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ふどうさんとくていきょうどうじぎょうほうしこうれい

不動産特定共同事業法施行令

平成6年政令第413号
内閣は、不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第3項、第3条第1項、第5条第1項第2号、第6条第6号、第7条第1号、第3号及び第5号、第18条第1項、第19条、第35条第1項第6号、第45条並びに第49条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(不動産特定共同事業契約から除かれる契約)
第1条 不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第2条第3項の規定により不動産特定共同事業契約から除かれるものは、次に掲げる契約(予約を含む。)とする。
 法第2条第3項第3号に掲げる契約で、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。)が法第2条第3項第3号に規定する賃貸又は賃貸の委任の目的となることを示して行った販売又はその代理若しくは媒介に係る不動産以外の不動産を不動産取引の目的とするもの
 外国において締結される契約で、当該外国の法令の規定により収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約として主務省令で定めるもの
(小規模不動産特定共同事業に係る出資の価額及び当該出資の合計額)
第2条 法第2条第6項第1号の政令で定める金額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 事業参加者が行う出資の価額 100万円(当該事業参加者が特例投資家である場合にあっては、1億円)
 事業参加者が行う出資の合計額 1億円
2 法第2条第6項第2号の政令で定める金額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 事業参加者が行う出資の価額 100万円(当該事業参加者が特例投資家である場合にあっては、1億円)
 事業参加者が行う出資の合計額 1億円(不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を委託する特例事業者が2以上あり、かつ、それぞれの特例事業者につき事業参加者が行う出資の合計額が1億円を超えない場合にあっては、10億円)
(許可に係る事務所)
第3条 法第3条第1項の事務所は、次に掲げるものとする。
 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、不動産特定共同事業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
(不動産特定共同事業者の使用人)
第4条 法第5条第1項第2号、第6条第10号、第7条第3号及び第35条第1項第6号の政令で定める使用人は、不動産特定共同事業者の使用人で、不動産特定共同事業に関し前条に規定する事務所の代表者であるものとする。
(許可に係る資本金又は出資の額)
第5条 法第7条第1号の政令で定める金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額(次の各号のうち2以上の号に掲げる法人に該当するときは、当該2以上の号に定める金額のうち最も高いもの)とする。
 第1号事業を行おうとする法人 1億円(主務省令で定める法人にあっては、2000万円)
 法第2条第4項第2号に掲げる行為に係る事業を行おうとする法人 1000万円
 第3号事業を行おうとする法人 5000万円
 第4号事業を行おうとする法人 1000万円
(不動産特定共同事業契約約款の内容の基準)
第6条 不動産特定共同事業契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められなければならない。
 法第2条第3項各号(小規模不動産特定共同事業者の不動産特定共同事業契約約款にあっては、同項第1号及び第2号)に掲げる契約の種別に関する事項
 不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産の特定及びその不動産取引の内容に関する事項
 事業参加者に対する収益又は利益の分配に関する事項
 不動産特定共同事業契約に係る財産の管理に関する事項
 契約期間に関する事項
 契約終了時の清算に関する事項
 契約の解除に関する事項
 不動産特定共同事業者又は小規模不動産特定共同事業者の報酬に関する事項
 その他主務大臣が事業参加者の保護のため必要かつ適当であると認めて主務省令で定める事項
2 前項に定めるもののほか、不動産特定共同事業契約約款の内容は、主務大臣が事業参加者の保護のため必要かつ適当であると認めて主務省令で定める基準に合致するものでなければならない。
(広告の規制等に係る許可等の処分)
第7条 法第18条第1項及び第19条(これらの規定を法第50条第2項において準用する場合を含む。)の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 都市計画法(昭和43年法律第100号)第35条の2第1項本文、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書、第43条第1項、第52条第1項、第52条の2第1項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第53条第1項及び第65条第1項の許可並びに同法第58条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
 建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第2項第2号、第44条第1項第4号、第47条ただし書、第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書及び第14項ただし書、第52条第10項、第11項及び第14項、第53条第4項及び第5項第3号、第53条の2第1項第3号及び第4号(これらの規定を同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第55条第3項各号、第56条の2第1項ただし書、第57条の4第1項ただし書、第59条第4項、第59条の2第1項、第60条の3第2項ただし書、第67条の3第3項第2号、第68条第1項第2号及び第3項第2号、第68条の3第4項、第68条の5の3第2項、第68条の7第5項、第86条第3項及び第4項並びに第86条の2第2項及び第3項の許可、同法第43条第2項第1号、第86条第1項及び第2項、第86条の2第1項並びに第86条の8第1項及び第3項の規定による認定、同法第57条の2第3項の規定による指定並びに同法第39条第2項、第43条の2、第49条第1項、第49条の2、第50条、第68条の2第1項及び第68条の9の規定に基づく条例の規定による処分
 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第8条第1項の許可
 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項及び第35条第2項各号の許可並びに同法第20条第1項及び第39条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第1項の許可
 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)第5条第2項ただし書(同条第5項において準用する場合を含む。)の許可
六の2 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第116条第1項、第197条第1項及び第283条第1項の許可
六の3 景観法(平成16年法律第110号)第22条第1項及び第31条第1項の許可、同法第63条第1項の認定並びに同法第72条第1項、第73条第1項、第75条第1項及び第2項並びに第76条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の許可
