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じしんぼうさいたいさくとくべつそちほう

地震防災対策特別措置法

平成7年法律第111号
(目的)
第1条 この法律は、地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災対策の実施に関する目標の設定並びに地震防災緊急事業5箇年計画の作成及びこれに基づく事業に係る国の財政上の特別措置について定めるとともに、地震に関する調査研究の推進のための体制の整備等について定めることにより、地震防災対策の強化を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。
(地震防災対策の実施に関する目標の設定)
第1条の2 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第14条第1項に規定する都道府県防災会議及び同法第17条第1項に規定する都道府県防災会議の協議会(地震災害(地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。以下同じ。)の軽減を図るため設置されているものに限る。)は、同法第40条に規定する都道府県地域防災計画及び同法第43条に規定する都道府県相互間地域防災計画(第3条第2項において「都道府県地域防災計画等」という。)において、想定される地震災害を明らかにして、当該地震災害の軽減を図るための地震防災対策の実施に関する目標(第3条第2項において「実施目標」という。)を定めるよう努めるものとする。
(地震防災緊急事業5箇年計画の作成等)
第2条 都道府県知事は、人口及び産業の集積等の社会的条件、地勢等の自然的条件等を総合的に勘案して、著しい地震災害が生ずるおそれがあると認められる地区について、災害対策基本法第40条に規定する都道府県地域防災計画に定められた事項のうち、地震防災上緊急に整備すべき施設等に関するものについて平成8年度以降の年度を初年度とする5箇年間の計画(以下「地震防災緊急事業5箇年計画」という。)を作成することができる。
2 都道府県知事は、地震防災緊急事業5箇年計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 都道府県知事は、地震防災緊急事業5箇年計画を作成しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、内閣総理大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長の意見を聴かなければならない。
4 前3項の規定は、地震防災緊急事業5箇年計画を変更する場合について準用する。
(地震防災緊急事業5箇年計画の内容)
第3条 地震防災緊急事業5箇年計画は、次に掲げる施設等の整備等であって、当該施設等に関する主務大臣の定める基準に適合するものに関する事項について定めるものとする。
 避難地
 避難路
 消防用施設
 消防活動が困難である区域の解消に資する道路
 緊急輸送を確保するため必要な道路、交通管制施設、ヘリポート、港湾施設(港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第2号の外郭施設、同項第3号の係留施設及び同項第4号の臨港交通施設に限る。)又は漁港施設(漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第1号イの外郭施設、同号ロの係留施設及び同条第2号イの輸送施設に限る。)
 共同溝、電線共同溝等の電線、水管等の公益物件を収容するための施設
 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関その他政令で定める医療機関のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
 社会福祉施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
八の2 公立の幼稚園のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
 公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
 公立の特別支援学校のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
十一 第7号から前号までに掲げるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する公的建造物のうち、地震防災上補強を要するもの
十二 津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため必要な海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設又は河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設
十三 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備、森林法(昭和26年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業に係る保安施設、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する農業用用排水施設であるため池で、家屋の密集している地域の地震防災上必要なもの
十四 地震災害が発生した時(以下「地震災害時」という。)において災害応急対策の拠点として機能する地域防災拠点施設
十五 地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する災害情報の伝達を行うために必要な防災行政無線設備その他の施設又は設備
十六 地震災害時における飲料水、電源等の確保等により被災者の安全を確保するために必要な井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の施設又は設備
十七 地震災害時において必要となる非常用食糧、救助用資機材等の物資の備蓄倉庫
十八 負傷者を一時的に収容及び保護するための救護設備等地震災害時における応急的な措置に必要な設備又は資機材
十九 老朽住宅密集市街地に係る地震防災対策
2 地震防災緊急事業5箇年計画は、都道府県地域防災計画等に実施目標が定められているときは、当該実施目標に即したものでなければならない。
3 地震防災緊急事業5箇年計画に定める事業のうち、市町村が実施する事業については、災害対策基本法第42条に規定する市町村地域防災計画に定められたものでなければならない。
(地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等)
第4条 地震防災緊急事業5箇年計画に基づいて実施される事業のうち、別表第1に掲げるもの(当該事業に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る。第3項において同じ。)に要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。この場合において、これらの事業のうち、別表第2に掲げるもの(都道府県が実施するものを除き、当該事業に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る。)に要する経費に係る都道府県の負担又は補助の割合(以下「都道府県の負担割合」という。)は、同表に掲げる割合とする。
