲げる事項(登録特定送配電事業者が契約媒介業者等の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合にあっては、同項第4号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯を除く。)
3 登録特定送配電事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新した場合における法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の14第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、前条第1項第15号に掲げる事項とする。ただし、法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の14第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに前条第1項第15号に掲げる事項のみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
4 登録特定送配電事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更した場合(第1項に規定する場合を除く。)における法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の14第1項第3号の経済産業省令で定める事項は、第2項の規定にかかわらず、法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の14第1項第1号から第3号までに掲げる事項のうち当該変更したものとする。ただし、法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の14第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに第2項第1号から第3号までに掲げる事項のうち当該変更したもののみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
5 法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の14第2項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 電子メールを送信する方法であって、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
 当該登録特定送配電事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の14第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに第2項各号に掲げる事項又は第3項本文若しくは前項本文に規定する事項(以下この条において「契約締結時交付事項」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあっては、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であって、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を、その記録された日から起算して3月間、消去し、又は改変できないもの)
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に契約締結時交付事項を記録したものを交付する方法
6 登録特定送配電事業者等は、法第27条の26第3項において読み替えて準用する法第2条の14第2項の規定により、前項各号に掲げる方法により契約締結時交付事項を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあったときは、その者に対し、契約締結時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。
(電磁的方法の種類及び内容)
第45条の17 令第3条第1項において準用する令第2条第1項(令第3条第2項において準用する令第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
 第45条の15第12項各号又は前条第5項各号に掲げる方法のうち、登録特定送配電事業者等が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
(登録特定送配電事業者等による情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第45条の18 令第3条第1項において準用する令第2条第1項(令第3条第2項において準用する令第2条第3項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 電子メールを送信する方法であって、登録特定送配電事業者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
 当該登録特定送配電事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供し、当該登録特定送配電事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録する方法
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録したものを得る方法

第5節 発電事業

(発電事業の届出)
第45条の19 法第27条の27第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第31の17の発電事業届出書を提出しなければならない。
2 法第27条の27第1項第5号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
 特定発電用電気工作物ごとの接続最大電力及び出力
 専ら自己の消費の用に供する発電用の電気工作物であって、法第28条の3第1項の規定による接続に係るものを有する場合にあっては、当該電気工作物の設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
 一般送配電事業者にその一般送配電事業の用に供するための電気を発電し、当該電気を供給することを約している場合にあっては、その供給の相手方及びその内容
3 法第27条の27第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 発電事業の用に供する電気工作物の概要を記載した書面
 一般送配電事業者にその一般送配電事業の用に供するための電気を発電し、当該電気を供給することを約している場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し
 届出者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該届出者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類
4 法第27条の27第3項の規定による届出をしようとする者は、様式第31の18の発電事業変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。
(発電事業者の地位の承継の届出)
第45条の20 法第27条の29において準用する法第2条の7第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第31の19の発電事業承継届出書を提出しなければならない。
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第45条の21 法第27条の29において準用する法第27条の25第1項の規定による事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第31の20の発電事業休止(廃止)届出書に休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
2 法第27条の29において準用する法第27条の25第2項の規定による発電事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第31の21の解散届出書を提出しなければならない。

第6節 特定供給

(構内の定義)
第45条の22 法第27条の31第1項第1号の経済産業省令で定める構内は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 柵、塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内
 隣接する複数の前号に定める構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの
(特定供給の許可申請)
第45条の23 法第27条の31第2項の申請書は、様式第31の22によるものとする。
2 法第27条の31第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 供給を必要とする理由を記載した書類
 供給の相手方との契約書の写し
 電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と次条で定める関係を有することに関する説明書
 送電関係一覧図
3 法第27条の31第2項第4号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 供給する電力及び電力量
 供給開始予定年月日
(密接な関係)
第45条の24 法第27条の31第3項第1号の経済産業省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
 生産工程における関係、資本関係、人的関係等におけるもの
 取引等(前号の生産工程におけるものを除く。)により一の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれるもの
 自らが維持し、及び運用する電線路を介して電気を供給する事業を営もうとする場合にあっては、共同して組合を設立し、かつ、当該組合が長期にわたり存続することが見込まれるもの
(特定供給の変更届出)
第45条の25 法第27条の31第4項の規定による届出をしようとする者は、様式第31の23の特定供給変更届出書にその変更に係る書類を添えて提出しなければならない。
(特定供給の廃止届出)
第45条の26 法第27条の31第5項の規定による届出をしようとする者は、様式第31の24の特定供給廃止届出書を提出しなければならない。

第7節 広域的運営

第1款 特定自家用電気工作物設置者の届出
(特定自家用電気工作物)
第45条の27 法第28条の3第1項の経済産業省令で定める要件は、その出力が1000キロワット以上である発電用の自家用電気工作物(太陽電池発電設備及び風力発電設備を除く。以下「特定自家用電気工作物」という。)であることとする。
(特定自家用電気工作物設置者の届出)
第45条の28 法第28条の3第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第31の25の特定自家用電気工作物接続届出書を提出しなければならない。
2 法第28条の3第1項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
 特定自家用電気工作物の設置の場所、原動力の種類、周波数、出力及びその用途
 逆潮流防止装置(特定自家用電気工作物の発電に係る電気を、一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接又は一般送配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に送電できないようにするための装置をいう。以下同じ。)の有無
3 法第28条の3第2項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める届出書を提出しなければならない。
 当該届出が法第28条の3第2項第1号に係るものである場合 様式第31の26の特定自家用電気工作物設置者変更届出書
 当該届出が法第28条の3第2項第2号に係るものである場合 様式第31の27の特定自家用電気工作物の要件に該当しなくなった場合の届出書
 当該届出が法第28条の3第2項第3号に係るものである場合 様式第31の28の特定自家用電気工作物が一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接又は一般送配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続されている状態でなくなった場合の届出書
第2款 供給計画
(供給計画の届出)
第46条 法第29条第1項の規定による届出をしようとする者は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる事項について、同表の下欄に定める期間における計画を記載した様式第32の供給計画届出書を提出しなければならない。
小売電気事業者
一 年度別の最大電力の供給に関すること
二 年度別の電力量の供給に関すること
三 電気の取引(振替供給、接続供給、特定供給及び法第27条の31第1項第1号の規定による電気の供給を除く。以下この条において同じ。)に関すること
初年度以降10年間
一 月別の最大電力の供給に関すること
二 月別の電力量の供給に関すること
初年度
一般送配電事業者
一 年度別の最大電力の供給に関すること
二 年度別の電力量の供給に関すること
三 使用を開始し、又は能力を変更する主要な送電線路及び変電所に関すること
四 電気の取引に関すること
初年度以降10年間
一 月別の最大電力の供給に関すること
二 月別の電力量の供給に関すること
初年度
送電事業者 使用を開始し、又は能力を変更する主要な送電線路及び変電所に関すること 初年度以降10年間
特定送配電事業者 使用を開始し、又は能力を変更する主要な送電線路及び変電所に関すること 初年度以降10年間
登録特定送配電事業者
一 年度別の最大電力の供給に関すること
二 年度別の電力量の供給に関すること
三 使用を開始し、又は能力を変更する主要な送電線路及び変電所に関すること
四 電気の取引に関すること
初年度以降10年間
一 月別の最大電力の供給に関すること
二 月別の電力量の供給に関すること
初年度
発電事業者
一 年度別の最大電力の供給に関すること
二 年度別の電力量の供給に関すること
三 使用を開始し、又は能力を変更する発電所に関すること
四 電気の取引に関すること
初年度以降10年間
一 月別の最大電力の供給に関すること
二 月別の電力量の供給に関すること
初年度
第11年度以降に使用を開始し、又は能力を変更する発電所であって、第10年度以内に着工するもののうち出力35万キロワット以上のもの(能力を変更するものにあっては、その変更する出力が35万キロワット以上のものに限る。)に関すること 第11年度以降
2 前項の供給計画届出書には、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
小売電気事業者
一 様式第36の初年度における電気の取引に関する計画書
二 様式第38の3の初年度以降10年間における会社間連系線の利用計画書
一般送配電事業者
一 様式第36の初年度における電気の取引に関する計画書
二 供給区域内において行う電気の供給に対する需要について記載した様式第33の供給区域需要電力量想定書
三 供給区域における周波数制御、需給調整その他の系統安定化業務に必要となる電源等の能力確保状況について記載した様式第33の2の調整力確保計画書
四 供給区域における周波数の標準周波数に比した変動の割合について、前年度の実績を記載した様式第37の周波数滞在率実績表
五 様式第38の初年度、第5年度及び第10年度の各年度末における電力系統の状況を記載した書面
六 初年度及び第5年度の最大需要電力発生時における電力潮流の状況を記載した書類
七 様式第38の2の初年度、第5年度及び第10年度の会社間連系線ごとの送電容量並びに最大需要電力発生時における運用容量及び受給電力を記載した書類
送電事業者 様式第38の初年度、第5年度及び第10年度の各年度末における電力系統の状況を記載した書類
特定送配電事業者 様式第38の初年度、第5年度及び第10年度の各年度末における電力系統の状況を記載した書類
登録特定送配電事業者
一 様式第36の初年度における電気の取引に関する計画書
二 様式第38の3の初年度以降10年間における会社間連系線の利用計画書
三 様式第38の初年度、第5年度及び第10年度の各年度末における電力系統の状況を記載した書類
発電事業者
一 様式第36の初年度における電気の取引に関する計画書
二 様式第38の3の初年度以降10年間における会社間連系線の利用計画書
三 様式第34の初年度における発電所別発電計画明細書
四 様式第35の初年度における火力発電所燃料計画明細書
3 法第29条第2項の規定により推進機関が供給計画を送付しようとするときは、様式第38の4の供給計画取りまとめ送付書に従い、これを行わなければならない。
4 法第29条第3項の規定による供給計画の変更の届出をしようとする者は、様式第39の供給計画変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類及び当該変更に係る第2項の表下欄に掲げる書類の変更の内容を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第46条の2 電気事業者は、電気事業者となった日を含む年度にあっては、電気事業者となった後遅滞なく、その供給計画を推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
(広域的運営を図るために必要な措置)
第46条の3 法第29条第6項第5号の経済産業省令で定める措置は、一般送配電事業者及び送電事業者に対して行う次に掲げる措置とする。
 会社間連系線に係る設備を整備すること。
 主要送電線路(使用電圧が250キロボルト以上の送電線路及び最上位電圧から2階級までの送電線路(供給区域内の最上位電圧が250キロボルト未満の場合にあっては、最上位電圧の送電線路に限る。)であって、会社間連系線を除くものをいう。)に係る設備を整備すること。
(供給命令等の実施細目に関する裁定の申請)
第47条 法第32条において準用する法第25条第2項の裁定を申請しようとする者は、様式第28の裁定申請書に協議の経過に関する説明書を添えて提出しなければならない。

第8節 あっせん及び仲裁

(あっせん及び仲裁に関する通知の方法)
第47条の2 令第7条、第8条第2項、第10条第2項及び第11条(これらの規定を令第12条第2項において準用する場合を含む。)並びに第12条第1項の規定による通知は、書面により行うものとする。
2 令第7条第1項の規定による通知をする場合には、同項の申請に係る申請書の写しを併せて送付しなければならない。
(名簿の記載事項)
第47条の3 令第9条の名簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 氏名及び職業
 経歴
 任命及び任期満了の年月日
(あっせん及び仲裁の状況の報告)
第47条の4 令第15条の規定による報告は、国の会計年度の経過後1月以内に、当該会計年度中における次に掲げる事項についてするものとする。
 あっせん及び仲裁の申請件数
 あっせんをしないものとした事件及びあっせんを打ち切った事件の件数
 あっせんにより解決した事件の件数
 仲裁判断をした事件の件数
 その他電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)の事務に関し重要な事項
(あっせんの申請)
第47条の5 法第35条第1項の規定によるあっせんの申請をしようとする者は、様式第40の申請書を委員会に提出しなければならない。
2 証拠となるものがある場合においては、それを前項の申請書に添えて提出しなければならない。
(仲裁の申請)
第47条の6 法第36条第1項の規定による仲裁の申請をしようとする者は、様式第40の2の申請書を委員会に提出しなければならない。
2 証拠となるものがある場合においては、それを前項の申請書に添えて提出しなければならない。
3 紛争が生じた場合に法による仲裁に付する旨の合意を証する書面がある場合においては、それを第1項の申請書に添えて提出しなければならない。
(申請の方法)
第47条の7 法第35条第1項の規定によるあっせん又は法第36条第1項の規定による仲裁の申請をしようとする者は、当該申請を当該者の住所を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長を経由して行うことができる。

第3章 電気工作物

第1節 適用範囲及び定義

(適用範囲)
第47条の8 この章(第56条及び第2款の2を除く。)の規定は、原子力発電工作物以外の電気工作物について適用する。
(火力発電所の原動力)
第47条の9 令第27条第3項の表第13号(二)の経済産業省令で定めるものは、スターリングエンジン又はこれに準ずるものとする。
(一般用電気工作物の範囲)
第48条 法第38条第1項の経済産業省令で定める場所は、次のとおりとする。
 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場
 鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96号)が適用される鉱山のうち、同令第1条第2項第8号に規定する石炭坑
2 法第38条第1項第1号の経済産業省令で定める電圧は、600ボルトとする。
3 法第38条第2項の経済産業省令で定める電圧は、600ボルトとする。
4 法第38条第2項の経済産業省令で定める発電用の電気工作物は、次のとおりとする。ただし、次の各号に定める設備であって、同一の構内に設置する次の各号に定める他の設備と電気的に接続され、それらの設備の出力の合計が50キロワット以上となるものを除く。
 太陽電池発電設備であって出力50キロワット未満のもの
 風力発電設備であって出力20キロワット未満のもの
 次のいずれかに該当する水力発電設備であって、出力20キロワット未満のもの
 最大使用水量が毎秒1立方メートル未満のもの(ダムを伴うものを除く。)
 特定の施設内に設置されるものであって別に告示するもの
 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力10キロワット未満のもの
 次のいずれかに該当する燃料電池発電設備であって、出力10キロワット未満のもの
 固体高分子型又は固体酸化物型の燃料電池発電設備であって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0・1メガパスカル(液体燃料を通ずる部分にあっては、1・0メガパスカル)未満のもの
 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に設置される燃料電池発電設備(当該自動車の動力源として用いる電気を発電するものであって、圧縮水素ガスを燃料とするものに限る。)であって、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第17条第1項及び第17条の2第3項の基準に適合するもの
 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第51号)第73条の2第1項に規定するスターリングエンジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備であって、出力10キロワット未満のもの
第48条の2 法第38条第4項第4号の主務省令で定める要件は、特定発電用電気工作物の小売電気事業等用接続最大電力の合計が200万キロワット(沖縄電力株式会社の供給区域にあっては、10万キロワット)を超えることとする。

