完全無料の六法全書
はんしん・あわじだいしんさいにたいしょするためのとくべつのざいせいえんじょおよびじょせいにかんするほうりつ

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律

平成7年法律第16号

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この法律は、阪神・淡路大震災に対処するため、地方公共団体等に対する特別の財政援助並びに社会保険の加入者等についての負担の軽減、中小企業者及び住宅を失った者等に対する金融上の支援等の特別の助成措置について定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律において「特定被災地方公共団体」とは、兵庫県及び阪神・淡路大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものをいう。
2 この法律において「特定被災区域」とは、阪神・淡路大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域をいう。

第2章 総理府関係

(警察施設の復旧に要する経費の補助)
第3条 阪神・淡路大震災に伴い被害を受けた兵庫県の区域内における警察施設であって次の各号に掲げるものの復旧に要する経費については、国は、予算の範囲内において、兵庫県に対し、当該各号に掲げる警察施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合により算定した額に相当する額を補助する。
 信号機、道路標識、道路標示又は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和41年法律第45号)第2条第3項第1号ロに規定する交通管制センター 10分の8
 前号に掲げるもの以外の警察施設であって、警察法(昭和29年法律第162号)第37条第2項の規定により都道府県がその要する経費を支弁することとされているもの 3分の2
第4条 削除
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の特例)
第5条 特定被災地方公共団体については、阪神・淡路大震災に係る激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第3条第1項の特定地方公共団体とみなして、同法の規定を適用する。

第3章 大蔵省関係

(国共済法の療養の給付に係る一部負担金の支払の免除の特例)
第6条 国家公務員等共済組合法(以下「国共済法」という。)第3条第1項に規定する国家公務員等共済組合(以下この条及び次条において「国共済組合」という。)は、国共済組合の組合員(国共済法第59条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する1年以上組合員であった者を含み、老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)を参酌して大蔵省令で定めるもの(以下この章において「被災国共済組合員」という。)が、平成7年1月17日から同年12月31日までの間に受ける療養の給付について、国共済法第55条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に支払うべき同条第2項の規定による一部負担金の支払を免除することができる。
2 前項の規定により一部負担金の支払を免除された被災国共済組合員は、国共済法第55条第2項本文の規定にかかわらず、当該一部負担金を同条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に支払うことを要しない。
3 国共済法第55条第4項の規定は、第1項の規定により被災国共済組合員が同項に規定する一部負担金の支払を免除された場合には、適用しない。
(国共済法の入院時食事療養費の額についての特例)
第7条 前条第1項の規定により同項に規定する一部負担金の支払を免除した国共済組合(以下この章において「特例国共済組合」という。)が、平成7年1月17日から第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災国共済組合員が受けた食事療養(国共済法第54条第2項に規定する食事療養をいう。以下この章において同じ。)について国共済法第55条の2第1項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該食事療養に係る同項に規定する費用の額に相当する金額とする。
(国共済法の特定療養費の額についての特例)
第8条 特例国共済組合が、平成7年1月17日から同年12月31日までの間に被災国共済組合員が受けた国共済法第55条の3第1項各号に掲げる療養について同項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する特定療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、第1号に規定する金額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該金額及び第2号に規定する金額との合算額)とする。
 当該療養(食事療養を除く。)に係る国共済法第55条の3第2項第1号に規定する費用の額に相当する金額
 当該食事療養に係る国共済法第55条の3第2項第2号に規定する費用の額に相当する金額(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、当該費用の額から同号に規定する標準負担額を控除した額に相当する金額)
(国共済法の療養費の額についての特例)
第9条 特例国共済組合が、平成7年1月17日から同年12月31日までの間に被災国共済組合員が受けた療養について国共済法第56条第1項又は第2項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する療養費の額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)に係る同項に規定する費用の額に相当する金額及び当該食事療養に係る同項に規定する費用の額に相当する金額(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に被災国共済組合員が受けた食事療養については、当該費用の額から国共済法第56条第3項に規定する標準負担額を控除した額に相当する金額)の合算額(同条第1項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で特例国共済組合が定める金額)とする。
(国共済法の訪問看護療養費の額についての特例)
第10条 特例国共済組合が、平成7年1月17日から同年12月31日までの間に被災国共済組合員が受けた指定訪問看護(国共済法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護をいう。第12条において同じ。)について同項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する訪問看護療養費の額は、国共済法第56条の2第2項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護に係る同項に規定する費用の額に相当する金額とする。
(国共済法の家族療養費の額についての特例)
第11条 特例国共済組合が、平成7年1月17日から同年12月31日までの間に国共済法第2条第1項第2号に規定する被扶養者(国共済法第59条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する1年以上組合員であった者の被扶養者及び同条第2項の規定により療養に関する死亡後の給付を受ける者を含み、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)を参酌して大蔵省令で定めるもの(以下この条及び次条において「被災国共済被扶養者」という。)が受けた療養について国共済法第57条第1項の規定により当該被災国共済被扶養者に係る組合員(国共済法第59条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する1年以上組合員であった者及び同条第2項の規定の適用を受ける被災国共済被扶養者を含む。次条において同じ。)に対して支給する家族療養費の額は、国共済法第57条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 保険医療機関等(国共済法第55条の3第1項第2号に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。)から国共済法第54条第1項各号に掲げる療養(食事療養及び選定療養(同条第2項に規定する選定療養をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を受ける場合(第3号に掲げる場合を除く。) その療養に係る費用の額に相当する金額
 特定承認保険医療機関(国共済法第55条の3第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関をいう。)から国共済法第54条第1項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)を受ける場合又は保険医療機関等から同項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合(次号に掲げる場合を除く。) その療養に係る費用の額に相当する金額
 保険医療機関等から国共済法第54条第1項各号に掲げる療養(食事療養及び選定療養を除く。)及び同項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合 前2号に規定する金額の合算額
 前3号に掲げる場合において国共済法第54条第1項第5号に掲げる療養(食事療養を除く。)に併せて食事療養を受ける場合 前3号に規定する金額及び当該食事療養について算定した費用の額に相当する金額(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に被災国共済被扶養者が受けた食事療養については、当該費用の額から国共済法第57条第2項第7号に規定する標準負担額を控除した額に相当する金額)の合算額
2 前項第1号に規定する療養に係る費用の額は国共済法第55条第6項に規定する費用の額と、前項第2号に規定する療養に係る費用の額は国共済法第55条の3第2項第1号に規定する費用の額と、前項第4号に規定する食事療養に係る費用の額は国共済法第55条の2第2項に規定する費用の額とする。
3 第9条の規定は、国共済法第57条第7項において準用する国共済法第56条第1項又は第2項の規定により被災国共済被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。この場合において、国共済法第57条第8項の規定は、適用しない。
(国共済法の家族訪問看護療養費の額についての特例)
第12条 特例国共済組合が、平成7年1月17日から同年12月31日までの間に被災国共済被扶養者が受けた指定訪問看護について国共済法第57条の2第1項の規定により当該被災国共済被扶養者に係る組合員に対して支給する家族訪問看護療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護に係る同項に規定する費用の額に相当する金額とする。
(適用)
第13条 第6条から前条までの規定は、平成7年1月17日から適用する。