2 前項に規定する事業に係る経費に対する他の法令による国の負担割合が、同項の規定による国の負担割合を超えるときは、当該事業に係る経費に対する国の負担割合又は都道府県の負担割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
3 国は、地震防災緊急事業5箇年計画に基づいて実施される事業のうち、別表第1に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
(地方債についての配慮)
第5条 地方公共団体が地震防災緊急事業5箇年計画に基づいて実施する事業に要する経費に充てるため起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
(財政上の配慮等)
第6条 国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、地震防災対策の強化のため必要な財政上及び金融上の配慮をするものとする。
(公立の小中学校等についての耐震診断の実施等)
第6条の2 地方公共団体は、その設置する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の幼稚部、小学部及び中学部の校舎、屋内運動場及び寄宿舎のうち、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しない建築物で同法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて、耐震診断(文部科学大臣の定める方法により地震に対する安全性を評価することをいう。以下この条において同じ。)を行わなければならない。ただし、耐震診断を行う必要がないものとして文部科学大臣の定めるものについては、この限りでない。
2 地方公共団体は、前項の耐震診断を行った建築物ごとに、同項の耐震診断の結果を公表しなければならない。
(私立の小中学校等についての配慮)
第6条の3 国及び地方公共団体は、私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の幼稚部、小学部及び中学部の校舎、屋内運動場及び寄宿舎について、地震防災上必要な整備のため財政上及び金融上の配慮をするものとする。
(地震調査研究推進本部の設置及び所掌事務)
第7条 文部科学省に、地震調査研究推進本部(以下「本部」という。)を置く。
2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地震に関する観測、測量、調査及び研究の推進について総合的かつ基本的な施策を立案すること。
 関係行政機関の地震に関する調査研究予算等の事務の調整を行うこと。
 地震に関する総合的な調査観測計画を策定すること。
 地震に関する観測、測量、調査又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等を収集し、整理し、及び分析し、並びにこれに基づき総合的な評価を行うこと。
 前号の規定による評価に基づき、広報を行うこと。
 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属させられた事務
3 本部は、前項第1号に掲げる事務を行うに当たっては、中央防災会議の意見を聴かなければならない。
4 本部の事務を行うに当たっては、気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく業務が円滑に実施されるよう配慮しなければならない。
(本部の組織)
第8条 本部の長は、地震調査研究推進本部長(以下「本部長」という。)とし、文部科学大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括する。
3 本部に、地震調査研究推進本部員を置き、関係行政機関の職員のうちから文部科学大臣が任命する。
4 本部の庶務は、文部科学省において総括し、及び処理する。ただし、政令で定めるものについては、文部科学省及び政令で定める行政機関において共同して処理する。
5 前各項に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(政策委員会)
第9条 本部に、第7条第2項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる事務について調査審議させるため、政策委員会を置く。
2 政策委員会の委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
(地震調査委員会)
第10条 本部に、第7条第2項第4号に掲げる事務を行わせるため、地震調査委員会を置く。
2 地震調査委員会は、前項の事務に関し必要があると認めるときは、本部長に報告するものとする。
3 地震調査委員会の委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
(地域に係る地震に関する情報の収集等)
第11条 本部長は、気象庁長官に対し、第7条第2項第4号に掲げる事務のうち、地域に係る地震に関する観測、測量、調査又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等の収集を行うことを要請することができる。
2 気象庁長官は、前項の規定による要請を受けて収集を行ったときは、その成果を本部長に報告するものとする。
3 気象庁及び管区気象台(沖縄気象台を含む。)は、第1項の事務を行うに当たっては、地域地震情報センターという名称を用いるものとする。
(関係行政機関等の協力)
第12条 本部長は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。
(調査研究の推進等)
第13条 国は、地震に関する観測、測量、調査及び研究のための体制の整備に努めるとともに、地震防災に関する科学技術の振興を図るため必要な研究開発を推進し、その成果の普及に努めなければならない。
2 国は、地震に関する観測、測量、調査及び研究を推進するために必要な予算等の確保に努めなければならない。
3 国は、地方公共団体が地震に関する観測、測量、調査若しくは研究を行い、又は研究者等を養成する場合には、必要な技術上及び財政上の援助に努めなければならない。
(想定される地震災害等の周知)
第14条 都道府県は、当該都道府県において想定される地震災害の軽減を図るため、当該地域における地震動の大きさ、津波により浸水する範囲及びその水深並びに地震災害の程度に関する事項について、これらを記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講ずることにより、住民に周知させるように努めなければならない。