第2節 事業用電気工作物

第1款 技術基準への適合
(費用の負担等に関する裁定の申請)
第49条 第47条の規定は、法第41条第2項において準用する法第25条第2項の裁定を申請しようとする者に準用する。
第2款 自主的な保安
(保安規程)
第50条 法第42条第1項の保安規程は、次の各号に掲げる事業用電気工作物の種類ごとに定めるものとする。
 事業用電気工作物であって、一般送配電事業、送電事業又は発電事業(法第38条第4項第4号に掲げる事業に限る。)の用に供するもの
 事業用電気工作物であって、前号に掲げるもの以外のもの
2 前項第1号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、法第42条第1項の保安規程において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための関係法令及び保安規程の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
 事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
 主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。
 事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの
 関係法令及び保安規程の遵守に関すること。
 保安のための技術に関すること。
 保安教育の計画的な実施及び改善に関すること。
 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安を計画的に実施し、及び改善するための措置であって次に掲げるもの(前号に掲げるものを除く。)
 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての方針及び体制に関すること。
 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての計画に関すること。
 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての実施に関すること。
 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての評価に関すること。
 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての改善に関すること。
 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のために必要な文書の作成、変更、承認及び保存の手順に関すること。
 前号に規定する文書についての保安規程上の位置付けに関すること。
 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての適正な記録に関すること。
 事業用電気工作物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。
十一 発電用の事業用電気工作物の保安に係る外部からの物品又は役務の調達の内容及びその重要度に応じた管理に関すること。
十二 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
十三 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
十四 保安規程の定期的な点検及びその必要な改善に関すること。
十五 その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項
3 第1項第2号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、法第42条第1項の保安規程において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。ただし、鉱山保安法(昭和24年法律第70号)、鉄道営業法(明治33年法律第65号)、軌道法(大正10年法律第76号)又は鉄道事業法(昭和61年法律第92号)が適用され又は準用される自家用電気工作物については発電所、変電所及び送電線路に係る次の事項について定めることをもって足りる。
 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。
 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
 事業用電気工作物(使用前自主検査、溶接事業者検査若しくは定期事業者検査(以下「法定事業者検査」と総称する。)又は法第51条の2第1項若しくは第2項の確認(以下「使用前自己確認」という。)を実施するものに限る。)の法定事業者検査又は使用前自己確認に係る実施体制及び記録の保存に関すること。
 その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項
4 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内に法第38条第4項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者(大規模地震対策特別措置法第6条第1項に規定する者を除く。次項において同じ。)にあっては、前2項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
 大規模地震対策特別措置法第2条第3号に規定する地震予知情報及び同条第13号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
 警戒宣言が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。
 警戒宣言が発せられた場合における電気工作物の巡視、点検及び検査に関すること。
 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。
 警戒宣言が発せられた場合に地震防災に関し採るべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。
 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
5 大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内において法第38条第4項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から6月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第42条第2項の規定による届出をしなければならない。
6 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内に法第38条第4項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第5条第1項に規定する者を除き、同法第2条第2項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第2項及び第3項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
 南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
7 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において法第38条第4項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から6月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第42条第2項の規定による届出をしなければならない。
8 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内に法第38条第4項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者(日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第6条第1項に規定する者を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第2項及び第3項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
9 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において法第38条第4項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から6月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第42条第2項の規定による届出をしなければならない。
第51条 法第42条第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第41の保安規程届出書に保安規程を添えて提出しなければならない。
2 法第42条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第42の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
3 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第2項の届出をする場合は、経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年経済産業省令第8号)第3条第3項の規定は、適用しない。
(主任技術者の選任等)
第52条 法第43条第1項の規定による主任技術者の選任は、次の表の上欄に掲げる事業場又は設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。
一 水力発電所(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)の設置の工事のための事業場
第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者及び第1種ダム水路主任技術者免状又は第2種ダム水路主任技術者免状の交付を受けている者
二 火力発電所(小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するもの、小型のガスタービンを原動力とするものであって別に告示するもの及び内燃力を原動力とするものを除く。)又は燃料電池発電所(改質器の最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。)の設置の工事のための事業場
第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者及び第1種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第2種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者
三 燃料電池発電所(2に規定するものを除く。)、変電所、送電線路又は需要設備の設置の工事のための事業場
第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
四 水力発電所(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)であって、高さ15メートル以上のダム若しくは圧力392キロパスカル以上の導水路、サージタンク若しくは放水路を有するもの又は高さ15メートル以上のダムの設置の工事を行うもの
第1種ダム水路主任技術者免状又は第2種ダム水路主任技術者免状の交付を受けている者
五 火力発電所(小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するもの、内燃力を原動力とするもの及び出力1万キロワット未満のガスタービンを原動力とするものを除く。)及び燃料電池発電所(改質器の最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。)
第1種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第2種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者
六 発電所、変電所、需要設備又は送電線路若しくは配電線路を管理する事業場を直接統括する事業場
第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者、その直接統括する発電所のうちに4の水力発電所以外の水力発電所(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)がある場合は、第1種ダム水路主任技術者免状又は第2種ダム水路主任技術者免状の交付を受けている者及びその直接統括する発電所のうちに5のガスタービンを原動力とする火力発電所以外のガスタービンを原動力とする火力発電所(小型のガスタービンを原動力とするものであって別に告示するものを除く。)がある場合は、第1種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第2種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者
2 次の各号のいずれかに掲げる自家用電気工作物に係る当該各号に定める事業場のうち、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を委託する契約(以下「委託契約」という。)が次条に規定する要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長。次項並びに第53条第1項、第2項及び第5項において同じ。)の承認を受けたもの並びに発電所、変電所及び送電線路以外の自家用電気工作物であって鉱山保安法が適用されるもののみに係る前項の表第3号又は第6号の事業場については、同項の規定にかかわらず、電気主任技術者を選任しないことができる。
 出力2000キロワット未満の発電所(水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧7000ボルト以下で連系等をするもの 前項の表第1号、第2号又は第6号の事業場
 出力1000キロワット未満の発電所(前号に掲げるものを除く。)であって電圧7000ボルト以下で連系等をするもの 前項の表第3号又は第6号の事業場
 電圧7000ボルト以下で受電する需要設備 前項の表第3号又は第6号の事業場
 電圧600ボルト以下の配電線路 当該配電線路を管理する事業場
3 出力2000キロワット未満の水力発電所(自家用電気工作物であるものに限る。)に係る第1項の表第1号又は第6号に掲げる事業場のうち、当該水力発電所の保安管理業務の委託契約が次条に規定する要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣の承認を受けたものについては、同項の規定にかかわらず、ダム水路主任技術者を選任しないことができる。
4 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者に2以上の事業場又は設備の主任技術者を兼ねさせてはならない。ただし、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安上支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣(監督に係る事業用電気工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第53条の2において同じ。)の承認を受けた場合は、この限りでない。
第52条の2 前条第2項又は第3項の要件は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
 個人事業者(事業を行う個人をいう。)
 前条第2項の場合にあっては電気主任技術者免状の交付を、同条第3項の場合にあってはダム水路主任技術者免状の交付を、それぞれ受けていること。
 別に告示する要件に該当していること。
 別に告示する機械器具を有していること。
 保安管理業務を実施する事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した値が別に告示する値未満であること。
 保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
 次条第5項の規定による取消しにつき責めに任ずべき者であって、その取消しの日から2年を経過しないものでないこと。
 法人
 前条第2項又は第3項の承認の申請に係る事業場(以下「申請事業場」という。)の保安管理業務に従事する者(以下「保安業務従事者」という。)が前号イ及びロの要件に該当していること。
 別に告示する機械器具を有していること。
 保安業務従事者であって申請事業場を担当する者(以下「保安業務担当者」という。)ごとに、担当する事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した値が別に告示する値未満であること。
 保安管理業務を遂行するための体制が、保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
 次条第5項の規定により取り消された承認に係る委託契約の相手方で、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。ただし、その取消しにつき、委託契約の相手方の責めに帰することができないときは、この限りでない。
 次条第5項の規定による取消しにつき責めに任ずべき者であって、その取消しの日から2年を経過しないものを保安管理業務に従事させていないこと。
第53条 第52条第2項又は第3項の承認を受けようとする者は、様式第43の保安管理業務外部委託承認申請書に次の書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
 委託契約の相手方の執務に関する説明書
 委託契約書の写し
 委託契約の相手方が前条の要件に該当することを証する書類
2 経済産業大臣は、第52条第2項又は第3項の承認の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の承認をしてはならない。
 委託契約の相手方が前条の要件に該当していること。
 委託契約の相手方が前条第2号の要件に該当する者である場合は、保安業務担当者が定められていること。
 委託契約は、保安管理業務を委託することのみを内容とする契約であること。
 申請事業場の電気工作物が、第48条第1項各号に掲げる場所に設置する電気工作物でないこと。
 申請事業場の電気工作物の点検を、別に告示する頻度で行うこと並びに災害、事故その他非常の場合における当該事業場の電気工作物を設置する者(以下「設置者」という。)と委託契約の相手方(委託契約の相手方が前条第2号の要件に該当する者の場合にあっては保安業務担当者を含む。)との連絡その他電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関し、設置者及び委託契約の相手方の相互の義務及び責任その他必要事項が委託契約に定められていること。
 委託契約の相手方(委託契約の相手方が前条第2号の要件に該当する者の場合にあっては保安業務担当者)の主たる連絡場所が当該事業場に遅滞なく到達し得る場所にあること。
3 次の各号に掲げる者は、その職務を誠実に行わなければならない。また、第2号又は第4号に掲げる者は、その保安業務従事者にその職務を誠実に行わせなければならない。
 第52条第2項の承認に係る委託契約の相手方のうち前条第1号の要件に該当する者(以下「電気管理技術者」という。)
 第52条第2項の承認に係る委託契約の相手方のうち前条第2号の要件に該当する者(以下「電気保安法人」という。)
 第52条第3項の承認に係る委託契約の相手方のうち前条第1号の要件に該当する者(以下「ダム水路管理技術者」という。)
 第52条第3項の承認に係る委託契約の相手方のうち前条第2号の要件に該当する者(以下「ダム水路保安法人」という。)
 保安業務従事者
4 第52条第2項又は第3項の承認を受けた者は、その承認に係る事業場の電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、その承認に係る委託契約の相手方の意見を尊重しなければならない。
5 経済産業大臣は、第52条第2項又は第3項の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
 第2項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
 電気管理技術者又は電気保安法人が、第52条第2項の承認に係る委託契約によらないで保安管理業務を行ったとき。
 ダム水路管理技術者又はダム水路保安法人が、第52条第3項の承認に係る委託契約によらないで保安管理業務を行ったとき。
 電気管理技術者及び電気保安法人、ダム水路管理技術者及びダム水路保安法人並びに保安業務従事者が第3項の規定に違反したとき。
 不正の手段により第52条第2項又は第3項の承認を受けたとき。
第53条の2 第52条第4項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第44の主任技術者兼任承認申請書に次の書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
 兼任を必要とする理由を記載した書類
 主任技術者の執務に関する説明書
第54条 法第43条第2項の許可を受けようとする者は、様式第45の主任技術者選任許可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 選任を必要とする理由を記載した書類
 選任しようとする者の事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する知識及び技能に関する説明書
第55条 法第43条第3項の規定による届出をしようとする者は、様式第46の主任技術者選任又は解任届出書を提出しなければならない。
(免状の種類による監督の範囲)
第56条 法第44条第5項の経済産業省令で定める事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
主任技術者免状の種類 保安の監督をすることができる範囲
一 第1種電気主任技術者免状
事業用電気工作物の工事、維持及び運用(4又は6に掲げるものを除く。)
二 第2種電気主任技術者免状
電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用(4又は6に掲げるものを除く。)
三 第3種電気主任技術者免状
電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5000キロワット以上の発電所を除く。)の工事、維持及び運用(4又は6に掲げるものを除く。)
四 第1種ダム水路主任技術者免状
水力設備(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)の工事、維持及び運用(電気的設備に係るものを除く。)
五 第2種ダム水路主任技術者免状
水力設備(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するもの又はダム、導水路、サージタンク及び放水路を除く。)、高さ70メートル未満のダム並びに圧力588キロパスカル未満の導水路、サージタンク及び放水路の工事、維持及び運用(電気的設備に係るものを除く。)
六 第1種ボイラー・タービン主任技術者免状
火力設備(小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するもの、小型のガスタービンを原動力とするものであって別に告示するもの及び内燃力を原動力とするものを除く。)、原子力設備及び燃料電池設備(改質器の最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。)の工事、維持及び運用(電気的設備に係るものを除く。)
七 第2種ボイラー・タービン主任技術者免状
火力設備(汽力を原動力とするものであって圧力5880キロパスカル以上のもの及び小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するもの、小型のガスタービンを原動力とするものであって別に告示するもの及び内燃力を原動力とするものを除く。)、圧力5880キロパスカル未満の原子力設備及び燃料電池設備(改質器の最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。)の工事、維持及び運用(電気的設備に係るものを除く。)
(免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)
第56条の2 令第18条第1号ニの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 委託契約代金に関する事項
 指定試験機関による経済産業大臣への報告に関する事項
(免状交付事務に係る公示)
第56条の3 令第18条第2号の規定による公示は、次に掲げる事項を明らかにすることにより行うものとする。
 委託に係る免状交付事務の内容
 委託に係る免状交付事務を処理する場所
第57条 削除
第58条 削除
第59条 削除
第60条 削除
第61条 削除
第2款の2 環境影響評価に関する特例
(簡易な方法による環境影響評価)
第61条の2 法第46条の3の経済産業省令で定める簡易な方法は、次のとおりとする。
 環境影響評価の項目については、別表第1の2の上欄に掲げる項目とすること。
 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第3項に規定する第2種事業を行おうとする者に係る調査及び予測については、既存の文献又は資料の収集等により、別表第1の2の下欄に掲げる内容を行うものとすること。
 環境影響評価法第2条第3項に規定する第2種事業を行おうとする者に係る簡易な方法による環境影響評価については、発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成10年通商産業省令第54号)第16条各号に掲げる要件に該当するかどうかに関し、当該第2種事業を行おうとする者の見解を明らかにすることにより行うものとすること。
2 法第46条の3の書面には、前項第2号及び第3号により行われた調査、予測及び評価の結果を記載するものとすること。
(方法書の届出)
第61条の3 法第46条の5の規定による届出をしようとする者は、様式第46の2の環境影響評価方法書届出書に方法書を添えて提出しなければならない。
(方法書についての意見の概要等の届出)
第61条の4 法第46条の6第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第46の3の環境影響評価方法書についての意見の概要等届出書に環境影響評価法第9条に規定する書類を添えて提出しなければならない。
(方法書についての勧告期間)
第61条の5 法第46条の8第1項の経済産業省令で定める期間は180日とする。ただし、法第46条の7第1項の規定による都道府県知事の意見がその期間内に提出されないときその他その期間内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、その期間を延長することができる。
2 経済産業大臣が前項の規定により同項の期間を延長する場合には、法第46条の5の規定による方法書の届出をした者に対し、同項の期間内に延長する期間及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
(準備書の届出)
第61条の6 法第46条の11の規定による届出をしようとする者は、様式第46の4の環境影響評価準備書届出書に準備書及びこれを要約した書類を添えて提出しなければならない。
(準備書についての意見の概要等の届出)
第61条の7 法第46条の12の規定による届出をしようとする者は、様式第46の5の環境影響評価準備書についての意見の概要等届出書に環境影響評価法第19条に規定する書類を添えて提出しなければならない。
(準備書についての勧告期間)
第61条の8 法第46条の14第1項の経済産業省令で定める期間は270日とする。ただし、法第46条の13の規定による都道府県知事の意見がその期間内に提出されないときその他その期間内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、その期間を延長することができる。
2 経済産業大臣が前項の規定により同項の期間を延長する場合には、法第46条の11の規定による準備書の届出をした者に対し、同項の期間内に延長する期間及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
(評価書の届出)
第61条の9 法第46条の16の規定による届出をしようとする者は、様式第46の6の環境影響評価書届出書に評価書を添えて提出しなければならない。
(評価書の変更命令期間)
第61条の10 法第46条の17の経済産業省令で定める期間は30日とする。
第3款 工事計画及び検査
(工事計画の認可等)
第62条 法第47条第1項の主務省令で定める事業用電気工作物の設置又は変更の工事は、別表第2の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるもの及びこれ以外のものであって急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。)内において行う同法第7条第1項各号に掲げる行為(当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際既に着手しているもの及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和44年政令第206号)第2条第1号から第8号までに掲げるものを除く。)に係るもの(以下「制限工事」という。)とする。
2 法第47条第2項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、別表第2の中欄若しくは下欄に掲げる変更の工事、別表第4の下欄に掲げる工事又は急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事を伴う変更以外の変更とする。
3 法第47条第5項ただし書の主務省令で定める場合は、次条第1項第1号の工事計画書の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
第63条 法第47条第1項又は第2項の認可を受けようとする者は、様式第47の工事計画(変更)認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その申請が変更の工事に係る場合であって、取替えの工事に係るときは第2号の書類を、廃止の工事に係るときは同号及び第3号の書類を添付することを要しない。
 工事計画書
 当該事業用電気工作物の属する別表第3の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
 工事工程表
 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2 前項第1号の工事計画書には、申請に係る事業用電気工作物の種類に応じて、別表第3の中欄に掲げる事項(その申請が修理の工事に係る場合は、修理の方法)を記載しなければならない。この場合において、その申請が変更の工事(取替え、修理又は廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
3 別表第2の中欄に掲げる工事の計画を分割して法第47条第1項の認可の申請をする場合は、第1項各号の書類のほか、当該申請に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその申請をしなければならない。
4 第1項の申請書並びに同項及び前項の添付書類の提出部数は、正本1通とする。
第64条 法第47条第5項の規定による届出をしようとする者は、様式第48の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
2 前項の届出書及び添付書類の提出部数は、正本1通とする。
(工事計画の事前届出)
第65条 法第48条第1項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第2の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)
 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第4の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(別表第2の中欄若しくは下欄に掲げるもの、及び事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)
2 法第48条第1項の主務省令で定める軽微な変更は、別表第2の下欄に掲げる変更の工事又は別表第4の下欄に掲げる工事を伴う変更以外の変更とする。
第66条 法第48条第1項の規定による前条第1項第1号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第49の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が変更の工事に係る場合であって、取替えの工事に係るときは第2号の書類を、廃止の工事に係るときは同号及び第3号の書類を添付することを要しない。
 工事計画書
 当該事業用電気工作物の属する別表第3の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
 工事工程表
 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2 法第48条第1項の規定による前条第1項第2号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第49の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 公害の防止に関する工事計画書
 当該事業用電気工作物の属する別表第5の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
3 届出に係る事業用電気工作物の種類に応じて、第1項第1号の工事計画書には別表第3の中欄に掲げる事項(その届出が修理の工事に係る場合は、修理の方法)を、第2項第1号の公害の防止に関する工事計画書には別表第5の中欄に掲げる事項を、記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(取替え、修理又は廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
4 別表第2の下欄又は別表第4の下欄に掲げる工事の計画を分割して法第48条第1項前段の規定による届出をする場合は、第1項各号又は第2項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。
5 第1項及び第2項の届出書並びに第1項、第2項及び前項の添付書類の提出部数は、正本1通とする。
(添付書類の省略)
第67条 法第47条第1項若しくは第2項の認可を受けようとする場合又は法第48条第1項の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣(令第27条第3項の表第16号の権限に係る事業用電気工作物に係る場合は、当該権限を行使する産業保安監督部長。第70条において同じ。)がその認可の申請又は届出に係る事業用電気工作物の型式、設計等から見て添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第63条第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
2 水力発電所における水力設備(2以上の者が管理するものであって、かつ、これらの者を代表する者と当該水力発電所の設置者が異なるものに限る。)のうち次の各号に掲げるものの設置又は変更の工事をしようとする者が法第48条第1項の規定による届出をしようとする場合は、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類の添付を要しない。ただし、この場合において、河川法(昭和39年法律第167号)第26条第1項の許可に係る申請書の写しを添付しなければならない。
 ダム(洪水吐きゲート操作用予備動力設備及び洪水吐きゲートの制御に係る設備を除く。)
 取水設備
 貯水池又は調整池
(使用前検査)
第68条 法第49条第1項の主務省令で定める事業用電気工作物は、発電所に係るものであって、次に掲げるもの以外のものとする。
 水力発電所に係るもの
 火力発電所に係るもの
 燃料電池発電所に係るもの
 太陽電池発電所に係るもの
 風力発電所に係るもの
 第1号から第5号までに規定する発電所に係るもののほか、変更の工事を行う発電所に属する電力用コンデンサー、分路リアクトル又は限流リアクトル
 第62条第1項に規定する制限工事に係るもの
 第65条第1項第2号に規定する工事に係るもの
第69条 使用前検査は、工事の計画に係る全ての工事が完了した時において、電気工作物検査官が特定事業用電気工作物の通常運転時における性能を確認する検査その他工事の完了を確認するために必要な検査を行うものとする。
第70条 法第49条第1項ただし書の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
 事業用電気工作物を試験のために使用する場合
 事業用電気工作物の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について経済産業大臣の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
 事業用電気工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、経済産業大臣が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合
第71条 使用前検査を受けようとする者は、様式第50の使用前検査申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請には、工事の工程を説明する書類を添えて提出しなければならない。
3 第1項の申請書又は前項の書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
4 第1項の申請書及び第2項の書類又は前項の書類の提出部数は、正本及びその写し各1通とする。
第71条の2 経済産業大臣は、前条第1項の申請書の提出を受けた場合には、第69条の検査の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書を定めるものとする。
第71条の3 経済産業大臣は、使用前検査に合格したと認めたときは、当該申請に係る使用前検査合格証を交付する。
第72条 第70条第2号の承認を受けようとする者は、様式第51の使用承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その申請に係る事業用電気工作物につき第2号又は第3号の書類を既に提出している場合であって、その既に提出しているものと内容に変更がないときはこれらの書類を、添付することを要しない。
 使用又は試験使用を必要とする理由を記載した書類
 送電関係一覧図
 単線結線図
第73条 削除
第73条の2 削除
(使用前安全管理検査)
第73条の2の2 法第51条第1項の主務省令で定める事業用電気工作物は、次に掲げるもの以外のものとする。
 出力3万キロワット未満であってダムの高さが15メートル未満の水力発電所(送電電圧17万ボルト以上の送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。次号において同じ。)を伴うものにあっては、当該遮断器を除く。)
一の2 河川法第26条第1項の許可に係る水力発電所の水力設備(2以上の者が管理するものであって、かつ、これらの者を代表する者と当該水力発電所の設置者が異なるものに限る。)のうち次に掲げるもの
 ダム(洪水吐きゲート操作用予備動力設備及び洪水吐きゲートの制御に係る設備を除く。)
 取水設備
 貯水池又は調整池
 内燃力を原動力とする火力発電所(送電電圧17万ボルト以上の送電線引出口の遮断器を伴うものにあっては、当該遮断器を除く。)
 変更の工事を行う発電所又は変電所に属する電力用コンデンサー
 変更の工事を行う発電所又は変電所に属する分路リアクトル又は限流リアクトル
 電力貯蔵装置
 非常用予備発電装置
 第65条第1項第2号に規定する工事を行う事業用電気工作物
 試験のために使用する事業用電気工作物
第73条の3 使用前自主検査は次に掲げる工事の工程において行うものとする。
 水力発電所に係る工事であって、完成後の高さが15メートル以上のダムについては、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとする時及びダムの全体又は一部を流水の貯留の用に供しようとする時
 工事の計画に係る一部の工事が完成した場合であって、その完成した部分を使用しようとする時(前号の工事の工程を除く。)
 工事の計画に係るすべての工事が完了した時
第73条の4 使用前自主検査は、電気工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第48条第1項の規定による届出をした工事の計画(第65条第2項の軽微な変更をしたものを含む。)に従って工事が行われたこと及び法第39条第1項の技術基準に適合するものであることを確認するために十分な方法で行うものとする。
第73条の5 使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
 検査年月日
 検査の対象
 検査の方法
 検査の結果
 検査を実施した者の氏名
 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
 検査の実施に係る組織
 検査の実施に係る工程管理
 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
 検査記録の管理に関する事項
十一 検査に係る教育訓練に関する事項
2 使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる期間保存するものとする。
 前項第1号から第6号までに掲げる事項
 発電用水力設備に係るものは当該設備の存続する期間
 イ以外のものは第73条の3第3号の工事の工程において行う使用前自主検査を行った後5年間
 前項第7号から第11号までに掲げる事項については、使用前自主検査を行った後最初の法第51条第7項の通知を受けるまでの期間
第73条の6 法第51条第3項の主務省令で定める時期は、次のとおりとする。
 前回の法第51条第7項の通知(以下この条において単に「通知」という。)において、使用前自主検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、前回の法第51条第3項の審査(以下「使用前安全管理審査」という。)に係る使用前自主検査が終了した日と前回の通知を受けた日から起算して3年を超えない日との間に第73条の3第1号及び第3号の工事の工程において行う使用前自主検査を行ったものについては、前回の通知を受けた日から3年3月を超えない時期
 前号に規定する組織であって、使用前自主検査の実施につき十分な体制を維持することが困難となった組織については、当該体制を維持することが困難となった時期
 前各号に規定する組織以外の組織については、第73条の3第1号及び第3号の工事の工程において行う使用前自主検査を行う時期
第73条の6の2 法第51条第3項の原子力を原動力とする発電用の事業用電気工作物以外の事業用電気工作物であって経済産業省令で定めるものは、火力発電設備及び燃料電池発電設備に属する電気工作物(当該電気工作物の構造その他の関係により経済産業大臣(令第27条第3項の表第17号の権限に係る電気工作物に係る場合は、当該権限を行使する産業保安監督部長。以下この条において同じ。)が指示するものを除く。)とする。
2 経済産業大臣は、前項の指示をした場合には、登録安全管理審査機関に対し、その旨を通知するものとする。
第73条の7 使用前安全管理審査であって、登録安全管理審査機関が行うもの以外のものを受けようとする者は、様式第52の2の使用前安全管理審査申請書を提出しなければならない。
2 登録安全管理審査機関が行う使用前安全管理審査を受けようとする者は、当該登録安全管理審査機関が定めるところにより、使用前安全管理審査申請書を当該登録安全管理審査機関に提出しなければならない。
第73条の8 法第51条第4項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
 検査記録の管理に関する事項
 検査に係る教育訓練に関する事項
第73条の9 法第51条第5項の通知は、次に掲げる事項を記した書面によって行うものとする。
 審査を受けた組織の名称
 審査年月日
 審査の結果
(設置者による事業用電気工作物の自己確認)
第74条 法第51条の2第1項の主務省令で定める事業用電気工作物は、別表第6に掲げる電気工作物とする。
第75条 法第51条の2第1項の主務省令で定めるときは、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事を行った場合の当該工事に係る事業用電気工作物を使用するときとする。
第76条 使用前自己確認は、電気工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第39条第1項の技術基準に適合するものであることを確認するために十分な方法で行うものとする。
第77条 法第51条の2第2項の主務省令で定める変更は、別表第7に掲げる電気工作物の変更とする。
第78条 法第51条の2第3項の届出をしようとする者は、様式第53の使用前自己確認結果届出書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて提出しなければならない。
 使用前自己確認を行った年月日
 使用前自己確認の対象
 使用前自己確認の方法
 使用前自己確認の結果
 使用前自己確認を実施した者及び主任技術者の氏名
 使用前自己確認の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
 当該事業用電気工作物の属する別表第3の上欄に掲げる電気工作物の種類に応じて、同表の下欄に掲げる添付書類(別表第6第2項に掲げる電気工作物の設置及び別表第7第3項に掲げる電気工作物の変更をしようとする場合を除く。)
2 使用前自己確認の結果の記録は、使用前自己確認を行った後5年間保存するものとする。ただし、使用前自己確認に係る事業用電気工作物を廃止した場合は、この限りでない。
(溶接事業者検査)
第79条 法第52条第1項の主務省令で定めるボイラー等に属する機械又は器具は、次のとおりとする。
 火力発電所(液化ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するもの及び内燃力を原動力とするものを除く。)に係る次の機械又は器具
 ボイラー、独立過熱器、独立節炭器、蒸気貯蔵器、蒸気だめ、熱交換器若しくはガス化炉設備に属する容器又は液化ガス設備(原動力設備に係るものに限る。)に属する液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、ガスホルダー若しくは冷凍設備(受液器及び油分離器に限る。)
 外径150ミリメートル以上の管(液化ガス設備にあっては、液化ガス用燃料設備に係るものに限る。)
 燃料電池発電所に係る次の機械又は器具
 容器、熱交換器又は改質器であって、内径が200ミリメートルを超えかつ長さが1000ミリメートルを超えるもの又は内容積が0・04立方メートルを超えるもの
 外径150ミリメートル以上の管
第80条 法第52条第1項の主務省令で定める圧力は、次のとおりとする。
 水用の容器又は管であって、最高使用温度100度未満のものについては、最高使用圧力1960キロパスカル
 液化ガス用の容器又は管については、最高使用圧力零キロパスカル
 前各号に規定する容器以外の容器については、最高使用圧力98キロパスカル
 第1号及び第2号に規定する管以外の管については、最高使用圧力980キロパスカル(燃料電池設備に属さない管の長手継手の部分にあっては、490キロパスカル)
第81条 削除
第82条 法第52条第1項の検査(以下「溶接事業者検査」という。)は、溶接の状況について、法第39条第1項に規定する技術基準に適合するものであることを確認するために十分な方法で行うものとする。
第82条の2 溶接事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
 検査年月日
 検査の対象
 検査の方法
 検査の結果
 検査を実施した者の氏名
 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2 溶接事業者検査の結果の記録は、5年間保存するものとする。
第83条 法第52条第1項ただし書の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
 溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、その検査の場所を管轄する産業保安監督部長が支障がないと認めて溶接事業者検査を行わないで使用することができる旨の指示をした場合
 次に掲げる工作物を、あらかじめ、その設置の場所を管轄する産業保安監督部長に届け出て事業用電気工作物として使用する場合
 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第7条第1項若しくは第53条第1項の溶接検査に合格した工作物又は同規則第84条第1項若しくは第90条の2において準用する第84条第1項の検定を受けた工作物
 発電所の原動力設備に属する工作物(一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号、第2号又は第4号に規定するガスを内包する液化ガス設備に係るものに限る。)であって、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第56条の3の特定設備検査に合格し、又は同法第56条の6の14第2項の規定若しくは第56条の6の22第2項において準用する第56条の6の14第2項の規定による特定設備基準適合証の交付を受けたもの
 耐圧部分について径61ミリメートル以下の連続しない穴に管台若しくは座を取り付けるための溶接のみをした第79条第1号に規定する機械若しくは器具(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)又は漏止め溶接のみをした同条に規定する機械若しくは器具(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)を使用する場合
第84条 削除
第85条 ボイラー等であって耐圧部分について溶接をするもの(以下この条において「特定ボイラー等」という。)又は耐圧部分について溶接をしたボイラー等であって輸入したもの(以下この条において「輸入特定ボイラー等」という。)を設置する者は、当該特定ボイラー等又は輸入特定ボイラー等に係る溶接事業者検査を終了したときは、当該特定ボイラー等又は輸入特定ボイラー等に溶接事業者検査を行ったことを示す記号その他表示を付するものとする。
第86条 削除
(自家用電気工作物の使用開始の届出)
第87条 法第53条ただし書の主務省令で定める場合は、法第47条第1項の認可又は法第48条第1項の規定による届出に係る電気工作物を他から譲り受け、又は借り受けて自家用電気工作物として使用する場合以外の場合とする。
第88条 法第53条の規定による届出をしようとする者は、様式第60の自家用電気工作物使用開始届出書を提出しなければならない。
第89条 削除
(定期検査)
第89条の2 法第54条の主務省令で定める圧力は、最高使用圧力零キロパスカルとする。
第90条 削除
第91条 削除
第92条 削除
第93条 削除
(定期安全管理検査)
第94条 法第55条第1項の主務省令で定める電気工作物は、次に掲げるものとする。ただし、非常用予備発電装置に属するものを除く。
 蒸気タービン本体(出力1000キロワット以上の発電設備に限る。)及びその附属設備(以下「蒸気タービン及びその附属設備」という。)
 ボイラー及びその附属設備
 独立過熱器及びその附属設備
 蒸気貯蔵器及びその附属設備
 ガスタービン(出力1000キロワット以上の発電設備に係るもの(内燃ガスタービンにあってはガス圧縮機及びガス圧縮機と一体となって燃焼用の圧縮ガスをガスタービンに供給する設備の総合体であって、高圧ガス保安法第2条に定める高圧ガスを用いる機械又は器具に限る。)に限る。)
 液化ガス設備(液化ガス用燃料設備以外の液化ガス設備にあっては、高圧ガス保安法第5条第1項及び第2項並びに第24条の2に規定する事業所に該当する火力発電所(液化ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するものを除く。)の原動力設備に係るものに限る。)
 燃料電池用改質器(最高使用圧力98キロパスカル以上の圧力を加えられる部分がある燃料電池用改質器のうち、出力500キロワット以上の発電設備に係るものであって、内径が200ミリメートルを超え、かつ、長さが1000ミリメートルを超えるもの及び内容積が0・04立方メートルを超えるものに限る。)
 ガス化炉設備
 脱水素設備
 風力機関(出力500キロワット以上の発電設備に係るものに限る。)及びその附属設備
十一 発電機(風力発電所における出力500キロワット以上の発電設備に係るものに限る。)
十二 変圧器(風力発電所における出力500キロワット以上の発電設備に係るものに限る。)
十三 電力用コンデンサー(風力発電所における出力500キロワット以上の発電設備に係るものに限る。)
第94条の2 定期事業者検査は、次に掲げる時期に行うものとする。
 蒸気タービン本体及びその附属設備についての定期事業者検査にあっては、運転が開始された日又は定期事業者検査が終了した日以降4年を超えない時期
 ガスタービン(出力1万キロワット未満の発電設備に係るものに限る。)についての定期事業者検査にあっては、運転が開始された日又は定期事業者検査が終了した日以降3年を超えない時期
 ボイラー及びその附属設備、独立過熱器及びその附属設備、蒸気貯蔵器及びその附属設備、ガスタービン(出力1万キロワット以上の発電設備に係るものに限る。)、液化ガス設備、ガス化炉設備又は脱水素設備についての定期事業者検査にあっては、運転が開始された日又は定期事業者検査が終了した日以降2年を超えない時期
 燃料電池用改質器についての定期事業者検査にあっては、運転が開始された日又は定期事業者検査が終了した日以降13月を超えない時期
 風力機関及びその附属設備、発電機、変圧器並びに電力用コンデンサーについての定期事業者検査にあっては、運転が開始された日又は定期事業者検査が終了した日以降3年を超えない時期
2 次に掲げる場合にあっては、第1項の規定にかかわらず、経済産業大臣又は特定電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(以下この条において単に「産業保安監督部長」という。)が定める時期に定期事業者検査を行うものとする。
 第94条の5第1項第1号又は第2号に規定する組織であると評定されたとき。
 使用の状況から第1項第1号から第4号までに規定する時期に定期事業者検査を行う必要がないと認めて、産業保安監督部長が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。
 災害その他非常の場合において、第1項に規定する時期に定期事業者検査を行うことが著しく困難であると認めて、産業保安監督部長が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。
3 前項第2号又は第3号の承認を受けようとする者は、様式第61の2の定期事業者検査時期変更承認申請書に使用の状況を記載した書類を添えて、産業保安監督部長に提出しなければならない。ただし、前項第3号の承認を受けようとする場合には、当該書類を添付することを要しない。
第94条の3 定期事業者検査は、次に掲げる方法で行うものとする。
 開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
第94条の4 定期事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
 検査年月日
 検査の対象
 検査の方法
 検査の結果
 検査を実施した者の氏名
 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
 検査の実施に係る組織
 検査の実施に係る工程管理
 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
 検査記録の管理に関する事項
十一 検査に係る教育訓練に関する事項
2 定期事業者検査の結果の記録は、前項第1号から第6号までに掲げる事項については法第55条第6項において準用する法第51条第7項の通知(以下この条及び次条において単に「通知」という。)を受けるまでの期間又は5年のいずれか長い期間、前項第7号から第11号までに掲げる事項については当該定期事業者検査を行った後最初の通知を受けるまでの期間保存するものとする。
第94条の5 第94条第1号から第9号までに掲げる電気工作物の法第55条第4項の主務省令で定める時期は、次のとおりとする。
 前回の通知において定期事業者検査の実施につき十分な体制がとられており、かつ、保守管理に関する十分かつ高度な取組を実施していると評定された組織であって、前回の法第55条第4項の審査(以下「定期安全管理審査」という。)に係る定期事業者検査が終了した日と前回の通知を受けた日から起算して6年を超えない日との間に定期事業者検査を行ったものについては、前回の通知を受けた日から6年3月を超えない時期
 前回の通知において定期事業者検査の実施につき十分な体制がとられており、かつ、保守管理に関する十分な取組を実施していると評定された組織であって、前回の定期安全管理審査に係る定期事業者検査が終了した日と前回の通知を受けた日から起算して4年を超えない日との間に定期事業者検査を行ったものについては、前回の通知を受けた日から4年3月を超えない時期
 前回の通知において定期事業者検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、前回の定期安全管理審査に係る定期事業者検査が終了した日と前回の通知を受けた日から起算して3年を超えない日との間に定期事業者検査を行ったものについては、前回の通知を受けた日から3年3月を超えない時期
 前各号に規定する組織であって、定期事業者検査の実施につき十分な体制を維持することが困難となった組織については、当該体制を維持することが困難となった時期
 第1号に規定する組織であって、前回の定期安全管理審査に係る定期事業者検査が終了した日と前回の通知を受けた日から起算して6年を超えない日との間に定期事業者検査の時期が到来しなかったもの、第2号に規定する組織であって、前回の定期安全管理審査に係る定期事業者検査が終了した日と前回の通知を受けた日から起算して4年を超えない日との間に定期事業者検査の時期が到来しなかったもの及び第3号に規定する組織であって、前回の定期安全管理審査に係る定期事業者検査が終了した日と前回の通知を受けた日から起算して3年を超えない日との間に定期事業者検査の時期が到来しなかったものについては、定期事業者検査を行う時期
 前各号に規定する組織以外の組織については、定期事業者検査を行う時期
2 第94条第10号から第13号までに掲げる電気工作物の法第55条第4項の主務省令で定める時期は、次のとおりとする。
 前回の通知において定期事業者検査の実施につき十分な体制がとられており、かつ、保守管理に関する十分かつ高度な取組を実施していると評定された組織については、前回の通知を受けた日から6年3月を超えない時期
 前号に規定する組織以外の組織については、前回の通知を受けた日から3年3月を超えない時期
 第1号及び第2号に規定する組織であって、定期事業者検査の実施につき体制を維持することが困難となった組織については、当該体制を維持することが困難となった時期
第94条の5の2 法第55条第4項の原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物以外の電気工作物であって経済産業省令で定めるものは、火力発電設備、燃料電池発電設備及び風力発電設備に属する電気工作物(当該電気工作物の構造その他の関係により経済産業大臣(令第27条第3項の表第21号の権限に係る電気工作物に係る場合は、当該権限を行使する産業保安監督部長。以下この条において同じ。)が指示するものを除く。)とする。
2 経済産業大臣は、前項の指示をした場合には、登録安全管理審査機関に対し、その旨を通知するものとする。
第94条の6 定期安全管理審査であって、登録安全管理審査機関が行うもの以外のものを受けようとする者は、様式第62の定期安全管理審査申請書を提出しなければならない。
2 登録安全管理審査機関が行う定期安全管理審査を受けようとする者は、当該登録安全管理審査機関が定めるところにより、定期安全管理審査申請書を当該登録安全管理審査機関に提出しなければならない。
(準用)
第94条の7 第73条の8及び第73条の9の規定は、定期安全管理検査に準用する。この場合において、第73条の8中「法第51条第4項」とあるのは「法第55条第5項」と、第73条の9中「法第51条第5項」とあるのは「法第55条第6項において準用する法第51条第5項」と読み替えるものとする。
(電磁的方法による保存)
第94条の8 第73条の5第1項各号、第82条の2第1項各号及び第94条の4第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第51条第1項、第52条第1項及び第55条第1項に規定する当該事項が記載された記録の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第4款 承継
(事業用電気工作物を設置する者の地位の承継の届出)
第95条 法第55条の2第2項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第62の2の事業用電気工作物設置者地位承継届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 法第55条の2第1項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した相続人であって、2以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第62の3による書面及び戸籍謄本
 法第55条の2第1項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第62の4による書面及び戸籍謄本
 法第55条の2第1項の規定により合併又は分割によって事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

