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ようきほうそうにかかるぶんべつしゅうしゅうおよびさいしょうひんかのそくしんとうにかんするほうりつだい2じょうだい10こうだい1ごうにきていするいたくのはんいをさだめるしょうれい

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第2条第10項第1号に規定する委託の範囲を定める省令

平成7年厚生省・通商産業省令第1号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第10項第1号の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第2条第10項第1号に規定する委託の範囲を定める省令を次のように定める。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第10項第1号の主務省令で定める委託は、その事業において、その販売する商品について特定容器を用いる事業者以外の者が行う特定容器を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該特定容器の素材、構造、自己の商標の使用等に関する指示が行われているものとする。

附則

この省令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行の日(平成7年12月15日)から施行する。
附則 (平成8年12月27日厚生省・通商産業省令第3号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。

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