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ろうどうきじゅんほうだい37じょうだい1こうのじかんがいおよびきゅうじつのわりましちんぎんにかかるりつのさいていげんどをさだめるせいれい

労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令

平成6年政令第5号
内閣は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
労働基準法第37条第1項の政令で定める率は、同法第33条又は第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働については2割5分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については3割5分とする。

附則

この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成11年1月29日政令第16号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

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