第3節 一般用電気工作物

(一般用電気工作物の調査)
第96条 法第57条第1項の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
 電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物が、当該電線路を介して供給される電気を使用するものである場合以外の場合
 電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路が、災害その他非常の場合に、一時的に、当該電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物に供給される電気の電路となる場合
2 法第57条第1項の規定による調査は、次の各号により行うものとする。
 調査は、一般用電気工作物が設置された時及び変更の工事(ロに掲げる一般用電気工作物にあっては、受電電力の容量の変更を伴う変更の工事に限る。)が完成した時に行うほか、次に掲げる頻度で行うこと。
 ロに掲げる一般用電気工作物以外の一般用電気工作物にあっては、4年に1回以上
 一般用電気工作物の所有者又は占有者から一般用電気工作物の点検の業務(以下「点検業務」という。)を受託する事業を行うことについて、当該受託事業を行う区域を管轄する産業保安監督部長(当該受託事業を行う区域が2以上の産業保安監督部の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣。以下「所轄産業保安監督部長」という。)の登録を受けた法人(以下「登録点検業務受託法人」という。)が点検業務を受託している一般用電気工作物(以下「受託電気工作物」という。)にあっては、5年に1回以上
 法第57条第2項の規定による通知をしたときは、その通知に係る一般用電気工作物について、その通知後相当の期間を経過したときに、その一般用電気工作物の所有者又は占有者の求めに応じて再び調査を行うこと。
 調査は、法第90条第1項第2号イからハまでのいずれかに該当する者が行うこと。
 調査を行う者(以下「調査員」という。)は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示すること。
 調査は、測定器又は目視による方法その他の適切な方法により行うこと。
第97条 前条第2項第1号の登録を受けようとする法人は、様式第63の点検業務受託事業登録申請書に次の書類を添えて所轄産業保安監督部長に提出しなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
 次の事項を記載した書類
 役員の氏名及び履歴
 事業所の所在地
 次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
 第97条の3各号の規定に適合することを説明した書類
第97条の2 次の各号のいずれかに該当する法人は、第96条第2項第1号の登録を受けることができない。
 その役員のうちに、電気事業法、電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)若しくは電気工事士法(昭和35年法律第139号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者があること。
 第100条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない法人であること。
 点検業務を受託する事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有しない法人であること。
第97条の3 所轄産業保安監督部長は、第96条第2項第1号の登録の申請が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
 点検業務を受託する事業を行う区域(以下「業務区域」という。)は、少なくとも一の都道府県の行政区域を含むものであること。ただし、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第42条第1項の規定に基づき設立された商工組合又は商工組合連合会(その資格事業(中小企業団体の組織に関する法律第8条第2項に規定する資格事業をいう。)が工業、鉱業(土石採取業を含む。)又は建設業に属する場合に限る。)にあっては、この限りでない。
 電気工事業の業務の適正化に関する法律第2条第3項に規定する電気工事業者並びに同法第34条第2項の規定により登録電気工事業者とみなされた者及び同条第3項の規定により通知電気工事業者とみなされた者(以下単に「電気工事業者」という。)を主たる構成員とし、その数が、業務区域内に事業所を有する電気工事業者の3分の1以上であること。
 次に掲げる測定器を用いて点検業務を行うものであること。
 絶縁抵抗計
 接地抵抗計
 漏れ電流計
 交流電流計
 交流電圧計
 次のいずれかに該当する者が点検業務を実施するものであること。
 法第44条第1項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者
 電気工事士法第3条第1項に規定する第1種電気工事士又は同条第2項に規定する第2種電気工事士
 学校教育法に基づく大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学、旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく実業学校において電気工学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
第97条の4 第96条第2項第1号の登録は、点検業務受託事業登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 点検業務受託法人の名称、事業所の所在地及び業務区域
第97条の5 登録点検業務受託法人は、その名称、事業所の所在地又は業務区域を変更しようとするときは、様式第63の2の登録点検業務受託法人名称等変更届出書により、その旨を所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。
第98条 登録点検業務受託法人は、点検業務を受託する事業を適正に行うため、次に掲げる事項を定めた点検業務受託事業規程を定め、点検業務を受託する事業の開始前に所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
 事業所の所在地及び業務区域
 点検業務を受託する事業を管理する者の職務及び組織に関する事項
 点検業務を実施する者の資格及びその配置に関する事項
 点検業務を実施する者に対する保安教育に関する事項
 委託者との契約に関する事項
 点検業務の実施項目、方法及び頻度に関する事項
 点検業務を受託する事業についての記録に関する事項
 委託者に対する損害賠償に関する事項
 その他点検業務を受託する事業に関し必要な事項
2 前項の届出は、それぞれ様式第64の点検業務受託事業規程届出書又は様式第65の点検業務受託事業規程変更届出書に点検業務受託事業規程を添えて行わなければならない。
3 所轄産業保安監督部長は、点検業務を受託する事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録点検業務受託法人に対し、点検業務受託事業規程を変更すべきことを指示するものとする。
第99条 登録点検業務受託法人は、点検業務を受託する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。
2 前項の届出は、様式第66の点検業務受託事業廃止届出書により行わなければならない。
第100条 所轄産業保安監督部長は、登録点検業務受託法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第96条第2項第1号の登録を取り消すことができる。
 第97条の2第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
 第97条の3各号の規定に適合しなくなったとき。
 第97条の5又は第98条第1項の規定に違反したとき。
 第98条第3項の指示に正当な理由なく従わなかったとき。
 不正の手段により登録を受けたとき。
第100条の2 登録点検業務受託法人は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、点検業務を実施した日から4年間保存しなければならない。
 点検業務を受託した一般用電気工作物の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所
 点検業務を実施した年月日
 点検業務の実施結果
 点検業務を実施した者の氏名
第100条の3 所轄産業保安監督部長は、点検業務を受託する事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録点検業務受託法人に対し、その点検業務を受託する事業の状況に関し必要な報告を求めることができる。
第101条 所轄産業保安監督部長は、次の場合には、当該登録点検業務受託法人の業務区域内の電線路維持運用者に、その旨を通知しなければならない。
 第96条第2項第1号の登録をしたとき。
 第97条の5又は第99条第1項の規定による届出があったとき。
 第100条の規定により登録を取り消したとき。
第102条 登録点検業務受託法人は、点検業務を受託する契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を、当該受託に係る電線路維持運用者に通知するものとする。契約が更新されたときも、同様とする。
 委託者の氏名又は名称及び住所
 受託電気工作物の設置場所
 契約期間
2 登録点検業務受託法人は、契約期間満了前に契約が終了したときは、遅滞なく、その旨を当該受託に係る電線路維持運用者に通知するものとする。
(調査結果の記録等)
第103条 法第57条第4項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一般用電気工作物の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所
 調査年月日
 調査の結果
 通知年月日
 通知事項
 調査員の氏名
2 法第57条第4項の帳簿は、第96条第1号イに掲げる一般用電気工作物に係るものにあっては4年間、同号ロに掲げる一般用電気工作物に係るものにあっては5年間、保存するものとする。
(電磁的方法による保存)
第103条の2 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第57条第5項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(調査業務の委託の届出等)
第104条 法第57条の2第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第67の調査業務委託(委託廃止)届出書を提出しなければならない。
2 調査業務の委託の届出をする場合は、前項の調査業務委託届出書に委託に係る契約書の写しを添えて提出しなければならない。

第3章の2 土地等の使用

(一時使用)
第104条の2 法第58条第2項の許可を受けようとする者は、様式第67の2の土地等一時使用許可申請書に次の書類を添えて当該土地等の所在地を管轄する経済産業局長(当該土地等の所在地が2以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣)に提出しなければならない。
 当該土地等の所有者及び占有者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかったときは、その理由書)
 土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地台帳の謄本。以下同じ。)その他の土地等に関する権利関係を示す書類
 土地等の所在地を記載した図面
 縮尺2万5000分の1以上の地形図(縮尺2万5000分の1以上の地形図が無い場合にあっては、縮尺5万分の1以上の地形図。以下同じ。)
 縮尺2000分の1以上の実測平面図
(立入り)
第104条の3 法第59条第1項の許可を受けようとする者は、様式第67の3の土地立入許可申請書に次の書類を添えて当該土地の所在地を管轄する経済産業局長(当該土地の所在地が2以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣)に提出しなければならない。
 当該土地の所有者及び占有者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかったときは、その理由書)
 土地の登記事項証明書その他の土地に関する権利関係を示す書類
 立ち入ろうとする土地の所在地を記載した図面
 縮尺2万5000分の1以上の地形図
 縮尺2000分の1以上の実測平面図
(植物の伐採又は移植)
第104条の4 法第61条第1項の許可を受けようとする者は、様式第67の4の植物の伐採又は移植許可申請書に次の書類を添えて伐採又は移植を行う植物の所在地を管轄する経済産業局長(当該植物の所在地が2以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣)に提出しなければならない。
 当該植物の所有者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかったときは、その理由書)
 立木の登記事項証明書その他の植物に関する権利関係を示す書類
 土地の登記事項証明書その他の土地に関する権利関係を示す書類
 伐採又は移植しようとする植物の所在地を記載した図面
 縮尺2万5000分の1以上の地形図
 縮尺2000分の1以上の実測平面図
 伐採又は移植しようとする植物の状態を示す書類
第104条の5 法第61条第3項の届出をしようとする者は、様式第67の5の植物の伐採又は移植届出書に次の書類を添えて伐採又は移植した植物の所在地を管轄する経済産業局長(当該植物の所在地が2以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣)に提出しなければならない。
 立木の登記事項証明書その他の植物に関する権利関係を示す書類
 土地の登記事項証明書その他の土地に関する権利関係を示す書類
 伐採又は移植した植物の所在地を記載した図面
 縮尺2万5000分の1以上の地形図
 縮尺2000分の1以上の実測平面図
 伐採又は移植した植物の現状を示す書類及びその明瞭な写真
第104条の6 法第63条第1項の裁定の申請をしようとする者は、様式第68の裁定申請書に協議の経過に関する説明書を添えて提出しなければならない。

第4章 登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関

第1節 登録安全管理審査機関

第105条 削除
第106条 削除
(公示)
第107条 経済産業大臣は登録安全管理審査機関の登録をしたときは、登録安全管理審査機関の行う審査の業務の開始の日を公示しなければならない。
(登録の申請)
第108条 法第67条の規定により申請をしようとする者は、様式第69の登録安全管理審査機関登録申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
 事業所の名称及び所在地を記載した書類
 申請者が法第68条各号の規定に該当しないことを説明した書面
 審査の業務を行う者が法第69条第1項第1号の規定に適合することを説明した書類
 申請者が法第69条第1項第2号の規定に適合することを説明した書類
第109条 削除
(安全管理審査の方法)
第110条 法第71条第2項に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 安全管理審査は、文書審査及び実地審査により、法第69条第1項第2号に規定する審査対象電気工作物設置者(以下この条において「設置者」という。)の法定事業者検査の実施に係る体制を審査すること。
 実地審査は、法定事業者検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行うこと。
 実地審査は、法定事業者検査の記録の確認及び当該検査に係る関係者からの聞き取り(水力発電所の湛水前のダムに係る使用前安全管理審査の実地審査にあっては、これらに加えて、法定事業者検査の立会い)により、次に掲げる事項に関して審査を行うこと。
 設置者の法定事業者検査の実施に係る体制について文書審査により確認できない事項
 設置者があらかじめ定めた法定事業者検査の実施に係る体制に従って当該法定事業者検査が行われているかどうかを判断するために必要な事項
第111条 削除
第112条 削除
(登録安全管理審査機関に係る登録の更新)
第113条 法第70条の規定により、登録安全管理審査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第105条から前条までの規定を準用する。
(変更の届出)
第114条 登録安全管理審査機関は、法第72条の規定によりその名称又は事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第70による事業所変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(業務規程)
第115条 法第73条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 審査の業務を行う時間及び休日に関する事項
 事業所の名称及びその事業所が審査の業務を行う区域
 料金の収納の方法に関する事項
 料金の算定方法
 審査の実施の方法に関する事項
 安全管理審査員の選任及び解任に関する事項
 安全管理審査員の配置に関する事項
 審査の申請書の保存に関する事項
 経済産業大臣に対する安全管理審査の結果の通知に関する事項
 審査の業務を行う電気工作物(第94条各号に掲げるもののうち、一部の電気工作物の審査の業務を行わない場合に限る。)
十一 前各号に掲げるもののほか、審査の業務に関し必要な事項
2 登録安全管理審査機関は、法第73条第1項の規定により業務規程の届出をするときは、様式第71の業務規程届出書に業務規程を添えて提出しなければならない。
3 登録安全管理審査機関は、法第73条第1項の規定により業務規程の変更の届出をするときは、様式第72の業務規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(業務の休廃止)
第116条 登録安全管理審査機関は、法第74条の届出をするときは、様式第73の安全管理審査業務休止(廃止)届出書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第116条の2 法第75条第2項第3号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第75条第2項第4号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録安全管理審査機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(帳簿)
第117条 法第79条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 審査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 審査対象電気工作物に係る事業場の名称及び所在地
 審査の申請を受けた年月日
 審査を行った電気工作物の概要
 審査の場所
 審査年月日
 安全管理審査員の氏名
 審査の結果
 その他審査に関し必要な事項
2 法第79条第1項の帳簿は、10年間保存するものとする。
(電磁的方法による保存)
第118条 前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第79条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(業務の引継ぎ)
第118条の2 登録安全管理審査機関は、法第80条第2項の規定により経済産業大臣が同項の安全管理審査の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 引き継ぐべき安全管理審査の業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
 引き継ぐべき安全管理審査の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
 その他経済産業大臣が安全管理審査の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。

第2節 指定試験機関

(指定の申請)
第119条 法第81条第1項の規定により申請をしようとする者は、様式第77の指定試験機関指定申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 次の事項を記載した書類
 役員の氏名及び履歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称
 事務所の所在地
 申請に係る試験事務の実施の方法に関する計画
 試験員の選任に関する事項
 申請に係る試験事務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要
(事務所の変更)
第120条 指定試験機関は、事務所の所在地を変更しようとするときは、様式第70の事務所変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
(試験員の要件)
第121条 法第84条第2項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
 学校教育法による大学又は高等専門学校において電気工学に関する学科を担当する教授、准教授又は講師(非常勤講師を除く。)の職にあり、又はあった者
 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)による高等学校教諭の専修免許状を有する者であって、学校教育法による高等学校において電気工学に関する学科を担当する教諭の職にあり、又はあったもの
 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において電気工学に関する学科を修めて卒業し、かつ、電気技術に関する業務に10年以上従事した経験を有する者
 電気工作物検査官の職にあり、又はあった者
 第1種電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、電気技術に関する業務に2年以上従事した経験を有するもの
 第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、電気技術に関する業務に4年以上従事した経験を有するもの
 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
(試験員の選任又は変更の届出)
第122条 指定試験機関は、法第84条第3項の規定により試験員を選任したとき又は試験員に変更があったときは、遅滞なく、様式第78の試験員の選任(変更)届出書に選任又は変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(業務の休廃止)
第122条の2 指定試験機関は、法第84条の2の2の許可を受けようとするときは、様式第78の2の試験事務休止(廃止)許可申請書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(事業計画等)
第122条の3 指定試験機関は、法第84条の3第1項の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第78の3の事業計画及び収支予算認可申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第84条の3第1項の規定により事業計画及び収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第78の4の事業計画(収支予算)変更認可申請書に変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第122条の4 指定試験機関は、法第84条の4の認可を受けようとするときは、様式第78の5の役員の選任(解任)認可申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第122条の5 指定試験機関は、法第88条第2項の規定により経済産業大臣が同項の試験事務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 引き継ぐべき試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
 引き継ぐべき試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
 その他経済産業大臣が試験事務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。
(業務規程)
第123条 法第84条の2第2項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
 事務所の名称及びその事務所が試験事務を行う区域
 手数料の収納の方法に関する事項
 試験の実施の方法に関する事項
 試験結果通知書の発行に関する事項
 試験員の選任及び解任に関する事項
 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 試験事務に関する書類の保存に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、試験事務に関し必要な事項
2 指定試験機関は、法第84条の2第1項の規定により業務規程の設定の認可を受けようとするときは、様式第78の6の業務規程設定認可申請書に業務規程の案を添えて提出しなければならない。
3 指定試験機関は、法第84条の2第1項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第78の7の業務規程変更認可申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(試験結果の報告)
第124条 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、様式第79の試験結果報告書に合格者(一部の科目に合格した者(以下「科目合格者」という。)を含む。以下同じ。)の氏名、生年月日、本籍地及び科目合格者にあっては合格科目を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
(帳簿)
第125条 法第87条の2第1項の経済産業省令で定める事項は、合格者に係る試験年月日、試験地、受験番号、氏名、生年月日及び本籍地とする。
2 法第87条の2第1項の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第126条 前条第1項に規定する事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第87条の2第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第3節 登録調査機関

(登録の申請)
第127条 法第89条の規定により申請をしようとする者は、様式第80の登録調査機関登録申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
 事業所の名称及び所在地を記載した書類
 申請者が法第96条において準用する法第68条各号の規定に該当しないことを説明した書面
 申請者が法第90条第1項第1号の規定に適合することを説明した書類
 調査の業務を行う者が法第90条第1項第2号の規定に適合することを説明した書類
第128条 削除
第129条 削除
(調査業務の廃止)
第130条 登録調査機関は、法第93条の規定による調査業務の廃止の届出をしようとするときは、様式第83の調査業務廃止届出書を提出しなければならない。
(業務規程)
第131条 法第94条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 事業所の所在地及びその事業所が調査業務を行う区域
 料金の算定方法
 調査の実施の方法に関する事項
 調査を実施する者の選任及び解任に関する事項
 調査を実施する者の配置に関する事項
 一般用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な事項の委託者に対する連絡に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、調査業務に関し必要な事項
2 登録調査機関は、法第94条第1項の規定により業務規程を届け出るときは、様式第83の2の業務規程届出書に業務規程を添えて提出しなければならない。
3 登録調査機関は、法第94条第1項の規定により業務規程の変更を届け出るときは、様式83の3の業務規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(準用)
第132条 第103条、第103条の2、第113条及び第116条の2の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第103条中「法第57条第4項」とあるのは「法第96条において準用する法第79条第1項」と、第103条の2中「法第57条第5項」とあるのは「法第96条において準用する法第79条第2項」と、第113条中「法第70条」とあるのは「法第96条において準用する法第70条」と、「第105条から前条まで」とあるのは「第127条」と、第116条の2第1項中「法第75条第2項第3号」とあるのは「法第96条において準用する法第75条第2項第3号」と、同条第2項中「法第75条第2項第4号」とあるのは「法第96条において準用する法第75条第2項第4号」と読み替えるものとする。

第5章 卸電力取引所

(指定の申請)
第132条の2 法第97条第1項の規定により卸電力取引所の指定を受けようとする者(以下この条において「指定申請者」という。)は、様式第83の4の卸電力取引所指定申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
 市場開設業務の実施に関する計画として次の事項を記載した書類
 市場開設業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員の確保の状況に関する事項
 市場開設業務の実施内容に関する事項
 市場開設業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を示すものとして次の事項を記載した書類
 経理的及び技術的な基礎を有する旨を説明した事項
 売買取引の制限その他の売買取引の公正を確保するための基準及びその方法に関する事項
 市場開設業務に用いる電子計算機等の設備の概要及びその所有又は借入れの別並びに当該設備に関する整備計画に関する事項
 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書及び財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
 災害等が発生した場合における業務の継続に関する計画
 役員の氏名及び履歴を記載した書類
 職員の氏名及び履歴を記載した書類
 その代表権を有する役員及び常勤の役員が取引参加者との利害関係を有していないことを誓約する書類
 役員の選任方法を記載した書類
十一 役員及び職員並びにこれらの職にあった者の行動規範を記載した書類
十二 役員及び職員の配置の見込み並びに事務の機構及び分掌に関する事項を記載した書類
十三 指定申請者が市場開設業務外の業務を行う場合には、当該業務の概要及び当該業務が市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないことを説明した書類
十四 役員が法第97条第1項第6号イ又はロに該当しないことを誓約する書類
2 経済産業大臣は、前項各号に掲げるもののほか、指定申請者に対し、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。
(名称等の変更の届出)
第132条の3 卸電力取引所は、法第97条第2項の規定による名称若しくは住所又は市場開設業務を行う事務所の所在地の変更の届出をしようとするときは、様式第83の5の卸電力取引所名称等変更届出書を提出しなければならない。
(業務規程の認可の申請等)
第132条の4 卸電力取引所は、法第99条第1項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第83の6の業務規程認可申請書に業務規程を添えて提出しなければならない。
2 卸電力取引所は、法第99条第1項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第83の7の業務規程変更認可申請書に変更後の業務規程を添えて提出しなければならない。
(業務規程の記載事項)
第132条の5 法第99条第3項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 市場開設業務を行う時間及び休日(当該時間及び休日がスポット市場、1時間前市場、翌々日以降の特定の時間帯に受け渡される電気を対象として取引する市場その他卸電力取引所において開設される市場ごとに異なる場合にあっては、当該市場ごとの時間及び休日)に関する事項
 市場開設業務を行う事務所の所在地
 売買取引を行うことができる者の資格及びその審査の方法に関する事項
 卸電力取引市場の種類に関する事項
 売買取引の方法(当該方法がスポット市場、1時間前市場、翌々日以降の特定の時間帯に受け渡される電気を対象として取引する市場その他卸電力取引所において開設される市場ごとに異なる場合にあっては、当該市場ごとの方法)に関する事項
 売買取引の決済に関する事項
 売買取引の手数料に関する事項
 債務の履行を担保するために預託する金銭を徴収する場合には、当該金銭の徴収及びその管理の方法に関する事項
 地域によって売買取引の価格が異なることにより生じる収益の管理に関する事項
 売買取引において、不正な行為が行われ、又は不当な価格が形成されている場合における当該売買取引の制限その他の売買取引の公正を確保するために必要な措置に関する事項
十一 市場開設業務の実施体制に関する事項
十二 卸電力取引市場の監視の方法に関する事項
十三 取引参加者に対する処分に関する事項
十四 売買取引の実施方法に関する取引参加者からの助言又は意見の聴取に関する事項
十五 前各号に掲げるもののほか、市場開設業務の実施に関し必要な事項
(業務規程の認可の基準)
第132条の6 法第99条第3項の認可の基準は、法第98条第1号及び第2号に掲げる業務を適正かつ確実に実施する上で適当なものであることとする。
(売買取引数量等の公表)
第132条の7 法第99条の4の経済産業省令で定める事項は、スポット市場における売買取引に係る電力の受渡しが行われる時間帯における電力の売渡しに係る入札数量及び当該時間における電力の買入れに係る入札数量とする。
2 法第99条の4の「売買取引の数量及び価格」とは、次の表の上欄に掲げる市場の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
スポット市場
一 スポット市場における売買取引に係る電力の受渡しが行われる時間帯ごとの売買取引の数量
二 一の時間帯における売買取引の価格(地域によって売買取引の価格が異なる場合の価格を含む。)
1時間前市場
一 スポット市場における売買取引に係る電力の受渡しが行われる特定の時間帯と同一の時間帯における売買取引の数量
二 一の時間帯における売買取引の価格を当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した金額
翌々日以降の特定の時間帯に受け渡される電気を対象として取引する市場
一 商品ごとの売買取引の数量
二 商品ごとの売買取引の価格を当該商品の売買取引の数量により加重平均した金額
3 法第99条の4の規定による公表は、インターネットを利用することにより、前2項に規定する事項について日々行うとともに、その月間及び年間の合計値について確定後遅滞なく行わなければならない。
(事業計画等の認可の申請)
第132条の8 卸電力取引所は、法第99条の6第1項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第83の8の卸電力取引所事業計画及び収支予算認可申請書に次に掲げる書類を添えて、毎事業年度開始の日の1月前までに(法第97条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、これを提出しなければならない。
 事業計画書
 収支予算書
 前事業年度末の予定貸借対照表
 当該事業年度末の予定貸借対照表
 前2号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
2 卸電力取引所は、法第99条の6第1項後段の規定により事業計画及び収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第83の9の卸電力取引所事業計画(収支予算)変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前項第4号又は第5号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
(事業報告書等の提出)
第132条の9 卸電力取引所は、法第99条の6第2項の規定により毎事業年度の事業報告書及び収支決算書を提出しようとするときは、その事業年度末の貸借対照表を添えて、これを行わなければならない。
(市場開設業務の休廃止)
第132条の10 卸電力取引所は、法第99条の7第1項の規定により市場開設業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、様式第83の10の市場開設業務休止(廃止)許可申請書を提出しなければならない。
(役員の選任等の認可の申請)
第132条の11 卸電力取引所は、法第99条の8の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、様式第83の11の役員選任(解任)認可申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

