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緑の募金による森林整備等の推進に関する法律施行規則

平成7年農林水産省令第34号
緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成7年法律第88号)第8条第1項及び第2項(同法第15条において準用する場合を含む。)、第14条第2号及び第3号、第18条第1項及び第2項ただし書並びに第25条の規定に基づき、緑の募金による森林整備等の推進に関する法律施行規則を次のように定める。
(緑の募金の期間)
第1条 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の規定による緑の募金の実施期間は、農林水産省告示で定める。
(都道府県緑化推進委員会の指定の申請)
第2条 法第5条第1項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款
 登記事項証明書
 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
 法第6条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
 法第6条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
(都道府県緑化推進委員会の事業計画書等の提出)
第3条 法第8条第1項に規定する事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始後2月以内に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)行わなければならない。ただし、事業年度開始後2月以内に緑の募金を実施する都道府県緑化推進委員会にあっては、当該緑の募金の実施期間前に行わなければならない。
2 法第8条第2項に規定する事業報告書及び収支決算書の提出は、毎事業年度終了後3月以内に行わなければならない。
(国土緑化推進機構による助成を受けることが適当な者の要件)
第4条 法第14条第2号の農林水産省令で定める要件は、次の各号の一に掲げるものとする。
 2以上の都道府県にわたる広域的な見地から森林の整備若しくは緑化の推進の事業を行う者又は当該事業を行う者に対して助成をする者であること。
 森林の整備若しくは緑化の推進に係る国際協力を行う者又は当該国際協力を行う者に対して助成をする者であること。
(国土緑化推進機構が行うことが適当な事業の要件)
第5条 法第14条第3号の農林水産省令で定める要件は、次の各号の一に掲げるものとする。
 全国的な見地から行う森林の整備又は緑化の推進の事業であること。
 森林の整備又は緑化の推進に係る国際協力の事業であること。
(国土緑化推進機構への寄附金の一部の交付)
第6条 法第18条第1項に規定する寄附金の一部の交付は、緑の募金の実施期間終了後に、国土緑化推進機構と各都道府県緑化推進委員会とが協議して定める額を、当該都道府県緑化推進委員会が国土緑化推進機構に交付して行うものとする。
(都道府県緑化推進委員会の寄附金の使途の例外)
第7条 法第18条第2項ただし書の農林水産省令で定める使途は、次のとおりとする。
 当該都道府県の区域内の住民と当該都道府県の区域外の住民との友好関係の増進を目的とする森林整備等を行う者又は当該森林整備等を行う者に対して助成する者に対して交付金の交付を行うことに要する経費に充てること。
 前号に規定する森林整備等の事業を行う経費に充てること。
(準用)
第8条 第2条及び第3条の規定は、国土緑化推進機構について準用する。この場合において、第2条の見出し中「都道府県緑化推進委員会」とあるのは、「国土緑化推進機構」と、同条第1項中「法第5条第1項」とあるのは「法第13条」と、「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、同条第2項第5号及び第6号中「法第6条各号」とあるのは、「法第14条各号」と、第3条の見出し中「都道府県緑化推進委員会」とあるのは、「国土緑化推進機構」と、同条第1項中「法第8条第1項」とあるのは、「法第15条において準用する法第8条第1項」と、「都道府県緑化推進委員会」とあるのは「国土緑化推進機構」と、同条第2項中「法第8条第2項」とあるのは、「法第15条において準用する法第8条第2項」と読み替えるものとする。

附則

この省令は、緑の募金による森林整備等の推進に関する法律の施行の日(平成7年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年3月7日農林水産省令第18号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成20年11月28日農林水産省令第73号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。

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