第4章 文部省関係

(私学共済組合の標準給与の改定の特例)
第14条 私立学校教職員共済組合(以下この章において「私学共済組合」という。)は、学校法人等(私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号。以下この条及び次条において「私学共済法」という。)第14条第1項に規定する学校法人等及び私学共済法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者をいう。第16条において同じ。)が設置する学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校をいう。以下この項及び第16条第1項において同じ。)で、平成7年1月17日において特定被災区域に所在していたものが阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該学校等に勤務する私学共済法による組合員(私学共済法第25条において準用する国共済法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。以下この条及び第16条第1項において「私学共済組合員」という。)の同月から同年12月までのいずれかの月に受けた給与(私学共済法第21条第1項に規定する給与をいう。以下この条及び第16条第1項において同じ。)の額が当該私学共済組合員のその月の標準給与(私学共済法第22条に規定する標準給与をいう。以下この条において同じ。)の基礎となった給与月額に比べて著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた給与の額を給与月額として、その著しく低下した月から、標準給与を改定することができる。
2 私学共済組合は、前項の規定により標準給与が改定された私学共済組合員の当該改定が行われた月の翌月から平成7年12月までのいずれかの月に受けた給与の額が当該私学共済組合員のその月の標準給与の基礎となった給与月額に比べて著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた給与の額を給与月額として、その著しく上昇した月から、標準給与を改定することができる。
3 私学共済法第22条第8項の規定は、前2項の規定により改定された標準給与について準用する。
(国共済法の療養の給付に係る一部負担金の支払の免除の特例等に関する規定の準用)
第15条 第6条の規定は私学共済法による組合員(私学共済法第25条において準用する国共済法第59条第1項本文の規定の適用を受ける私学共済法第25条において準用する国共済法第59条第1項に規定する1年以上組合員であった者(以下この条において単に「1年以上組合員であった者」という。)を含み、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)を参酌して文部省令で定めるもの(以下この条において「被災私学共済組合員」という。)が私学共済法第25条において準用する国共済法第55条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に対して支払うべき私学共済法第25条において準用する国共済法第55条第2項の規定による一部負担金について、第7条から第10条までの規定は私学共済組合が私学共済法第25条において準用する国共済法第55条の2第1項、第55条の3第1項、第56条第1項及び第2項並びに第56条の2第1項の規定により被災私学共済組合員に対して支給する入院時食事療養費の額、特定療養費の額、療養費の額及び訪問看護療養費の額について、第11条及び第12条の規定は私学共済組合が私学共済法第25条において準用する国共済法第57条第1項及び第57条の2第1項の規定により私学共済法による被扶養者(1年以上組合員であった者の被扶養者及び私学共済法第25条において準用する国共済法第59条第2項の規定により療養に関する死亡後の給付を受ける者を含み、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)を参酌して文部省令で定めるもの(以下この条において「被災私学共済被扶養者」という。)が受けた療養又は指定訪問看護(私学共済法第25条において準用する国共済法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護をいう。)について当該被災私学共済被扶養者に係る組合員(1年以上組合員であった者及び私学共済法第25条において準用する国共済法第59条第2項の規定の適用を受ける被災私学共済被扶養者を含む。)に対して支給する家族療養費の額及び家族訪問看護療養費の額について準用する。
(私学共済組合の掛金の免除の特例)
第16条 私学共済組合は、次の各号のいずれにも該当する学校法人等から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該学校法人等が第2号に該当することとなった月から当該学校法人等が同号に該当しなくなることとなった月の前月(その月が平成8年1月以後の月であるときは、平成7年12月)までの各月に納付すべき掛金(第1号に規定する学校等に勤務する私学共済組合員が負担すべき掛金及び当該私学共済組合員を使用する学校法人等が負担すべき当該私学共済組合員に係る掛金に限る。)を免除することができる。
 平成7年1月17日において特定被災区域に所在する学校等を設置していたこと。
 阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、前号に規定する学校等に勤務する私学共済組合員に対する給与の支払に著しい支障が生じていること。
2 前項の規定により掛金を免除された学校法人等は、平成7年12月までの間に当該学校法人等が同項第2号に該当しなくなることとなったときは、その旨を私学共済組合に届け出なければならない。
(適用)
第17条 第14条及び前条の規定は平成7年1月1日から、第15条の規定は同月17日から適用する。