第6章 雑則

(立入検査の身分証明書)
第133条 法第107条第8項の証明書は、様式第84によるものとする。
第134条 削除
(聴聞)
第135条 行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の21日前までに行わなければならない。
2 経済産業大臣は、行政手続法第17条第1項の許可の申請をした者のうちから、聴聞に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
(意見の聴取)
第136条 法第110条第1項の意見の聴取は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2 経済産業大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の21日前までに、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の内容を審査請求人に対し通知しなければならない。
3 利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の14日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4 経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
5 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。
6 意見聴取会においては、審査請求人、参加人、第4項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。
7 意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
8 意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもって前項の規定による陳述に代えることができる。
9 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
10 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
11 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第4項の規定による指定を受けた者及び第5項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。
第137条 削除
(申請書等の写しの提出)
第138条 経済産業大臣に対し次の表の上欄に掲げる申請又は届出をしようとする者は、その申請又は届出に係る書類の写し1通をそれぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長に提出しなければならない。
一 法第3条及び第27条の4の許可の申請
申請に係る電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長
二 法第42条第1項又は第2項による届出(原子力発電所に係るものを除く。)
届出に係る電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
三 法第47条第1項又は第2項の認可の申請(原子力発電所に係る工事に関するものを除く。)
申請に係る電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
四 法第47条第4項若しくは第5項又は第48条第1項の規定による届出(原子力発電所に係る工事に関するものを除く。)
届出に係る電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
2 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項の表中第2号に掲げる届出(法第42条第2項の規定による届出に限る。)に係る書類の写しを提出する場合は、経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年経済産業省令第8号)第3条第3項の規定は、適用しない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成7年12月1日)から施行する。ただし、この省令による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第37条の規定は、この省令の施行の日から起算して3月を経過した日から施行する。
(供給規程以外の供給条件)
第2条 改正法附則第5条第1項の承認を受けようとする者は、附則様式の供給規程以外の供給条件承認申請書に承認を受けようとする改正法による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第21条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件を添えて提出しなければならない。
(振替供給約款)
第3条 新規則第37条の規定により指定される電気事業者(以下この条、第4条及び第6条の規定において「指定電気事業者」という。)は、同条の施行の日までに改正法による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第24条の3第1項の振替供給約款を定め、新規則第40条の定めるところにより、通商産業大臣に届け出ることができる。
2 前項の規定による届出をした振替供給約款は、新規則第37条の施行の日に新法第24条の3第1項の規定により届け出たものとみなす。
第4条 指定電気事業者は、前条第1項の規定による届出をした振替供給約款により難い特別の事情がある場合において、新規則第37条の施行の日以後において当該振替供給約款以外の供給条件により振替供給を行おうとするときは、同条の施行の日までに当該振替供給に係る料金その他の供給条件について、新規則第41条の定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けることができる。
2 前項の承認を受けた料金その他の供給条件は、新規則第37条の施行の日に新法第24条の3第2項ただし書の規定により承認を受けたものとみなす。
第5条 附則第3条第1項の規定による届出をした振替供給約款は、新規則第42条の定めるところによりこれを公表したときは、新規則第37条の施行の日に新法第24条の3第4項の規定により公表したものとみなす。
第6条 指定電気事業者は、附則第3条第1項の規定による届出及び前条の規定による公表をしたときは、新規則第40条及び第42条の規定にかかわらず、新規則第37条の施行の日から当該届出及び公表をした振替供給約款を実施することができる。
(供給計画)
第7条 新法第29条第2項の規定によるこの省令の施行の日の属する年度の供給計画に係る届出については、新規則第46条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(一般用電気工作物)
第8条 この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工作物であって、改正前の電気事業法施行規則(以下「旧規則」という。)第66条第1項の規定により旧法第66条第1項の一般用電気工作物に該当するもの(受電電圧が600ボルト以下のものを除く。)については、新規則第48条第2項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から3年間は、なお従前の例によることができる。ただし、当該電気工作物のうち、変更の工事(その工事の後に旧法第66条第1項の一般用電気工作物となる場合を除く。)を行うものについては、当該工事の開始の後においては、この限りでない。
(工事計画)
第9条 この省令の施行前に旧法第41条第1項若しくは第2項若しくは旧法第70条第1項若しくは第2項の規定による認可の申請又は旧法第41条第5項若しくは旧法第70条第5項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。
第10条 この省令の施行前に旧法第42条第1項又は旧法第71条第1項の規定による届出をした工事の計画については、なお従前の例による。
(使用前検査)
第11条 この省令の施行前に旧法第43条第1項(旧法第74条第1項において準用する場合を含む。)の規定による工事についての検査に係る申請があったときは、当該工事についての検査については、なお従前の例による。
(溶接検査)
第12条 この省令の施行前に旧法第46条第1項の規定による溶接についての検査に係る申請があったときは、当該溶接についての検査については、なお従前の例による。
第13条 この省令の施行前に旧法第46条第2項第1号の認可を受けた者は、当該認可を受けた日の1年前の日に、当該認可を受けた方法について、新規則第82条第1号に掲げる事項に係る新法第52条第1項の規定による検査に合格したものとみなす。
第14条 この省令の施行前に旧法第46条第3項の規定による溶接についての検査に係る申請があったときは、当該溶接についての検査については、なお従前の例による。
(定期検査)
第15条 この省令の施行前に旧法第47条(旧法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に係る申請があったときは、当該申請に係る検査については、なお従前の例による。
2 前項の場合において、当該申請に係る新法第38条第3項に規定する事業用電気工作物については、新法第46条の規定は、当該申請に係る検査が終了する日までは、適用しない。
(一般用電気工作物の調査)
第16条 この省令の施行の際現に新法第38条第1項の一般用電気工作物であって、この省令の施行前に旧法第66条第1項の一般用電気工作物以外の電気工作物であったものについては、この省令の施行の日以後最初に行うべき法第57条第1項の調査の時期は、新規則第96条第1号イの場合にあってはこの省令の施行の日から4年を超えない時期、同号ロの場合にあってはこの省令の施行の日から5年を超えない時期とする。
(1の需要場所の特例)
第17条 第3条第2項第1号から第3号までに掲げる一の需要場所(以下この条において「原需要場所」という。)において、次の各号に掲げる設備(当該設備を使用するために必要な電灯その他の付随設備を含む。)が設置されている場所を含む必要最小限の場所(以下この条において「特例需要場所」という。)については、当該各号に定める要件を満たし、かつ、当該設備の設置に際し、当該設備に係る電気の使用者又は小売電気事業者から一般送配電事業者に対して申出があったときは、同項の規定にかかわらず、当分の間、原需要場所における次の各号に掲げる設備につきそれぞれ1に限り、一の需要場所とみなす。
 電気自動車専用急速充電設備(電気自動車(電気を動力源の全部又は一部として用いる自動車をいう。以下この条において同じ。)に搭載された蓄電池に相当程度短時間で当該蓄電池の容量のうち相当量を充電することができる設備であって、絶縁変圧器、整流器、電気自動車に搭載された専用電子計算機から発信される制御指令信号に基づき電気の供給量を自動的に制御するための装置及び充電用コネクターから構成されるものをいう。以下この条において同じ。) イからハまでに掲げる要件を満たすこと
 公道に面している等、特例需要場所への一般送配電事業者の検針、保守、保安等の業務のための立入りが容易に可能であり、かつ、特例需要場所以外の原需要場所への一般送配電事業者の立入りに支障が生じないこと。
 原需要場所における他の電気工作物と電気的接続を分離すること等により保安上の支障がないことが確保されていること。
 特例需要場所に係る配線工事その他の工事に関する費用は、当該電気自動車専用急速充電設備に係る電気の使用者又は小売電気事業者が負担するものであること。
 再エネ特措法第2条第5項に規定する認定発電設備(以下この条において単に「認定発電設備」という。) イからニまでに掲げる要件を満たすこと
 原需要場所において認定発電設備と関係のない相当規模の需要があること。
 公道に面している等、特例需要場所への一般送配電事業者の検針、保守、保安等の業務のための立入り(認定発電設備の全部又は一部が壁面等に設置されている場合にあっては当該認定発電設備付近への一般送配電事業者の立入り)が容易に可能であり、かつ、特例需要場所以外の原需要場所への一般送配電事業者の立入りに支障が生じないこと。
 原需要場所における他の電気工作物と電気的接続を分離すること等により保安上の支障がないことが確保されていること。
 特例需要場所に係る配線工事その他の工事に関する費用は、当該認定発電設備に係る電気の使用者又は小売電気事業者が負担するものであること。
2 2の第3条第2項第2号に掲げる場所である高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第1条に規定する会社が管理するサービスエリア又はパーキングエリア(以下この条において「サービスエリア等」という。)から成る第3条第2項第3号に掲げる一の需要場所において、当該それぞれのサービスエリア等に電気自動車専用急速充電設備が設置されている場合にあっては、当該電気自動車専用急速充電設備(当該電気自動車専用急速充電設備を使用するために必要な電灯その他の付随設備を含む。)が設置されている場所を含む必要最小限の場所(以下この条において「特別需要場所」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たし、かつ、当該電気自動車専用急速充電設備の設置に際し、当該電気自動車専用急速充電設備に係る電気の使用者又は小売電気事業者から一般送配電事業者に対して申出があったときは、同項及び前項の規定にかかわらず、当分の間、当該それぞれのサービスエリア等における電気自動車専用急速充電設備につきそれぞれ1に限り、一の需要場所とみなす。
 特別需要場所への一般送配電事業者の検針、保守、保安等の業務のための立入りが容易に可能であり、かつ、特別需要場所以外のサービスエリア等への一般送配電事業者の立入りに支障が生じないこと。
 サービスエリア等における他の電気工作物と電気的接続を分離すること等により保安上の支障がないことが確保されていること。
 特別需要場所に係る配線工事その他の工事に関する費用は、当該電気自動車専用急速充電設備に係る電気の使用者又は小売電気事業者が負担するものであること。
3 前2項(第1項第2号を除く。)の規定の適用については、一の電気自動車専用急速充電設備に併設された設備であって、次の各号のいずれにも該当するものは、当該電気自動車専用急速充電設備と合わせて1の電気自動車専用急速充電設備とみなす。
 電気自動車に搭載された蓄電池に充電することができる設備(相当程度短時間で当該蓄電池の容量のうち相当量を充電することができるものを除く。)であること。
 第1項第1号イからハまでに掲げる要件を満たすこと。
4 第3条第2項の規定にかかわらず、第1項の場合においては原需要場所から特例需要場所を除いた場所を、前項の場合においては2のサービスエリア等から成る同条第2項第3号に掲げる一の需要場所から特別需要場所を除いた場所を、それぞれ一の需要場所とみなす。
附則 (平成9年3月27日通商産業省令第39号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年4月9日通商産業省令第76号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年9月25日通商産業省令第109号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月30日通商産業省令第34号)
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
(電気事業法施行規則の改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際既に施設し、又は施設に着手した火力発電所の原動力設備に係る液化ガス設備(液化ガス用燃料設備を除く。)は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第48条の規定にかかわらず、同条の規定による届出を要しない。
第3条 この省令の施行の際現に、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第56条の3の特定設備検査に合格し、又は同法第56条の6の14第2項の規定若しくは第56条の6の22第2項において準用する第56条の6の14第2項の規定による特定設備基準適合証の交付を受け、電気工作物として使用されている火力発電所の原動力設備に係る液化ガス設備(アンモニアの貯槽に係るものに限る。)は、電気事業法第52条第1項の規定にかかわらず、同項の検査を受けないで使用することができる。
第4条 この省令の施行の際現に溶接をし、又は溶接を完了し(輸入したものを除く。)、若しくはこの省令の施行前に輸入した火力発電所の原動力設備に係る液化ガス設備(液化ガス用燃料設備を除く。)は、電気事業法第52条第1項の規定にかかわらず、同項の検査を受けないで使用することができる。
附則 (平成10年6月12日通商産業省令第55号)
(施行期日)
この省令は、環境影響評価法の施行の日(平成11年6月12日)から施行する。ただし、第61条の2から第61条の5までの規定は、環境影響評価法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成10年6月12日)から施行する。
附則 (平成10年9月30日通商産業省令第80号)
1 この省令は、平成10年10月1日から施行する。
2 この省令の施行前に電気事業法第47条第1項又は第2項の規定による認可の申請又は同法第48条第1項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月18日通商産業省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月31日通商産業省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月3日通商産業省令第108号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年3月21日から施行する。ただし、附則第2条及び第3条並びに第5条から第8条までの規定は、公布の日から施行する。
(最終保障約款)
第2条 電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定による最終保障約款の届出をしようとする者は、この省令の公布の日から平成12年1月4日までに、この省令による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)様式第19の2の最終保障約款届出書に当該最終保障約款及び料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。
2 改正法附則第3条第1項の規定による最終保障約款の変更の届出をしようとする者は、この省令の施行の日の10日前までに、新規則様式第19の3の最終保障約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 変更を必要とする理由を記載した書類
 変更しようとする部分を明らかにした現行の最終保障約款
 新規則第26条の2第4号から第6号までの事項を変更しようとするときは、料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
第3条 改正法附則第3条第3項の規定による最終保障約款の掲示をしようとする者は、平成12年1月4日からこれを行わなければならない。
(供給約款等以外の供給条件)
第4条 改正法附則第2条第6項の承認を受けようとする者は、附則様式の供給約款等以外の供給条件承認申請書に承認を受けようとする改正法による改正前の電気事業法第21条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件を添えて提出しなければならない。
(振替供給約款)
第5条 改正法附則第4条第1項の規定による振替供給約款の届出をしようとする者は、この省令の公布の日から平成12年1月4日までに、新規則様式第28の振替供給約款届出書に、当該振替供給約款及び料金又は供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。
2 改正法附則第4条第1項の規定による振替供給約款の変更の届出をしようとする者は、この省令の施行の日の10日前までに、新規則様式第29の振替供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 変更を必要とする理由を記載した書類
 変更しようとする部分を明らかにした現行の振替供給約款
 新規則第39条第2号から第4号までの事項を変更しようとするときは、料金又は供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
第6条 改正法附則第4条第3項の規定による振替供給約款の公表は、平成12年1月4日から、営業所及び事務所に掲示することにより、これを行わなければならない。
(接続供給約款)
第7条 改正法附則第5条第1項の規定による接続供給約款の届出をしようとする者は、この省令の公布の日から平成12年1月4日までに、新規則様式第30の2の接続供給約款届出書に、当該接続供給約款及び次の書類を添えて提出しなければならない。
 接続供給約款料金算定規則様式第1から第9までにより作成した書類
 供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
2 改正法附則第5条第1項の規定による接続供給約款の変更の届出をしようとする者は、この省令の施行の日の10日前までに、新規則様式第30の3の接続供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 変更を必要とする理由を記載した書類
 変更しようとする部分を明らかにした現行の接続供給約款
 新規則第42条の3第2号の事項を変更しようとするときは、接続供給約款料金算定規則様式第1から第9までにより作成した書類
 新規則第42条の3第3号又は第4号の事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
第8条 改正法附則第5条第3項の規定による接続供給約款の公表は、平成12年1月4日から、営業所及び事務所に掲示することにより、これを行わなければならない。
(供給計画)
第9条 改正法による改正後の電気事業法第29条第2項の規定によるこの省令の施行の日の属する年度の供給計画に係る届出については、新規則第46条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則様式(附則第4条関係)
附則 (平成12年1月14日通商産業省令第4号)
この省令は、平成12年1月15日から施行する。
附則 (平成12年3月31日通商産業省令第69号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に申請がされた、通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律第9条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第49条第1項及び旧法第54条第1項の検査については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月30日通商産業省令第120号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(以下「基準・認証一括法」という。)第9条の規定による改正前の電気事業法第47条第1項又は第2項の規定による認可の申請であって、当該申請に係る工事の計画が基準・認証一括法第9条の規定による改正後の電気事業法第48条第1項の工事の計画に該当するものは、同項の規定によりした届出と見なす。
附則 (平成12年6月30日通商産業省令第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年7月1日より施行する。
附則 (平成12年7月14日通商産業省令第138号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年7月31日通商産業省令第141号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第294号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月21日経済産業省令第21号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月29日経済産業省令第99号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日経済産業省令第123号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年4月26日経済産業省令第157号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年6月6日経済産業省令第169号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年6月29日経済産業省令第178号)
この省令は、平成13年7月1日から施行する。
附則 (平成13年7月13日経済産業省令第185号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年12月14日経済産業省令第221号)
この省令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成13年法律第73号)の施行の日(平成13年12月15日)から施行する。
附則 (平成14年5月7日経済産業省令第79号)
この省令は、平成14年5月8日から施行する。
附則 (平成15年3月12日経済産業省令第19号)
この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成15年3月17日)から施行する。
附則 (平成15年3月25日経済産業省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月28日経済産業省令第35号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に改正前の電気事業法施行規則第73条の2第8号の規定に該当するものについては、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日経済産業省令第43号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月31日経済産業省令第47号)
この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第178号)附則第1条第1号に定める日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年7月1日経済産業省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行前に改正前の電気事業法施行規則(以下「旧電気事業法施行規則」という。)第52条第2項の規定により経済産業大臣の指定を受けた者が実施する工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務にこの省令の施行の際現に従事している者については、改正後の電気事業法施行規則(以下「新電気事業法施行規則」という。)第52条の2第1号ロに係る同条第2号イの規定は適用しない。
第4条 この省令の施行前に旧電気事業法施行規則第52条第2項の規定により経済産業大臣の指定を受けた者については、この省令の施行の日から2年を経過する日までの間は、新電気事業法施行規則第52条の2第2号ハの規定中「保安業務従事者であって申請事業場を担当する者(以下「保安業務担当者」という。)ごとに、担当する事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した」とあるのは「保安管理業務を受託した事業場について、事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した値の和を保安業務従事者の数で除した」と読み替えるものとし、第53条第2項第2号の規定は適用しない。
附則 (平成15年7月15日経済産業省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年8月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前の電気事業法施行規則第83条の2第1号及び第2号、第3号及び第4号又は第5号に定める溶接安全管理審査を受けなければならない時期は、それぞれこの省令の施行後の電気事業法施行規則第83条の2第1号、第2号又は第3号に定める溶接安全管理審査を受けなければならない時期とみなす。
附則 (平成15年7月25日経済産業省令第84号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月1日経済産業省令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第47条第1項又は第2項による認可の申請又は法第48条第1項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行の際既に施設し、又は施設に着手した工事であって、この省令の施行により新たに法第47条第1項又は法第48条第1項の規定に該当するものについては、法第47条第1項若しくは第2項又は法第48条第1項の規定にかかわらず、当該各条の規定による認可又は届出を要しない。
第4条 この省令による改正後の電気事業法施行規則第62条第1項又は第65条第1項に係る工事に関し法第47条第1項又は第2項の認可を受けようとする者又は法第48条第1項の届出をしようとする者は、この省令の施行前においても、その認可の申請又は届出を行うことができる。
附則 (平成15年9月22日経済産業省令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第78条第2項の規定の輸入燃料体検査申請書を提出して輸入燃料体検査を受けるべき燃料体に係る燃料材の成形加工を開始しているもの(改正前の電気事業法施行規則(以下「旧規則」という。)第78条の規定により輸入燃料体検査申請書を提出したものを除く。)に関する同項の表第1号の上欄の規定の適用については、同表第1号の上欄中「ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材の成形加工に着手する1月前」とあるのは、「燃料体の本邦への輸送を開始する1月前」とし、同表第1号の下欄中「前項各号に掲げる書類。この場合において、同項第5号中「結果」とあるのは「計画」と、同項第6号中「品質保証」とあるのは「品質保証の計画」と読み替えるものとする。」とあるのは、「前項各号に掲げる書類」とする。
第3条 この省令の施行前に旧規則第92条第2項の規定により経済産業局長に提出された申請書(電気事業法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第243号)による改正前の電気事業法施行令(昭和40年政令第206号)第9条の表第12号(二)に掲げるものに係るものに限る。)でこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後において新規則第92条第2項の規定により経済産業大臣に提出されるべきこととなるもの(当該申請に係る処分がなされていないものに限る。)は、施行日以後においては、この規定により経済産業大臣に提出されたものとみなす。
第4条 この省令の施行前に独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成14年法律第179号)附則第10条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第54条の規定による検査に係る申請があったものについては、旧規則第90条の2の規定は、なおその効力を有する。
2 前項において、旧規則第90条の2中「電気工作物検査官」とあるのは、「電気工作物検査官(法第54条第2項の規定により機構が検査に関する事務の一部を行う場合にあっては、機構の検査員)」とする。
3 第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧規則第90条の2に規定する事項のうち次の各号に掲げるものについては、新規則第93条の4第2項各号の規定にかかわらず、独立行政法人原子力安全基盤機構法附則第10条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第54条第2項の規定により、機構が行うものとする。
 旧規則第90条の2第1号に掲げる事項
 旧規則第90条の2第2号に掲げる事項のうち、次に掲げるもの以外のもの
 原子炉冷却系統設備に係る非常用炉心冷却系の作動試験
 計測制御系統設備に係る制御棒駆動水圧系の制御棒緊急そう入試験
 原子炉格納施設に係る原子炉格納容器の漏えい試験
 非常用予備発電装置に係るディーゼル発電機の作動試験
 旧規則第90条の2第3号に掲げる事項のうち、次に掲げるもの以外のもの
 原子炉冷却系統設備に係る非常用炉心冷却系の作動試験
 計測制御系統設備に係る制御棒駆動系の制御棒緊急そう入試験
 原子炉格納施設に係る原子炉格納容器の漏えい試験
 非常用予備発電装置に係るディーゼル発電機の作動試験
第5条 この省令の施行の際現に新法第55条第1項の特定電気工作物であるものについては、この省令の施行の日以後最初に行うべき同項の検査の時期は、次に掲げる時期とする。
 新規則第94条の2第1項第1号の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第55条第1項の定期自主検査が終了した日以降4年を超えない時期
 新規則第94条の2第1項第1号の2の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第54条の定期検査が終了した日(前条第1項の場合にあっては、当該申請に係る定期検査が終了した日)から1年を経過した日以降13月を超えない時期
 新規則第94条の2第1項第2号の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第55条第1項の定期自主検査が終了した日以降3年を超えない時期
 新規則第94条の2第1項第3号の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第55条第1項の定期自主検査が終了した日から2年を超えない時期
 新規則第94条の2第1項第4号のうち燃料電池用改質器にあっては、運転が開始された日又は旧法第55条第1項の定期自主検査が終了した日以降13月を超えない時期
 新規則第94条の2第1項第4号のうち前号以外のものにあっては、運転が開始された日又は旧法第54条の定期検査が終了した日(前条第1項の場合にあっては、当該申請に係る定期検査が終了した日)以降13月を超えない時期
 新規則第94条の2第1項第5号の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第54条の定期検査が終了した日(前条第1項の場合にあっては、当該申請に係る定期検査が終了した日)以降13月を超えない時期
附則 (平成15年9月30日経済産業省令第134号)
この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成15年12月8日経済産業省令第149号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年12月12日経済産業省令第154号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条中電気事業法施行規則第20条の改正規定並びに附則第2条、第3条及び第7条の規定は、公布の日から施行する。
(最終保障約款)
第2条 この省令の公布の際現に電気事業法(以下「法」という。)第3条第1項の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下同じ。)は、平成16年1月16日までに、第1条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第2条の2に定める要件に該当する法第2条第1項第7号に規定する特定規模需要(附則第4条及び第5条において単に「特定規模需要」という。)に係る法第19条の2第1項の約款を定め、電気事業法施行規則様式第19の2の最終保障約款届出書に、当該約款及び料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 法第19条の2第2項の規定は、前項の規定による届出に係る約款(以下「最終保障約款」という。)について準用する。
3 第1項の規定は、前項において準用する法第19条の2第2項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。この場合において、第1項中「平成16年1月16日」とあるのは「平成16年3月5日」と、「様式第19の2の最終保障約款届出書」とあるのは「様式第19の3の最終保障約款変更届出書」と、「料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額決定の方式に関する説明書」とあるのは「電気事業法施行規則第26条の3第2項第1号から第3号までに定める書類」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成16年1月16日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
5 第3項において準用する第1項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成16年3月5日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
6 第1項の規定による届出をした最終保障約款(第3項において準用する第1項の規定により最終保障約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の最終保障約款)は、この省令の施行の日に法第19条の2第1項の規定による届出をした約款とみなす。
(接続供給約款)
第3条 この省令の公布の際現に法第3条第1項の許可を受けている一般電気事業者は、平成16年1月16日までに、新施行規則及び第3条の規定による改正後の接続供給約款料金算定規則(以下「新接続算定規則」という。)で定めるところにより、法第24条の4第1項の接続供給約款を定め、電気事業法施行規則様式第30の2の接続供給約款届出書に、当該接続供給約款及び次の書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
 新接続算定規則様式第1から様式第9までにより作成した書類
 供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
2 前項の場合において、新接続算定規則の規定の適用については、同規則第3条第1項中「将来の合理的な期間」とあるのは「事業者の実情に応じた合理的な期間」と、同規則第19条第1項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入」とあるのは「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第2項中「送電・高圧配電関連需要種別原価等」とあるのは「送電・高圧配電関連需要種別原価等及び平成16年4月1日時点の電源開発促進税の税率」とすることができる。
3 法第24条の4第3項の規定は、第1項の規定による届出に係る接続供給約款について準用する。
4 第1項及び第2項の規定は、前項において準用する法第24条の4第3項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。この場合において、第1項中「平成16年1月16日」とあるのは「平成16年3月5日」と、「様式第30の2の接続供給約款届出書」とあるのは「様式第30の3の接続供給約款変更届出書」と、「/1 新接続算定規則様式第1から様式第9までにより作成した書類/2 供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書/」とあるのは「/1 変更を必要とする理由を記載した書類/2 変更しようとする部分を明らかにした現行の接続供給約款/3 電気事業法施行規則第42条の3第2号の事項を変更しようとするときは、新接続算定規則様式第1から様式第9までにより作成した書類/4 電気事業法施行規則第42条の3第3号又は第4号の事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書/」と読み替えるものとする。
5 第1項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成16年1月16日までに、同項の規定による届出をした接続供給約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
6 第4項において準用する第1項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成16年3月5日までに、同項の規定による届出をした接続供給約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
7 第1項の規定による届出をした接続供給約款(第4項において準用する第1項の規定により接続供給約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の接続供給約款)は、この省令の施行の日に法第24条の4第1項の規定による届出をした接続供給約款とみなす。
(経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に法第19条第1項の認可を受け、又は同条第4項の規定による届出をしている供給約款、同条第7項の規定による届出をしている選択約款及び法第21条第1項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、この省令の施行の日に、それぞれ、法第19条第1項の認可を受け、又は同条第4項の規定による届出をした供給約款、同条第7項の規定による届出をした選択約款及び法第21条第1項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
第5条 この省令の施行の際現に法第19条第1項の認可を受け、若しくは同条第4項の規定による届出をしている供給約款、同条第7項の規定による届出をしている選択約款又は法第21条第1項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている一般電気事業者は、法第21条第2項の規定にかかわらず、この省令の施行の日以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。
第6条 この省令の施行の際現に法第3条第1項の許可を受けている一般電気事業者が法第19条第1項の規定により供給約款の認可を受けようとする場合における当該供給約款で設定する料金のうち高圧需要に係るものの算定方法については、別に省令で定める。
第7条 新接続算定規則第22条から第28条までの規定にかかわらず、特別高圧需要に係る変動・事故関連費の整理については、当分の間、従前の例により行うものとする。この場合において、第3条の規定による改正前の接続供給約款料金算定規則中「特定規模需要」とあるのは「特別高圧需要」と、新接続算定規則第29条第1項中「前条」とあるのは「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成15年経済産業省令第154号。以下「改正省令」という。)附則第7条第1項の規定により従前の例によることとされた改正省令第3条の規定による改正前の接続供給約款料金算定規則第28条」とする。
2 附則第3条第1項及び第2項の場合において、新接続算定規則の規定により設定する特別高圧需要に係る基準接続供給料金の額が、この省令の公布前に法第24条の4第1項の規定により届出をしている接続供給約款で設定されている特定規模需要に係る基準接続供給料金の額(法第24条の4第2項の規定により承認を受けている場合は、その承認を受けた額)を上回ることとなるときは、附則第3条第1項の規定による届出に係る特別高圧需要に係る基準接続供給料金の算定は、新接続算定規則の規定にかかわらず、従前の例により行うものとする。
附則 (平成15年12月26日経済産業省令第163号)
この省令は、平成16年1月13日から施行する。
附則 (平成16年2月25日経済産業省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年3月9日経済産業省令第29号)
この省令は、平成16年3月22日から施行する。
附則 (平成16年3月16日経済産業省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年7月5日経済産業省令第75号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年9月22日経済産業省令第94号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年11月29日経済産業省令第107号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月1日経済産業省令第110号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月20日経済産業省令第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第3条、第4条及び第5条の規定 公布の日
 第1条中電気事業法施行規則第21条の改正規定並びに附則第9条、第10条及び第11条の規定 平成17年3月15日
(経過措置)
第2条 平成17年4月1日以降に、第1条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第22条第4号に規定する料金を、変更しようとする場合には、この省令の施行の日前においても、第2条の規定による改正後の一般電気事業供給約款料金算定規則(以下「新供給約款算定規則」という。)、電源線の費用に関する省令(平成16年経済産業省令第119号。以下「電源線省令」という。)及び一般電気事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令(平成16年経済産業省令第118号。以下「振替費用算定省令」という。)の規定の例により、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第19条第1項の認可を受け、又は同条第4項の届出をすることができる。
第3条 この省令の公布の際現に電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第3条第1項の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下この条において同じ。)は、平成17年1月17日までに、新施行規則第2条の2に定める要件に該当する改正法第1条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第2条第1項第7号に規定する特定規模需要(附則第6条及び第7条において単に「特定規模需要」という。)に係る旧法第19条の2第1項の約款を定め、新施行規則様式第19の2の最終保障約款届出書に、当該約款及び料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 旧法第19条の2第2項の規定は、前項の規定による届出に係る約款(以下「最終保障約款」という。)について準用する。