 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第7条第1項、第26条第1項及び第67条第1項の許可
 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第21条第1項の許可
九の2 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第7条第1項の許可
 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第32条第1項の承認
十一 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第51条第1項の承認
十二 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和36年法律第109号)第13条第1項(都市再開発法(昭和44年法律第38号)附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法(昭和36年法律第110号)第55条第1項において準用する場合に限る。)の許可
十三 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)第25条第1項の承認
十四 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)第34条第1項の承認
十五 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第5条第1項ただし書の許可及び同法第38条第1項の承認
十六 都市再開発法第7条の4第1項及び第66条第1項の許可
十七 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項第4号に係る同項の許可
十八 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第9条第1項の許可
十九 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第1項の許可
二十 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文及び第12条第1項の許可
二十の2 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の許可
二十一 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項、第21条第3項及び第22条第3項の許可並びに同法第73条第1項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定に基づく条例の規定による処分
二十二 河川法(昭和39年法律第167号)第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第58条の6第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の許可
二十二の2 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第9条、第16条第1項及び第18条第1項の許可
二十三 海岸法(昭和31年法律第101号)第8条第1項の許可
二十三の2 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第23条第1項、第73条第1項、第78条第1項、第82条及び第87条第1項の許可
二十四 砂防法(明治30年法律第29号)第4条第1項(同法第3条において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限として行う処分
二十五 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項及び第42条第1項の許可
二十六 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の許可
二十六の2 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第10条第1項及び第17条第1項の許可
二十七 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項並びに第34条第1項及び第2項(これらの規定を同法第44条において準用する場合を含む。)の許可
二十八 道路法(昭和27年法律第180号)第91条第1項の許可
二十九 土地収用法(昭和26年法律第219号)第28条の3第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の許可
三十 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条第1項及び第125条第1項の許可、同法第45条第1項及び第128条第1項の規定に基づく制限として行う処分並びに同法第143条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第182条第2項の規定に基づく条例の規定による処分
三十一 航空法(昭和27年法律第231号)第49条第1項ただし書(同法第55条の2第3項若しくは第56条の3第2項又は自衛隊法(昭和29年法律第165号)第107条第2項において準用する場合を含む。)の承認
三十二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第51条の29第1項の許可
(不動産特定共同事業者による書面の交付に代わる情報通信の技術を利用した提供)
第8条 不動産特定共同事業者は、法第24条第3項(法第25条第3項及び第28条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第24条第3項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供を受ける申込者に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た不動産特定共同事業者は、当該申込者から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者に対し、法第24条第3項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申込者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(小規模不動産特定共同事業者の登録の更新の申請期間)
第9条 法第41条第3項の政令で定める期間は、同条第1項の登録の有効期間の満了する日の前日の3月前の日から2月前の日までとする。
(小規模不動産特定共同事業者の使用人)
第10条 法第42条第1項第2号、第44条第5号(法第46条第3項において準用する場合を含む。)及び第52条第1項第6号の政令で定める使用人は、小規模不動産特定共同事業者の使用人で、小規模不動産特定共同事業に関し次に掲げる事務所の代表者であるものとする。
 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、小規模不動産特定共同事業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
(登録に係る資本金又は出資の額)
第11条 法第44条第2号(法第46条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める金額は、いずれの小規模不動産特定共同事業の種別についても、1000万円とする。
(小規模不動産特定共同事業者による書面の交付に代わる情報通信の技術を利用した提供)
