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かがくへいきのきんしおよびとくていぶっしつのきせいとうにかんするほうりつしこうきそく

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則

平成7年通商産業省令第40号
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則を次のように定める。
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(製造の許可の申請)
第2条 法第4条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 事業所付近の状況を示す図面
 事業所内の製造設備その他の設備の位置を示す図面
 物質ごとの製造工程を説明した書面
 物質ごとの法第4条第2項第4号の器具、機械又は装置の仕様を説明した書面
 特定物質の保管方法を説明した書面
 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第5条各号に該当しないことを説明した書面
 申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(製造の許可の基準)
第3条 法第6条第1号の経済産業省令で定める限度は、事業所ごとに年間1トン未満とする。ただし、経済産業大臣が化学兵器禁止条約実施及び検証に関する附属書第6部第8項の単一の小規模な施設として1を限り認める事業所については、この限りでない。
(変更の許可の申請)
第4条 法第7条第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第2による申請書に第2条第2号から第4号までに掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第7条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、製造の方法の変更であって、当該許可製造者の特定物質の製造をする能力が増大しないものとする。
(変更の届出)
第5条 法第7条第2項又は第3項の届出をしようとする者は、様式第3による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。
 法第4条第2項第2号に掲げる事項を変更しようとするとき 第2条第1号及び第2号に掲げる書類
 許可製造者が法人であり、かつ、法第4条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき その法人の登記事項証明書
 法第7条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたとき 第2条第2号及び第3号に掲げる書類
(製造の廃止の届出)
第6条 法第8条第1項の届出をしようとする者は、様式第4による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(使用の許可の申請)
第7条 法第10条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第5による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第10条第2項第5号のその他経済産業省令で定める事項は、使用をしようとする特定物質の取得方法とする。
3 第1項の申請には、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
 物質ごとの使用の方法を説明した書面
 特定物質の保管方法を説明した書面
 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第11条第2項において読み替えて準用する法第5条各号に該当しないことを説明した書面
 申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(使用許可証)
第8条 法第10条第3項の使用許可証は、様式第6とする。
2 許可製造者又は承認輸入者は、許可使用者にその使用の許可に係る特定物質を譲り渡すときは、当該許可使用者の使用許可証の許可製造者又は承認輸入者記入欄に所定の事項を記入し、かつ、押印するものとする。
3 許可使用者は、使用許可証が汚損され、又は失われたときは、様式第7による申請書及び使用許可証が汚損された場合にあってはその許可証を経済産業大臣に提出し、使用許可証の再交付を受けることができる。
4 経済産業大臣は、前項の再交付をするときは、当該使用許可証に当該許可使用者が譲り受けることのできる特定物質の数量を記載するものとする。
5 許可使用者は、次に掲げるときは、直ちにその使用許可証(第4号の場合にあっては、発見した使用許可証)を経済産業大臣に返納しなければならない。
 許可の有効期間が満了したとき。
 許可の有効期間内で使用の目的を達成したとき又はこれを失ったとき。
 許可を取り消されたとき。
 第3項の規定により使用許可証の再交付を受けた後、失われた使用許可証を発見したとき。
(製造の制限の特例)
第9条 法第14条第1項ただし書の経済産業省令で定める場合は、当該特定物質の製造に係る通常の技術を有する者が使用の許可に係る特定物質の製造のために製造することが必要とされる数量の特定物質を製造する場合とする。
(譲渡しの届出)
第10条 法第15条第2項の規定により届出をしようとする者は、様式第8による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(廃棄の届出)
第11条 法第18条第2項の規定による届出をしようとする者は、廃棄をしようとする日の3日前までに、様式第9による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(承継の届出)
第12条 法第20条第2項の規定により許可製造者又は許可使用者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第10による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 法第20条第1項の規定により許可製造者又は許可使用者の地位を承継した相続人であって、2人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第11による書面及び戸籍謄本