2 市町村は、当該市町村において想定される地震災害の軽減を図るため、当該地域における地震動の大きさ、津波により浸水する範囲及びその水深並びに地震災害の程度に関する事項並びに地震災害に関する情報、予報及び警報の伝達方法、避難場所その他の地震が発生した時の円滑な避難を確保するために必要な事項について、これらを記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講ずることにより、住民に周知させるように努めなければならない。

附則

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等に関する規定の失効)
2 第4条(別表第1及び別表第2を含む。以下同じ。)の規定は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。ただし、地震防災緊急事業5箇年計画に基づいて実施される事業に係る国の負担金、補助金又は交付金のうち平成33年度以降に繰り越されるものについては、第4条の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。
附則 (平成9年6月11日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年6月12日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成10年9月28日法律第110号)
この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年7月16日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(別に定める経過措置)
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年3月31日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月31日法律第20号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年6月29日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年11月7日法律第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定 公布の日
 第5条第1項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から第23条まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定 平成18年10月1日
(地震防災対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第89条 附則第41条第1項又は第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法第29条に規定する身体障害者更生施設で、重度の肢体不自由者を入所させるもの又は同法第30条に規定する身体障害者療護施設に限る。)又は附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の6に規定する知的障害者更生施設(通所施設を除く。)に限る。)は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の地震防災対策特別措置法第4条の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第122条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年3月31日法律第16号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律による改正後の地震防災対策特別措置法別表第1(公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の木造以外の屋内運動場の補強に係る部分に限る。)の規定は、平成18年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成17年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成18年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成17年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成18年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成17年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成18年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成18年6月21日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年6月18日法律第72号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律による改正後の地震防災対策特別措置法別表第1(公立の幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の幼稚部、小学部若しくは中学部の校舎、屋内運動場又は寄宿舎で地震による倒壊の危険性が高いものの改築及び補強に係る部分に限る。)の規定は、平成20年度以降の年度の予算に係る国の補助又は交付金の交付について適用し、平成19年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助又は交付金の交付で平成20年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
第3条 地方公共団体が設置する幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の幼稚部、小学部及び中学部の校舎、屋内運動場及び寄宿舎のうち、この法律の施行の際現に地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しない建築物で同法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて、この法律の施行前に行われた耐震診断(文部科学大臣の定める方法により地震に対する安全性を評価することをいう。)については、この法律による改正後の地震防災対策特別措置法第6条の2第1項の規定により行われた耐震診断とみなして、同条第2項の規定を適用する。
附則 (平成22年12月10日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 第2条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、第4条の規定(児童福祉法第24条の11第1項の改正規定を除く。)及び第6条の規定並びに附則第4条から第10条まで、第19条から第21条まで、第35条(第1号に係る部分に限る。)、第40条、第42条、第43条、第46条、第48条、第50条、第53条、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定 平成24年4月1日までの間において政令で定める日