第12条 第8条の規定は、小規模不動産特定共同事業者に準用する。この場合において、同条中「第24条第3項」とあるのは「第50条第2項において準用する法第24条第3項」と、同条第1項中「第25条第3項」とあるのは「第50条第2項において準用する法第25条第3項」と読み替えるものとする。
(特例事業者の使用人)
第13条 法第58条第2項第2号の政令で定める使用人は、特例事業者の使用人で、事務所の代表者であるものとする。
(適格特例投資家限定事業者の使用人)
第14条 法第59条第2項第2号及び第61条第6項第6号の政令で定める使用人は、適格特例投資家限定事業者の使用人で、適格特例投資家限定事業に関し次に掲げる事務所の代表者であるものとする。
 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、適格特例投資家限定事業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
(外国法人等に対する法の規定の適用に当たっての技術的読替え)
第15条 法第66条の規定による不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者若しくは適格特例投資家限定事業者が外国法人である場合又は不動産特定共同事業に係る不動産が外国にある場合における法の規定の適用に当たっての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第5条第1項第3号及び第2項第3号、第7条第4号、第8条の2、第9条第2項、第16条第1項(第50条第2項において準用する場合を含む。)、第17条(第50条第2項において準用する場合を含む。)、第29条(第50条第2項において準用する場合を含む。)、第42条第1項第3号及び第2項第3号、第44条第6号(第46条第3項において準用する場合を含む。)、第45条、第46条第2項、第58条第2項第3号、第59条第2項第3号、第83条第2号並びに附則第2条第2項及び第7項 事務所 国内における事務所
第18条第1項(第50条第2項において準用する場合を含む。) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるもの 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものに相当する外国の法令に基づく処分
第19条(第50条第2項において準用する場合を含む。) 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるもの 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものに相当する外国の法令に基づく処分
(信託業務を兼営する金融機関等に関する特例)
第16条 法第67条第1項の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。
 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第11条の66第1項第4号に掲げる会社であって、農業協同組合連合会の子会社(同法第11条の2第2項に規定する子会社をいう。)であるもの
 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第87条の3第1項第4号に掲げる会社であって、漁業協同組合連合会の子会社(同法第92条第1項において準用する同法第11条の6第2項に規定する子会社をいう。)であるもの
 協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第4条の4第1項第5号に掲げる会社であって、信用協同組合連合会の子会社(同法第4条第1項に規定する子会社をいう。)であるもの
 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の23第1項第5号に掲げる会社であって、信用金庫連合会の子会社(同法第32条第6項に規定する子会社をいう。)であるもの
 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第13条の2第1項第6号に掲げる会社であって、長期信用銀行(同法第2条に規定する長期信用銀行をいう。)の子会社(同法第13条の2第2項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第16条の4第1項第5号に掲げる会社であって、長期信用銀行持株会社(同項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
 労働金庫法(昭和28年法律第227号)第58条の5第1項第5号に掲げる会社であって、労働金庫連合会の子会社(同法第32条第5項に規定する子会社をいう。)であるもの
 銀行法(昭和56年法律第59号)第16条の2第1項第6号に掲げる会社であって、銀行(同法第2条第1項に規定する銀行をいう。)の子会社(同法第2条第8項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第52条の23第1項第5号に掲げる会社であって、銀行持株会社(同法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
 保険業法(平成7年法律第105号)第106条第1項第7号に掲げる会社であって、保険会社(同法第2条第2項に規定する保険会社をいう。)の子会社(同法第2条第12項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第271条の22第1項第7号に掲げる会社であって、保険持株会社(同法第2条第16項に規定する保険持株会社をいう。)の子会社であるもの
 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第72条第1項第4号に掲げる会社であって、農林中央金庫の子会社(同法第24条第4項に規定する子会社をいう。)であるもの
 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第39条第1項第5号に掲げる会社であって、株式会社商工組合中央金庫の子会社(同法第23条第2項に規定する子会社をいう。)であるもの
第17条 法第67条第1項に規定する規定は、信託業務を兼営する金融機関及び前条各号に掲げる信託会社で宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)第9条第3項の規定による届出をしたもの(以下この条において「特別金融機関等」という。)には、適用しない。
2 不動産特定共同事業を営む特別金融機関等については、前項に規定する規定を除き、法第4条第1項の規定により業として行うことができる行為の範囲を法第2条第4項に規定する行為のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項に規定する信託業務に該当するものに限る旨の条件が付された主務大臣の許可を受けた不動産特定共同事業者とみなして、法の規定を適用する。この場合において、法第23条第1項中「第3条第1項の許可又は第9条第1項の認可」とあるのは「不動産特定共同事業法施行令(以下「令」という。)第17条第3項又は第4項の届出」と、法第38条中「第36条の規定による処分」とあるのは「令第17条第5項の規定による業務の停止の命令」とする。
3 特別金融機関等は、不動産特定共同事業を営もうとするときは、主務省令で定めるところにより、不動産特定共同事業契約約款を添付して、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 第2項の規定により不動産特定共同事業者とみなされた特別金融機関等は、法第12条の規定により不動産特定共同事業者名簿に登載された事項(法第5条第1項第5号及び第6号に掲げるものを除く。)について変更があったとき、又は不動産特定共同事業契約約款の追加若しくは変更をしたときは、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5 第2項の規定により不動産特定共同事業者とみなされた特別金融機関等が、法第35条第1項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項若しくは同条第2項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、主務大臣は、当該特別金融機関等に対し、5年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(権限の委任)