第5章 厚生省関係

(病院の災害復旧に関する補助)
第18条 国は、次項各号に掲げる病院の開設者に対し、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたその開設する病院の災害復旧に要する費用(次項第2号に掲げる病院にあっては、政令で定める施設の災害復旧に要する費用)について、他の法令の規定にかかわらず、予算の範囲内において、その一部を補助する。
2 前項の規定により国が行う補助の割合は、次の各号に掲げる病院の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。
 特定被災地方公共団体の開設する病院 3分の2
 その他政令で定める病院 2分の1
(火葬場の災害復旧に関する補助)
第19条 国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたその設置する火葬場(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬場をいう。)の災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その3分の2を補助する。
(と畜場の災害復旧に関する補助)
第20条 国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたその設置すると畜場(と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場をいう。)の災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その3分の2を補助する。
(水道の災害復旧に関する補助)
第21条 国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、その経営する水道事業(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業をいう。)又はこれに類する事業として政令で定めるものに係る水道(同条第1項に規定する水道をいう。)であって阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その10分の8を補助する。
(一般廃棄物の処理施設の災害復旧に関する補助)
第22条 国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。)の処理施設であって政令で定めるものの災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その10分の8を補助する。
(社会福祉施設の災害復旧に関する補助)
第23条 国は、都道府県が、次に掲げる施設であって阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたものを設置した特定被災地方公共団体である市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この条において単に「指定都市」という。)を除く。以下この条において同じ。)の当該施設の災害復旧に要する費用につき6分の5を下らない率により補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用(当該都道府県が6分の5を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)の5分の4を補助する。
 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センター並びに同条第5項の規定により設置された軽費老人ホーム
 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第19条第2項の規定により設置された知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム
 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号の授産施設
2 国は、都道府県又は指定都市が、その区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域を除く。)内に設置されている次に掲げる施設であって阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたものを設置した社会福祉法人の当該施設の災害復旧に要する費用につき6分の5を下らない率により補助する場合には、政令で定めるところにより、当該都道府県又は指定都市に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用(当該都道府県又は指定都市が6分の5を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)の5分の4を補助する。
 老人福祉法第15条第2項の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センター並びに同条第5項の規定により設置された軽費老人ホーム
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第27条第4項の規定により設置された身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設
 知的障害者福祉法第19条第2項の規定により設置された知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム
 社会福祉法第2条第2項第7号の授産施設
3 国は、特定被災地方公共団体である都道府県又は指定都市に対し、その設置する次に掲げる施設であって阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その3分の2を補助する。
 老人福祉法第15条の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センター及び軽費老人ホーム
 知的障害者福祉法第19条の規定により設置された知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム
 社会福祉法第2条第2項第7号の授産施設
(健康保険の標準報酬の改定の特例)
第24条 健康保険の保険者(以下この条から第26条まで及び第34条において「健保保険者」という。)は、平成7年1月17日において特定被災区域に所在していた事業所(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する事業所又は事務所をいう。以下この条及び第34条において同じ。)の事業が阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該事業所に使用される健康保険の被保険者(同法第20条の規定による被保険者、同法第69条の7に規定する日雇特例被保険者(次条、第32条及び第33条において単に「日雇特例被保険者」という。)及び同法附則第9条第1項に規定する特例退職被保険者を除く。以下この条において同じ。)の同月から平成7年12月までのいずれかの月に受けた報酬(同法第2条に規定する報酬をいう。以下この条及び第34条において同じ。)の額が、その者のその月の健康保険の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく低下した月から、健康保険の標準報酬を改定することができる。
2 健保保険者は、前項の規定により健康保険の標準報酬が改定された健康保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から平成7年12月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者のその月の健康保険の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月から、健康保険の標準報酬を改定することができる。
3 健康保険法第3条第5項の規定は、前2項の規定により改定された健康保険の標準報酬について準用する。
(健康保険の一部負担金の支払の免除の特例)
第25条 健保保険者は、健康保険の被保険者(健康保険法第55条の規定の適用を受ける者を含み、日雇特例被保険者及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(特定被災区域における災害救助法第2条に規定する救助の実施状況を勘案して厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)をしん酌して厚生省令で定めるもの(以下この条から第29条までにおいて「被災健保被保険者」という。)が、平成7年1月17日から同年12月31日までの間に受ける療養の給付について、健康保険法第43条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局に支払うべき同法第43条ノ8第1項の規定による一部負担金の支払を免除することができる。
2 前項の規定により一部負担金の支払を免除された被災健保被保険者は、健康保険法第43条ノ8の規定にかかわらず、一部負担金を同法第43条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。
3 前2項の規定は、健康保険法第43条ノ16第2項の規定による同法第43条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき一部負担金について準用する。
4 健康保険法第43条ノ8第2項の規定は、第1項及び前項の規定により被災健保被保険者が一部負担金の支払を免除された場合には、適用しない。
(健康保険の入院時食事療養費の額の特例)
第26条 前条第1項の規定により一部負担金の支払を免除した健保保険者(次条から第31条まで及び第33条において「特例健保保険者」という。)が、平成7年1月17日から同項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災健保被保険者が受けた食事療養(健康保険法第43条第2項に規定する食事療養をいう。以下この条から第28条まで、第30条及び第33条において同じ。)につき同法第43条ノ17第1項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該食事療養につき同項の厚生大臣の定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とし、当該厚生大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、当該食事療養につき同項の規定により算定した額とする。
(健康保険の特定療養費の額の特例)
第27条 特例健保保険者が、平成7年1月17日から同年12月31日までの間に被災健保被保険者が受けた特定療養費に係る療養につき健康保険法第44条第1項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する特定療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第2号に掲げる額の合算額)とする。
 当該療養(食事療養を除く。)につき健康保険法第44条第2項第1号に規定する厚生大臣の定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
 当該食事療養につき健康保険法第43条ノ17第2項の厚生大臣の定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、同法第43条ノ17第2項の規定により算定した額)
(健康保険の療養費の額の特例)
第28条 特例健保保険者が、平成7年1月17日から同年12月31日までの間に被災健保被保険者が受けた療養につき健康保険法第44条ノ2の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する療養費の額は、同法第44条ノ3第1項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養につき算定した費用の額を標準として、特例健保保険者が定める額とする。
2 前項の費用の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては健康保険法第43条ノ9第2項の費用の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第26条の費用の算定、特定療養費の支給を受けるべき場合においては前条の費用の算定の例による。ただし、その額は現に療養に要した費用の額を超えることができない。