 法第20条第1項の規定により許可製造者又は許可使用者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第12による書面及び戸籍謄本
 法第20条第1項の規定により合併によって許可製造者又は許可使用者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
(製造の実績の届出)
第13条 法第21条第1項の規定により届出をしようとする者は、毎年2月末日までに様式第13による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(使用の実績の届出)
第14条 法第21条第2項の規定により届出をしようとする者は、使用をした日(引き続き2日以上使用した場合はその終了した日)から2週間以内に様式第14による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、引き続き2週間以上使用した場合には、2週間ごとに使用が終了したものとみなす。
(記録)
第15条 法第22条第1項の規定による記録は、物質ごとに行うものとする。
2 法第22条第1項第5号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 他の者から譲り受けた場合にあっては、譲り受けた者及び数量
 廃棄した場合にあっては、廃棄した数量
3 法第22条第2項の規定による第1項の日誌は、記録の日から5年間保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第15条の2 法第22条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第2項に規定する当該事項が記録された日誌の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(第1種指定物質の製造等の予定数量の届出)
第16条 法第24条第1項の経済産業省令で定める数量は、次の各号に掲げる物質ごとに、それぞれ当該各号に定める数量とする。
 3—キヌクリジニル=ベンジラート(別名BZ) 1キログラム
 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成7年政令第192号。以下「令」という。)別表2の項の第3欄に掲げる物質(前号に掲げるものを除く。) 100キログラム
 令別表2の項の第4欄に掲げる物質 1トン
2 法第24条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 製造等をしようとする事業所の名称及び所在地
 製造等をしようとする第1種指定物質
 事業所内の当該第1種指定物質の製造等施設の数及び位置
 当該製造等施設ごとの当該第1種指定物質の製造等数量及び製造にあってはその製造能力
3 法第24条第1項又は第3項の規定による届出をしようとする者は毎年9月30日までに、同条第2項の規定による届出をしようとする者はその年において製造等をする第1種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が第1項の数量を超えることとなる30日前までに、それぞれ様式第15による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出するものとする。
 事業所内の製造等設備その他の設備の位置を示す図面
 当該第1種指定物質の製造等工程を説明した書面(製造にあっては、その製造能力の計算方法を含む。)
 国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面
4 法第24条第4項の経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 前項の届出に係る数量の2倍を超える場合
 第1項の数量の10倍を超える場合(前項の届出に係る数量が第1項の数量の10倍を超えている場合を除く。)
5 法第24条第4項の規定による届出をしようとする者は、前項の場合に該当することとなる30日前までに様式第16による届出書を事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
(第1種指定物質の製造等の実績数量の届出)
第17条 法第25条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 製造等をした事業所の名称及び所在地
 製造等をした第1種指定物質
 製造等をした当該第1種指定物質のうち輸出又は輸入したものの数量
 事業所内の当該第1種指定物質の製造等施設の数及び位置
 当該製造等施設ごとの当該第1種指定物質の製造等数量及び製造にあってはその製造能力
2 法第25条の規定による届出をしようとする者は、毎年2月末日までに様式第17による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
 事業所内の製造等設備その他の設備の位置を示す図面
 当該第1種指定物質の製造等工程を説明した書面(製造にあっては、その製造能力の計算方法を含む。)
 国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面
(第1種指定物質の使用の予定及び実績数量の届出)
第18条 法第26条の経済産業省令で定める第1種指定物質を含む物は、当該第1種指定物質が令別表2の項の第3欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の10パーセント(当該物質が第16条第1項第1号又は第2号に定める数量の10倍を超える場合には1パーセントとする。)を超えて含有する物とし、令別表2の項の第4欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の30パーセントを超えて含有する物とする。
2 法第26条の経済産業省令で定める使用は、次のとおりとする。
 当該第1種指定物質に物理的な工程を加えること(抽出、精製及び第2号に係るものを除く。)。
 当該第1種指定物質を化学反応により他の物質に転換すること。