3 第1項の規定は、前項において準用する旧法第19条の2第2項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。この場合において、第1項中「平成17年1月17日」とあるのは「平成17年3月4日」と、「様式第19の2の最終保障約款届出書」とあるのは「様式第19の3の最終保障約款変更届出書」と、「料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方式に関する説明書」とあるのは「電気事業法施行規則第26条の3第2項第1号から第3号までに定める書類」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成17年1月17日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
5 第3項において準用する第1項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成17年3月4日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
6 第1項の規定による届出をした最終保障約款(第3項において準用する第1項の規定により最終保障約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の最終保障約款)は、この省令の施行の日に新法第19条の2第1項の規定による届出をした約款とみなす。
第4条 改正法附則第3条第1項の規定による託送供給約款の届出をしようとする者は、平成17年1月4日までに、新施行規則、第3条の規定による改正後の一般電気事業託送供給約款料金算定規則(平成11年通商産業省令第106号。以下「託送算定規則」という。)及び電源線省令及び振替費用算定省令で定めるところにより、新法第24条の3第1項に規定する託送供給約款を定め、新施行規則様式第28の託送供給約款届出書に、当該託送供給約款及び次の書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
 託送算定規則様式第1から様式第8までにより作成した書類
 供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
2 前項の場合において、託送算定規則の規定の適用については、託送算定規則第3条第1項中「将来の合理的な期間」とあるのは「事業者の実情に応じた合理的な期間」と、託送算定規則第19条第1項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入」とあるのは「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第2項中「送電・高圧配電関連需要種別原価等」とあるのは「送電・高圧配電関連需要種別原価等及び平成17年4月1日時点の電源開発促進税の税率」と、託送算定規則第19条の15第1項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「料金収入」とあるのは「料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第2項中「送電関連特別高圧需要原価等」とあるのは「送電関連特別高圧需要原価等及び平成17年4月1日時点の電源開発促進税の税率」とすることができる。
3 改正法附則第3条第1項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、平成17年3月4日までに、新施行規則様式第29の託送供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 変更を必要とする理由を記載した書類
 変更しようとする部分を明らかにした現行の託送供給約款
 新施行規則第39条第1項第2号ロの事項を変更しようとするときは、託送算定規則様式第1から様式第8までにより作成した書類
 新施行規則第39条第1項第1号ロ若しくはハ又は同条第1項第2号ハ若しくはニの事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
4 改正法附則第3条第1項前段の規定による託送供給約款の届出をした一般電気事業者は、平成17年1月4日までに、当該託送供給約款を営業所及び事務所において掲示することにより、公表しなければならない。
5 改正法附則第3条第1項後段の規定による託送供給約款の届出をした一般電気事業者は、平成17年3月4日までに、当該託送供給約款を営業所及び事務所において掲示することにより、公表しなければならない。
6 改正法附則第5条の規定による新法第24条の3第2項ただし書の規定による承認を改正法施行前に受けようとする者は、新施行規則様式第30の託送供給特例承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 託送供給約款により難い理由を記載した書類
 供給の相手方との契約書の写し
第5条 改正法附則第5条の規定による新法第24条の4第1項ただし書の規定による承認を改正法の施行前に受けようとする者は、新施行規則様式第30の4の振替供給条件届出不要承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 新法第24条の4第1項に規定する振替供給による電気の供給が想定されない理由を記載した書類
 電気の受給地点を示した送電関係一覧図
第6条 この省令の施行の際現に旧法第19条第1項の認可を受け、又は同条第4項の規定による届出をしている供給約款、同条第7項の規定による届出をしている選択約款及び旧法第21条第1項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、この省令の施行の日に、それぞれ、新法第19条第1項の認可を受け、又は同条第4項の規定による届出をした供給約款、同条第7項の規定による届出をした選択約款及び新法第21条第1項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。
第7条 この省令の施行の際現に旧法第19条第1項の認可を受け、若しくは同条第4項の規定による届出をしている供給約款、同条第7項の規定による届出をしている選択約款又は旧法第21条第1項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている一般電気事業者は、新法第21条第2項の規定にかかわらず、この省令の施行の日以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。
附則 (平成16年12月28日経済産業省令第128号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年1月6日経済産業省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に、鉱山に属する工作物(海域にあり、定置式のものに限る。)に現に設置されている電気工作物(内燃機関であって、ディーゼル発電機に限る。)については、この省令による改正後の電気事業法施行規則別表第4及び別表第5並びに発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第4条第6項の規定は、適用しない。
附則 (平成17年3月3日経済産業省令第13号)
この省令は、平成17年3月22日から施行する。
附則 (平成17年3月4日経済産業省令第14号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月10日経済産業省令第19号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事が行われている燃料電池発電設備であって、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令(平成17年経済産業省令第17号)による改正後の発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第51号)の規定及び電気設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令(平成17年経済産業省令第18号)による改正後の電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)の規定に適合しないものについては、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月11日経済産業省令第21号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月30日経済産業省令第48号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に電気事業法第55条第1項に基づき検査し、又は検査に着手しているものについては、なお従前の例による。
附則 (平成17年5月31日経済産業省令第62号)
この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年7月1日経済産業省令第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は平成18年1月1日から施行する。
附則 (平成17年7月8日経済産業省令第69号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に電気事業法(昭和39年法律第170号)第50条の2第3項又は第55条第4項による申請のあった安全管理審査については、なお従前の例による。
附則 (平成17年9月1日経済産業省令第86号)
この省令は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成17年10月25日経済産業省令第98号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年12月22日経済産業省令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第47条第1項又は第2項による認可の申請又は法第48条第1項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行の際既に施設し、又は施設に着手した工事であって、この省令の施行により新たに法第47条第1項又は法第48条第1項の規定に該当するものについては、法第47条第1項若しくは第2項又は法第48条第1項の規定にかかわらず、当該各条の規定による認可又は届出を要しない。
第4条 この省令の施行前に法第55条第1項の検査を開始したものについては、この省令第94条第2項及び第94条の4の2第1項の規定は、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日経済産業省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年10月27日経済産業省令第94号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年8月9日経済産業省令第56号)
(施行期日)
1 この省令は、平成19年9月30日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第50条第1項第1号に規定する事業用電気工作物を使用している者は、平成19年10月31日までに、新規則第50条第2項に掲げる事項を定めて電気事業法(以下「法」という。)第42条第2項の規定による届出をしなければならない。
3 この省令の施行の際現に新規則第50条第1項第2号に規定する事業用電気工作物を設置している者がこの省令による改正前の電気事業法施行規則第50条第1項に掲げる事項について定めて法第42条第1項又は第2項の規定により届出をした保安規程は、新規則第50条第3項に掲げる事項について定めて法第42条第1項又は第2項の規定により届出をしたものとみなす。
附則 (平成19年9月3日経済産業省令第59号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中電気事業法施行規則第81条及び様式第56の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に電気事業法第52条第1項に基づき検査した、又は検査に着手しているものについては、なお従前の例による。
附則 (平成20年1月8日経済産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年4月7日経済産業省令第31号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に電気事業法(以下「法」という。)第47条第1項又は第2項の規定による認可の申請のあった工事の計画については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行前に施設に着手した工事であって、この省令の施行により新たに法第48条第1項の規定に該当するものについては、同条の規定にかかわらず、届出を要しない。
附則 (平成20年8月29日経済産業省令第62号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年4月1日(以下「基準日」という。)から起算して5年を経過した日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第90条の2、第91条第2項、第93条、第94条の2(第1項第6号を除く。)、第94条の3及び第94条の5の規定は、それぞれ、基準日以後に開始する電気事業法(以下「法」という。)第54条第1項の検査(以下「定期検査」という。)、法第55条第1項の検査及び法第55条第4項の審査から適用する。
第3条 新規則第50条第1項第2号に規定する事業用電気工作物であってこの省令の施行(附則第1条本文の規定による施行をいう。以下同じ。)の際現に使用されているものに係る法第42条第1項の保安規程(以下「保安規程」という。)については、新規則第50条第3項並びに第51条第3項及び第4項の規定は、定期検査であって基準日以後最初に行われるものの開始する日の3月前の日から適用する。
第4条 新規則第50条第1項第2号に規定する事業用電気工作物であってこの省令の施行の際現に発電所又は発電設備の設置の工事が行われているものに係る保安規程については、新規則第50条第3項並びに第51条第3項及び第4項の規定は、基準日から適用する。
第5条 前2条の規定にかかわらず、新規則第50条第1項第2号に規定する事業用電気工作物であってこの省令の施行の際現に原子炉の運転を相当期間停止しているものに係る保安規程については、新規則第50条第3項並びに第51条第3項及び第4項の規定は、基準日から適用する。
第6条 この省令の施行の際現に使用されている特定重要電気工作物については、基準日以後最初に行われる定期検査までは、新規則第91条第2項の特定重要電気工作物について、13月以上の間法第39条第1項に規定する技術基準に適合している状態を維持することを定期検査において確認したものとみなす。
第7条 附則第2条の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に使用されている特定電気工作物であって原子炉の運転を相当期間停止しているもの(この省令の施行の際現に電気事業法施行規則の一部を改正する省令(平成15年経済産業省令第103号)附則第4条及び第5条の適用を受けているものを含む。)については、新規則第90条の2、第93条、第94条の2、第94条の3及び第94条の5の規定は、基準日から適用する。
第8条 この省令の施行の際現に使用されている原子力発電所に属する特定電気工作物(新規則第94条第1項第1号の2及び第2項で定めるものをいう。以下同じ。)については、新規則第94条の2第1項第6号の規定は、基準日以後最初に行われる定期検査が終了した日から適用する。
第9条 原子力発電所に属する特定電気工作物であってこの省令の施行の際現にその発電所又は発電設備の設置の工事が行われているものについては、新規則第94条の2第1項第6号の規定は、当該特定電気工作物の運転が開始された日から適用する。
附則 (平成20年10月1日経済産業省令第73号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年11月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第96条第1号の登録を受けようとする法人は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。
第3条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気事業法施行規則(以下「旧規則」という。)第96条第1号の承認を受けている法人は、新規則第96条第1号の登録を受けているものとみなす。
第4条 この省令の施行の際現に旧規則第98条第1項の承認を受けている保守管理業務規程は、新規則第98条第1項の届出をした点検業務受託事業規程とみなす。
第5条 学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)の規定による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附則 (平成20年12月1日経済産業省令第82号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成20年12月18日経済産業省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は平成21年1月2日から、第1条から第5条まで及び第7条から第9条までの規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成21年2月19日経済産業省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年2月26日経済産業省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月18日経済産業省令第69号)
1 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前に電気事業法第48条第1項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。
附則 (平成22年6月24日経済産業省令第37号)
この省令は、平成22年7月1日から施行する。
附則 (平成22年7月30日経済産業省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月7日経済産業省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月14日経済産業省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第73条の6の2第1項の改正規定は平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日経済産業省令第14号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年6月30日経済産業省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月16日経済産業省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月23日経済産業省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条中電気事業法施行規則附則第17条の改正規定及び次条から附則第9条までの規定 公布の日
二・三 略
(電気事業法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に電気事業法第24条の3第1項の規定により届け出られた託送供給約款及び同条第2項ただし書に基づく承認を受けた料金その他の供給条件については、なお従前の例による。
2 一般電気事業者は、この省令による改正後の電気事業法施行規則第38条及び第39条で定めるところにより、この省令の施行日から平成24年7月1日までのいずれかの日を実施日として、電気事業法第24条の3第1項の規定による託送供給約款の変更の届出をしなければならない。
3 次の各号に掲げる場合においては、次の各号に定める規定を適用しない。
 前項の規定により電気事業法第24条の3第1項の規定による託送供給約款の変更の届出をする場合であって、特定電気事業者に対して行われる託送供給に係る電気事業法施行規則第39条第1項第1号ロ及びハ並びに同項第2号ロ、ハ及びニの事項について、特定規模電気事業者と同等の供給条件を定める場合(特定規模電気事業者に対して行われる託送供給に係る電気事業法施行規則第39条第1項第1号ロ及びハ並びに同項第2号ロ、ハ及びニの事項を変更する場合(次号の場合を除く。)を除く。) 一般電気事業託送供給約款料金算定規則の規定
 この省令による改正後の一般電気事業託送供給約款料金算定規則附則第3条で定めるところにより、電気事業法第24条の3第1項の規定による託送供給約款の変更の届出をする場合(変動範囲外発電料金のみの変更をする場合に限る。) 一般電気事業託送供給約款料金算定規則の規定(第29条第3項、別表第2及び附則第3条の規定を除く。)
4 一般電気事業者は、前項各号に掲げる場合には、電気事業法施行規則第40条第2項の規定にかかわらず、同項第3号及び第4号に定める書類を省略することができる。
附則 (平成24年4月17日経済産業省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月1日経済産業省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年6月1日から施行する。
附則 (平成24年6月29日経済産業省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年9月14日経済産業省令第68号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成24年10月1日経済産業省令第75号)
この省令は、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成24年10月5日経済産業省令第76号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年11月16日経済産業省令第83号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月21日経済産業省令第8号)
この省令は、環境影響評価法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年6月28日経済産業省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年7月8日経済産業省令第36号)
この省令は、原子力規制委員会設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。
附則 (平成25年12月6日経済産業省令第59号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条中電気事業会計規則別表第2の第1表の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(託送供給約款の届出等に関する経過措置)
第2条 電気事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第74号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定による託送供給約款の届出をしようとする一般電気事業者は、この省令の公布の日から平成26年1月6日までの間に、第1条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下この項において「新施行規則」という。)様式第29の託送供給約款変更届出書に、その変更後の託送供給約款及び新施行規則第40条第2項各号に掲げる書類(同項第3号に掲げる書類にあっては、第4条の規定による改正後の一般電気事業託送供給約款料金算定規則(第3項において「新算定規則」という。)様式第1から第8までにより作成した書類に限る。)を添えて提出しなければならない。
2 前項の規定は、改正法附則第2条第1項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする一般電気事業者について準用する。この場合において、同項中「この省令の公布の日から平成26年1月6日までの間」とあるのは、「平成26年3月21日まで」と読み替えるものとする。
3 前2項の場合における新算定規則の規定の適用については、新算定規則第3条第1項中「将来の合理的な期間」とあるのは、「事業者の実情に応じた合理的な期間」と読み替えることができる。
第3条 改正法附則第2条第3項の規定による託送供給約款の公表は、平成26年1月6日から、営業所及び事務所に掲示することにより、これを行わなければならない。
附則 (平成25年12月11日経済産業省令第60号)
この省令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年12月11日)から施行する。
附則 (平成25年12月26日経済産業省令第65号)
この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年12月27日)から施行する。
附則 (平成26年2月26日経済産業省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年5月29日経済産業省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年8月1日経済産業省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年11月5日経済産業省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月4日経済産業省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。ただし、様式第8備考中第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項の次に1項を加える改正規定並びに附則第3条、第5条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法の施行の際現に改正法による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第3条第1項の許可を受けている特定電気事業者及び旧法第16条の2第1項の届出をしている特定規模電気事業者は、平成27年4月30日までに、平成27年度の供給計画(改正法による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第29条第1項に規定する供給計画をいう。次項において同じ。)に係る新法第29条第1項の規定による届出を行わなければならない。
2 広域的運営推進機関は、平成27年6月30日までに、平成27年度の供給計画に係る新法第29条第2項の規定による送付を行わなければならない。
附則 (平成27年4月30日経済産業省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年8月31日経済産業省令第63号)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成27年9月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月22日経済産業省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年4月1日経済産業省令第64号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(卸供給料金算定規則等の廃止)
第2条 次に掲げる省令は、廃止する。
 卸供給料金算定規則(平成11年通商産業省令第107号)
 電気事業法第2条第1項第5号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物等を定める省令(平成27年経済産業省令第55号)
 小売電気事業の登録の申請等に関する省令(平成27年経済産業省令第58号)
 電気事業法第10条第2項等の合併及び分割の認可の申請手続に関する省令(平成28年経済産業省令第14号)
 卸電力取引所の指定等に関する省令(平成28年経済産業省令第15号)
 電気事業法第2条第1項第14号の要件等を定める省令(平成28年経済産業省令第19号)
(経過措置)
第3条 平成28年度の供給計画に係る電気事業法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第29条第1項の規定による届出は、電気事業者(新法第2条第1項第17号に規定する電気事業者をいい、同項第9号に規定する一般送配電事業者(以下単に「一般送配電事業者」という。)を除く。)にあっては平成28年4月28日までに、一般送配電事業者にあっては平成28年5月31日までに行わなければならない。
第4条 広域的運営推進機関は、平成28年6月30日までに、平成28年度の供給計画に係る新法第29条第2項の規定による送付を行わなければならない。
第5条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気事業法施行規則(以下「旧令」という。)第50条第1項第1号に掲げる事業用電気工作物であってこの省令による改正後の電気事業法施行規則(以下「新令」という。)第50条第1項第2号に掲げる事業用電気工作物に該当するものを設置している者(当該事業用電気工作物に係る旧令第50条第2項各号に掲げる事項を保安規程において定めている者に限る。)は、新法第42条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該事業用電気工作物に係る新令第50条第3項各号に掲げる事項を保安規程に定め、届け出ることを要しない。ただし、当該事項に変更が生じた場合については、この限りでない。
2 この省令の施行の際現に旧令第50条第1項第2号に掲げる事業用電気工作物であって新令第50条第1項第1号に掲げる事業用電気工作物に該当するものを設置している者(当該事業用電気工作物に係る旧令第50条第3項各号に掲げる事項を保安規程において定めている者に限る。)は、新法第42条第1項及び第2項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から60日以内に、当該事業用電気工作物に係る新令第50条第2項各号に掲げる事項を保安規程に定め、届け出なければならない。
附則 (平成28年11月30日経済産業省令第108号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に使用を開始した事業用電気工作物であって、この省令の施行により新たに電気事業法(昭和39年法律第170号)第51条の2第1項本文及び第2項の規定に該当するものについては、同条第3項の規定に関わらず、届出を要しない。
附則 (平成29年3月14日経済産業省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日経済産業省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。ただし、第2条、第5条及び第8条の規定は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
(工事計画の届出に係る経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手している騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第1項に規定する特定施設若しくは振動規制法(昭和51年法律第64号)第2条第1項に規定する特定施設であって、この省令の施行により新たに電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、届出を要しない。
(定期安全管理審査に係る経過措置)
第5条 この省令の施行の際現に法第55条第6項で準用する法第51条第7項の通知において、定期事業者検査の実施につき十分な体制がとられていると評定され、かつ、第4条の規定による改正前の電気事業法施行規則(以下「旧規則」という。)第94条の2第2項第1号の規定に基づき、旧規則第94条第2号から第4号に掲げる電気工作物の定期事業者検査の時期を2年延長する承認を受けた組織は、第4条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第94条の5第1項第2号に掲げる組織であると評定されたものとみなす。
2 この省令の施行の際現に法第55条第6項で準用する法第51条第7項の通知において、定期事業者検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織は、新規則第94条の5第1項第3号に掲げる組織であると評定されたものとみなす。
別表第1(第3条の5関係)
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別表第1の2(第3条の5関係)
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別表第1の3(第3条の5、第45条の7関係)
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別表第1の4(第3条の7関係)
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別表第1の5(第3条の8関係)
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別表第1の6(第3条の8関係)
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別表第1の7(第3条の9関係)
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別表第1の8(第3条の10関係)
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別表第1の9(第3条の10関係)
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別表第1の10(第4条関係)
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別表第2(第4条、第41条関係)
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様式第3(第4条、第6条、第10条、第11条、第15条、第41条関係)
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別表第4(第4条、第10条、第11条関係)
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別表第5(第5条関係)
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別表第6(第6条関係)
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別表第7(第9条関係)
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別表第8(第9条関係)
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別表第9(第10条関係)
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別表第10(第11条関係)
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別表第11(第11条関係)
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別表第12(第12条関係)
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別表第13(第13条関係)
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別表第14(第15条関係)
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別表第15(第16条関係)
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別表第16(第19条関係)
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別表第17(第19条関係)
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別表第18(第20条関係)
別表第19(第22条関係)
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別表第20(第24条関係)
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別表第21(第27条関係)
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別表第22(第27条関係)
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別表第23(第28条関係)
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別表第24(第31条関係)
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別表第25(第31条関係)
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別表第26(第32条関係)
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別表第27(第34条関係)
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別表第28(第35条、第47条関係)
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別表第29(第41条関係)
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別表第30(第41条、第45条関係)
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別表第31(第44条関係)
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別表第31の2(第44条関係)
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別表第31の3(第45条関係)
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別表第31の4(第45条の2関係)
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別表第31の5(第45条の3関係)
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別表第31の6(第45条の4関係)
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別表第31の7(第45条の6関係)
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別表第31の8(第45条の7関係)
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別表第31の9(第45条の7関係)
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別表第31の10(第45条の9関係)
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別表第31の11(第45条の10関係)
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別表第31の12(第45条の10関係)
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別表第31の13(第45条の11関係)
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別表第31の14(第45条の13関係)
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別表第31の15(第45条の14関係)
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別表第31の16(第45条の14関係)
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別表第31の17(第45条の19関係)
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別表第31の18(第45条の19関係)
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別表第31の19(第45条の20関係)
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別表第31の20(第45条の21関係)
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別表第31の21(第45条の21関係)
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別表第31の22(第45条の23関係)
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別表第31の23(第45条の25関係)
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別表第31の24(第45条の26関係)
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別表第31の25(第45条の28関係)
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別表第31の26(第45条の28関係)
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別表第31の27(第45条の28関係)
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別表第31の28(第45条の28関係)
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別表第32(第46条関係)
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別表第33(第46条関係)
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別表第33の2(第46条関係)
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別表第34(第46条関係)
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別表第35(第46条関係)
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別表第36(第46条関係)
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別表第37(第46条関係)
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別表第38(第46条関係)
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別表第38の2(第46条関係)
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別表第38の3(第46条関係)
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別表第38の4(第46条関係)
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別表第39(第46条関係)
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別表第40(第47条の5関係)
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別表第40の2(第47条の6関係)
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別表第41(第51条関係)
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別表第42(第51条関係)
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別表第43(第53条関係)
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別表第44(第53条の2関係)
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別表第45(第54条関係)
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別表第46(第55条関係)
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別表第46の2(第61条の3関係)
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別表第46の3(第61条の4関係)
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別表第46の4(第61条の6関係)
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別表第46の5(第61条の7関係)
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別表第46の6(第61条の9関係)
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別表第47(第63条関係)
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別表第48(第64条関係)
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別表第49(第66条関係)