第18条 法第73条第3項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第10条、第11条第1項、第12条(法第58条第5項及び第60条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第4項において同じ。)、第13条(法第58条第5項及び第60条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第4項において同じ。)、第33条(法第57条において準用する場合を含む。第4項において同じ。)、第34条第1項、第37条第1項、第39条(法第57条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第40条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第51条第1項、第54条第1項、第58条第2項、第4項及び第7項から第9項まで、第59条第2項及び第5項並びに第61条第2項から第5項までの規定による権限は、不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者、特例事業者又は適格特例投資家限定事業者(以下この条において「不動産特定共同事業者等」という。)の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第34条第1項、第37条第1項、第39条、第40条第1項、第51条第1項、第54条第1項、第58条第7項及び第9項並びに第61条第3項及び第5項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2 検査等(法第40条第1項及び第58条第9項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査若しくは質問をいう。以下この条において同じ。)で特定事務所(不動産特定共同事業者等の主たる事務所以外の事務所又は不動産特定共同事業者等(特例事業者を除く。)と取引をする者若しくは不動産特定共同事業者等(特例事業者を除く。)から業務の委託を受けた者の事務所をいう。以下この条において同じ。)に対して行うものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該特定事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により、特定事務所に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該検査等に係る不動産特定共同事業者等又は不動産特定共同事業者等(特例事業者を除く。)と取引をする者若しくは不動産特定共同事業者等(特例事業者を除く。)から業務の委託を受けた者の当該特定事務所以外の事務所に対して検査等の必要を認めたときは、当該事務所に対し、検査等を行うことができる。
4 法第10条、第11条第1項、第12条、第13条、第33条、第34条第1項、第37条第1項、第39条、第40条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第51条第1項、第54条第1項、第58条第2項、第4項及び第7項から第9項まで、第59条第2項及び第5項並びに第61条第2項から第5項までの規定による国土交通大臣の権限は、不動産特定共同事業者等の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長に委任するものとする。ただし、法第34条第1項、第37条第1項、第39条、第40条第1項、第51条第1項、第54条第1項、第58条第7項及び第9項並びに第61条第3項及び第5項の規定による権限は、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
5 検査等で特定事務所に対して行うものについては、前項に規定する地方整備局長又は北海道開発局長のほか、当該特定事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長も行うことができる。
6 前項の規定により、特定事務所に対して検査等を行った地方整備局長又は北海道開発局長は、当該検査等に係る不動産特定共同事業者等又は不動産特定共同事業者等(特例事業者を除く。)と取引をする者若しくは不動産特定共同事業者等(特例事業者を除く。)から業務の委託を受けた者の当該特定事務所以外の事務所に対して検査等の必要を認めたときは、当該事務所に対し、検査等を行うことができる。
(主務省令)
第19条 この政令における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成7年2月26日政令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成7年5月24日政令第214号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成7年5月25日)から施行する。
附則 (平成7年9月27日政令第345号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、河川法の一部を改正する法律(平成7年法律第64号)の施行の日(平成7年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年6月13日政令第196号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年8月29日政令第274号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成9年9月1日)から施行する。
附則 (平成9年11月6日政令第325号)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成9年11月8日)から施行する。
附則 (平成10年5月27日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年12月15日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年1月13日政令第5号)
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成11年5月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成13年5月18日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成14年1月23日政令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年2月1日から施行する。
附則 (平成14年11月13日政令第331号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年1月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年2月5日政令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月17日政令第523号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年12月19日)から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月21日政令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年5月15日)から施行する。
