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水源地域対策特別措置法第13条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

平成7年自治省令第13号
水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)第13条の規定に基づき、水源地域対策特別措置法第13条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令を次のように定める。
(法第13条に規定する総務省令で定める地方公共団体)
第1条 水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号。以下「法」という。)第13条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第3条の規定による国土交通大臣の公示の日の属する年度前3年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの3分の1の数値が0・72に満たない市町村とする。
(法第13条に規定する総務省令で定める事業)
第2条 法第13条に規定する総務省令で定める事業は、製造の事業又は旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業(これらの事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業を除く。)に限る。)とする。
(法第13条に規定する総務省令で定める場合)
第3条 法第13条に規定する総務省令で定める場合は、平成4年4月1日から平成27年3月31日までの間に行われた法第3条の規定による国土交通大臣の公示の日(その日が平成7年4月1日前である場合には、同日。以下「公示日」という。)から平成31年3月31日までの期間内(当該期間内に同条第1項に規定する水源地域に該当しないこととなる場合にあっては、公示日からその該当しないこととなる日までの期間内とし、当該期間内に法第2条第1項に規定する指定ダム等の供用開始日が到来することとなる場合にあっては、公示日から当該供用開始日までの期間内とする。)に、製造の事業の用に供する設備(1の生産設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号及び第3号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号及び第3号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が2700万円を超えるものに限る。)又は旅館業の用に供する設備(ホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建物(その構造及び設備が旅館業法第3条第2項に規定する基準を満たすものに限る。)及びその附属設備であって、その取得価額の合計額が2700万円を超えるものに限る。)を新設し、又は増設した者について、当該新設し、又は増設した設備である家屋及び償却資産並びにその敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月28日自治省令第14号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
7 第10条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法第13条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条の規定(減価償却資産の取得価額の合計額又はホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建物及びその附属設備の取得価額の合計額に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される製造の事業の用に供する設備又は旅館業の用に供する設備(平成4年4月1日から平成9年3月31日までの間に行われた水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)第3条の規定による公示の日から起算して5年を経過する日までに新設され、又は増設されたもの(以下「適用除外設備」という。)を除く。)について適用し、施行日前に新設され、又は増設された製造の事業の用に供する設備又は旅館業の用に供する設備及び適用除外設備については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月30日自治省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日総務省令第57号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
7 第9条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法第13条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される製造の事業の用に供する設備又は旅館業の用に供する設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された製造の事業の用に供する設備又は旅館業の用に供する設備については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日総務省令第59号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 第7条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法第13条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される製造の事業の用に供する設備又は旅館業の用に供する設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された製造の事業の用に供する設備又は旅館業の用に供する設備については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月31日総務省令第64号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日総務省令第47号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第3条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法第13条の固定資産税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月31日総務省令第40号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日総務省令第25号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月30日総務省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日総務省令第39号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日総務省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年6月14日総務省令第37号)
この省令は、旅館業法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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