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容器包装廃棄物の分別収集に関する省令

平成7年厚生省令第61号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第5項及び第6項の規定に基づき、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令を次のように定める。
(環境省令で定める行為)
第1条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「法」という。)第2条第5項の環境省令で定める行為は、こん包とする。
(分別基準)
第2条 法第2条第6項の環境省令で定める基準は、次の表の中欄に掲げる市町村が法第8条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物ごとに当該物に対応する同表の下欄に掲げるとおりとする。
1 主として鋼製の容器包装に係る物
一 原則として最大積載量が1万キログラムの自動車に積載することができる最大の容量に相当する程度の分量の物が収集されていること。
二 圧縮されていること。
三 原材料として主として他の素材を利用した容器包装が混入していないこと。
四 容器包装以外の物が付着し、又は、混入していないこと。
五 洗浄されていること。ただし、高圧ガスを充てんする容器にあっては、この限りでない。
六 高圧ガスを充てんする容器にあっては、充てん物、ふた及び噴射のための押しボタン(除去することが容易なものに限る。)が除去されていること。
2 主としてアルミニウム製の容器包装に係る物 一の項各号に適合すること。
3 主としてガラス製の容器(主としてほうけい酸ガラス製のもの及び主として乳白ガラス製のものを除く。)に係る物
一 一の項第1号、第3号及び第4号に適合すること。
二 洗浄されていること。
三 無色のガラス製の容器、茶色のガラス製の容器及びその他のガラス製の容器に区別されていること。
四 主としてガラス製のふた以外のふたが除去されていること。
五 主として結晶化ガラス製の物が混入していないこと。
4 主として段ボール製の容器包装に係る物
一 一の項第1号から第4号までに適合すること。
二 濡れていないこと。
5 主として紙製の容器包装であって、飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)に係る物
一 一の項第1号、第3号及び第4号に適合すること。
二 洗浄され、乾燥されていること。
三 切り開かれ、又は圧縮されていること。
6 主として紙製の容器包装(主として段ボール製の容器包装及び飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)を除く。)に係る物
一 一の項第1号、第3号及び第4号並びに4の項第2号に適合すること。
二 結束され、又は圧縮されていること。
三 主として段ボール製の容器包装及び主として紙製の容器包装であって、飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)が混入していないこと。
四 紙製のふた以外のふたが除去されていること。
7 主としてプラスチック製の容器包装であって、飲料、しょうゆその他環境大臣が定める商品を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器に係る物
一 一の項第1号から第4号まで及び3の項第2号に適合すること。
二 ポリエチレンテレフタレート製以外の主としてプラスチック製の容器包装が混入していないこと。
三 ポリエチレンテレフタレート製のふた以外のふたが除去されていること。
8 主としてプラスチック製の容器包装(飲料、しょうゆその他環境大臣が定める商品を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器を除く。)に係る物
一 一の項第1号、第3号及び第4号に適合すること。
二 圧縮されていること。ただし、白色の発泡スチロール製食品用トレイのみの場合にあっては、この限りでない。
三 飲料、しょうゆその他環境大臣が定める商品を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器が混入していないこと。
四 プラスチック製のふた以外のふたが除去されていること。
五 白色の発泡スチロール製食品用トレイのみの場合にあっては、洗浄され、乾燥されていること。
(市町村分別収集計画)
第3条 法第8条第1項の規定により市町村が定める市町村分別収集計画は、平成20年を初年とする同年以後の3年ごとの各年の4月を始期として定めるものとする。
(都道府県分別収集促進計画)
第4条 法第9条第1項の規定により都道府県が定める都道府県分別収集促進計画は、平成20年を初年とする同年以後の3年ごとの各年の4月を始期として定めるものとする。

附則

この省令は、法の施行の日(平成7年12月15日)から施行する。
附則 (平成8年6月11日厚生省令第34号)
この省令は、平成8年6月15日から施行する。
附則 (平成11年6月15日厚生省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日厚生省令第76号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成18年12月1日環境省令第35号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第8条第1項又は第9条第1項の規定に基づき定められた市町村分別収集計画又は都道府県分別収集促進計画については、この省令による改正後の容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第3条又は第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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