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別表第50(第71条関係)
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別表第51(第72条関係)
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様式第52 削除
別表第52の2(第73条の7関係)
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別表第53(第78条関係)
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様式第54・様式第55 削除
様式第56 削除
様式第57 削除
様式第58 削除
様式第59 削除
別表第60(第88条関係)
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様式第61 削除
別表第61の2(第94条の2関係)
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別表第62(第94条の6関係)
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別表第62の2(第95条関係)
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別表第62の3(第95条関係)
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別表第62の4(第95条関係)
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別表第63(第97条関係)
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別表第63の2(第97条の5関係)
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別表第64(第98条関係)
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別表第65(第98条関係)
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別表第66(第99条関係)
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別表第67(第104条関係)
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別表第67の2(第104条の2関係)
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別表第67の3(第104条の3関係)
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別表第67の4(第104条の4関係)
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別表第67の5(第104条の5関係)
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別表第68(第104条の6関係)
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別表第69(第108条関係)
様式第70(第114条及び第120条関係)
別表第71(第115条関係)
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別表第72(第115条関係)
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別表第73(第116条関係)
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様式第74 削除
様式第75 削除
様式第76 削除
別表第77(第119条関係)
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別表第78(第122条関係)
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別表第78の2(第122条の2関係)
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別表第78の3(第122条の3関係)
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別表第78の4(第122条の3関係)
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別表第78の5(第122条の4関係)
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別表第78の6(第123条関係)
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別表第78の7(第123条関係)
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別表第79(第124条関係)
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別表第80(第127条関係)
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様式第81 削除
様式第82 削除
別表第83(第130条関係)
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別表第83の2(第131条関係)
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別表第83の3(第131条関係)
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別表第83の4(第132条の2関係)
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別表第83の5(第132条の3関係)
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別表第83の6(第132条の4関係)
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別表第83の7(第132条の4関係)
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別表第83の8(第132条の8関係)
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別表第83の9(第132条の8関係)
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別表第83の10(第132条の10関係)
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別表第83の11(第132条の11関係)
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別表第84(第133条関係)
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別表第1(第3条の2の2関係)
区域 離島
北海道 礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県 飛島、佐渡島、粟島
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
静岡県のうち
熱海市、沼津市、三島市、富士宮市(昭和31年9月29日における旧庵原郡内房村の区域を除く。)、伊東市、富士市(平成20年10月31日における旧庵原郡富士川町の区域を除く。)、御殿場市、裾野市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡、賀茂郡、駿東郡
大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島、父島、母島
富山県、石川県、福井県(小浜市、三方郡、大飯郡及び三方上中郡を除く。)
岐阜県のうち
飛騨市(平成16年1月31日における旧吉城郡神岡町及び宮川村(昭和31年9月29日における旧坂下村の区域に限る。)の区域に限る。)及び郡上市(平成16年2月29日における旧郡上郡白鳥町石徹白の区域に限る。)
舳倉島
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
兵庫県のうち
赤穂市(昭和38年9月1日に岡山県和気郡日生町から編入された区域に限る。)
香川県のうち
小豆郡、香川郡
愛媛県のうち
今治市(平成17年1月15日における旧越智郡吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町及び関前村の区域に限る。)、越智郡
島後、中ノ島、西ノ島、知夫里島、見島
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 小呂島、対馬島、海栗島、泊島、赤島、沖ノ島、島山島、壱岐島、若宮島、原島、長島、大島、上甑島、中甑島、下甑島、竹島、硫黄島、黒島、口之島、中之島、平島、諏訪之瀬島、悪石島、小宝島、宝島、種子島、屋久島、口永良部島、奄美大島、喜界島、加計呂麻島、与路島、請島、徳之島、沖永良部島、与論島
沖縄県 粟国島、渡名喜島、久米島、奥武島、オーハ島、北大東島、南大東島、宮古島、池間島、大神島、来間島、伊良部島、下地島、多良間島、水納島、石垣島、竹富島、西表島、鳩間島、由布島、小浜島、黒島、新城島(上地)、新城島(下地)、波照間島、与那国島
別表第1の2(第61条の2関係)
項目 調査及び予測の内容
一 水力発電所
(一) 騒音に関する項目
1 調査項目
(1) 騒音の諸元
イ 建設機械の稼働の状況
ロ 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況
(2) 騒音の状況
国又は地方公共団体の測定している騒音の測定点(以下「騒音の測定点」という。)の測定値及び位置
(3) 地形
騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況
(4) 地域の基準
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定による騒音に係る環境上の条件についての基準(以下「騒音に係る環境基準」という。)
(5) 保全対象
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの(以下「学校等」と総称する。)
ロ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第1項から第7項までに定める地域
ハ 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第5条第1項の規定により指定された沿道整備道路
ニ 騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点
ホ 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令(昭和46年総理府令・厚生省令第3号)に規定する限度を超えている地域
2 調査地域
(1) 発電所の設置又は変更の工事(以下「工事」という。)を行う場所の周囲1キロメートルの範囲内の区域
(2) 保全対象のハからホまでについては、工事を行う場所の周囲10キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域
3 予測
(1) 工事による影響については、調査により確認された保全対象のイ、ロ又はニが存在する地域における騒音が最大となるときの騒音の影響の程度を定量的に予測する。
(2) 工事用資材等の搬出入に使用する自動車による影響については、調査により確認された保全対象のハからホまでが存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数がそれぞれ最大となる日の道路交通騒音の影響の程度を定量的に予測する。
(二) 振動に関する項目
1 調査項目
(1) 振動の諸元
工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況
(2) 保全対象
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)第12条に規定する限度を超えている地域
2 調査地域
工事を行う場所の周囲10キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域
3 予測
調査により確認された保全対象が存在する地域において工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数が最大となる日の道路交通振動の影響の程度を定量的に予測する。
(三) 水質に関する項目
1 調査項目
(1) 排水の諸元
排水の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量並びに排出量
(2) 水質の状況
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成6年法律第8号)第2条第3項に規定する取水地点(以下「水道原水取水地点」という。)並びに国又は地方公共団体が測定している水質の測定点(以下「水質の測定点」という。)の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素、全燐並びに位置
(3) 地域の基準
環境基本法第16条第1項の規定による水質汚濁(生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐に関するものに限る。)に係る環境上の条件についての基準(以下「水質汚濁に係る環境基準」という。)
(4) 保全対象
イ 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第2備考6及び7に規定する湖沼
ロ 水道原水取水地点
ハ 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第4条の2第1項に規定する指定水域又は指定地域
ニ 湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第3条第1項に規定する指定湖沼又は同条第2項に規定する指定地域
ホ 水質の測定点において生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐の水質汚濁に係る環境基準が確保されていない地点
2 調査地域
排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び減水区間
3 予測
(1) 調査により確認された保全対象(保全対象のロを除く。)における排水の排出による生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の影響の程度を排水口直近の水質の測定点において定量的に予測する。
(2) 排水の排出によって、調査により確認された保全対象のロに影響が及ぶかどうかを定量的に予測する。
(3) 調査により確認された保全対象のロが存在する水域が減水区間となる場合にあっては、当該保全対象(ただし、当該保全対象での測定が困難な場合、当該保全対象の直近の水質の測定点。)において影響の程度を定量的に予測する。
(四) 植物に関する項目
1 調査項目
国又は地方公共団体の調査により確認された自然林及び野生植物の重要な生育の場の状況
2 調査地域
環境影響評価法第4条第1項に規定する第2種事業が実施されるべき区域(以下「事業実施区域」という。)及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び減水区間
3 予測
(1) 国又は地方公共団体の調査により確認された野生植物の重要な生育の場に影響が及ぶかどうかを予測する。
(2) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された自然林又は野生植物の重要な生育の場が存在するかどうかを予測する。
(五) 動物に関する項目
1 調査項目
国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場の状況
2 調査地域
事業実施区域及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び減水区間
3 予測
(1) 国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場に影響が及ぶかどうかを予測する。
(2) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場が存在するかどうかを予測する。
(六) 自然保護に関する項目
1 調査項目
(1) 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象の状況
(2) 国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変を受けていない自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸の状況
2 調査地域
事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内の区域
3 予測
(1) 調査により確認された環境の保全を目的として指定された地域その他の対象への影響の程度を予測する。
(2) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変を受けていない自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸が存在するかどうかを予測する。
二 火力発電所(地熱を利用するものを除く。)
(一) 大気質に関する項目
1 調査項目
(1) 排ガスの諸元
イ 硫黄酸化物、窒素酸化物及びばいじんの濃度及び排出量
ロ 煙突の出口のガスの排出量、速度及び温度、地表上の高さ並びに個数
(2) 大気質の状況
国又は地方公共団体の測定している大気の測定点(以下「大気の測定点」という。)の二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の地上濃度並びに位置
(3) 気象
地上の風向及び風速
(4) 地形
大気の拡散に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況
(5) 地域の基準
環境基本法第16条第1項の規定による大気の汚染(二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に関するものに限る。)に係る環境上の条件についての基準(以下「大気の汚染に係る環境基準」という。)
(6) 保全対象
イ 学校等
ロ 都市計画法第9条第1項から第7項までに定める地域
ハ 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第5条の2第1項に規定する指定地域
ニ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)第6条第1項に規定する窒素酸化物対策地域又は同法第8条第1項に規定する粒子状物質対策地域
ホ 大気の測定点における二酸化硫黄、二酸化窒素又は浮遊粒子状物質の大気の汚染に係る環境基準が確保されていない地点
2 調査地域
発電所を設置する区域の周囲20キロメートルの範囲内の区域
3 予測
調査により確認された保全対象が存在する地域における二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気の測定点への影響を定量的に予測する。
(二) 騒音に関する項目
1 調査項目
(1) 騒音の諸元
イ 建設機械及び発電所の施設の稼働の状況
ロ 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況
(2) 地形
騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況
(3) 保全対象
イ 学校等
ロ 都市計画法第9条第1項から第7項までに定める地域
ハ 幹線道路の沿道の整備に関する法律第5条第1項の規定により指定された沿道整備道路
ニ 騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点
ホ 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令に規定する限度を超えている地域
2 調査地域
(1) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内の区域
(2) 保全対象のハからホまでについては、事業実施区域の周囲10キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域
3 予測
(1) 工事及び発電所の施設の稼働による影響については、調査により確認された保全対象のイ、ロ又はニが存在する地域における騒音が最大となる日の騒音の影響の程度を定量的に予測する。
(2) 工事用資材等の搬出入に使用する自動車による影響については、調査により確認された保全対象のハからホまでが存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数がそれぞれ最大となる日の道路交通騒音の影響の程度を定量的に予測する。
(三) 振動に関する項目
1 調査項目
(1) 振動の諸元
工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況
(2) 保全対象
振動規制法施行規則第12条に規定する限度を超えている地域
2 調査地域
事業実施区域の周囲10キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域
3 予測
調査により確認された保全対象が存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数が最大となる日の道路交通振動の影響の程度を定量的に予測する。
(四) 水質に関する項目
1 調査項目
(1) 排水の諸元
イ 排水の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、窒素含有量、燐含有量並びに排出量
ロ 温排水の排出量及び排水の温度
(2) 水質の状況
水道原水取水地点及び水質の測定点の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素、全燐、水温並びに位置
(3) 地域の基準
水質汚濁に係る環境基準
(4) 保全対象
イ 排水基準を定める省令別表第2備考6及び7に規定する湖沼及び海域
ロ 水道原水取水地点
ハ 水質汚濁防止法第4条の2第1項に規定する指定水域又は指定地域
ニ 湖沼水質保全特別措置法第3条第1項に規定する指定湖沼又は同条第2項に規定する指定地域
ホ 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第2条第1項に規定する瀬戸内海又は同条第2項の関係府県の区域(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和48年政令第327号)第3条の区域を除く。)
ヘ 水質の測定点において生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐に係る環境基準が確保されていない地点
2 調査地域
排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域
3 予測
(1) 調査により確認された保全対象(保全対象のロを除く。)に対する排水の排出による生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の影響の程度を排水口直近の水質の測定点において定量的に予測する。
(2) 排水の排出によって、調査により確認された保全対象のロに影響が及ぶかどうかを定量的に予測する。
(五) 植物に関する項目
1 調査項目
国又は地方公共団体の調査により確認された自然林、藻場及び野生植物の重要な生育の場の状況
2 調査地域
事業実施区域の周辺区域及び排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び排水の排出により水温の状態が一定程度以上変化するおそれのある水域
3 予測
(1) 国又は地方公共団体の調査により確認された藻場又は野生植物の重要な生育の場に影響が及ぶかどうかを予測する。
(2) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された自然林、藻場又は野生植物の重要な生育の場が存在するかどうかを予測する。
(六) 動物に関する項目
1 調査項目
国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集及び野生動物の重要な生息の場の状況
2 調査地域
事業実施区域及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び排水の排出により水温の状態が一定程度以上変化するおそれのある水域
3 予測
(1) 国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集又は野生動物の重要な生息の場に影響が及ぶかどうかを予測する。
(2) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集又は野生動物の重要な生息の場が存在するかどうかを予測する。
(七) 自然保護に関する項目
1 調査項目
(1) 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象の状況
(2) 国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、汽水湖、人為的な改変を受けていない自然海岸、自然湖岸及び河川の水際線が人工改変を受けていない河岸の状況
2 調査地域
事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内の区域並びに排水の排出により水温の状態が一定程度以上変化するおそれのある水域
3 予測
(1) 調査により確認された環境の保全を目的として指定された地域その他の対象への影響の程度を予測する。
(2) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、汽水湖、人為的な改変を受けていない自然海岸、自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸が存在するかどうかを予測する。
(3) 調査により確認された干潟に影響が及ぶかどうかを予測する。
三 火力発電所(地熱を利用するものに限る。)
(一) 大気質に関する項目
1 調査項目
(1) 排ガスの諸元
イ 硫化水素の濃度及び排出量
ロ 排出口のガスの排出量、速度及び温度、地表上の高さ並びに個数
ハ 冷却塔の運転の状況
(2) 気象
地上の風向及び風速
(3) 地形
大気の拡散に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況
2 調査地域
排出ガス中の硫化水素が影響を及ぼすおそれがある範囲内の区域
3 予測
2の区域における硫化水素の濃度を定量的に予測する。
(二) 騒音に関する項目
1 調査項目
(1) 騒音の諸元
イ 建設機械及び発電所の施設の稼働の状況
ロ 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況
(2) 地形
騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況
(3) 保全対象
イ 学校等
ロ 都市計画法第9条第1項から第7項までに定める地域
ハ 幹線道路の沿道の整備に関する法律第5条第1項の規定により指定された沿道整備道路
ニ 騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点
ホ 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令に規定する限度を超えている地域
2 調査地域
(1) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内の区域
(2) 保全対象のハからホまでについては、事業実施区域の周囲10キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域
3 予測
(1) 工事及び発電所の施設の稼働による影響については、調査により確認された保全対象のイ、ロ又はニが存在する地域における騒音が最大となる日の騒音の影響の程度を定量的に予測する。
(2) 工事用資材等の搬出入に使用する自動車による影響については、調査により確認された保全対象のハからホまでが存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数がそれぞれ最大となる日の自動車騒音の影響の程度を定量的に予測する。
(三) 振動に関する項目
1 調査項目
(1) 振動の諸元
工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況
(2) 保全対象
振動規制法施行規則第12条に規定する限度を超えている地域
2 調査地域
事業実施区域の周囲10キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域
3 予測
調査により確認された保全対象が存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数が最大となる日の道路交通振動の影響の程度を定量的に予測する。
(四) 水質に関する項目
1 調査項目
(1) 排水の諸元
イ 排水の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、窒素含有量、燐含有量並びに排出量
ロ 温排水の排出量及び排水の温度
(2) 水質の状況
水道原水取水地点及び水質の測定点の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素、全燐、水温並びに位置
(3) 地域の基準
水質に係る環境基準
(4) 保全対象
イ 排水基準を定める省令別表第2備考6及び7に規定する湖沼
ロ 水道原水取水地点
ハ 水質汚濁防止法第4条の2第1項に規定する指定地域
ニ 湖沼水質保全特別措置法第3条第1項に規定する指定湖沼又は同条第2項に規定する指定地域
ホ 水質の測定点において生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐の水質汚濁に係る環境基準が確保されていない地点
2 調査地域
排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域
3 予測
(1) 調査により確認された保全対象(保全対象のロを除く。)に対する排水の排出による生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の影響の程度を排水口直近の水質の測定点において定量的に予測する。
(2) 排水の排出によって、調査により確認された保全対象のロに影響が及ぶかどうかを定量的に予測する。
(五) 植物に関する項目
1 調査項目
国又は地方公共団体の調査により確認された自然林及び野生植物の重要な生育の場の状況
2 調査地域
事業実施区域及びその周辺区域並びに硫化水素の排出により影響を及ぼすおそれのある範囲内の区域、排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び排水の排出により水温の状態が一定程度以上変化するおそれのある水域
3 予測
(1) 国又は地方公共団体の調査により確認された野生植物の重要な生育の場に影響が及ぶかどうかを予測する。
(2) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内において国又は地方公共団体の調査により確認された自然林又は野生植物の重要な生育の場が存在するかどうかを予測する。
(六) 動物に関する項目
1 調査項目
国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場の状況
2 調査地域
事業実施区域及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域及び排水の排出により水温の状態が一定程度以上変化するおそれのある水域
3 予測
(1) 国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場に影響が及ぶかどうかを予測する。
(2) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内において国又は地方公共団体の調査により確認された野生動物の重要な生息の場が存在するかどうかを予測する。
(七) 自然保護に関する項目
1 調査項目
(1) 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象の状況
(2) 国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変を受けていない自然湖岸及び河川の水際線が人工改変を受けていない河岸の状況
2 調査地域
事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内の区域
3 予測
(1) 調査により確認された環境の保全を目的として指定された地域その他の対象への影響の程度を予測する。
(2) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変を受けていない自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸が存在するかどうかを予測する。
四 風力発電所
(一) 騒音に関する項目
1 調査項目
(1) 騒音の諸元
イ 建設機械及び発電所の施設の稼働の状況
ロ 工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況
(2) 地形
騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況
(3) 保全対象
イ 学校等
ロ 都市計画法第9条第1項から第7項までに定める地域
ハ 幹線道路の沿道の整備に関する法律第5条第1項の規定により指定された沿道整備道路
ニ 騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点
ホ 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令に規定する限度を超えている地域
2 調査地域
(1) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内の区域
(2) 保全対象のハからホまでについては、事業実施区域の周囲10キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域
3 予測
(1) 工事及び発電所の施設の稼働による影響については、調査により確認された保全対象のイ、ロ又はニが存在する地域における騒音がそれぞれ最大となる日の騒音の影響の程度を定量的に予測する。
(2) 工事用資材等の搬出入に使用する自動車による影響については、調査により確認された保全対象のハからホまでが存在する地域における工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数がそれぞれ最大となる日の道路交通騒音の影響の程度を定量的に予測する。
(二) 振動に関する項目
1 調査項目
(1) 振動の諸元
工事用資材等の搬出入に使用する自動車の稼働の状況
(2) 保全対象
振動規制法施行規則第12条に規定する限度を超えている地域
2 調査地域
工事を行う場所の周囲10キロメートルの範囲内において工事用資材等の搬出入に使用する自動車が通過する道路に面する区域
3 予測
調査により確認された保全対象が存在する地域において工事用資材等の搬出入に使用する自動車の台数が最大となる日の道路交通振動の影響の程度を定量的に予測する。
(三) 水質に関する項目
1 調査項目
(1) 排水の諸元
排水の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、窒素含有量、燐含有量並びに排出量
(2) 水質の状況
水道原水取水地点及び水質の測定点の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素、全燐、水温並びに位置
(3) 地域の基準
水質汚濁に係る環境基準
(4) 保全対象
イ 排水基準を定める省令別表第2備考6及び7に規定する湖沼及び海域
ロ 水道原水取水地点
ハ 水質汚濁防止法第4条の2第1項に規定する指定水域又は指定地域
ニ 湖沼水質保全特別措置法第3条第1項に規定する指定湖沼又は同条第2項に規定する指定地域
ホ 瀬戸内海環境保全特別措置法第2条第1項に規定する瀬戸内海又は同条第2項の関係府県の区域(瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第3条の区域を除く。)
ヘ 水質の測定点において生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐に係る環境基準が確保されていない地点
2 調査地域
排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域
3 予測
(1) 調査により確認された保全対象(保全対象のロを除く。)に対する排水の排出による生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、全窒素及び全燐の影響の程度を排水口直近の水質の測定点において定量的に予測する。
(2) 排水の排出によって、調査により確認された保全対象のロに影響が及ぶかどうかを定量的に予測する。
(四) 植物に関する項目
1 調査項目
国又は地方公共団体の調査により確認された自然林、藻場及び野生植物の重要な生育の場の状況
2 調査地域
事業実施区域の周辺区域及び排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域
3 予測
(1) 国又は地方公共団体の調査により確認された藻場又は野生植物の重要な生育の場に影響が及ぶかどうかを予測する。
(2) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された自然林、藻場又は野生植物の重要な生育の場が存在するかどうかを予測する。
(五) 動物に関する項目
1 調査項目
国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集及び野生動物の重要な生息の場の状況
2 調査地域
事業実施区域及びその周辺区域並びに排水の排出により水質の状態が変化するおそれのある水域
3 予測
(1) 国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集又は野生動物の重要な生息の場に影響が及ぶかどうかを予測する。
(2) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認されたさんご群集又は野生動物の重要な生息の場が存在するかどうかを予測する。
(六) 自然保護に関する項目
1 調査項目
(1) 環境の保全を目的として指定された地域その他の対象の状況
(2) 国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、汽水湖、人為的な改変を受けていない自然海岸、自然湖岸及び河川の水際線が人工改変を受けていない河岸の状況
2 調査地域
事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内の区域
3 予測
(1) 調査により確認された環境の保全を目的として指定された地域その他の対象への影響の程度を予測する。
(2) 事業実施区域の周囲1キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、汽水湖、人為的な改変を受けていない自然海岸、自然湖岸又は河川の水際線が人工改変を受けていない河岸が存在するかどうかを予測する。
(3) 調査により確認された干潟に影響が及ぶかどうかを予測する。
別表第2(第62条、第65条関係)
工事の種類 認可を要するもの 事前届出を要するもの
発電所
一 設置の工事
1 出力20キロワット以上の発電所の設置であって、次に掲げるもの以外のもの
(1) 水力発電所の設置
(2) 火力発電所の設置
(3) 燃料電池発電所の設置
(4) 太陽電池発電所の設置
(5) 風力発電所の設置
1 発電所の設置であって、次に掲げるもの
(1) 水力発電所(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)の設置
(2) 火力発電所であって汽力を原動力とするもの(小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するものを除く。)の設置
(3) 出力1000キロワット以上の火力発電所であってガスタービンを原動力とするものの設置
(4) 出力1万キロワット以上の火力発電所の設置であって内燃力を原動力とするものの設置
(5) 火力発電所であって汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とするものの設置
(6) 火力発電所であって2以上の原動力を組み合わせたものを原動力とするものの設置
(7) 出力500キロワット以上の燃料電池発電所(別表第6に掲げるものを除く。)の設置
(8) 出力2000キロワット以上の太陽電池発電所の設置
(9) 出力500キロワット以上の風力発電所の設置
(10) (1)から(5)まで及び(7)から(9)までに掲げる原動力のうち2以上のものを組み合わせた合計出力300キロワット以上の発電所の設置
2 1以外の発電所の設置であって送電電圧17万ボルト以上のものに係る送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)の設置
二 変更の工事
(一)発電設備の設置 出力20キロワット以上の発電設備の設置であって、次に掲げるもの以外のもの
(1) 水力発電所の発電設備の設置
(2) 火力発電所の発電設備の設置
(3) 燃料電池発電所の発電設備の設置
(4) 太陽電池発電所の発電設備の設置
(5) 風力発電所の発電設備の設置
発電設備の設置であって、次に掲げるもの
(1) 水力発電所の発電設備(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)の設置
(2) 火力発電所の発電設備であって汽力を原動力とするもの(小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するものを除く。)の設置
(3) 火力発電所の出力1000キロワット以上の発電設備であってガスタービンを原動力とするものの設置
(4) 火力発電所の出力1万キロワット以上の発電設備の設置であって内燃力を原動力とするものの設置
(5) 火力発電所の発電設備であって汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とするものの設置
(6) 火力発電所の発電設備であって2以上の原動力を組み合わせたものを原動力とするものの設置
(7) 燃料電池発電所の出力500キロワット以上の発電設備(別表第7に掲げるものを除く。)の設置
(8) 太陽電池発電所の出力2000キロワット以上の発電設備の設置
(9) 風力発電所の出力500キロワット以上の発電設備の設置
(10) (1)から(5)まで及び(7)から(9)までに掲げる原動力のうち2以上のものを組み合わせた合計出力300キロワット以上の発電設備の設置
(二)発電設備の設置の工事以外の変更の工事であって、次の設備に係るもの
1 原動力設備
(1) 水力設備
イ ダム
1 ダムの設置
2 ダムの改造であって、堤体の強度若しくは安定度又は洪水吐きの容量、強度若しくは安定度の変更を伴うもの
3 洪水吐きゲート用予備動力設備の設置又は取替え(大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設に該当する出力500キロワット以上の発電設備に係るものに限る。)
4 洪水吐きゲートの制御方法の変更を伴うもの
ロ 取水設備
1 出力3万キロワット以上の発電設備に係る取水設備の設置
2 出力10万キロワット以上の発電設備に係る取水設備の改造であって、通水容量の変更を伴うもの
ハ 沈砂池
出力3万キロワット以上の発電設備に係る沈砂池の設置
ニ 導水路
1 出力3万キロワット以上の発電設備に係る導水路の設置及び延長
2 改造であって、次に掲げるもの
(1) 出力3万キロワット以上の発電設備に係る圧力導水路の改造であって、次に掲げるもの
イ 通水容量の変更を伴うもの
ロ 水路橋又はサイホンの強度の変更を伴うもの
(2) 出力3万キロワット以上の発電設備に係る圧力のかからない導水路を圧力導水路とするもの
ホ 放水路
1 出力3万キロワット以上の発電設備に係る放水路の設置及び延長
2 出力3万キロワット以上の発電設備に係る放水路の改造であって、次に掲げるもの
(1) 通水容量の変更を伴うもの
(2) 水路橋又はサイホンの強度の変更を伴うもの
ヘ ヘッドタンク
出力3万キロワット以上の発電設備に係るヘッドタンクの設置
ト サージタンク
出力3万キロワット以上の発電設備に係るサージタンクの設置
チ 水圧管路
1 出力3万キロワット以上の発電設備に係る水圧管路の設置及び延長
2 出力3万キロワット以上の発電設備に係る水圧管路の改造であって、次に掲げるもの
(1) 管胴本体の強度の変更を伴うもの
(2) 圧力の変更を伴うもの
リ 水車
1 出力3万キロワット以上の発電設備に係る水車の設置
2 出力3万キロワット以上の発電設備に係る水車の改造であって、20パーセント以上の出力の変更を伴うもの
ヌ 揚水式発電設備に係る揚水用のポンプ
1 出力3万キロワット以上の揚水式発電設備に係る揚水用のポンプの設置
2 出力3万キロワット以上の揚水式発電設備に係る揚水用のポンプの改造であって、20パーセント以上の入力の変更を伴うもの
ル 貯水池又は調整池
1 貯水池又は調整池の設置
2 貯水池又は調整池の改造であって、常時満水位又は最低水位の変更を伴うもの
3 貯水池又は調整池の改造であって有効容量の変更を伴うもの
(2) 火力設備
イ 蒸気タービン
1 出力1000キロワット以上の発電設備に係る蒸気タービンの設置
2 出力1000キロワット以上の発電設備に係る蒸気タービンの改造であって、次に掲げるもの
(1) 主蒸気止め弁の入口の圧力又は温度の変更を伴うもの
(2) 回転速度の変更又は5パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの
(3) 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの
3 出力1000キロワット以上の発電設備に係る蒸気タービンの取替え
ロ ボイラー若しくは独立過熱器(バーナーを含む。以下同じ。)又は蒸気貯蔵器
1 発電設備に係るボイラー、独立過熱器又は蒸気貯蔵器の設置
2 ボイラー、独立過熱器又は蒸気貯蔵器の改造であって、次に掲げるもの
(1) 最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの
(2) 再熱器の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの
(3) 安全弁の能力の変更を伴うもの
3 ボイラー、独立過熱器又は蒸気貯蔵器の取替え
4 出力1000キロワット以上の発電設備に係るボイラーの改造であって、燃料の種類の変更又は追加を伴うもの(石炭、石油、液化ガス及びガス以外のものに係る場合に限る。)
ハ 蒸気井
設置
ニ ガスタービン(空気圧縮機、ガス発生機及び燃焼器を含む。以下同じ。)
1 出力1000キロワット以上の発電設備に係るガスタービンの設置
2 出力1000キロワット以上の発電設備に係るガスタービンに属するガス圧縮機の設置
3 出力1万キロワット以上の発電設備に係るガスタービンの改造であって、次に掲げるもの
(1) 入口の圧力又は温度の変更を伴うもの
(2) 回転速度の変更又は5パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの
(3) 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの
4 出力1万キロワット以上の発電設備に係るガスタービンの取替え
ホ 内燃機関
出力1万キロワット以上の発電設備に係る内燃機関の設置又は取替え
ヘ 燃料設備(内燃力発電設備に係るものを除く。)
1 出力1000キロワット以上の発電設備に係る燃料設備の設置
2 出力1000キロワット以上の発電設備に係る燃料設備の改造であって、次に掲げるもの
(1) 液化ガス用燃料設備に属するものであって、ガス・液化ガス用容器(液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、ガスホルダー、熱交換器(ガス又は液化ガス用のものに限る。)、冷凍設備(受液器、油分離器又は凝縮器に限る。)及びその他のガス又は液化ガス用の容器をいう。以下別表第2及び別表第3において同じ。)、冷凍設備に係る冷媒ガス圧縮機(最高使用圧力が980キロパスカル以上のものに限る。以下別表第2及び別表第3において同じ。)、液化ガス用ポンプ、圧送機(最高使用圧力が980キロパスカル以上のものに限る。以下別表第2及び別表第3において同じ。)、ガス・液化ガス用配管(外径が150ミリメートル以上のガス又は液化ガスを通ずる配管をいう。以下別表第2及び別表第3において同じ。)又は導管の設置
(2) 液化ガス用燃料設備に属するものであって、ガス・液化ガス用容器若しくは配管の最高使用圧力、最高使用温度若しくは最低使用温度(通常の使用状態の温度が零度以下のものに限る。以下別表第2及び別表第3において同じ。)又は導管の最高使用圧力の変更を伴うもの
(3) 液化ガス用燃料設備に属するものであって、低温貯槽(圧力が零キロパスカルにおける沸点が零度以下の液化ガスを温度が零度以下又は当該液化ガスの気相部における通常の使用状態での圧力が98キロパスカル以下の液体の状態で貯蔵する貯槽をいう。以下同じ。)に係る防液堤の容量の変更又は冷凍設備に係る冷媒ガス圧縮機、液化ガス用ポンプ若しくは圧送機の能力又は吐出圧力の変更を伴うもの
(4) 液化ガス用燃料設備に属するガス・液化ガス用容器の胴又は安全弁に係るもの
(5) 液化ガス用燃料設備に属するガス・液化ガス用配管又は導管の変更に係る長さが100メートル以上のもの
(6) 液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用気化器、ガス若しくは液化ガス用の熱交換器又は冷凍設備に係る凝縮器の伝熱面積の変更を伴うもの
(7) 液化ガス用燃料設備に属する導管の位置の変更が20メートル以上のもの
3 可燃性の廃棄物を主な原材料として固形化した燃料(以下「廃棄物固形化燃料」という。)の貯蔵設備の改造であって、次に掲げるもの
(1) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の主要寸法、材料又は個数の変更を伴うもの
(2) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の湿度、温度若しくは酸素若しくは可燃性のガスの濃度を測定するための装置、これらの測定の結果を記録するための装置、不活性ガスを封入するための装置その他燃焼を防止するための装置又は消火のための装置の種類、能力、個数又は取付箇所の変更を伴うもの
(3) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備において、当該燃料を受け入れるための装置、当該燃料の全部を撤去するための装置又は当該撤去の実施後の点検のための装置の種類、能力、個数又は取付箇所の変更を伴うもの
(4) その他廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の安全を確保するための装置に係る変更を伴うもの
ト 液化ガス設備(液化ガス用燃料設備を除く。)
1 出力1000キロワット以上の発電設備に係る液化ガス設備の設置
2 出力1000キロワット以上の発電設備に係る液化ガス設備の改造であって、次に掲げるもの
(1) ガス・液化ガス用容器、液化ガス用ポンプ、ガス圧縮機(最高使用圧力が980キロパスカル以上のものに限る。以下別表第2及び別表第3において同じ。)、ガス・液化ガス用配管又は導管の設置
(2) ガス・液化ガス用容器の最高使用圧力、最高使用温度若しくは最低使用温度又は導管の最高使用圧力の変更を伴うもの
(3) 液化ガス用ポンプ又はガス圧縮機の能力又は吐出圧力の変更を伴うもの
(4) 液化ガス用容器の胴又は安全弁に係るもの
(5) ガス・液化ガス用配管の最高使用圧力、最高使用温度又は最低使用温度の変更を伴うもの
(6) 液化ガス用気化器又は熱交換器の伝熱面積の変更を伴うもの
(7) ガス・液化ガス用配管又は導管の変更に係る長さが100メートル以上のもの
(8) 導管の位置の変更が20メートル以上のもの
チ ガス化炉設備
1 発電設備に係るガス化炉設備の設置
2 ガス化炉設備の改造であって、次に掲げるもの
(1) ガス化炉用容器(ガス化炉、蒸気発生器、熱交換器その他のガス化炉用の容器の最高使用圧力が980キロパスカル以上のものをいう。以下別表第2及び別表第3において同じ。)、ガス圧縮機又はガス用配管(外径が150ミリメートル以上のガスを通ずる配管であって、最高使用圧力が980キロパスカル以上のものをいう。以下別表第2及び別表第3において同じ。)の設置
(2) ガス化炉用容器又は再熱器の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの
(3) ガス圧縮機の能力又は吐出圧力の変更を伴うもの
(4) ガス化炉用容器の胴又は安全弁に係るもの
(5) ガス用配管の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの
(6) 熱交換器の伝熱面積の変更を伴うもの
(7) ガス用配管の変更に係る長さが100メートル以上のもの
(8) 蒸気発生器の取替え
リ 脱水素設備
1 発電設備に係る脱水素設備(水素化合物から触媒反応によって水素を製造する設備をいう。以下別表第2及び別表第3において同じ。)の設置
2 発電設備に係る脱水素設備の改造であって、次に掲げるもの
(1) 脱水素設備用容器(最高使用圧力が980キロパスカル以上のものに限る。以下別表第2及び別表第3において同じ。)、ガス圧縮機又はガス用配管の設置
(2) 脱水素設備用容器の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの
(3) ガス圧縮機の能力又は吐出圧力の変更を伴うもの
(4) 脱水素設備用容器の胴又は安全弁に係るもの
(5) ガス用配管の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの
(6) 脱水素設備用容器の伝熱面積の変更を伴うもの
(7) ガス用配管の変更に係る長さが100メートル以上のもの
ヌ 汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とする火力設備
1 設置
2 改造であって、次に掲げるもの
(1) 最高使用圧力、最高使用温度又は最低使用温度の変更を伴うもの
(2) 回転速度の変更又は5パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの
(3) 取替え又は容器若しくは熱交換器に係る強度に影響を及ぼす修理
(3) 燃料電池設備
1 出力500キロワット以上の燃料電池設備の設置
2 出力500キロワット以上の燃料電池設備の改造であって、次に掲げるもの
(1) 燃料電池の設置又は改造であって20パーセント以上の電圧若しくは出力の変更を伴うもの
(2) 容器、熱交換器又は改質器(内径が200ミリメートルを超えかつ長さが1000ミリメートルを超えるもの及び内容積が0・04立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。)の設置又は改造であって最高使用圧力若しくは最高使用温度の変更を伴うもの若しくは胴若しくは安全弁に係るもの
(3) 液体窒素用貯槽、気化器又は窒素ガス用ガスだめ(内径が200ミリメートルを超えかつ長さが1000ミリメートルを超えるもの及び内容積が0・04立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。)の設置又は改造であって最高使用圧力、最低使用温度(通常の使用状態での温度が零度以下のものに限る。)若しくは最高使用温度の変更を伴うもの若しくは胴若しくは安全弁に係るもの
(4) 燃料貯蔵設備に係る(二)1(2)への下欄に準ずるもの
3 出力500キロワット以上の燃料電池設備に係る燃料電池の取替え
4 出力500キロワット以上かつ改質器の最高使用圧力が98キロパスカル以上の燃料電池設備の修理であって、次に掲げるもの
(1) 容器、熱交換器、改質器、液体窒素用貯槽、気化器又は窒素ガス用ガスだめ(内径が200ミリメートルを超えかつ長さが1000ミリメートルを超えるもの及び内容積が0・04立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。)の取替え又は修理であって次に掲げるもの
イ 胴又は安全弁の取替え
ロ 胴の強度に影響を及ぼすもの
ハ 安全弁の性能に影響を及ぼすもの
(2) 燃料貯蔵設備に係る(二)1(2)への下欄に準ずるもの
(4) 太陽電池設備
太陽電池
1 出力2000キロワット以上の太陽電池の設置
2 出力2000キロワット以上の太陽電池の取替え
3 出力2000キロワット以上の太陽電池の改造であって、次に掲げるもの
(1) 20パーセント以上の電圧の変更を伴うもの
(2) 支持物の強度の変更を伴うもの
4 出力2000キロワット以上の太陽電池の修理であって、支持物の強度に影響を及ぼすもの
(5) 風力設備
風力機関
1 出力500キロワット以上の発電設備に係る風力機関の設置
2 出力500キロワット以上の発電設備に係る風力機関の改造であって、次に掲げるもの
(1) 回転速度の変更又は5パーセント以上の出力の変更を伴うもの
(2) 風車又は支持物の強度の変更を伴うもの
(3) 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの
3 出力500キロワット以上の発電設備に係る風力機関の取替え
4 出力500キロワット以上の発電設備に係る風力機関の修理であって、次に掲げるもの
(1) 調速装置又は非常調速装置の取替え
(2) 風車又は支持物の強度に影響を及ぼすもの
2 電気設備
(1) 発電機
1 (一)中欄の発電設備に係る発電機の設置
2 (一)中欄の発電設備に係る発電機の改造であって、次に掲げるもの
(1) 20パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
(2) 周波数の変更を伴うもの
1 (一)下欄の発電設備(水力発電所にあっては、出力3万キロワット以上のものに限る。)に係る発電機の設置
2 (一)下欄の発電設備(水力発電所にあっては、出力3万キロワット以上のものに限る。)に係る発電機の改造であって、次に掲げるもの
(1) 20パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
(2) 周波数の変更を伴うもの
(2) 変圧器
1 (一)中欄の発電設備に係る変圧器であって電圧30万ボルト以上かつ容量10万キロボルトアンペア以上のものの設置
2 (一)中欄の発電設備に係る変圧器であって電圧30万ボルト以上かつ容量10万キロボルトアンペア以上のものの改造のうち、次に掲げるもの
(1) 20パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
(2) 電圧調整装置を付加するもの
1 電圧17万ボルト以上であって、容量10万キロボルトアンペア以上の変圧器(中欄に掲げるものを除く。)の設置
2 電圧17万ボルト以上であって、容量10万キロボルトアンペア以上の変圧器(中欄に掲げるものを除く。)の改造であって、次に掲げるもの
(1) 20パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
(2) 電圧調整装置を付加するもの
3 電圧17万ボルト以上であって、容量10万キロボルトアンペア以上の変圧器の取替え
(3) 電圧調整器又は電圧位相調整器
1 送電電圧17万ボルト以上の発電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の設置
2 送電電圧17万ボルト以上の発電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の改造であって、20パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
3 送電電圧17万ボルト以上の発電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の取替え
(4) 調相機
1 送電電圧17万ボルト以上の発電所に係る容量2万キロボルトアンペア以上の調相機の設置
2 送電電圧17万ボルト以上の発電所に係る容量2万キロボルトアンペア以上の調相機の改造であって、20パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
3 送電電圧17万ボルト以上の発電所に係る容量2万キロボルトアンペア以上の調相機の取替え
(5) 電力用コンデンサー
1 送電電圧17万ボルト以上の発電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上の群の設置
2 送電電圧17万ボルト以上の発電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上の群の改造であって、20パーセント以上の容量の変更を伴うもの
3 送電電圧17万ボルト以上の発電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上の群の取替え
(6) 分路リアクトル又は限流リアクトル
1 送電電圧17万ボルト以上の発電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの設置
2 送電電圧17万ボルト以上の発電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの改造であって、20パーセント以上の容量の変更を伴うもの
3 送電電圧17万ボルト以上の発電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの取替え
(7) 周波数変換機器又は整流機器
1 容量15万キロボルトアンペア以上又は出力15万キロワット以上の周波数変換機器又は整流機器の設置
2 容量15万キロボルトアンペア以上又は出力15万キロワット以上の周波数変換機器又は整流機器の改造であって、20パーセント以上の電圧の変更又は20パーセント以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの
3 容量15万キロボルトアンペア以上又は出力15万キロワット以上の周波数変換機器又は整流機器の取替え
(8) 遮断器
1 (一)中欄の発電設備に係る送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧30万ボルト以上のものの設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。)
2 (一)中欄の発電設備に係る送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧30万ボルト以上のものの改造のうち、20パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、30パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの
3 (一)中欄の発電設備に係る遮断器であって、周波数低下による事故の拡大を防止するために設置するもののうち法第38条第4項各号に掲げる事業の用に供する電圧30万ボルト以上のものの設置
1 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧17万ボルト以上のもの(中欄に掲げるものを除く。)の設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。)
2 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧17万ボルト以上のものの改造のうち、20パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、30パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの(中欄に掲げるものを除く。)
3 周波数低下による事故の拡大を防止するために設置する遮断器であって、法第38条第4項各号に掲げる事業の用に供する電圧30万ボルト以上のもの(中欄に掲げるものを除く。)の設置
4 他の者が設置する電気工作物(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器であって、電圧17万ボルト以上のものの取替え
(9) 逆変換装置
燃料電池発電所における出力500キロワット以上の発電設備、太陽電池発電所における出力2000キロワット以上の発電設備又は風力発電所における出力500キロワット以上の発電設備に係る逆変換装置の設置、取替え又は改造であって20パーセント以上の電圧若しくは出力の変更を伴うもの
(10) 電力貯蔵装置
1 (一)下欄の発電設備に係る容量8万キロワットアワー以上の電力貯蔵装置の設置
2 (一)下欄の発電設備に係る容量8万キロワットアワー以上の電力貯蔵装置の改造であって、20パーセント以上の容量の変更を伴うもの
3 附帯設備
(1) 発電所の運転を管理するための制御装置
水力発電所、出力1000キロワット未満(内燃力を原動力とするものにあっては1万キロワット未満)の火力発電所、出力500キロワット未満の燃料電池発電所、出力2000キロワット未満の太陽電池発電所又は出力500キロワット未満の風力発電所以外の発電所に係る制御装置の改造であって、制御方式の変更を伴うもの
変電所
一 設置の工事
電圧17万ボルト以上(構内以外の場所から伝送される電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体であって、構内以外の場所に伝送するためのもの以外のもの(以下「受電所」という。)にあっては10万ボルト以上)の変電所の設置
二 変更の工事であって、次の設備に係るもの
(一)変圧器
1 電圧17万ボルト以上であって、容量10万キロボルトアンペア以上(受電所にあっては、電圧10万ボルト以上であって、容量1万キロボルトアンペア以上)の変圧器の設置
2 電圧17万ボルト以上であって、容量10万キロボルトアンペア以上(受電所にあっては、電圧10万ボルト以上であって、容量1万キロボルトアンペア以上)の変圧器の改造であって、次に掲げるもの
(1) 20パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
(2) 電圧調整装置を付加するもの
3 電圧17万ボルト以上であって、容量10万キロボルトアンペア以上(受電所にあっては、電圧10万ボルト以上であって、容量1万キロボルトアンペア以上)の変圧器の取替え
(二)電圧調整器又は電圧位相調整器
1 電圧17万ボルト以上(受電所にあっては、電圧10万ボルト以上)の変電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の設置
2 電圧17万ボルト以上(受電所にあっては、電圧10万ボルト以上)の変電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の改造であって、20パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
3 電圧17万ボルト以上(受電所にあっては、電圧10万ボルト以上)の変電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の取替え
(三)調相機
1 電圧17万ボルト以上の変電所に係る容量2万キロボルトアンペア以上の調相機(受電所にあっては、電圧10万ボルト以上の変電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上の調相機)の設置
2 電圧17万ボルト以上の変電所に係る容量2万キロボルトアンペア以上の調相機(受電所にあっては、電圧10万ボルト以上の変電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上の調相機)の改造であって、20パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
3 電圧17万ボルト以上の変電所に係る容量2万キロボルトアンペア以上の調相機(受電所にあっては、電圧10万ボルト以上の変電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上の調相機)の取替え
(四)電力用コンデンサー
1 電圧17万ボルト以上(受電所にあっては、電圧10万ボルト以上)の変電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上の群の設置
2 電圧17万ボルト以上(受電所にあっては、電圧10万ボルト以上)の変電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上の群の改造であって、20パーセント以上の容量の変更を伴うもの
3 電圧17万ボルト以上(受電所にあっては、電圧10万ボルト以上)の変電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上の群の取替え
(五)分路リアクトル又は限流リアクトル
1 電圧17万ボルト以上(受電所にあっては、電圧10万ボルト以上)の変電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの設置
2 電圧17万ボルト以上(受電所にあっては、電圧10万ボルト以上)の変電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの改造であって、20パーセント以上の容量の変更を伴うもの
3 電圧17万ボルト以上(受電所にあっては、電圧10万ボルト以上)の変電所に係る容量1万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの取替え
(六)周波数変換機器又は整流機器(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される変電所の直流き電側のものを除く。)
1 容量15万キロボルトアンペア以上又は出力15万キロワット以上(受電所にあっては、容量10万キロボルトアンペア以上又は出力10万キロワット以上)の周波数変換機器又は整流機器の設置
2 容量15万キロボルトアンペア以上又は出力15万キロワット以上(受電所にあっては、容量10万キロボルトアンペア以上又は出力10万キロワット以上)の周波数変換機器又は整流機器の改造であって、20パーセント以上の電圧の変更又は20パーセント以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの
3 容量15万キロボルトアンペア以上又は出力15万キロワット以上(受電所にあっては、容量10万キロボルトアンペア以上又は出力10万キロワット以上)の周波数変換機器又は整流機器の取替え
(七)遮断器
1 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧17万ボルト以上(受電所にあっては、電圧10万ボルト以上)のものの設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。)
2 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧17万ボルト以上(受電所にあっては、電圧10万ボルト以上)のものの改造のうち、20パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、30パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの
3 周波数低下による事故の拡大を防止するために設置する遮断器であって、法第38条第4項各号に掲げる事業の用に供する電圧30万ボルト以上のものの設置
4 他の者が設置する電気工作物(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器であって、電圧17万ボルト以上(受電所にあっては、電圧10万ボルト以上)のものの取替え
(八)電力貯蔵装置
1 電圧17万ボルト以上(受電所にあっては、電圧10万ボルト以上)の変電所に係る容量8万キロワットアワー以上の電力貯蔵装置の設置
2 電圧17万ボルト以上(受電所にあっては、電圧10万ボルト以上)の変電所に係る容量8万キロワットアワー以上の電力貯蔵装置の改造であって、20パーセント以上の容量の変更を伴うもの
送電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。以下この項において同じ。)
一 設置の工事
電圧17万ボルト以上の送電線路又は電圧17万ボルト以上の電気鉄道用送電線路(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される送電線路であって、電気鉄道の専用敷地内に設置されるものをいう。以下同じ。)の設置
二 変更の工事であって、次の設備に係るもの
(一)電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。以下この項において同じ。)
1 電圧17万ボルト以上の電線路又は電気鉄道用送電線路に属する電圧17万ボルト以上の電線路の1キロメートル以上の延長
2 電圧17万ボルト以上の電線路又は電気鉄道用送電線路に属する電圧17万ボルト以上の電線路の改造であって、次に掲げるもの
(1) 電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの
(2) 電気方式又は回線数の変更を伴うもの
(3) 電線の種類の変更を伴うもの
(4) 電線の1回線当たりの条数の変更を伴うもの(電圧30万ボルト以上の電線路(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)に係るものに限る。)
(5) 20パーセント以上の電線の太さの変更を伴うもの(電圧30万ボルト以上の電線路(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)に係るものに限る。)
(6) 支持物(上部及び基礎)の種類又は基数の変更を伴うもの(電圧30万ボルト以上の電線路(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)に係るものに限る。)
(7) 地中電線路の布設方式の変更を伴うもの
3 電圧17万ボルト未満の電線路の電圧を17万ボルト以上とする改造
4 電圧17万ボルト以上の電線路の左右50メートル以上の位置変更
(二)開閉所
1 電圧17万ボルト以上の開閉所の設置
2 電圧17万ボルト以上の開閉所の改造であって、次に掲げるもの
(1) 電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの
(2) 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)の設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。)
(3) 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)の改造であって、20パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、30パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの
(4) 周波数低下による事故の拡大を防止するための遮断器であって、法第38条第4項各号に掲げる事業の用に供する電圧30万ボルト以上のもの(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)の設置
3 電圧17万ボルト未満の開閉所の電圧を17万ボルト以上とする改造
4 電圧17万ボルト以上の開閉所の修理であって、他の者が設置する電気工作物(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器の取替え
需要設備(鉱山保安法が適用されるものを除く。)
一 設置の工事
受電電圧1万ボルト以上の需要設備の設置
二 変更の工事であって、次の設備に係るもの
(一)遮断器
1 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧1万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧1万ボルト以上のものの設置
2 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧1万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧1万ボルト以上のものの改造のうち、20パーセント以上の遮断電流の変更を伴うもの
3 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧1万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧1万ボルト以上のものの取替え
(二)電力貯蔵装置
1 受電電圧1万ボルト以上の需要設備に属する電力貯蔵装置であって、容量8万キロワットアワー以上のものの設置
2 受電電圧1万ボルト以上の需要設備に属する電力貯蔵装置であって、容量8万キロワットアワー以上のものの改造のうち、20パーセント以上の容量の変更を伴うもの
(三)(一)及び(二)の機器以外の機器(計器用変成器を除く。)
1 電圧1万ボルト以上の機器であって、容量1万キロボルトアンペア以上又は出力1万キロワット以上のものの設置
2 電圧1万ボルト以上の機器であって、容量1万キロボルトアンペア以上又は出力1万キロワット以上のものの改造のうち、20パーセント以上の電圧の変更又は20パーセント以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの
3 電圧1万ボルト以上の機器であって、容量1万キロボルトアンペア以上又は出力1万キロワット以上のものの取替え
(四)電線路
1 電圧5万ボルト以上の電線路の設置
2 電圧10万ボルト以上の電線路の1キロメートル以上の延長
3 電圧10万ボルト以上の電線路の改造であって、次に掲げるもの
(1) 電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの
(2) 電気方式又は回線数の変更を伴うもの
(3) 電線の種類又は1回線当たりの条数の変更を伴うもの
(4) 20パーセント以上の電線の太さの変更を伴うもの
(5) 支持物に係るもの
(6) 地中電線路の布設方式の変更を伴うもの
4 電圧10万ボルト未満の電線路の電圧を10万ボルト以上とする改造
5 電圧10万ボルト以上の電線路の左右50メートル以上の位置変更
別表第3(第63条、第66条、第78条関係)
電気工作物の種類 記載すべき事項 添付書類(認可の申請に係る工事、届出に係る工事又は使用前自己確認の内容に関係あるものに限る。)
一般記載事項 設備別記載事項(認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。)
一 発電所
1 発電所の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。)
2 発電所の出力(水力発電所の場合は、常時出力及び常時せん頭出力を付記すること。)及び周波数
3 水力発電所の場合は、使用水量、有効落差及び理論水力(それぞれ最大、常時及び常時せん頭の別に記載すること。)
4 特定対象事業に係るものにあっては、その特定対象事業に係る法第46条の17第2項の規定による通知に係る評価書に従っている環境の保全のための措置
5 環境影響評価法第2条第3項に規定する第2種事業(特定対象事業を除く。)に係るものにあっては、同法第4条第3項第2号(同条第4項及び同法第29条第2項において準用する場合を含む。)の措置がとられたものである旨
送電関係一覧図
事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであることの説明書(電圧17万ボルト以上の電力系統に係る事業用電気工作物であって、一般送配電事業の用に供されるものに係る場合に限る。)
特定対象事業に係るものにあっては、特定対象事業実施区域内の主要工作物及び主要仮設備の配置図(水力発電所の場合は、減水区間の長さも併せて記載すること。)
特定対象事業に係るものにあっては、その特定対象事業に係る法第46条の17第2項の規定による通知に係る評価書に従っている環境の保全のための措置に関する説明書
環境影響評価法第2条第3項に規定する第2種事業(特定対象事業を除く。)に係るものにあっては、同法第4条第3項第2号(同条第4項及び同法第29条第2項において準用する場合を含む。)の措置に関する説明書
大気汚染防止法第2条第2項のばい煙発生施設を設置する場合は、ばい煙(大気汚染防止法第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)に関する説明書
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により指定された地域内に同法第2条第1項の特定施設を設置する場合は、騒音に関する説明書
水質汚濁防止法第5条第3項に規定する有害物質貯蔵指定施設を設置する場合は、有害物質貯蔵指定施設に関する説明書
振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により指定された地域内に同法第2条第1項の特定施設を設置する場合は、振動に関する説明書
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第2項の特定施設を設置する場合は、ダイオキシン類に関する説明書
急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の崩壊の防止措置に関する説明書
発電所の概要を明示した地形図(水力発電所の場合は、縮尺5万分の1以上の地形図)
主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図(水力発電所の場合は、各設備の主要寸法を記載すること。)
単線結線図(接地線(計器用変成器を除く。)については電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。)
新技術の内容を十分に説明した書類
(一) 水力設備
流量資料
使用水量の決定に関する説明書
有効落差、理論水力及び出力についての計算書
流量の調整方法及び引水方法に関する説明書
揚水発電所の揚水量の決定に関する説明書
1 ダム
1 種類、高さ、余裕高、頂長、頂幅、越流頂標高、越流幅及び越流水深
2 堤体の体積、最大敷幅並びに上下流面こう配又は中心角及び半径
3 高さ15メートル以上のダムに係る次の事項
(1) 基礎地盤の処理方法
(2) コンクリートの材料の種類、コンクリート1立方メートル当たりのセメント使用量及びコンクリート以外の堤体材料の材料試験の結果
4 洪水吐きに係る次の事項
(1) 種類及び容量
(2) ゲートの種類、主要寸法及び門数
(3) ゲート操作用常用動力設備の種類及び容量並びに制御方法
(4) ゲート操作用予備動力設備の制御方法、常用との切換方法の他(二)6、(二)7及び(六)1の中欄に準ずるもの
(5) 水たたきの減勢方式
5 洪水吐き以外の放流設備の種類、主要寸法及び設置箇所の標高
ダムの構造図
土砂堆積量計算書
設計洪水流量計算書
堤体の強度及び安定度についての計算書
高さ15メートル以上のダムの基礎地盤の地質及び処理の方法に関する説明書
高さ15メートル以上のダムの施工方法に関する説明書
洪水吐きの構造図並びに容量、強度及び安定度についての計算書
ゲート制御の方法に関する説明書
ゲート操作用予備動力装置の出力の決定に関する説明書の他(二)6、(二)7及び(六)1の下欄に準ずるもの
水たたきの減勢計算書又は水たたきの減勢についての水理模型実験の結果を記載した書類
2 取水設備
1 取水する河川又は湖沼の名称及び取水地点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。)
2 取水方法
3 取水口の主要寸法及び取水口敷標高
4 制水門の種類及び主要寸法
3 沈砂池
主要寸法
4 導水路
1 こう長(本水路及び支水路の別並びにトンネル、暗きょ、開きょ、水路橋、サイホン及びその他の別に記載すること。)及び圧力
2 こう配、標準断面形及び標準断面寸法
3 水路橋、サイホンの標準巻厚及び標準断面寸法
4 合流そうの主要寸法
導水路定規図
通水容量計算書(取水設備を含む。)
水路橋及びサイホンの構造計算書
5 放水路
1 放水する河川又は湖沼の名称及び放水地点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。)
2 こう長(それぞれトンネル、暗きょ、開きょ及びその他の別に記載すること。)及び圧力
3 こう配、標準断面形及び標準断面寸法
4 放水口の主要寸法及び放水口敷標高
5 調圧水室の種類及び主要寸法
放水路定規図
通水容量計算書
6 ヘッドタンク又はサージタンク
1 種類及び圧力
2 水槽の主要寸法
7 水圧管路
1 圧力
2 管胴本体の長さ(本管及び条管の別に記載すること。)、最大管厚、最小管厚、最大内径、最小内径、材料、接合方法及び支持方法
3 アンカーブロックの個数及び小支台の種類
圧力計算書
管胴本体の構造計算書
アンカーブロックの強度及び安定度についての計算書
8 水車
1 種類、出力、回転速度並びにポンプ水車にあっては揚水量、揚程及び入力
2 調速機の種類
3 制水門又は制水弁の種類及び主要寸法
4 吸出管の種類及び吸出高
5 ポンプ水車の場合は、駆動装置の種類及び出力
9 揚水式発電所における揚水用のポンプ
1 種類、揚水量、揚程、入力及び回転速度
2 制水門又は制水弁の種類及び主要寸法
3 駆動装置の種類及び出力
10 貯水池又は調整池
全容量、有効容量、サーチャージ容量、利用水深、常時満水位、最低水位、設計洪水位、サーチャージ水位、制限水位及びたん水面積 貯水池又は調整池の縦断図及び横断図
水位たん水面積曲線図
水位容量曲線図
背水位計算書
(二) 火力設備
1 蒸気タービン
1 種類、出力、主蒸気止め弁の入口の圧力及び温度、回転速度並びに被動機一体の危険速度
2 主要な管の主要寸法及び材料
3 調速装置及び非常調速装置の種類
4 復水器の種類及び冷却水温度
5 蒸気タービンに附属する冷却塔又は冷却池の種類及び容量
6 蒸気タービンに附属する熱交換器に係る次の事項
(1) 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(1次側及び2次側の別に記載すること。)、最高使用温度(1次側及び2次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数
(2) 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
7 蒸気タービンに附属する管に係る次の事項
(1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
(2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
8 蒸気タービンの基本設計方針、適用基準及び適用規格
蒸気タービンの構造図
制御方法に関する説明書(蒸気タービンの振動管理に関する説明書を含む。)
蒸気タービンに附属する管の配置の概要を明示した図面
2 ボイラー
1 種類、最大蒸発量、最高使用圧力、最高使用温度、排出ガス量、ばい煙量、ばい煙濃度及び伝熱面積
2 再熱器の通過蒸気量、最高使用圧力及び最高使用温度
3 胴、管寄せ及び主要な管の主要寸法及び材料
4 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
5 ボイラーに附属する給水設備に係るポンプの種類、個数及び原動機の種類
6 ボイラーに附属する熱交換器に係る次の事項
(1) 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(1次側及び2次側の別に記載すること。)、最高使用温度(1次側及び2次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料及び個数
(2) 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
7 ボイラーに附属する通風設備に係る次の事項
(1) 通風機の種類及び個数
(2) 煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効高さ並びに個数
8 ボイラーに附属する空気圧縮設備及びガス圧縮設備に係る次の事項
(1) 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数
(2) 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
(3) 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数
9 ボイラーに附属する管に係る次の事項
(1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
(2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
10 微粉炭燃焼用機器に係る乾燥機、給炭機、粉砕機、輸送装置及びバーナーの種類、容量及び個数並びに微粉炭の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分
11 微粉炭以外の石炭の燃焼用機器に係るストーカーの種類、燃焼容量、火床の幅及び長さ、個数並びに石炭の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分
12 油燃焼用機器に係る次の事項
(1) 原油用又は原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)用の別
(2) 輸送装置及びバーナーの種類、容量及び個数並びに原油及び原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分
(3) 熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(1次側及び2次側の別に記載すること。)、最高使用温度(1次側及び2次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数
13 ガス燃焼用機器に係る輸送装置及びバーナーの種類、容量及び個数並びにガスの発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分
14 液化ガス用燃料設備に属する燃焼用機器に係る次の事項
(1) 液化ガスに係るガスの種類、発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分
(2) バーナーの種類、容量及び個数
(3) ガス又は液化ガス用の容器(熱交換器を除く。)の種類、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、主要寸法、材料及び個数
(4) ガス又は液化ガス用の熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(1次側及び2次側の別に記載すること。)、最高使用温度(1次側及び2次側の別に記載すること。)、最低使用温度(1次側及び2次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数並びに当該容器及び熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
(5) ガス・液化ガス用配管の最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、外径、厚さ及び材料
15 その他燃料の燃焼用機器に係る輸送装置及び燃焼器の種類、容量及び個数並びにその他燃料の発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分
16 ボイラーの基本設計方針、適用基準及び適用規格
ボイラーの構造図
制御方法に関する説明書
ボイラーに附属する管の配置の概要を明示した図面
3 独立過熱器
1 種類、最大通過蒸気量、最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積
2 管寄せ及び主要な管の主要寸法及び材料
3 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
4 独立過熱器に附属する熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(1次側及び2次側の別に記載すること。)、最高使用温度(1次側及び2次側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料並びに個数
5 独立過熱器に附属する通風設備に係る次の事項
(1) 通風機の種類及び個数
(2) 煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ並びに個数
6 独立過熱器に附属する空気圧縮設備及びガス圧縮設備に係る次の事項
(1) 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数
(2) 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
(3) 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数
7 独立過熱器に附属する管に係る次の事項
(1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
(2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
8 (二)2の中欄10から15までに準ずるもの
9 独立過熱器の基本設計方針、適用基準及び適用規格
独立過熱器の構造図
制御方法に関する説明書
独立過熱器に附属する管の配置の概要を明示した図面
4 蒸気貯蔵器
1 種類、容量、最高使用圧力及び使用圧力の範囲
2 胴の主要寸法及び材料
3 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