(健康保険の訪問看護療養費の額の特例)
第29条 特例健保保険者が、平成7年1月17日から同年12月31日までの間に被災健保被保険者が受けた指定訪問看護(健康保険法第44条ノ4第1項に規定する指定訪問看護をいう。第31条及び第33条において同じ。)につき同項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する訪問看護療養費の額は、同法第44条ノ4第4項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護につき同項に規定する厚生大臣の定めるところにより算定した費用の額とする。
(健康保険の家族療養費の額の特例)
第30条 特例健保保険者が、平成7年1月17日から同年12月31日までの間に健康保険の被扶養者(健康保険法第59条ノ2第7項又は同法第59条ノ2ノ2第3項において準用する同法第55条の規定の適用を受ける者を含み、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)をしん酌して厚生省令で定めるもの(以下この条から第33条までにおいて「被災健保被扶養者」という。)が受けた療養につき健康保険法第59条ノ2第1項の規定により当該被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者(同条第7項において準用する同法第55条の規定により家族療養費の支給を受けることができる者を含む。)に対して支給する家族療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第1号から第3号までに掲げる場合においては、現に支払うべき療養に要した費用の額を、第4号に掲げる場合においては、第1号から第3号までに規定する額は現に支払うべき療養に要した費用の額を、食事療養について算定した費用の額は現に食事療養に要した費用の額を超えることができない。
 保険医療機関等(健康保険法第44条第1項第2号に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。)から同法第43条第1項各号に掲げる療養(食事療養及び選定療養(同条第2項に規定する選定療養をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を受ける場合 その療養につき算定した費用の額
 特定承認保険医療機関(健康保険法第44条第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関をいう。第41条において同じ。)から同法第43条第1項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)を受ける場合又は保険医療機関等から同項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合 その療養につき算定した費用の額
 保険医療機関等から健康保険法第43条第1項各号に掲げる療養(食事療養及び選定療養を除く。)及び同項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合 第1号及び前号に規定する額の合算額
 前3号に掲げる場合において健康保険法第43条第1項第5号に掲げる療養(食事療養を除く。)に併せて食事療養を受ける場合 前3号に規定する額及び当該食事療養につき算定した費用の額の合算額
2 前項第1号に規定する療養についての費用の算定に関しては健康保険法第43条ノ9第2項の規定を、前項第2号に規定する療養についての費用の算定に関しては第27条の規定を、同項第4号に規定する食事療養についての費用の算定に関しては第26条の規定を準用する。
3 第28条の規定は、健康保険法第59条ノ2第7項において準用する同法第44条ノ2の規定により被災健保被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。
(健康保険の家族訪問看護療養費の額の特例)
第31条 特例健保保険者が、平成7年1月17日から同年12月31日までの間に被災健保被扶養者が受けた指定訪問看護につき健康保険法第59条ノ2ノ2第1項の規定により当該被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者(同条第3項において準用する同法第55条の規定により家族訪問看護療養費の支給を受けることができる者を含む。)に対して支給する家族訪問看護療養費の額は、同法第59条ノ2ノ2第2項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護につき同項に規定する厚生大臣の定めの例により算定した費用の額とする。
(健康保険の日雇特例被保険者に係る特例)
第32条 被災日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)をしん酌して厚生省令で定めるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)又は被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る健康保険の保険給付については、健康保険法第69条の31の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者の日雇特例被保険者に係る事項について準用する。
第25条 一部負担金の支払の免除の特例
第26条 入院時食事療養費の額の特例
第27条 特定療養費の額の特例
第28条 療養費の額の特例
第29条 訪問看護療養費の額の特例
第30条 家族療養費の額の特例
第31条 家族訪問看護療養費の額の特例
(健康保険の特別療養費の額の特例)
第33条 特例健保保険者が、平成7年1月17日から同年12月31日までの間に被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者が健康保険法第43条第3項第1号若しくは第2号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は特定承認保険医療機関から受けた療養につき同法第69条の26第1項の規定により被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者に係る日雇特例被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第2号に掲げる額の合算額)とする。
 当該療養(食事療養を除く。)につき算定された費用の額(その額が、現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
 当該食事療養につき算定された費用の額(その額が、現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)
2 特例健保保険者が、平成7年1月17日から同年12月31日までの間に被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者が健康保険法第44条ノ4第1項に規定する指定訪問看護事業者から受けた指定訪問看護につき同法第69条の26第1項の規定により被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者に係る日雇特例被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護につき算定された費用の額とする。
3 第1項に規定する療養についての費用の算定については第30条の規定を、前項に規定する指定訪問看護についての費用の算定については第29条の規定を準用する。
(健康保険の保険料の免除の特例)
第34条 健保保険者は、次の各号のいずれにも該当する事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該事業所が第2号に該当するに至った月から当該事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成8年1月以後であるときは、平成7年12月)までの期間に納付すべき健康保険の保険料(健康保険法第72条本文、第75条及び第75条ノ2の規定により健康保険の被保険者及び当該被保険者を使用する事業主が負担すべき保険料をいう。)の額を免除することができる。
 平成7年1月17日において特定被災区域に所在していたこと。
 当該事業所の事業が阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該事業所に使用される健康保険の被保険者に対する報酬の支払に著しい支障が生じていること。
2 前項の規定により健康保険の保険料の額を免除された事業所の事業主は、平成7年12月までの間において、当該事業所が同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を健保保険者に届け出なければならない。
3 前2項の規定は、健康保険法附則第8条第3項に規定する調整保険料の額について準用する。
(船員保険の標準報酬の改定の特例)
第35条 船員保険の保険者(以下この条から第37条まで及び第43条において「船保保険者」という。)は、平成7年1月17日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第10条に規定する船舶所有者をいう。以下この条、第43条及び第44条において単に「船舶所有者」という。)の船舶に係る事業が阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該船舶所有者に使用される船員保険の被保険者(同法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。以下この条において同じ。)の同月から平成7年12月までのいずれかの月に受けた報酬(同法第3条に規定する報酬をいう。以下この条及び第43条において同じ。)の額が、その者のその月の船員保険の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、同法第4条第3項及び第4項の規定にかかわらず、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく低下した月から、船員保険の標準報酬を改定することができる。
2 船保保険者は、前項の規定により船員保険の標準報酬が改定された船員保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から平成7年12月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者のその月の船員保険の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、船員保険法第4条第3項及び第4項の規定にかかわらず、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月から、船員保険の標準報酬を改定することができる。
(船員保険の一部負担金の支払の免除の特例)
第36条 船保保険者は、船員保険の被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)又は被保険者であった者(同法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)をしん酌して厚生省令で定めるもの(以下この条から第40条までにおいて「被災船保被保険者等」という。)が、平成7年1月17日から同年12月31日までの間に受ける療養の給付について、健康保険法第43条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局に支払うべき船員保険法第28条ノ3第1項の規定による一部負担金の支払を免除することができる。
2 前項の規定により一部負担金の支払を免除された被災船保被保険者等は、船員保険法第28条ノ3第1項の規定にかかわらず、一部負担金を健康保険法第43条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。
3 前2項の規定は、船員保険法第28条ノ6第2項の規定による同法第28条第5項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき一部負担金の支払について準用する。
4 船員保険法第28条ノ3第3項の規定は、第1項及び前項の規定により被災船保被保険者等が一部負担金の支払を免除された場合には、適用しない。
(船員保険の入院時食事療養費の額の特例)