3 前2条の規定は、法第26条において準用する法第24条及び法第25条の規定による届出に準用する。この場合において、前2条中「製造等」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。
(第2種指定物質の製造の予定数量の届出)
第19条 法第27条において準用する法第24条第1項の経済産業省令で定める数量は、令別表3の項の第3欄又は第4欄に掲げる物質ごとに30トンとする。
2 法第27条において準用する法第24条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 製造をしようとする事業所の名称及び所在地
 製造をしようとする第2種指定物質
 事業所内の当該第2種指定物質の製造施設の数及び位置
 当該製造施設ごとの当該第2種指定物質の製造数量
3 法第27条において準用する法第24条第1項又は第3項の規定による届出をしようとする者は毎年9月30日までに、同条において準用する法第24条第2項の規定による届出をしようとする者はその年において製造をする第2種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が第1項の数量を超えることとなる30日前までに、それぞれ様式第18による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出するものとする。
 事業所内の製造設備その他の設備の位置を示す図面
 当該第2種指定物質の製造工程を説明した書面
 国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面
4 法第27条において準用する法第24条第4項の経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 前項の届出に係る数量の2倍を超える場合
 200トンを超える場合(前項の届出に係る数量が200トンを超えている場合を除く。)
5 法第27条において準用する法第24条第4項の規定による届出をしようとする者は、前項の場合に該当することとなる30日前までに様式第16による届出書を事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
(第2種指定物質の製造の実績数量の届出)
第20条 法第27条において準用する法第25条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 製造をした事業所の名称及び所在地
 製造をした第2種指定物質
 事業所内の当該第2種指定物質の製造施設の数及び位置
 当該製造施設ごとの当該第2種指定物質の製造数量
2 法第27条において準用する法第25条の規定による届出をしようとする者は、毎年2月末日までに様式第19による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
 事業所内の製造設備その他の設備の位置を示す図面
 当該第2種指定物質の製造工程を説明した書面
 国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面
(指定物質の輸出入の実績数量の届出)
第21条 法第28条の経済産業省令で定める指定物質を含む物は、当該指定物質が令別表2の項の第3欄に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の1パーセントを超えて含有する物とし、令別表2の項の第4欄に掲げる物質又は同表3の項に掲げる物質である場合には当該物質をその重量の30パーセントを超えて含有する物とする。
2 法第28条の規定による届出をしようとする者は、毎年2月末日までに様式第20による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(有機化学物質の製造の実績数量の届出)
第22条 法第29条第1項の経済産業省令で定める数量は、200トンとする。
2 法第29条第1項の経済産業省令で定める区分は、1000トン未満、1000トン以上1万トン以下及び1万トン超とする。
3 法第29条第1項の規定による届出をしようとする者は、毎年2月末日までに様式第21による届出書に国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
(特定有機化学物質の製造の実績数量の届出)
第23条 法第29条第2項の経済産業省令で定める数量は、30トンとする。
2 法第29条第2項の経済産業省令で定める区分は、200トン未満、200トン以上1000トン未満、1000トン以上1万トン以下及び1万トン超とする。
3 法第29条第2項の規定による届出をしようとする者は、毎年2月末日までに様式第22による届出書に国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
(国際機関の指定する者の検査等への立会いの証明書)
第24条 法第30条第1項の規定により国際機関の指定する者の検査等に立ち会う職員が携帯する同条第4項の証明書は、様式第23によるものとする。
2 法第30条第5項の規定により国際機関の指定する者の検査等に立ち会う機構の職員が携帯する同条第7項の証明書は、様式第23の2によるものとする。
(収去証)
第25条 法第33条第1項の規定により通商産業省の職員が試料を収去するとき又は同条第4項の規定により機構の職員が試料を収去するときは、被収去者に様式第24による収去証を交付しなければならない。
(立入検査の証明書)
第26条 経済産業大臣がその職員に携帯させる法第33条第3項の証明書は、様式第25によるものとする。
2 機構がその職員に携帯させる法第33条第7項の証明書は、様式第25の2によるものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第27条 次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第26のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第2条の申請書及び同条第3号から第6号までに掲げる添付書類 様式第27
第4条第1項の申請書並びに第2条第3号及び第4号に掲げる添付書類 様式第28
第5条第1項の届出書及び同条第2項第3号に掲げる添付書類のうち第2条第3号に掲げる書類 様式第29
第6条の届出書 様式第30
