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衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令

平成6年政令第40号
内閣は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成6年法律第3号)第9条の規定に基づき、この政令を制定する。
(議事の手続)
第1条 衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、4人以上の委員の出席がなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第2条 審議会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において総務省自治行政局選挙部選挙課の協力を得て処理する。
(雑則)
第3条 前2条に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(人口の特例)
第4条 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第3条第1項に規定する最近の国勢調査の調査期日以後に都道府県、郡又は市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは総合区。以下この条において同じ。)の境界に変更があった場合には、当該都道府県、郡又は市町村の日本国民の人口は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第176条又は第177条の規定の例により都道府県知事が告示した日本国民の人口による。
(事務の区分)
第5条 前条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の施行の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成28年5月27日政令第228号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。

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