第37条 前条第1項の規定により一部負担金の支払を免除した船保保険者(次条から第42条までにおいて「特例船保保険者」という。)が、平成7年1月17日から第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災船保被保険者等が受けた食事療養(船員保険法第28条第2項に規定する食事療養をいう。以下この条から第39条まで及び第41条において同じ。)につき同法第28条ノ7第1項の規定により当該被災船保被保険者等に対して支給する入院時食事療養費(船員法(昭和22年法律第100号)第89条に規定する療養補償に相当する入院時食事療養費及び船員保険法第28条ノ3第2項に規定する疾病又は負傷についての入院時食事療養費を除く。)の額は、同法第28条ノ7第2項の規定にかかわらず、同項に規定する入院時食事療養費算定額とし、当該厚生大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、当該食事療養につき同項の規定により算定した額とする。
(船員保険の特定療養費の額の特例)
第38条 特例船保保険者が、平成7年1月17日から同年12月31日までの間に被災船保被保険者等が受けた特定療養費に係る療養につき船員保険法第29条第1項の規定により当該被災船保被保険者等に対して支給する特定療養費(船員法第89条に規定する療養補償に相当する特定療養費及び船員保険法第28条ノ3第2項に規定する疾病又は負傷についての特定療養費を除く。)の額は、同法第29条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する特定療養費算定額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び同項第2号に規定する入院時食事療養費算定額(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、当該食事療養につき同法第28条ノ7第2項の規定により算定した額)の合算額)とする。
(船員保険の療養費の額の特例)
第39条 特例船保保険者が、平成7年1月17日から同年12月31日までの間に被災船保被保険者等が受けた療養につき船員保険法第29条ノ2の規定により当該被災船保被保険者等に対して支給する療養費(船員法第89条に規定する療養補償に相当する療養費及び船員保険法第28条ノ3第2項に規定する疾病又は負傷についての療養費を除く。)の額は、同法第29条ノ3第1項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額及び食事療養につき算定した費用の額を標準として、特例船保保険者が定める額とする。
2 前項の費用の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては船員保険法第28条ノ4第2項の費用の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第37条の費用の算定、特定療養費の支給を受けるべき場合においては前条の費用の算定の例による。ただし、その額は現に療養に要した費用の額を超えることができない。
(船員保険の訪問看護療養費の額の特例)
第40条 特例船保保険者が、平成7年1月17日から同年12月31日までの間に被災船保被保険者等が受けた指定訪問看護(船員保険法第29条ノ4第1項に規定する指定訪問看護をいう。第42条において同じ。)につき同項の規定により当該被災船保被保険者等に対して支給する訪問看護療養費(船員法第89条に規定する療養補償に相当する訪問看護療養費及び船員保険法第28条ノ3第2項に規定する疾病又は負傷についての訪問看護療養費を除く。)の額は、同法第29条ノ4第4項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護につき同項に規定する厚生大臣の定めの例により算定した費用の額とする。
(船員保険の家族療養費の額の特例)
第41条 特例船保保険者が、平成7年1月17日から同年12月31日までの間に船員保険の被扶養者(船員保険法第31条ノ5の規定により家族療養費又は家族訪問看護療養費の支給を受けることができる場合における当該家族療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る当該療養を受ける者を含み、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)をしん酌して厚生省令で定めるもの(以下この条及び次条において「被災船保被扶養者」という。)が受けた療養につき船員保険法第31条ノ2第1項又は第31条ノ5第1項の規定により当該被災船保被扶養者に係る船員保険の被保険者(同条の規定により家族療養費の支給を受けることができる船員保険の被保険者であった者を含む。)に対して支給する家族療養費の額は、同法第31条ノ2第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第1号から第3号までに掲げる場合においては、現に支払うべき療養に要した費用の額を、第4号に掲げる場合においては、第1号から第3号までに規定する額は現に支払うべき療養に要した費用の額を、食事療養について算定した費用の額は現に食事療養に要した費用の額を超えることができない。
 保険医療機関等(船員保険法第29条第1項第2号に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。)から同法第28条第1項第1号から第5号までに掲げる療養(食事療養及び選定療養(同条第2項に規定する選定療養をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を受ける場合 その療養につき算定した費用の額
 特定承認保険医療機関から船員保険法第28条第1項第1号から第5号までに掲げる療養(食事療養を除く。)を受ける場合又は保険医療機関等から同項第1号から第5号までに掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合 その療養につき算定した費用の額
 保険医療機関等から船員保険法第28条第1項第1号から第5号までに掲げる療養(食事療養及び選定療養を除く。)及び同項第1号から第5号までに掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合 第1号及び前号に規定する額の合算額
 前3号に掲げる場合において船員保険法第28条第1項第5号に掲げる療養(食事療養を除く。)に併せて食事療養を受ける場合 前3号に規定する額及び当該食事療養につき算定した費用の額の合算額
2 前項第1号に規定する療養についての費用の算定に関しては船員保険法第28条ノ4第2項の規定を、前項第2号に規定する療養についての費用の算定に関しては第38条の規定を、同項第4号に規定する食事療養についての費用の算定に関しては第37条の規定を準用する。
3 第37条の規定は、船員保険法第31条ノ2第6項において準用する同法第29条ノ2の規定により被災船保被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。
(船員保険の家族訪問看護療養費の額の特例)
第42条 特例船保保険者が、平成7年1月17日から同年12月31日までの間に被災船保被扶養者が受けた指定訪問看護につき船員保険法第31条ノ3第1項又は第31条ノ5第1項の規定により当該被災船保被扶養者に係る船員保険の被保険者(同条の規定により家族訪問看護療養費の支給を受けることができる船員保険の被保険者であった者を含む。)に対して支給する家族訪問看護療養費の額は、同法第31条ノ3第2項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護につき同項に規定する厚生大臣の定めの例により算定した費用の額とする。
(船員保険の保険料の免除の特例)
第43条 船保保険者は、次の各号のいずれにも該当する船舶所有者から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該船舶所有者が第2号に該当するに至った月から当該船舶所有者が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成8年1月以後であるときは、平成7年12月)までの期間に納付すべき船員保険の保険料(船員保険法第60条第1項の規定により船員保険の被保険者(同法第19条ノ3に規定する被保険者を除く。以下この条において同じ。)及び当該被保険者を使用する船舶所有者が負担すべき保険料の額をいう。)の額を免除することができる。
 平成7年1月17日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していたこと。
 当該船舶所有者の船舶に係る事業が阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該船舶所有者に使用される船員保険の被保険者に対する報酬の支払に著しい支障が生じていること。
2 前項の規定により船員保険の保険料の額を免除された船舶所有者は、平成7年12月までの間において、同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を船保保険者に届け出なければならない。
(船員保険の失業保険金等の支給の特例)
第44条 特定被災区域において事業を行う船舶所有者であって厚生省令で定めるものの事務所(特定被災区域にあるものに限る。)若しくは船舶が阪神・淡路大震災による被害を受けたため又は特定被災区域にある港湾施設(港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設をいう。)が阪神・淡路大震災による著しい被害を受けたため、当該船舶所有者がやむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより、当該船舶所有者に使用されている船員保険の被保険者(船員保険法第33条ノ16ノ2第1項に規定する被保険者(以下この条において「高齢継続被保険者」という。)を除く。第5項を除き、以下この条において同じ。)が、休業するに至り、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、就労することができず、かつ、報酬を受けることができない状態にあるときは、同法第3章第4節の規定の適用については、失業しているものとみなして失業保険金を支給することができる。ただし、当該被害の状況を考慮して、厚生大臣が別に定める日(以下この条において「指定期日」という。)までの間に限る。
2 前項の規定による失業保険金の支給を受けるには、当該休業について厚生省令の定めるところにより厚生大臣の確認を受けなければならない。
3 前項の確認があった場合における船員保険法第3章第4節の規定の適用については、その者は、当該休業の最初の日の前日において離職したものとみなす。
4 第1項の規定による失業保険金の支給については、船員保険法第33条ノ4、第33条ノ8ノ2、第33条ノ9、第33条ノ11及び第33条ノ14の規定の適用について厚生省令で特別の定めをすることができる。
5 第1項に規定する船舶所有者に使用されている船員保険の被保険者で、高齢継続被保険者に該当するものについては、その者を高齢継続被保険者以外の被保険者とみなして、前各項の規定により失業保険金を支給するものとする。この場合において、第1項の規定において適用される船員保険法第33条ノ12第1項第1号中「45歳以上60歳未満」とあるのは、「45歳以上」とする。
6 第2項の確認を受けた者(指定期日までの間において従前の船舶所有者との使用関係が終了した者を除く。)は、船員保険法第3章第4節の規定の適用については、指定期日の翌日に従前の船舶所有者に使用されたものとみなす。ただし、指定期日までに従前の船舶所有者の船舶に再び就業するに至った者は、就業の最初の日に使用されたものとみなす。
7 第5項の規定により高齢継続被保険者以外の被保険者とみなされた者と従前の船舶所有者との使用関係が終了した場合には、その使用関係が終了した日後におけるその者に関する船員保険法第3章第4節の規定の適用については、厚生省令で特別の定めをすることができる。
8 第2項の確認に関する処分については、船員保険法第9条ノ4及び第63条から第66条までの規定を準用する。
9 第2項の確認を受けた者(指定期日までの間において従前の船舶所有者との使用関係が終了した者を除く。)の休業している間の保険料率については、船員保険法第59条の規定にかかわらず1000分の97とし、その負担区分については、同法第60条の規定にかかわらず、船員保険の被保険者が1000分の44を、当該被保険者を使用する船舶所有者が1000分の53を負担する。
(国民健康保険の入院時食事療養費の額の特例)