第7条第1項の申請書及び同条第3項第1号から第3号までに掲げる添付書類 様式第31
第8条第3項の申請書 様式第32
第10条の届出書 様式第33
第11条の届出書 様式第34
第12条の届出書 様式第35
第13条の届出書 様式第36
第14条の届出書 様式第37
第16条第3項(第18条第3項において準用する場合を含む。)の届出書及び第16条第3項第2号に掲げる添付書類 様式第38
第16条第5項(第18条第3項及び第19条第5項において準用する場合を含む。)の届出書 様式第39
第17条第2項(第18条第3項において準用する場合を含む。)の届出書及び第17条第2項第2号に掲げる添付書類 様式第40
第19条第3項の届出書及び同項第2号に掲げる添付書類 様式第41
第20条第2項の届出書及び同項第2号に掲げる添付書類 様式第42
第21条第2項の届出書 様式第43
第22条第3項の届出書 様式第44
第23条第3項の届出書 様式第45
(フレキシブルディスクの構造)
第28条 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X6221に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 日本産業規格X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクの記録方式)
第29条 第27条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本産業規格X6222に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本産業規格X6225に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X0605に規定する方式
 文字の符号化表現については、日本産業規格X0208附属書1に規定する方式
2 第27条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本産業規格X0201及びX0208に規定する図形文字並びに日本産業規格X0211に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第30条 第27条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X6221又はX6223に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 提出者の氏名又は名称
 提出年月日
(電子情報処理組織による手続の特例)
第31条 次の各号に掲げる者が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、当該各号に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。
 法第18条第2項の規定による経済産業大臣への届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な廃棄届出様式(様式第9)に記録すべき事項
 法第21条第1項の規定による経済産業大臣への届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な製造実績届出様式(様式第13)に記録すべき事項
 法第21条第2項の規定による経済産業大臣への届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な使用実績届出様式(様式第14)に記録すべき事項
 法第28条の規定による経済産業大臣への届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸出(輸入)実績届出様式(様式第20)に記録すべき事項
 法第29条第1項の規定による経済産業大臣への届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な製造実績届出様式(様式第21)に記録すべき事項及び国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面に記載すべき事項
 法第29条第2項の規定による経済産業大臣への届出をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な製造実績届出様式(様式第22)に記録すべき事項及び国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面に記載すべき事項

附則

(施行期日)
第1条 この規則は、法の施行の日(平成7年5月5日)から施行する。
(第1種指定物質の製造等及び使用の実績数量の届出)
第2条 法附則第4条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 製造等をした事業所の名称及び所在地
 製造等をした第1種指定物質
 製造等をした当該第1種指定物質のうち輸出又は輸入したものの数量
 事業所内の当該第1種指定物質の製造等施設の数及び位置
 当該製造等施設ごとの当該第1種指定物質の製造等数量及び製造にあってはその製造能力
2 法附則第4条第1項の規定による届出をしようとする者は、平成9年4月18日までに第17条に規定する株式第17による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、同様式中「第25条(第26条において準用する第25条)」とあるのは「附則第4条第1項(同条第3項において準用する同条第1項)」と、「製造等(使用)をした第1種指定物質」とあるのは「製造等(使用)をした第1種指定物質及び届出に係る年」とする。
 事業所内の製造等設備その他の設備の位置を示す図面
 当該第1種指定物質の製造等工程を説明した書面(製造にあっては、その製造能力の計算方法を含む。)
 国際機関が指定する株式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面
3 前2項の規定は、法附則第4条第3項において準用する同条第1項の規定による届出に準用する。この場合において、前2項中「製造等」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。
(第2種指定物質の製造の実績数量の届出)