4 蒸気貯蔵器に附属する管に係る次の事項
(1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
(2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
5 蒸気貯蔵器の基本設計方針、適用基準及び適用規格
蒸気貯蔵器の構造図
制御方法に関する説明書
蒸気貯蔵器に附属する管の配置の概要を明示した図面
5 蒸気井
1 孔径、深さ並びに噴出蒸気の圧力、温度及び量
2 蒸気井に附属する蒸気分離器の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
3 蒸気井に附属する熱交換器に係る次の事項
(1) 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(1次側及び2次側の別に記載すること。)、最高使用温度(1次側及び2次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数
(2) 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
4 蒸気井に附属する管に係る次の事項
(1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
(2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
5 蒸気井の基本設計方針、適用基準及び適用規格
蒸気井の構造図
蒸気井に附属する管の配置の概要を明示した図面
6 ガスタービン(空気圧縮機、ガス発生機、燃焼器を含む。以下同じ。)
1 種類、出力、入口及び出口の圧力及び温度、設計外気温度、回転速度、被動機一体の危険速度、排出ガス量、ばい煙量並びにばい煙濃度
2 主要な管の主要寸法及び材料
3 調速装置及び非常調速装置の種類
4 ガスタービンに附属する熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(1次側及び2次側の別に記載すること。)、最高使用温度(1次側及び2次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数
5 ガスタービンに附属する煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効高さ並びに個数
6 ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機に係る次の事項
(1) 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数
(2) 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
(3) 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数
(4) 空気圧縮器に附属する冷却塔又は冷却池の種類及び容量
7 空気冷却器に係る次の事項
(1) 種類、入口及び出口の温度並びに個数
(2) 中間冷却器の最高使用圧力、主要寸法及び材料
8 ガスタービンに附属する管に係る次の事項
(1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
(2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
9 (二)2の中欄10から15までに準ずるもの
10 ガスタービンの基本設計方針、適用基準及び適用規格
ガスタービンの構造図
制御方法に関する説明書
ガスタービンに附属する管の配置の概要を明示した図面
7 内燃機関
1 種類、出力、回転速度、燃料の種類、発熱量、硫黄分、窒素分、灰分及び使用量、排出ガス量、ばい煙量並びにばい煙濃度
2 調速装置及び非常調速装置の種類
3 内燃機関に附属する冷却水設備の容量
4 内燃機関に附属する空気圧縮設備に係る次の事項
(1) 空気だめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数
(2) 空気だめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
(3) 空気圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数
5 内燃機関に附属する煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効高さ並びに個数
6 内燃機関に附属するばい煙の処理設備(以下「ばい煙処理設備」という。)に係る次の事項
(1) 種類、容量、入口及び出口におけるばい煙量、ばい煙濃度及びガスの温度、アンモニアの注入量並びにアンモニアの注入により発生するばいじんに係るばい煙濃度
(2) ばい煙処理設備に附属する空気圧縮機、通風機、破砕機又は摩砕機の種類、容量及び個数
7 内燃機関の基本設計方針、適用基準及び適用規格
燃料系統図
8 燃料設備
1 燃料運搬設備に係る次の事項
(1) 揚炭機及び運炭機の種類、容量及び個数
(2) 油又はガスの輸送管(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)であって、外径300ミリメートル以上のものの最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
(3) 液化ガス用燃料設備に属する配管及び導管の始点及び終点の位置(導管に係るものに限る。)、延長(導管に係るものに限る。)(地中、水底及びその他の別に記載すること。)、最高使用圧力、外径、厚さ並びに材料並びに当該導管のガス遮断装置の種類
(4) 液化ガス用燃料設備に属する圧送機の種類、型式、能力、入口及び出口の圧力、回転速度、個数(常用及び予備の別に記載すること。)並びに原動機の種類及び出力
2 液化ガス用燃料設備に属するガス発生設備に係る次の事項
(1) 液化ガス用気化器の種類、能力、加熱用熱源の種類及び容量、出口の圧力及び温度、最高使用圧力(1次側及び2次側の別に記載すること。)、最高使用温度(1次側及び2次側の別に記載すること。)及び最低使用温度(1次側及び2次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数並びに当該液化ガス用気化器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
(2) (二)2の中欄14(3)及び(4)に準ずるもの(液化ガス用気化器に係るものを除く。)
3 燃料貯蔵設備に係る次の事項
(1) 貯炭場の面積及び貯炭容量及び個数
(2) 油タンク及びガスタンク(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)の種類、容量及び個数
(3) 液化ガス用燃料設備に属するガスホルダーの種類、容量及び個数、最高使用圧力、主要寸法及び材料並びに当該ガスホルダーの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
(4) 液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用貯槽の種類、容量及び個数、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、主要寸法及び材料、低温貯槽に係る保冷の形式、保冷材の種類及び充てん厚さ並びに防液堤の容量、主要寸法及び材料並びに当該液化ガス用貯槽の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
(5) 液化ガス用燃料設備に属する冷凍設備の冷媒ガスの種類、当該冷凍設備に係る受液器、油分離器及び凝縮器に係る2の中欄14(3)に掲げる事項に準ずるもの並びに当該冷凍設備に係る冷媒ガス圧縮機に係る8の中欄1(4)に掲げる事項に準ずるもの
(6) 液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用ポンプの種類、能力、吐出圧力及び個数(常用及び予備の別に記載すること。)
(7) 2の中欄14(3)及び(4)に準ずるもの(ガスホルダー、液化ガス用貯槽又は冷凍設備に係るものを除く。)
(8) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の主要寸法、材料及び個数
(9) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の湿度、温度並びに酸素及び可燃性のガスの濃度を測定するための装置、これらの測定の結果を記録するための装置、不活性ガスを封入するための装置その他燃焼を防止するための装置並びに消火のための装置の種類、能力、個数及び取付箇所
(10) 廃棄物固形化燃料の貯蔵設備において、当該燃料を受け入れるための装置、当該燃料の全部を撤去するための装置及び当該撤去の実施後の点検のための装置の種類、能力、個数及び取付箇所
(11) その他廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の安全を確保するための装置の種類、能力、個数及び取付箇所
4 灰じん輸送装置の種類、容量及び個数
5 灰じん堆積場の面積及び堆積容量
6 運炭機、貯炭場及び灰じん堆積場に係る粉じん防止設備の種類、型式及び個数
7 微粉炭燃焼用機器に係る乾燥機の燃料の種類、硫黄分、窒素分、灰分、発熱量及び使用量、排出ガス量、ばい煙量、ばい煙濃度並びに煙突の出口のガスの速度、出口のガスの温度、地表上の高さ及び有効高さ
8 微粉炭燃焼用機器に係る乾燥機に附属する空気圧縮機又は通風機の種類、容量及び個数
燃料系統図
液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、ガスホルダー、冷凍設備、液化ガス用ポンプ及び圧縮機(最高使用圧力が980キロパスカル毎平方センチメートル以上のものに限る。)の保安物件に対する離隔距離並びに液化ガス用貯槽及びガスホルダーのそれぞれの相互間の離隔距離に関する説明書
制御方法に関する説明書
液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用貯槽(低温貯槽にあっては、防液堤を含む。)及びガスホルダーの基礎に関する説明書
熱交換器(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)、油タンク、ガスタンク(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)並びに液化ガス用燃料設備に属するガス・液化ガス用容器(液化ガス用貯槽及びガスホルダーの支持物並びに低温貯槽に係る防液堤を含む。)、冷凍設備に係る冷媒ガス圧縮機、液化ガス用ポンプ及び圧送機の構造図
熱交換器(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)、外径が300ミリメートル以上の油又はガスの輸送管(液化ガス用燃料設備に属するものを除く。)並びに液化ガス用燃料設備に属するガス・液化ガス用容器(液化ガス用貯槽及びガスホルダーの支持物並びに低温貯槽に係る防液堤を含む。)、ガス・液化ガス用配管及び導管の強度に関する説明書
液化ガス用燃料設備に属する液化ガス用貯槽及び導管の緊急遮断装置並びに液化ガス用気化器の緊急停止装置に関する説明書
液化ガス用燃料設備に属する導管の経路(地中、水底及びその他の別を表示すること。)、経過地の名称及び付近に存する主要な道路、建築物その他の工作物の位置を明示した縮尺3000分の1以上の地形図(圧力逃がし装置、ガス遮断装置及び伸縮吸収装置の位置並びに道路面下に埋設する場合であって他の地下埋設物と接近又は交叉するときはその地下埋設物との離隔距離を付記すること。)
液化ガス用燃料設備に属する導管の伸縮吸収措置、防食措置及び機械的衝撃に対する防護措置に関する説明書並びに当該導管の圧力逃がし装置の構造図
粉じん発生施設に関する説明書
廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の構造図
廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の湿度、温度並びに酸素及び可燃性のガスの濃度を測定するための装置、これらの測定の結果を記録するための装置、不活性ガスを封入するための装置その他燃焼を防止するための装置並びに消火のための装置に関する説明書
廃棄物固形化燃料の貯蔵設備において、当該燃料を受け入れるための装置、当該燃料の全部を撤去するための装置及び当該撤去の実施後の点検のための装置に関する説明書
その他廃棄物固形化燃料の貯蔵設備の安全を確保するための装置に関する説明書
9 ばい煙処理設備
1 ばい煙処理設備に係る次の事項
(1) 種類、容量、入口及び出口におけるばい煙量、ばい煙濃度及びガスの温度、アンモニアの注入量、アンモニアの注入により発生するばいじんに係るばい煙濃度並びに個数
(2) 廃ガス洗浄施設(石炭を燃料とする火力設備に係るものに限る。)に係る用水及び排水の系統
2 ばい煙処理設備に附属する空気圧縮機、通風機、破砕機又は摩砕機の種類、容量及び個数
ばい煙処理設備の構造図
水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設を設置する場合は、汚水等に関する説明書
10 液化ガス設備(液化ガス用燃料設備を除く。)
1 液化ガス用気化器の種類、能力、加熱用熱源の種類及び容量、出口の圧力及び温度、最高使用圧力(1次側及び2次側の別に記載すること。)、最高使用温度(1次側及び2次側の別に記載すること。)及び最低使用温度(1次側及び2次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料及び個数並びに当該液化ガス用気化器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
2 液化ガス用貯槽の種類、容量及び個数、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、主要寸法及び材料、低温貯槽に係る保冷の形式、保冷材の種類及び充てん厚さ並びに液化ガス用貯槽に係る防液堤の容量、主要寸法及び材料並びに当該液化ガス用貯槽の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
3 ガス圧縮機に係る8の中欄1(4)に掲げる事項に準ずるもの
4 液化ガス用ポンプの種類、能力、吐出圧力及び個数(常用及び予備の別に記載すること。)
5 ガス・液化ガス用配管及び導管の最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、外径、厚さ及び材料
6 (二)2の中欄14(4)に準ずるもの(液化ガス用気化器又は液化ガス用貯槽に係るものを除く。)
7 (二)8の中欄1(3)に準ずるもの
ガス・液化ガス系統図
液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、液化ガス用ポンプ及びガス圧縮機の保安物件に対する離隔距離並びに液化ガス設備の隣接する設備に対する離隔距離に関する説明書
液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器及びガス圧縮機の構造図
ガス・液化ガス用容器、ガス・液化ガス用配管及び導管の強度計算に関する説明書
液化ガス設備に属する導管の経路(地中、水底及びその他の別を表示すること。)、経過地の名称及び付近に存する主要な道路、建築物その他の工作物の位置を示した縮尺3000分の1以上の地形図(圧力逃がし装置、ガス遮断装置及び伸縮吸収装置の位置並びに道路面下に埋設する場合であって他の地下埋設物と接近又は交叉するときはその地下埋設物との離隔距離を付記すること。)
11 ガス化炉設備
1 ガス化炉に係る次の事項
(1) 種類、最大ガス発生量、最高使用圧力及び最高使用温度
(2) 主要寸法及び材料
(3) 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
(4) (二)2の中欄10から15までに準ずるもの
(5) ガス化炉に附属する給水設備に係る給水ポンプの種類、個数及び原動機の種類
2 蒸気発生器に係る次の事項
(1) 種類、最大蒸発量、最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積
(2) 再熱器の通過蒸気量、最高使用圧力、最高使用温度
(3) 胴、管寄せ及び主要な管の主要寸法及び材料
(4) 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
(5) 蒸気発生器に附属する給水設備に係る給水ポンプの種類、個数及び原動機の種類
3 熱交換器に係る次の事項
(1) 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(1次側及び2次側の別に記載すること。)、最高使用温度(1次側及び2次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数
(2) 熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
4 ガス化炉用容器(ガス化炉、蒸気発生器及び熱交換器を除く。)の種類、最高使用圧力、最高使用温度、主用寸法、材料及び個数
5 ガス圧縮機の種類、型式、能力、入口及び出口の圧力、回転速度、個数(常用及び予備の別に記載すること。)並びに原動機の種類及び出力
6 ガス化炉設備に属する配管に係る次の事項
(1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
(2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数並びに取付箇所
7 ガス化炉設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格
ガス化炉用容器及びガス圧縮機の構造図
制御方法に関する説明書
ガス化炉及びガス圧縮機の保安物件に対する離隔距離に関する説明書
ガス化炉用容器及びガス用配管の強度計算に関する説明書
ガス化炉設備の緊急停止装置に関する説明書
ガス化炉設備に附属する管の配置の概要を明示した図面
12 脱水素設備
1 脱水素設備(蒸発器を除く。)に係る次の事項
(1) 種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(1次側及び2次側の別に記載すること。)、最高使用温度(1次側及び2次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数
(2) 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
2 蒸発器に係る次の事項
(1) 種類、能力、加熱用熱源の種類及び容量、入口及び出口の圧力及び温度、最高使用圧力(1次側及び2次側の別に記載すること。)、最高使用温度(1次側及び2次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数
(2) 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
3 ガス圧縮機の種類、型式、能力、入口及び出口の圧力、回転速度、個数並びに原動機の種類及び出力
4 脱水素設備に属する配管に係る次の事項
(1) 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
(2) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数並びに取付箇所
5 脱水素設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格
脱水素設備及びガス圧縮機の構造図
制御方法に関する説明書
脱水素設備の保安物件に対する離隔距離に関する説明書
脱水素設備及びガス用配管の強度計算に関する説明書
脱水素設備の緊急停止装置に関する説明書
脱水素設備に係る系統図
脱水素設備に附属する管の配置の概要を明示した図面
13 汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とする火力設備
1 種類、出力、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、ばい煙量及びばい煙濃度
2 容器(内径が200ミリメートルを超えかつ長さが1000ミリメートルを超えるもの及び内容積が0・04立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
3 熱交換器(内径が200ミリメートルを超えかつ長さが1000ミリメートルを超えるもの及び内容積が0・04立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(1次側及び2次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数
4 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
5 管(外径150ミリメートル以上かつ最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の最高使用圧力、最高使用温度、外形、厚さ及び材料
6 火力設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格
熱精算図
総合系統図
構造図
容器及び熱交換器の強度計算に関する説明書
安全弁の吹出量に関する説明書(構造図を含む。)
管の配置の概要を明示した図面及び強度計算に関する説明書
制御方法に関する説明書
(三) 燃料電池設備
1 燃料電池の種類、出力、電圧、電流、冷却法、台数及び保護継電装置の種類
2 容器(内径が200ミリメートルを超えかつ長さが1000ミリメートルを超えるもの及び内容積が0・04立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
3 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
4 熱交換器(内径が200ミリメートルを超えかつ長さが1000ミリメートルを超えるもの及び内容積が0・04立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(1次側及び2次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数
5 改質器に係る次の事項
(1) 燃料の種類、発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分
(2) 種類、容量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(1次側及び2次側の別に記載すること。)、加熱面積、主要寸法、材料、個数、排出ガス量、ばい煙量並びにばい煙濃度
(3) バーナーの燃料の種類、発熱量、硫黄分、窒素分及び灰分
(4) 通風設備の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効煙突高さ並びに個数
6 燃料貯蔵設備に係る(二)8の中欄に準ずるもの
7 液体窒素用貯槽(内径が200ミリメートルを超えかつ長さが1000ミリメートルを超えるもの及び内容積が0・04立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、最低使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに低温貯槽に係る保冷の形式並びに保冷材の種類及び充てん厚さ
8 気化器(内径が200ミリメートルを超えかつ長さが1000ミリメートルを超えるもの及び内容積が0・04立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、能力、加熱用熱源の種類及び容量、出口の圧力及び温度、最高使用圧力(1次側及び2次側の別に記載すること。)、最高使用温度(1次側及び2次側の別に記載すること。)、最低使用温度(1次側及び2次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数
9 窒素ガス用ガスだめ(内径が200ミリメートルを超えかつ長さが1000ミリメートルを超えるもの及び内容積が0・04立方メートルを超えるものであって、最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数
10 管(外径300ミリメートル以上かつ最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。下欄において同じ。)の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
発電方式に関する説明書
総合系統図
燃料電池並びに容器、熱交換器、改質器液体窒素用貯槽、気化器及び窒素ガス用ガスだめの構造図容器並びに熱交換器、液体窒素用貯槽、気化器及び窒素ガス用ガスだめの強度計算に関する説明書
燃料電池設備の安全弁の吹出量に関する説明書(構造図を含む。)
ガス置換方法及び置換ガスの種類に関する説明書
燃料貯蔵設備に係る(二)8の下欄に準ずるもの
管の配置の概要を明示した図面及び強度計算に関する説明書
(四) 太陽電池設備
太陽電池
種類、出力、開放電圧、短絡電流及びモジュールの個数 発電方式に関する説明書
支持物の構造図及び強度計算書
(五) 風力設備
風力機関
1 種類、出力、回転速度及び台数
2 ロータの直径並びに翼の枚数及び材料
3 調速装置及び非常調速装置の種類
発電方式に関する説明書
風車の構造図及び強度計算書
支持物の構造図及び強度計算書
雷撃からの風車の保護に関する説明書
風車の回転速度が著しく上昇し、又は風車の制御装置の機能が著しく低下した場合において風車を安全かつ自動的に停止させるための措置に関する説明書(常用電源の停電時の措置を含めて記載すること。)
(六) 電気設備
電磁誘導電圧計算書(電圧17万ボルト以上の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。)
1 発電機
1 種類、容量、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法及び冷却法並びに発電電動機の場合は、出力
2 励磁装置の種類、容量、回転速度、駆動方法及び個数(常用及び予備の別に記載すること。)
3 保護継電装置の種類
4 原動機との連結方法
短絡強度計算書
2 変圧器
第2号(一)の中欄に準ずるもの 第2号(一)の下欄に準ずるもの
3 電圧調整器又は電圧位相調整器
第2号(二)の中欄に準ずるもの 第2号(二)の下欄に準ずるもの
4 調相機
第2号(三)の中欄に準ずるもの 第2号(三)の下欄に準ずるもの
5 電力用コンデンサー
第2号(四)の中欄に準ずるもの 第2号(四)の下欄に準ずるもの
6 分路リアクトル又は限流リアクトル
第2号(五)の中欄に準ずるもの 第2号(五)の下欄に準ずるもの
7 周波数変換機器又は整流機器
第2号(六)の中欄に準ずるもの 第2号(六)の下欄に準ずるもの
8 遮断器
第2号(七)の中欄に準ずるもの 第2号(七)の下欄に準ずるもの
9 逆変換装置
1 種類、容量、電圧、電流、相、周波数、結線法及び個数
2 保護継電装置の種類
逆変換装置の用途に関する説明書
10 電力貯蔵装置
1 種類、容量、主要寸法、電圧、電流、個数及び用途
2 保護継電装置の種類
電力貯蔵方式に関する説明書
電力貯蔵装置の用途に関する説明書
(七) 附帯設備
1 発電所の運転を管理するための制御装置
制御方式 制御方法に関する説明書
二 変電所
1 変電所の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。)
2 変電所の出力及び周波数
送電関係一覧図
事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであることの説明書(電圧17万ボルト以上の電力系統に係る事業用電気工作物であって、一般送配電事業の用に供されるものに係る場合に限る。)
急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地の崩壊の防止措置に関する説明書
主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図
単線結線図(接地線(計器用変成器を除く。)については、電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。)
新技術の内容を十分に説明した書類
電磁誘導電圧計算書(電圧17万ボルト以上(受電所にあっては10万ボルト以上)の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。)
(一) 変圧器
1 種類、容量、電圧(1次、2次及び3次の別に記載し、電圧調整装置を有するものの場合は、電圧調整範囲及びタップ数を付記すること。)、相、周波数、結線法、冷却法並びに電気事業の用に供するものにあっては、常用及び予備の別
2 保護継電装置の種類
短絡強度計算書
(二) 電圧調整器又は電圧位相調整器
1 種類、容量、電圧(電圧調整範囲及びタップ数を付記すること。)、相、周波数、結線法及び冷却法
2 保護継電装置の種類
設置計画についての説明書
(三) 調相機
1 種類、容量(進相及び遅相の別に記載すること。)、電圧、周波数、回転速度及び冷却法
2 励磁装置の種類及び容量
3 保護継電装置の種類
設置計画についての説明書
短絡強度計算書
(四) 電力用コンデンサー
1 並列用及び直列用の別、1群の容量、1群当たりの個数、電圧並びに結線法
2 保護継電装置の種類
設置計画についての説明書
(五) 分路リアクトル又は限流リアクトル
1 容量、電圧、相、周波数、結線法及び冷却法
2 保護継電装置の種類
設置計画についての説明書
(六) 周波数変換機器又は整流機器(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される変電所の直流き電側のものを除く。)
1 種類、容量又は出力、電圧、電流、相、周波数、回転速度、結線法及び励磁法
2 保護継電装置の種類
制御方法に関する説明書(電圧10万ボルト以上のものに係る場合に限る。)
電波障害の防止措置に関する説明書(電圧10万ボルト以上のものに係る場合に限る。)
(七) 遮断器
1 種類、電圧、電流、遮断電流及び遮断時間
2 保護継電装置の種類
3相短絡容量計算書
(八) 電力貯蔵装置
1 種類、容量、主要寸法、電圧、電流、個数及び用途
2 保護継電装置の種類
電力貯蔵方式に関する説明書
電力貯蔵装置の用途に関する説明書
(九) 変電所の運転を管理するための制御装置
第1号(七)1の中欄に準ずるもの 第1号(七)1の下欄に準ずるもの
三 送電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。以下この項において同じ。)
1 送電線路の名称及び区間
2 送電線路の電圧(設計電圧と異なる場合は、設計電圧を付記すること。)
送電関係一覧図
事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであることの説明書(電圧17万ボルト以上の電力系統に係る事業用電気工作物であって、一般送配電事業の用に供されるものに係る場合に限る。)
急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地の崩壊の防止措置に関する説明書
送電線路の経路及び開閉所の位置並びにその送電線路の維持のための保安通信設備の通信経路を明示した縮尺20万分の1以上の地形図
気候及び立地条件についての説明書(地中電線路及び開閉所に係るものを除く。)
新技術の内容を十分に説明した書類
(一) 電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。以下この項において同じ。)
1 こう長(架空、地中、水底及びその他の別に記載すること。)
2 電気方式、中性点接地方式、回線数(設計回線数と異なる場合は、設計回線数を付記すること。)及び再閉路方式
3 電線の種類、太さ及び1回線当たりの条数
4 架空電線路の電線の最低の高さ、電線相互間の間隔及びねん架の方法
5 架空地線の種類、太さ及び条数
6 支持物(上部及び基礎)の種類及び基数
7 がいしの種類、大きさ及び懸垂型のものにあっては、一連の個数
8 地中電線路の布設方式
9 遮断器に係る事項であって、第2号(七)の中欄に準ずるもの
電線路の中心線(架空、地中、水底及びその他の別を表示すること。)、経過する都道府県郡市区町村の境界及び名称並びに電線路から左右100メートル以内にある弱電流電線路、鉄道、道路、建造物その他の工作物(架空電線路以外の電線路にあっては、電線路に接近又は交さするもの)の位置を明示した縮尺5000分の1以上(市街地における架空電線路及び架空電線路以外の電線路の場合は、2000分の1以上)の地形図(架空電線路にあっては、航空障害灯、昇塔防止設備を、架空電線路以外の電線路にあっては、電線路の布設図を併せて記載すること。)
支持物の構造図及び強度計算書(設計条件に関する説明も併せて記載すること。)
がいしの種類、大きさ及び懸垂型のものの一連の個数の決定に関する説明書
ケーブル構造図
電磁誘導電圧計算書
静電誘導電流計算書
電波障害の防止措置に関する説明書
遮断器に係る第2号(七)の下欄に準ずるもの
(二) 開閉所
1 開閉所の位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。)
2 遮断器に係る事項であって、第2号(七)の中欄に準ずるもの
主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図
遮断器に係る第2号(七)の下欄に準ずるもの
四 需要設備
1 需要設備の位置(都道府県郡市区町村字を記載し、事業場の名称を付記すること。)
2 需要設備の最大電力及び受電電圧
3 需要設備に直接電気を供給する発電所又は変電所の名称
主要設備の配置の状況及び受電点の位置を明示した平面図及び断面図
単線結線図(接地線(計器用変成器を除く。)については、電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。)
新技術の内容を十分に説明した書類
電磁誘導電圧計算書(電圧10万ボルト以上の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。)
(一) 遮断器
第2号(七)の中欄に準ずるもの 第2号(七)の下欄に準ずるもの
(二) 電力貯蔵装置
1 種類、容量、主要寸法、電圧、電流、個数及び用途
2 保護継電装置の種類
電力貯蔵方式に関する説明書
電力貯蔵装置の用途に関する説明書
(三) (一)及び(二)の機器以外の機器(計器用変成器を除く。)
電圧1万ボルト以上の機器に係る次の事項
(1) 種類、容量又は出力、電圧、相、周波数、回転速度及び結線法
(2) 保護継電装置の種類
短絡強度計算書
(四) 電線路
電圧1万ボルト以上の電線路に係る次の事項
(1) 架空、屋側、屋上、地中及びその他の別
(2) 電気方式及び中性点接地方式
(3) 電線の種類及び太さ
(4) 架空電線路の電線の最低の高さ及び電線相互間の間隔
(5) 支持物の種類
(6) がいしの種類、大きさ及び懸垂型のものにあっては、一連の個数
(7) 地中電線路の布設方式
(8) 保護継電装置の種類
ケーブルの構造図(電圧10万ボルト以上のものに係る場合に限る。)
支持物の構造図及び強度計算書(電圧10万ボルト以上のものに係る場合に限る。また、設計条件に関する説明も併せて記載すること。)
地中電線路の布設図
別表第4(第65条関係)
工事の種類 事前届出を要するもの
一 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設に該当する電気工作物に係る工事
1 水力発電所におけるダムに附属する洪水吐きゲート操作用予備動力設備の設置又は改造であって原動機の出力の変更を伴うもの
2 ガスタービン又は内燃機関の設置又は改造であって燃料の燃焼能力若しくは燃料の種類の変更を伴うもの
3 火力発電所における微粉炭燃焼機器に係る乾燥機の設置又は改造であって乾燥能力の変更を伴うもの
4 燃料電池発電設備に係る改質器の設置又は改造であってバーナーの燃料の燃焼能力若しくは燃料の種類の変更を伴うもの
5 発電所におけるボイラー又は独立過熱器の改造であって伝熱面積又はバーナーの燃料の燃焼能力若しくは燃料の種類の変更を伴うもの
6 発電所における廃棄物焼却炉の設置又は改造であって焼却能力の変更を伴うもの
7 非常用予備発電装置又は非常用予備動力装置の設置又は改造であって原動機の出力の変更を伴うもの
二 大気汚染防止法第2条第3項に規定するばい煙処理施設に該当する電気工作物に係る工事
1 次に掲げる設備に附属するばい煙処理設備の設置、改造であってばい煙処理能力の変更を伴うもの又は廃止
(1) ボイラー
(2) ガスタービン
(3) 内燃機関
(4) 火力発電所における微粉炭燃焼機器に係る乾燥機
(5) 発電所における廃棄物焼却炉
(6) 非常用予備発電装置
(7) 非常用予備動力装置
(8) ガス化炉設備
2 次に掲げる設備に附属する通風設備の設置、改造又は廃止であって、煙突の種類、出口におけるガスの速度、温度若しくは大気汚染防止法第6条第2項に規定するばい煙濃度、口径、地表上の高さ又は排出ガス量の変更を伴うもの
(1) ボイラー
(2) 独立過熱器
(3) ガスタービン
(4) 内燃機関
(5) ばい煙処理設備
(6) 燃料電池発電設備に属する改質器
(7) 発電所における廃棄物焼却炉
(8) 非常用予備発電装置
(9) 非常用予備動力装置
(10) ガス化炉設備
三 大気汚染防止法第2条第10項に規定する一般粉じん発生施設に該当する電気工作物に係る工事
1 火力発電所における運炭機及び灰じん輸送装置の設置若しくは改造であって運搬能力の変更を伴うもの又はこれに係る粉じん防止設備(一般粉じん発生施設から飛散する粉じんを防止するための設備をいう。)の設置若しくは改造であって粉じん飛散防止の能力の変更を伴うもの若しくは廃止
2 火力発電所における貯炭場若しくは灰じんの堆積場の設置若しくは改造であって堆積能力の変更を伴うもの又はこれに係る粉じん防止設備の設置若しくは改造であって粉じん飛散防止能力の変更を伴うもの若しくは廃止
3 火力発電所における破砕機、粉砕機又は摩砕機の設置若しくは改造であって能力の変更を伴うもの又はこれに係る粉じん防止設備の設置若しくは改造であって粉じん処理能力の変更を伴うもの若しくは廃止
四 ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設に該当する電気工作物に係る工事
1 発電所における廃棄物焼却炉の設置又は改造であって焼却能力の変更を伴うもの
2 廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するものの設置又は改造であって汚水又は廃液の排出量の変更を伴うもの
(1) 廃ガス洗浄施設
(2) 湿式集じん施設
五 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設に該当する電気工作物を設置する事業場の電気工作物に係る工事
廃ガス洗浄施設(水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設に該当するものに限る。)若しくはこれに係る設備の設置又は改造であって、構造、設備(当該廃ガス洗浄施設が同法第2条第8項に規定する有害物質使用特定施設に該当しない場合又は同法第5条第2項の規定に該当する場合を除く。)、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態若しくは量(同法第4条の5第1項に規定する指定地域内事業場に係る場合にあっては、排水系統別の汚染状態若しくは量を含む。)、同法第2条第8項に規定する特定地下浸透水の浸透の方法又は用水若しくは排水の系統の変更を伴うもの
六 水質汚濁防止法第5条第3項に規定する有害物質貯蔵指定施設に該当する電気工作物を設置する事業場の電気工作物に係る工事
水質汚濁防止法第5条第3項に規定する有害物質貯蔵指定施設に該当する電気工作物の設置又は改造であって、構造、設備、使用の方法又は当該施設において貯蔵される同法第2条第2項第1号に規定する有害物質(以下「有害物質」という。)に係る搬入若しくは搬出の系統の変更を伴うもの
七 騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当する電気工作物(同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)を設置する事業場の電気工作物に係る工事
発電所、変電所、送電線路、電力用保安通信設備、需要設備若しくはこれらの設置のための事業場における空気圧縮機、送風機、通風機、破砕機、粉砕機、摩砕機、ふるい若しくは分級機(騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当するものに限る。)の設置(特定施設の種類ごとの数を当該特定施設の種類について直近に届け出た数の2倍以内の数に増加する場合を除く。)又はこれらに係る騒音防止設備の廃止若しくは改造であって騒音防止の能力の減少を伴うもの
八 振動規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当する電気工作物(同法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)を設置する事業場の電気工作物に係る工事
発電所、変電所、送電線路、電力保安用通信設備、需要設備若しくはこれらの設置のための事業場における圧縮機、破砕機、粉砕機、摩砕機、ふるい若しくは分級機(振動規制法第2条第1項に規定する特定施設に該当するものに限る。)の設置若しくは改造であって能力の変更を伴うもの又はこれらに係る振動防止設備の廃止若しくは改造であって振動防止の能力の減少を伴うもの
九 鉱山保安法第2条第2項に規定する鉱山に属する工作物(海域にあり、定置式のものに限る。)に設置する電気工作物に係る工事
内燃機関(ディーゼル発電機に限る。)の設置又は改造であって、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約附属書6第3章第13規則1.1、1.2及び1.3並びに2.1の要件を満たすもの
別表第5(第66条関係)
電気工作物の種類 記載すべき事項 添付書類(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。)
一般記載事項 設備別記載事項(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。)
一 環境関連
事業場の名称及び位置
(一) ばい煙発生施設
1 ばい煙発生施設の種類、出力又は能力及び個数
2 伝熱面積及び有効火床面積
3 燃料の燃焼能力(重油換算)
4 燃料の種類、硫黄分、窒素分、灰分、発熱量及び使用量
ばい煙に関する説明書
(二) ばい煙処理施設
1 ばい煙処理設備に係る次の事項
(1) 種類、容量及び個数
(2) 入口及び出口のばい煙量、ばい煙濃度及びガスの温度
(3) アンモニアの注入量及びアンモニアの注入により発生するばいじんに係るばい煙濃度
2 通風設備に係る次の事項
(1) 通風機又は圧縮機の種類、容量及び個数
(2) 煙突の種類、出口のガスの速度及び温度、口径、地表上の高さ、有効高さ並びに個数
ばい煙に関する説明書
(三) 粉じん発生施設
1 運炭機又は灰じん輸送装置の種類、容量及び個数
2 貯炭場又は灰じん堆積場の面積及び容量
3 破砕機、粉砕機又は摩砕機の種類、容量及び個数
4 粉じん防止設備の種類型式及び個数
粉じんに関する説明書
(四) ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設
1 廃棄物焼却炉に係る次の事項
(1) 廃棄物焼却炉の種類、火床面積、焼却能力及び個数
(2) 廃ガス洗浄施設の種類、容量及び個数
(3) 湿式集じん施設の種類、容量及び個数
(4) 灰の貯留施設の面積及び容量
ダイオキシン類に関する説明書
(五) 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設
1 廃ガス洗浄施設の種類、容量、個数並びに用水及び排水の系統
汚水等に関する説明書
(六) 水質汚濁防止法第5条第3項に規定する有害物質貯蔵指定施設
1 有害物質貯蔵指定施設の種類、容量及び個数並びにその施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統
有害物質貯蔵指定施設に関する説明書
(七) 騒音発生施設
1 空気圧縮機、送風機、通風機、破砕機、粉砕機、摩砕機、ふるい又は分級機の種類、容量及び個数
2 騒音防止設備の種類
騒音に関する説明書
(八) 振動発生施設
1 圧縮機、破砕機、粉砕機、摩砕機、ふるい又は分級機の種類、容量及び個数
2 振動防止設備の種類
振動に関する説明書
(九) 鉱山に属する工作物(海域にあり、定置式のものに限る。)に設置する電気工作物(内燃機関であって、ディーゼル発電機に限る。)
1 出力又は能力及び個数
2 燃料の種類、硫黄分及び窒素分
窒素酸化物、硫黄酸化物及び燃料油の品質に関する説明書
別表第6(第74条関係)
1 次の各号のいずれにも適合する燃料電池発電所であって、出力500キロワット以上2000キロワット未満のもの
 当該燃料電池発電所が、複数の燃料電池筐体(燃料電池設備、電気設備その他の電気工作物を格納する筐体をいう。以下同じ。)及び当該燃料電池筐体に接続する電線、ガス導管その他の附属設備のみで構成されていること。
 当該燃料電池発電所を構成する全ての燃料電池設備が、燃料電池筐体内に格納されていること。
 当該燃料電池発電設備を構成する全ての燃料電池筐体に格納される燃料電池設備が、出力500キロワット未満であること。
2 太陽電池発電所であって、出力500キロワット以上2000キロワット未満のもの
3 出力20キロワット未満の発電所であって、次に掲げるもの以外のもの
 水力発電所
 火力発電所
 燃料電池発電所
 太陽電池発電所
 風力発電所
別表第7(第77条関係)
1 水力発電所のダムの洪水吐きゲート操作用予備動力設備の設置又は取替え(出力500キロワット以上の発電設備に係るものに限る。)
2 出力500キロワット以上2000キロワット未満の燃料電池発電所における燃料電池発電設備の設置であって次の各号のいずれにも適合するもの
 当該設置に係る燃料電池発電設備が、複数の燃料電池筐体及び当該燃料電池筐体に接続する電線、ガス導管その他の附属設備のみで構成されていること。
 当該燃料電池発電所を構成する全ての燃料電池設備が、燃料電池筐体内に格納されていること。
 当該設置に係る燃料電池発電設備を構成する全ての燃料電池筐体に格納される燃料電池設備が、出力500キロワット未満であること。
3 太陽電池発電所における変更であって次に掲げるもの
 発電設備の設置
 発電設備の設置以外の変更であって次に掲げるもの
(1) 太陽電池の設置
(2) 太陽電池の取替え
(3) 太陽電池の改造であって次に掲げるもの
 20パーセント以上の電圧の変更を伴うもの
 支持物の強度の変更を伴うもの
(4) 太陽電池の修理であって、支持物の強度に影響を及ぼすもの
4 出力20キロワット未満の発電所における変更であって、次に掲げるもの
 出力20キロワット未満の発電設備の設置であって、次に掲げるもの以外のもの
(1) 水力発電所の発電設備の設置
(2) 火力発電所の発電設備の設置
(3) 燃料電池発電所の発電設備の設置
(4) 太陽電池発電所の発電設備の設置
(5) 風力発電所の発電設備の設置
 前号の発電設備における発電設備の設置以外の変更であって、次に掲げるもの
(1) 回転速度の変更又は5パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの
(2) 改造であって次に掲げるもの
 強度の変更を伴うもの
 安全装置の種類の変更を伴うもの
(3) 取替え
(4) 修理であって、次に掲げるもの
 強度に影響を及ぼすもの
 安全装置の取替えを伴うもの

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