第45条 国民健康保険の保険者が、平成7年1月17日から第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災国保被保険者(国民健康保険の被保険者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより療養の給付について国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項第2号の措置が執られるべきものをいう。以下この条から第48条までにおいて同じ。)が受けた食事療養(同法第36条第2項に規定する食事療養をいう。以下この条から第48条までにおいて同じ。)につき同法第52条第1項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該食事療養につき健康保険法第43条ノ17第2項の規定による厚生大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)とする。
(国民健康保険の特定療養費の額の特例)
第46条 国民健康保険の保険者が、平成7年1月17日から第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災国保被保険者が受けた特定療養費に係る療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき国民健康保険法第53条第1項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する特定療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する額及び当該食事療養につき健康保険法第43条ノ17第2項の規定による厚生大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)の合算額とする。
(国民健康保険の療養費の額の特例)
第47条 国民健康保険の保険者が、平成7年1月17日から第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災国保被保険者が受けた療養につき国民健康保険法第54条第1項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する療養費の額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養につき算定した費用の額を基準として、国民健康保険の保険者が定める。
2 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては国民健康保険法第45条第2項の規定を、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第45条の規定を、特定療養費の支給を受けるべき場合においては前条の規定を準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
(国民健康保険の特別療養費の額の特例)
第48条 国民健康保険の保険者が、平成7年1月17日から第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災国保被保険者が受けた特別療養費に係る療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき国民健康保険法第54条の3第1項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合算額とする。
 当該療養(食事療養を除く。)につき、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は健康保険法第43条ノ9第2項の規定による厚生大臣の定めの例により、被保険者証が交付されているならば特定療養費の支給を受けることができる場合は同法第44条第2項第1号の規定による厚生大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)
 当該食事療養につき健康保険法第43条ノ17第2項の規定による厚生大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)
(老人保健の入院時食事療養費の額の特例)
第49条 市町村長が、平成7年1月17日から第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災老人医療受給対象者(老人医療受給対象者(老人保健法第17条第2項に規定する老人医療受給対象者をいう。)であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより同法第28条第8項の規定に基づき一部負担金の支払を免除されるべきものをいう。以下この条から第52条までにおいて同じ。)が受けた食事療養(同法第17条第2項に規定する食事療養をいう。以下この条から第51条までにおいて同じ。)につき同法第31条の2第1項の規定により当該被災老人医療受給対象者に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該食事療養につき同項の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)とする。
(老人保健の特定療養費の額の特例)
第50条 市町村長が、平成7年1月17日から第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災老人医療受給対象者が受けた特定療養費に係る療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき老人保健法第31条の3第1項の規定により当該被災老人医療受給対象者に対して支給する特定療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する額及び当該食事療養につき同法第31条の2第2項の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)の合計額とする。
(老人保健の食事療養に係る医療費の額の特例)
第51条 市町村長が、平成7年1月17日から第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災老人医療受給対象者が受けた食事療養につき老人保健法第32条第1項の規定により当該被災老人医療受給対象者に対して支給する食事療養に係る医療費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該被災老人医療受給対象者が受けた食事療養に要する費用の額を基準として、市町村長が定める。
2 前項の食事療養に要する費用の額は、老人保健法第31条の2第2項の厚生大臣が定める基準により算定した額とする。ただし、その額は現に食事療養に要した費用の額を超えることはできない。
(老人訪問看護療養費の額の特例)
第52条 市町村長が、平成7年1月17日から同年12月31日までの間に被災老人医療受給対象者が受けた指定老人訪問看護(老人保健法第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護をいう。)につき同項の規定により当該被災老人医療受給対象者に対して支給する老人訪問看護療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該指定老人訪問看護につき同項の厚生大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(厚生年金保険の標準報酬の改定の特例)
第53条 都道府県知事は、平成7年1月17日において特定被災区域に所在した厚生年金保険の適用事業所(同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項第3号に規定する船舶所有者(次条第1項第1号において単に「船舶所有者」という。)に係る同法第6条第1項第3号に規定する船舶を含む。)の事業が阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の同月から平成7年12月までのいずれかの月に受けた報酬(同法第3条第1項第3号に規定する報酬をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額が、その者のその月の厚生年金保険の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく低下した月から、厚生年金保険の標準報酬を改定することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により厚生年金保険の標準報酬が改定された厚生年金保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から平成7年12月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者のその月の厚生年金保険の標準報酬の基礎となった報酬月額に比べて、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月から、厚生年金保険の標準報酬を改定することができる。
3 厚生年金保険法第23条第2項の規定は、前2項の規定により改定された厚生年金保険の標準報酬について準用する。
(厚生年金保険の保険料の免除の特例)
第54条 都道府県知事は、次の各号のいずれにも該当する厚生年金保険の適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、厚生年金保険法第82条第1項の規定にかかわらず、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成8年1月以後であるときは、平成7年12月)までの期間に納付すべき厚生年金保険の保険料(同項の規定により厚生年金保険の被保険者及び当該被保険者を使用する事業主が負担すべき保険料をいう。)の額を免除することができる。
 平成7年1月17日において特定被災区域に所在していたこと(当該適用事業所が船舶であるときは、船舶所有者が同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していたこと。)。
 当該適用事業所の事業が阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者に対する報酬の支払に著しい支障が生じていること。
2 前項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主は、平成7年12月までの間において、当該適用事業所が同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 第1項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の被保険者が厚生年金基金(以下この項において「基金」という。)の加入員である場合においては、掛金(厚生年金保険法第138条第1項に規定する掛金をいう。以下この項において同じ。)又は徴収金(同法第140条第1項の規定による徴収金をいう。以下この項において同じ。)の額の免除及び当該掛金又は徴収金の額を免除した基金の加入員の費用の負担に関し必要な事項については、同法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
(児童手当の拠出金の免除の特例)
第55条 児童手当法(昭和46年法律第73号)第20条第1項に規定する一般事業主のうち次の各号に掲げる者については、同条第2項(同法附則第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該各号に定める期間に納付すべき児童手当の拠出金(同法第20条第1項に規定する拠出金をいう。)の額(第2号に掲げる者にあっては、第16条第1項第1号に規定する学校等に勤務する私立学校教職員共済組合の組合員の標準給与に係る拠出金の額とする。)を免除するものとする。
 前条第1項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主 同項第2号に該当するに至った月から同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成8年1月以後であるときは、平成7年12月)まで
 第16条第1項の規定により私立学校教職員共済組合の掛金を免除された学校法人等 同項第2号に該当するに至った月から同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成8年1月以後であるときは、平成7年12月)まで
(適用)
第56条 第24条、第34条、第35条、第43条及び前3条の規定は平成7年1月1日から、第25条から第33条まで、第36条から第42条まで及び第44条から第52条までの規定は同月17日から適用する。