附則 (平成16年12月15日政令第396号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成16年12月17日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第4条 改正法附則第2条から第5条まで及び前2条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成16年12月15日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、景観法の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
附則 (平成16年12月27日政令第422号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日政令第429号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成17年5月25日政令第182号)
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年5月27日政令第192号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年6月1日。附則第4条において「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年4月26日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成18年9月22日政令第310号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年9月30日)から施行する。
附則 (平成18年11月6日政令第350号) 抄
この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年11月30日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第64条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年12月3日政令第364号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月11日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。
(不動産特定共同事業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第34条 改正法附則第6条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧農地法第73条第1項の規定に基づく土地等の処分の制限については、前条の規定による改正後の不動産特定共同事業法施行令第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成22年2月15日政令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第427号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成23年12月27日)から施行する。
附則 (平成24年6月1日政令第158号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成24年6月13日)から施行する。
附則 (平成25年12月11日政令第339号)
(施行期日)
1 この政令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年12月20日)から施行する。
(不動産特定共同事業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行前に締結したこの政令による改正前の不動産特定共同事業法施行令第1条第1号、第2号又は第4号に掲げる契約(予約を含む。)については、なお従前の例による。
附則 (平成26年1月16日政令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(不動産特定共同事業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行前に不動産特定共同事業法(次項において「法」という。)第10条、第11条第1項、第33条又は第40条の2第2項、第4項若しくは第7項の規定により金融庁長官又は国土交通大臣に対してした届出又は提出は、相当の財務局長若しくは福岡財務支局長又は地方整備局長若しくは北海道開発局長に対してした届出又は提出とみなす。
2 この政令の施行前に法第10条、第11条第1項、第33条又は第40条の2第2項、第4項若しくは第7項の規定により金融庁長官又は国土交通大臣に対し届出又は提出をしなければならない事項で、この政令の施行前に当該届出又は提出がされていないものについては、これを、これらの規定により財務局長若しくは福岡財務支局長又は地方整備局長若しくは北海道開発局長に対して届出又は提出をしなければならない事項について当該届出又は提出がされていないものとみなして、法の規定を適用する。
附則 (平成26年1月24日政令第15号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年7月2日政令第239号)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月1日)から施行する。
附則 (平成26年8月20日政令第283号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年12月24日)から施行する。
附則 (平成27年1月15日政令第6号)
この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年1月18日)から施行する。
附則 (平成27年1月21日政令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年1月29日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第11条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年8月29日政令第288号)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年9月1日)から施行する。
附則 (平成29年6月14日政令第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月15日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中都市公園法施行令第10条を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに第5条から第16条まで及び第18条から第22条までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年8月14日政令第221号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年12月1日)から施行する。
附則 (平成30年9月12日政令第255号)
(施行期日)
1 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年9月25日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年9月28日政令第281号)
この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。

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