第3条 法附則第4条第4項において準用する同条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 製造をした事業所の名称及び所在地
 製造をした第2種指定物質
 事業所内の当該第2種指定物質の製造施設の数及び位置
 当該製造施設ごとの当該第2種指定物質の製造数量
2 法附則第4条第4項において準用する同条第1項の規定による届出をしようとする者は、平成9年4月18日までに第20条に規定する様式第19による届出書に次の書類を添えて、事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、同様式中「第27条において準用する第25条」とあるのは「附則第4条第4項において準用する同条第1項」とする。
 事業所内の製造設備その他の設備の位置を示す図面
 当該第2種指定物質の製造工程を説明した書面
 国際機関が指定する様式に基づく当該事業所の活動内容等を国際機関に申告するための書面
(経過措置)
第4条 発効日の属する年における第21条第2項、第22条第3項及び第23条第3項の規定の適用については、これらの規定中「毎年2月末日」とあるのは、「4月18日」とする。
附則 (平成8年3月29日通商産業省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年2月26日通商産業省令第5号)
(施行期日)
この省令は、平成9年3月19日から施行する。ただし、第15条の次に9条を加える改正規定(第16条第1項、第18条第1項及び第2項、第19条第1項、第21条、第22条並びに第23条に係る部分を除く。)については平成9年4月29日から施行する。
附則 (平成9年3月27日通商産業省令第39号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月30日通商産業省令第34号) 抄
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第295号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。ただし、様式第23の改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月21日経済産業省令第28号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年12月14日経済産業省令第218号)
この省令は、平成13年12月16日から施行する。
附則 (平成14年4月23日経済産業省令第76号)
この省令は、平成14年4月26日から施行する。
附則 (平成14年12月24日経済産業省令第122号)
(施行期日)
1 この省令は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に輸出又は輸入された化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第28条に規定する指定物質に係る届出については、なお従前の例による。
附則 (平成15年2月3日経済産業省令第9号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成15年2月3日)から施行する。
附則 (平成17年3月4日経済産業省令第14号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年7月25日経済産業省令第71号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の様式第13は、平成17年分の届出から適用する。
附則 (平成24年11月12日経済産業省令第82号)
(施行期日)
1 この省令は、平成24年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行後、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成7年政令第192号。以下「令」という。)別表2の項の第3欄に掲げる物質を使用する者は、平成24年12月31日までの間は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号。以下「法」という。)第26条の規定による届出をしないで、令別表2の項の第3欄に掲げる物質を使用することができる。
3 この省令の施行前に輸出又は輸入された令別表2の項の第3欄に掲げる物質の法第28条の規定による届出については、なお従前の例による。
附則 (令和元年7月1日経済産業省令第17号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1(第2条関係)
別表第2(第4条関係)
別表第3(第5条関係)
別表第4(第6条関係)
別表第5(第7条関係)
別表第6(第8条関係)
別表第7(第8条関係)
別表第8(第10条関係)
別表第9(第11条関係)
別表第10(第12条関係)
別表第11(第12条関係)
別表第12(第12条関係)
別表第13(第13条関係)
別表第14(第14条関係)
別表第15(第16条、第18条関係)
別表第16(第16条、第18条、第19条関係)
別表第17(第17条、第18条関係)
別表第18(第19条関係)
別表第19(第20条関係)
別表第20(第21条関係)
別表第21(第22条関係)
別表第22(第23条関係)
別表第23(第24条関係)
別表第23の2(第24条関係)
別表第24(第25条関係)
別表第25(第26条関係)
別表第25の2(第26条関係)
別表第26(第27条関係)
別表第27(第27条関係)
別表第28(第27条関係)
別表第29(第27条関係)
別表第30(第27条関係)
別表第31(第27条関係)
別表第32(第27条関係)
別表第33(第27条関係)
別表第34(第27条関係)
別表第35(第27条関係)
別表第36(第27条関係)
別表第37(第27条関係)
別表第38(第27条関係)
別表第39(第27条関係)
別表第40(第27条関係)
別表第41(第27条関係)
別表第42(第27条関係)
別表第43(第27条関係)
別表第44(第27条関係)
別表第45(第27条関係)

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