第6章 農林水産省関係

(卸売市場法による災害復旧の特例)
第57条 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第72条第1項の規定は、特定被災地方公共団体である市町村の区域に所在する中央卸売市場(同法第2条第3項に規定する中央卸売市場をいう。)の阪神・淡路大震災により被害を受けた施設の災害復旧に要する費用について準用する。この場合において、同法第72条第1項中「中央卸売市場整備計画に基づき中央卸売市場の施設の改良、造成又は取得」とあるのは「中央卸売市場の施設の災害復旧」と、「重要な施設の改良、造成又は取得」とあるのは「重要な施設の災害復旧」と、「10分の4以内」とあるのは「3分の2」と読み替えるものとする。
第58条から第64条まで 削除

第7章 通商産業省関係

(工業用水道施設災害復旧事業に対する補助)
第65条 国は、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第4項に規定する工業用水道事業を営む特定被災地方公共団体に対し、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた同条第6項に規定する工業用水道施設の災害復旧事業に要する費用について、予算の範囲内において、その10分の8を補助する。
(商店街振興組合等の施設の災害復旧事業に対する補助)
第66条 国は、政令で定める都道府県が、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた商店街振興組合又は商店街振興組合連合会の販売施設その他の共同施設であって政令で定めるものの災害復旧事業に要する経費につき4分の3を下らない率により補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する経費(当該都道府県が4分の3を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する経費を除いた経費)の3分の2を補助する。
(中小企業信用保険法の特例)
第67条 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下この条において「無担保保険」という。)の保険関係であって、阪神・淡路大震災関連保証(同項に規定する債務の保証(その保証について担保(保証人(通商産業大臣が指定する者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものに限る。)であって、政令で定める日までに行われた次の各号に掲げる者の事業(第2号に掲げる者にあっては、その直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者の事業)の再建その他の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた当該各号に掲げる者に係るものについての同項及び同条第3項の規定の適用については、同条第1項中「保険価額の合計額が8000万円」とあるのは「阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第67条第1項に規定する阪神・淡路大震災関連保証(以下「阪神・淡路大震災関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ1000万円及び8000万円」と、同条第3項中「当該保証をした借入金の額が8000万円(当該債務者」とあるのは「阪神・淡路大震災関連保証及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ1000万円及び8000万円(阪神・淡路大震災関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「8000万円から」とあるのは「それぞれ1000万円及び8000万円から」とする。
 政令で定める地域内に事業所を有し、かつ、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた中小企業者
 中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体であって、その直接又は間接の構成員のうちに前号に掲げる者を含むもの
2 阪神・淡路大震災関連保証を受けた中小企業者1人についての無担保保険の保険関係であって政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。
3 無担保保険の保険関係であって、阪神・淡路大震災関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条の2第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条の2第2項中「100分の80」とあるのは「100分の90」と、同法第5条中「100分の70(無担保保険」とあるのは「100分の70(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第67条第1項に規定する阪神・淡路大震災関連保証に係る無担保保険にあっては100分の90、その他の無担保保険」とする。
4 中小企業信用保険法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下この条において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、阪神・淡路大震災関連小口保証(同項に規定する債務の保証(その保証について担保(保証人(通商産業大臣が指定する者を除く。)の保証を含む。)を提供させないものに限る。)であって、政令で定める日までに行われた次の各号に掲げる者の事業(第2号に掲げる者にあっては、その直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者の事業)の再建その他の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた当該各号に掲げる者に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「保証人」とあるのは「保証人(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第67条第4項に規定する阪神・淡路大震災関連小口保証(以下「阪神・淡路大震災関連小口保証」という。)に係るものにあっては、通商産業大臣が指定する者を除く。)」と、「保険価額の合計額が1250万円」とあるのは「阪神・淡路大震災関連小口保証に係る保険関係の保険価額の合計額及びその他の保険関係の保険価額の合計額がそれぞれ1000万円及び1250万円」と、同条第2項中「当該保証をした借入金の額が1250万円(当該債務者」とあるのは「阪神・淡路大震災関連小口保証及びその他の保証ごとに、当該保証をした借入金の額がそれぞれ1000万円及び1250万円(阪神・淡路大震災関連小口保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」と、「1250万円から」とあるのは「それぞれ1000万円及び1250万円から」とする。
 第1項第1号に規定する地域内に事業所を有し、かつ、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた中小企業信用保険法第2条第3項に規定する小規模企業者(次号において「小規模企業者」という。)
 中小企業等協同組合その他の主として小規模企業者を直接又は間接の構成員とする団体であって、その直接又は間接の構成員のうちに前号に掲げる者を含むもの
5 特別小口保険の保険関係であって、阪神・淡路大震災関連小口保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条の3第4項において準用する同法第3条の2第2項及び同法第5条の規定の適用については、同法第3条の2第2項中「100分の80」とあるのは「100分の90」と、同法第5条中「100分の70(無担保保険、特別小口保険」とあるのは「100分の70(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第67条第4項に規定する阪神・淡路大震災関連小口保証に係る特別小口保険にあっては100分の90、その他の特別小口保険、無担保保険」とする。
6 無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、阪神・淡路大震災関連保証又は阪神・淡路大震災関連小口保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の2以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第68条 削除
(中小企業者に対する資金の融通に関する特例)
第69条 商工組合中央金庫は、次に掲げる者に対して、その事業(第2号に掲げる団体にあっては、その直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者の事業)の再建に必要な資金を政令で定める日までに貸し付ける場合には、同号に掲げる者に対する貸付金にあっては1人又は一団体につき3000万円を、第2号に掲げる団体に対する貸付金(その直接又は間接の構成員である第1号に掲げる者に転貸されるものに限る。)にあっては当該貸付金の転貸を受けるその直接又は間接の構成員たる第1号に掲げる者1人又は一団体につき3000万円をそれぞれ超えない範囲内において政令で定める額を限度として、政令で定めるところにより当該貸付け後3年間は年3パーセントの利率により、その後2年間は政令で定める利率により貸し付けるものとし、国は、必要と認める場合には、政令で定めるところにより、当該貸付けにつき、貸付け後5年間を限り利子補給金を支給する旨の契約を商工組合中央金庫と結ぶことができる。
 政令で定める地域内に事業所を有し、かつ、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた中小企業者、協業組合及び中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体で政令で定めるものであって、当該地域内にあるその者の事業所又は主要な事業用資産の阪神・淡路大震災による損失額が当該事業所若しくは主要な事業用資産の価額又はその者の事業による総収入に比し政令で定める程度以上である旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
 中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体であって、その直接又は間接の構成員のうちに前号に掲げる者を含むもの
(適用等)
第70条 第67条及び前条の規定は、平成7年1月17日から適用する。
2 前条の規定の施行前に阪神・淡路大震災に関し激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第15条第1項の規定に基づき同条第2項に規定する特別被害者及び同条第1項第2号に掲げる団体の直接又は間接の構成員である同条第2項に規定する特別被害者に転貸される当該団体に対して行われた商工組合中央金庫の貸付けは、前条の規定に基づいて行われたものとみなす。

第8章 運輸省関係

(特定用途港湾施設の災害復旧事業に対する補助)
第71条 国は、予算の範囲内において、港湾法第55条の7第1項の規定により神戸港における特定用途港湾施設の建設又は改良に係る資金につき港湾管理者から貸付けを受けた者に対し、当該貸付けに係る特定用途港湾施設のうち政令で定める施設であって阪神・淡路大震災により被害を受けたものの災害復旧事業(災害にかかった施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。)を目的とする事業及び災害にかかった施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする事業をいう。次条において同じ。)に要する費用の一部を補助することができる。
(特定用途港湾施設の災害復旧事業に係る資金の貸付け)
第72条 前条に規定する貸付けを受けた者が管理する当該貸付けに係る特定用途港湾施設(同条の政令で定める施設を除く。)であって阪神・淡路大震災により被害を受けたものの災害復旧事業に要する費用については、当該費用を特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用とみなして、港湾法第55条の7第1項及び第3項から第5項までの規定を適用する。
第73条 削除

第9章 労働省関係

(雇用保険法による雇用安定事業等の特例)
第74条 特定被災区域内に所在する事業所に、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者(以下この条において「被保険者」という。)として雇用される旨が平成7年1月17日前に約された者であって、現に当該事業所に被保険者として雇用されることとなっているもの(以下この条において「内定者」という。)については、当該事業所に被保険者として雇用されることとなる日(その日が平成8年3月31日後の日であるときは、同月31日)までの間、当該内定者を被保険者とみなして、同法第4章の規定を適用する。

第10章 建設省関係

(改良住宅等に対する補助)
第75条 国は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第2項に規定する施行者である特定被災地方公共団体に対し、阪神・淡路大震災による被害を受けた同条第6項に規定する改良住宅又は同条第7項に規定する地区施設の災害の復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その10分の8を補助する。
(都市施設に対する補助)
第76条 国は、特定被災地方公共団体に対し、阪神・淡路大震災による被害を受けた都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる都市施設で政令で定めるものの災害の復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その10分の8を補助する。
(独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資)
第77条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第13条第1項に規定する業務のほか、阪神・淡路大震災により、人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。)の用に供する土地に擁壁の損壊その他の被害が生じた場合において、当該土地の補修に必要な資金を貸し付けることができる。
第78条 削除