附則 (平成23年3月22日法律第1号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年5月2日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(調整規定)
第13条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に3条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。
附則 (平成23年8月30日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成24年6月27日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5条から第8条まで、第12条から第16条まで及び第18条から第26条までの規定 平成26年4月1日
附則 (平成27年6月24日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日法律第20号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年6月3日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
(検討等)
第2条 政府は、この法律の施行後速やかに、児童の福祉の増進を図る観点から、特別養子縁組制度の利用促進の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後速やかに、児童福祉法第6条の3第8項に規定する要保護児童(次項において「要保護児童」という。)を適切に保護するための措置に係る手続における裁判所の関与の在り方について、児童虐待の実態を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、この法律の施行後2年以内に、児童相談所の業務の在り方、第1条の規定による改正後の児童福祉法第25条第1項の規定による要保護児童の通告の在り方、児童及び妊産婦の福祉に関する業務に従事する者の資質の向上を図るための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4 政府は、前3項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の22第1項の中核市及び特別区が児童相談所を設置することができるよう、その設置に係る支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
(養子縁組里親に関する経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の児童福祉法(附則第6条において「旧法」という。)第6条の4第1項に規定する里親であって、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日までに厚生労働省令で定めるところにより第2条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この条において「養子縁組里親」という。)となることを希望する旨の申出をしたもの(その者又はその同居人が新法第34条の20第1項各号(同居人にあっては、同項第1号を除く。)のいずれかに該当するものを除く。)については、施行日から起算して1年間に限り、養子縁組里親とみなす。
(児童福祉司に関する経過措置)
第5条 この法律の施行の際現に任用されている児童福祉司は、新法第13条第3項の規定により任用された児童福祉司とみなす。
(情緒障害児短期治療施設に関する経過措置)
第6条 この法律の施行の際現に存する旧法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設は、新法第43条の2に規定する児童心理治療施設とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
別表第1(第4条関係)
事業の区分 国の負担割合
耐震性貯水槽、可搬式小型動力ポンプその他の政令で定める消防用施設の整備で地方公共団体が実施するもの 2分の1
へき地における公立の診療所であって政令で定めるものの改築 2分の1
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、障害児入所施設若しくは児童心理治療施設、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第7項に規定する生活介護又は同条第12項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、木造の施設の改築 3分の2
公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の幼稚部、小学部若しくは中学部の校舎、屋内運動場又は寄宿舎で、地震による倒壊の危険性が高いもののうち、やむを得ない理由により補強が困難なものの改築 2分の1
公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の校舎又は屋内運動場で、木造以外のものの補強(次項に掲げるものを除く。) 2分の1
公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の幼稚部、小学部若しくは中学部の校舎、屋内運動場又は寄宿舎で、地震による倒壊の危険性が高いものの補強 3分の2
地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する災害情報の伝達を行うために必要な防災行政無線設備その他の政令で定める施設又は設備の整備で地方公共団体が実施するもの 2分の1
地震災害時における飲料水、電源等の確保等により被災者の安全を確保するために必要な井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の政令で定める施設又は設備の整備で地方公共団体が実施するもの 2分の1
地震災害時において必要となる非常用食糧、救助用資機材等の物資の備蓄倉庫の施設の整備で地方公共団体が実施するもの 2分の1
負傷者を一時的に収容及び保護するための救護設備等地震災害時における応急的な措置に必要な政令で定める設備又は資機材の整備で地方公共団体が実施するもの 2分の1
別表第2(第4条関係)
事業の区分 都道府県の負担割合
児童福祉法第7条第1項に規定する乳児院、障害児入所施設若しくは児童心理治療施設、生活保護法第38条第1項に規定する救護施設、老人福祉法第5条の3に規定する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第7項に規定する生活介護又は同条第12項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、木造の施設の改築 6分の1

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