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へいせい7ねんどにおけるざいせいうんえいのためのこくさいせいりききんにあてるべきしきんのくりいれのとくれいとうにかんするほうりつ

平成7年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律

平成7年法律第60号
(目的)
第1条 この法律は、平成7年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における一般会計からの国債整理基金特別会計への国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する措置、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。第3条において「社会資本整備特別措置法」という。)による貸付金の償還の特例等に関する措置、一般会計からの決算調整資金への繰入れの特例に関する措置、一般会計において承継した債務等の償還の特例に関する措置、一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定、国民年金特別会計国民年金勘定及び労働保険特別会計雇用勘定への繰入れの特例に関する措置並びに外国為替資金特別会計及び自動車損害賠償責任再保険特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
(一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例)
第2条 平成7年度において、国債整理基金特別会計法(明治39年法律第6号)第2条第1項の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、同条第2項及び同法第2条ノ2第1項の規定は、適用しない。
(社会資本整備特別措置法による貸付金の償還の特例等)
第3条 国は、平成7年度において、国債整理基金の運営に支障が生じないようにするため、社会資本整備特別措置法第2条第1項の規定による貸付金(同項第1号に該当する事業に係る貸付金に限る。)及び社会資本整備特別措置法第3条第1項又は第2項の規定による貸付金で昭和62年度から平成6年度までの各年度において貸し付けたものについては、関係法律(社会資本整備特別措置法第2条第2項に規定する法律に限る。)の規定又は社会資本整備特別措置法第3条第4項の規定により償還期限を繰り上げて償還させる場合を除くほか、これらの貸付金の全部又は一部について、その償還期限を繰り上げて償還させることができる。
2 国は、前項に規定する貸付金について同項の規定によりその償還期限を繰り上げて償還させる場合には、当該貸付金がその費用に充てられ、又は当該貸付金を財源の全部若しくは一部とする貸付金がその費用に充てられている社会資本の整備に支障が生じないようにするため、同項の規定による償還を行う者に対し、当該償還の時において、当該償還を受ける額に相当する金額を、無利子で貸し付けるものとする。
3 第1項の規定によりその償還期限を繰り上げて償還させる貸付金(以下この条において「当初貸付金」という。)の償還の時における前項の規定による貸付金(以下この条において「償還時貸付金」という。)の償還期間、償還方法その他貸付けの条件に関する事項については、当該償還時貸付金を当該償還時貸付金に係る当初貸付金とみなして、関係法律(社会資本整備特別措置法第2条各項に規定する法律に限る。)の規定又は社会資本整備特別措置法第3条第3項及び第4項の規定を適用する。
4 政府は、平成7年度において、社会資本整備特別措置法第7条第6項の規定にかかわらず、償還時貸付金の貸付けに要する額に相当する金額を、一般会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
5 償還時貸付金の貸付けに係る国の会計間の繰入れ(前項の規定による繰入れを除く。)及び予算の執行並びに償還時貸付金の貸付けに係る国の会計間の繰入れ及び償還時貸付金の貸付けに関する政府の経理については、当該償還時貸付金を当該償還時貸付金に係る当初貸付金とみなして、関係法律(社会資本整備特別措置法第6条第1項第1号に規定する法律に限る。)の規定及び社会資本整備特別措置法第7条の規定を適用する。
(一般会計からの決算調整資金への繰入れの特例)
第4条 決算調整資金に関する法律(昭和53年法律第4号)附則第2条第1項の規定により平成6年度において国債整理基金から決算調整資金に繰り入れられた繰入金についての同条第3項の規定の適用については、同項中「翌年度」とあるのは、「翌々年度」とする。
(一般会計において承継した債務等の償還の特例)
第5条 政府は、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第37号)附則第3項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち同項の規定により平成7年度に償還するものとされている金額並びに日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和61年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和61年法律第76号)第2条第1項及び日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成2年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成2年法律第45号)第2条第2項の規定により一般会計において承継した債務のうち平成7年度において償還すべき金額については、それぞれその償還を延期することができる。この場合において、当該延期に係る金額については、10年(5年以内の据置期間を含む。)以内に償還しなければならない。
(一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰入れの特例)
第6条 政府は、平成7年度における一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰入れのうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。次項において「60年改正法」という。)附則第79条に規定する国庫負担に係るものについては、同年度に係る同条の規定による国庫負担金の額の2分の1に相当する額を下らない範囲内において予算で定める額を、繰り入れるものとする。
2 政府は、後日、将来にわたる厚生年金保険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、平成7年度に係る60年改正法附則第79条の規定による国庫負担金の額と前項の規定による繰入金の額との差額に相当する額及び同項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に年金特別会計の厚生年金勘定(特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第66条第5号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和19年法律第10号)に基づく厚生保険特別会計の年金勘定を含む。)において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。
3 特別会計に関する法律第111条第3項の規定によるほか、前項の規定による一般会計から年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。
4 年金特別会計の厚生年金勘定において、第2項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第120条第2項第2号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(平成7年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成7年法律第60号)第6条第2項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。