第11章 自治省関係

(消防施設の復旧に要する経費の補助)
第79条 国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、当該市町村が行う阪神・淡路大震災により被害を受けた消防の用に供する施設であって政令で定めるものの復旧に要する経費について、予算の範囲内において、その3分の2を補助する。
(地方債の特例)
第80条 次に掲げる場合においては、阪神・淡路大震災により被害を受けた地方公共団体でその区域の全部又は一部が特定被災区域内にあるもののうち政令で定めるものは、平成6年度及び平成7年度に限り、地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条第1項及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第102条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。
 地方税、使用料、手数料その他の徴収金で自治省令で定めるものの阪神・淡路大震災のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足を補う場合
 阪神・淡路大震災に係る災害予防、災害応急対策又は災害復旧で自治省令で定めるものに通常要する費用で、当該地方公共団体の負担に属するものの財源とする場合
2 前項の地方債は、資金事情の許す限り、国が資金運用部資金又は簡易生命保険特別会計の積立金(次項において「政府資金」という。)をもって引き受けるものとする。
3 第1項の規定による地方債を政府資金で引き受けた場合における当該地方債の利率及び償還方法は、政令で定める。
(地共済法の療養の給付に係る一部負担金の支払の免除の特例)
第81条 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下この条から第87条までにおいて「地共済法」という。)第3条第1項に規定する組合(以下この条及び次条において「地共済組合」という。)は、地共済組合の組合員(地共済法第61条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する1年以上組合員であった者を含み、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)を参酌して自治省令で定めるもの(以下この条から第85条までにおいて「被災地共済組合員」という。)が、平成7年1月17日から同年12月31日までの間に受ける療養の給付について、地共済法第57条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に支払うべき同条第2項の規定による一部負担金の支払を免除することができる。
2 前項の規定により一部負担金の支払を免除された被災地共済組合員は、地共済法第57条第2項本文の規定にかかわらず、当該一部負担金を同条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に支払うことを要しない。
3 地共済法第57条第4項の規定は、第1項の規定により被災地共済組合員が同項に規定する一部負担金の支払を免除された場合には、適用しない。
(地共済法の入院時食事療養費の額についての特例)
第82条 前条第1項の規定により同項に規定する一部負担金の支払を免除した地共済組合(次条から第87条までにおいて「特例地共済組合」という。)が、平成7年1月17日から第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災地共済組合員が受けた食事療養(地共済法第56条第2項に規定する食事療養をいう。以下この条から第84条まで及び第86条において同じ。)について地共済法第57条の2第1項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該食事療養に係る同項に規定する費用の額に相当する金額とする。
(地共済法の特定療養費の額についての特例)
第83条 特例地共済組合が、平成7年1月17日から同年12月31日までの間に被災地共済組合員が受けた地共済法第57条の3第1項各号に掲げる療養について同項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する特定療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額)とする。
 当該療養(食事療養を除く。)に係る地共済法第57条の3第2項第1号に規定する費用の額に相当する金額
 当該食事療養に係る地共済法第57条の3第2項第2号に規定する費用の額に相当する金額(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、当該費用の額から同号に規定する標準負担額を控除した額に相当する金額)
(地共済法の療養費の額についての特例)
第84条 特例地共済組合が、平成7年1月17日から同年12月31日までの間に被災地共済組合員が受けた療養について地共済法第58条第1項又は第2項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する療養費の額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)に係る同項に規定する費用の額に相当する金額及び当該食事療養に係る同項に規定する費用の額に相当する金額(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に被災地共済組合員が受けた食事療養については、当該費用の額から地共済法第58条第3項に規定する標準負担額を控除した額に相当する金額)の合算額(地共済法第58条第1項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で特例地共済組合が定める金額)とする。
(地共済法の訪問看護療養費の額についての特例)
第85条 特例地共済組合が、平成7年1月17日から同年12月31日までの間に被災地共済組合員が受けた指定訪問看護(地共済法第58条の2第1項に規定する指定訪問看護をいう。第87条において同じ。)について同項の規定により当該被災地共済組合員に対して支給する訪問看護療養費の額は、地共済法第58条の2第2項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護に係る同項に規定する費用の額に相当する金額とする。
(地共済法の家族療養費の額についての特例)
第86条 特例地共済組合が、平成7年1月17日から同年12月31日までの間に地共済法第2条第1項第2号に規定する被扶養者(地共済法第61条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する1年以上組合員であった者の被扶養者及び同条第2項の規定により療養に関する死亡後の給付を受ける者を含み、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)を参酌して自治省令で定めるもの(以下この条及び次条において「被災地共済被扶養者」という。)が受けた療養について地共済法第59条第1項の規定により当該被災地共済被扶養者に係る組合員(地共済法第61条第1項本文の規定の適用を受ける同項に規定する1年以上組合員であった者及び同条第2項の規定の適用を受ける被災地共済被扶養者を含む。次条において同じ。)に対して支給する家族療養費の額は、地共済法第59条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 保険医療機関等(地共済法第57条の3第1項第2号に規定する保険医療機関等をいう。次号及び第3号において同じ。)から地共済法第56条第1項各号に掲げる療養(食事療養及び選定療養(同条第2項に規定する選定療養をいう。次号及び第3号において同じ。)を除く。)を受ける場合(第3号に掲げる場合を除く。) その療養に係る費用の額に相当する金額
 特定承認保険医療機関(地共済法第57条の3第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関をいう。)から地共済法第56条第1項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)を受ける場合又は保険医療機関等から同項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合(次号に掲げる場合を除く。) その療養に係る費用の額に相当する金額
 保険医療機関等から地共済法第56条第1項各号に掲げる療養(食事療養及び選定療養を除く。)及び同項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合 前2号に定める金額の合算額
 前3号に掲げる場合において地共済法第56条第1項第5号に掲げる療養(食事療養を除く。)に併せて食事療養を受ける場合 前3号に定める金額及び当該食事療養について算定した費用の額に相当する金額(第25条第1項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に被災地共済被扶養者が受けた食事療養については、当該費用の額から地共済法第59条第2項第7号に規定する標準負担額を控除した額に相当する金額)の合算額
2 前項第1号に規定する療養に係る費用の額は地共済法第57条第6項に規定する費用の額と、前項第2号に規定する療養に係る費用の額は地共済法第57条の3第2項第1号に規定する費用の額と、前項第4号に規定する食事療養に係る費用の額は地共済法第57条の2第2項に規定する費用の額とする。
3 第84条の規定は、地共済法第59条第7項において準用する地共済法第58条第1項又は第2項の規定により被災地共済被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。この場合において、地共済法第59条第8項の規定は、適用しない。
(地共済法の家族訪問看護療養費の額についての特例)
第87条 特例地共済組合が、平成7年1月17日から同年12月31日までの間に被災地共済被扶養者が受けた指定訪問看護について地共済法第59条の2第1項の規定により当該被災地共済被扶養者に係る組合員に対して支給する家族訪問看護療養費の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護に係る同項に規定する費用の額に相当する金額とする。
(適用)
第88条 第81条から前条までの規定は、平成7年1月17日から適用する。

附則

この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年6月7日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成7年11月1日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月31日法律第21号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成10年9月28日法律第110号)
この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成10年10月1日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成11年12月22日法律第222号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第4条の規定並びに第7条中中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第9条の改正規定並びに附則第4条から第6条までの規定、附則第15条中激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第13条の改正規定、附則第16条の規定、附則第18条中中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第5条の2の改正規定、附則第20条中中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第11条の改正規定、附則第23条中中小企業流通業務効率化促進法(平成4年法律第65号)第8条の改正規定、附則第25条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)第22条の改正規定、附則第26条、第27条及び第29条の規定、附則第30条中中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)第25条の改正規定、附則第31条中新事業創出促進法(平成10年法律第152号)第21条の改正規定、附則第32条中中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)第7条、第12条及び附則第3条の改正規定、附則第34条中産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)第25条及び第27条の改正規定、附則第35条中中央省庁等改革関係法施行法第902条の改正規定並びに附則第36条の規定 平成12年4月1日
附則 (平成12年4月19日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率、償還期間及び据置期間に関しては、第1条の規定による改正後の住宅金融公庫法(附則第4条において「新公庫法」という。)の規定、第3条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法(附則第4条において「新促進法」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の規定は、住宅金融公庫が平成12年4月1日以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年12月1日法律第136号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成13年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年6月6日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。ただし、附則第18条及び第37条の規定は公布の日から、附則第38条の規定は平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年7月4日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年12月7日法律第146号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成15年3月31日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年5月30日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成15年6月11日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年7月6日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第29条第1項並びに附則第3条、第6条、第21条及び第22条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第19条 この法律の施行前にした行為並びに附則第7条第2項の規定により旧公庫法、附則第17条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び前条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例によることとされる場合並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第21条 この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年5月17日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年12月22日法律第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成25年6月21日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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