(一般会計からの国民年金特別会計国民年金勘定への繰入れの特例)
第7条 政府は、平成7年度における一般会計から国民年金特別会計国民年金勘定への繰入れについては、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和58年法律第46号。第4項において「繰入特例法」という。)第3条第3項において読み替えて適用する同法第2条第1項の規定による繰入金額の算定において加算するものとされている同法別表の平成7年度の項の下欄に掲げる金額の同法第3条第1項の政令による改定後の金額は、これを加算しないものとする。
2 政府は、後日、将来にわたる国民年金事業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、前項の規定により繰入金額の算定において加算しなかった金額に相当する額及び同項の規定による特例措置がとられなかったとした場合に年金特別会計の国民年金勘定(特別会計に関する法律附則第66条第23号の規定による廃止前の国民年金特別会計法(昭和36年法律第63号)に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定を含む。)において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。
3 特別会計に関する法律第111条第2項の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの年金特別会計の国民年金勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。
4 年金特別会計の国民年金勘定において、第2項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第120条第2項第1号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(平成7年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成7年法律第60号)第7条第2項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。
5 平成7年度及び第2項の規定による繰入れがされた年度における繰入特例法第2条第2項及び第5条の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(一般会計からの労働保険特別会計雇用勘定への繰入れの特例)
第8条 政府は、平成7年度における一般会計から労働保険特別会計雇用勘定への繰入れについては、同年度の雇用保険法(昭和49年法律第116号)第66条第1項及び第67条前段に規定する国庫負担に係るものについて、これらの額の合算額から300億円を控除して、繰り入れるものとする。
2 政府は、後日、雇用保険事業の適正な運営が確保されるよう、各年度における労働保険特別会計雇用勘定の収入支出の状況等を勘案して、予算の定めるところにより、300億円及び前項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に当該勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。
3 前項の規定による一般会計からの労働保険特別会計雇用勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。
4 平成7年度及び第2項の規定による繰入れがされた年度における労働保険特別会計法(昭和47年法律第18号)第20条の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)
第9条 政府は、平成7年度において、外国為替資金特別会計法(昭和26年法律第56号)第13条の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、3500億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
2 前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。
(自動車損害賠償責任再保険特別会計からの一般会計への繰入れ)
第10条 政府は、平成7年度において、自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定から2910億円、同特別会計の保障勘定から190億円を限り、それぞれ一般会計に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定又は保障勘定からの繰入金については、後日、予算の定めるところにより、その繰入金に相当する額及び同項の規定による繰入れがなかったとした場合に当該勘定、自動車損害賠償保障事業特別会計又は自動車安全特別会計の保障勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から自動車安全特別会計の保障勘定に繰り入れるものとする。
3 第1項の規定による自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定又は保障勘定からの繰入金は、それぞれ同特別会計の保険勘定又は保障勘定の歳出とし、前項の規定による一般会計からの自動車安全特別会計の保障勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。

附則

1 この法律は、平成7年4月1日から施行する。
2 特別会計に関する法律附則第55条第1項の規定により、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)附則第4項の自動車事故対策計画に基づく同法附則第5項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関する政府の経理を自動車安全特別会計において行う場合においては、第10条第2項中「その繰入金」とあるのは「それぞれその繰入金」と、「自動車損害賠償保障事業特別会計又は自動車安全特別会計の」とあるのは「自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定若しくは保障勘定又は自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定若しくは」と、「一般会計から自動車安全特別会計の保障勘定」とあるのは「自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定からの繰入れに係るものにあっては一般会計から自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定に、自動車損害賠償責任再保険特別会計の保障勘定からの繰入れに係るものにあっては一般会計から自動車安全特別会計の保障勘定」と、同条第3項中「の保障勘定への繰入金は、当該勘定」とあるのは「の自動車事故対策勘定又は保障勘定への繰入金は、それぞれ同特別会計の自動車事故対策勘定又は保障勘定」とする。
附則 (平成13年6月29日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日法律第183号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第2条第1項第4号、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、平成20年度の予算から適用する。
 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定 平成20年4月1日
(その他の経過措置の政令への委任)
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

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