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とくていぶっしつのきせいとうによるオゾンそうのほごにかんするほうりつしこうれい

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令

平成6年政令第308号
内閣は、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)第2条第1項から第3項まで、第4条第1項第4号、第18条、第19条及び第34条の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定物質及び特定物質代替物質等)
第1条 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号。以下「法」という。)第2条第1項の特定物質は、別表第1の中欄に掲げるとおりとする。
2 法第2条第2項の政令で定める物質は、別表第2の中欄に掲げるとおりとする。
3 法第2条第3項の特定物質等の種類は、特定物質については別表第1の上欄に、特定物質代替物質(法第2条第2項に規定する特定物質代替物質をいう。以下同じ。)については別表第2の上欄に掲げるとおりとする。
4 法第2条第4項第1号の政令で定めるオゾン破壊係数は、別表第1の中欄に掲げる特定物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
5 法第2条第4項第2号の政令で定める地球温暖化係数は、別表第2の中欄に掲げる特定物質代替物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(政令で定める一定数量以下の特定物質等)
第2条 法第4条第1項第4号の政令で定める一定数量以下の特定物質等は、次に掲げる特定物質等の種類の区分ごとに、当該区分に属する特定物質等の数量の合計が1規制年度につき1キログラム以下の当該区分に属する特定物質等とする。
 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)附属書CのグループI
 議定書附属書FのグループI及びグループⅡ
(法第13条第1項の政令で定める特定物質等及び特定用途)
第3条 法第13条第1項の政令で定める特定物質等は臭化メチルとし、同項の政令で定める用途は貨物の輸出入に際して行う検疫とする。
(製造数量の確認を受けたものとみなされる場合)
第4条 法第13条第3項の政令で定める場合は、その製造する検疫用臭化メチルくん蒸剤について農薬取締法(昭和23年法律第82号)第3条第1項の登録を受けた臭化メチルの製造業者が、当該登録に係る検疫用臭化メチルくん蒸剤の容器に貨物の輸出入に際して行う検疫以外の用途に使用してはならない旨の表示をして、これを他の者に売り渡す場合とする。
(農林水産大臣との協議を要する特定物質)
第5条 法第28条の2第1項第1号の政令で定める特定物質は、臭化メチルとする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成6年9月30日)から施行する。
(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第4条第1項ただし書の数量を定める政令の廃止)
2 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第4条第1項ただし書の数量を定める政令(昭和63年政令第337号)は、廃止する。
(法第13条第1項の政令で定める特定物質等及び特定用途に関する暫定措置)
3 平成33年12月31日までの間は、第3条中「臭化メチル」とあるのは「別表第1の1の項の中欄に掲げる特定物質、同表の3の項の中欄に掲げる特定物質、四塩化炭素、1・1・1—トリクロロエタン、同表の7の項の中欄に掲げる特定物質及びブロモクロロメタン並びに臭化メチル」と、「同項」とあるのは「同条第1項」と、「貨物の輸出入に際して行う検疫」とあるのは「同表の1の項の中欄に掲げる特定物質、同表の3の項の中欄に掲げる特定物質、四塩化炭素、1・1・1—トリクロロエタン、同表の7の項の中欄に掲げる特定物質及びブロモクロロメタンについては試験研究及び分析、臭化メチルについては貨物の輸出入に際して行う検疫、大気中の臭化メチルの濃度又は物品若しくは植物に混入し、若しくは付着している臭化メチルの量の測定、当該測定に用いる計量器の校正及び試験研究(臭化メチルの毒性に関するもの、臭化メチルの使用により得られる効用と臭化メチルに代替する物質の使用により得られる効用との比較を目的として行うもの(試験研究施設の建物内において行うものに限る。)又は臭化メチルを物質の合成の実験のための試薬として使用するもの(当該臭化メチルが破壊されるものに限る。)に限る。)」とする。
附則 (平成6年12月26日政令第407号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成4年11月25日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の改正が日本国について効力を生ずる日(以下「議定書改正発効日」という。)から施行する。ただし、附則第5条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項及び第3項、第5条の2第1項、第11条第1項、第12条第1項並びに第13条第1項の規定は、改正後の別表6の項又は7の項に掲げる物質の製造であって、平成8年1月1日前に行われるものについては、適用しない。
第3条 平成6年に改正前の別表第2に掲げる物質の製造、輸出又は輸入を行った者は、通商産業省令で定めるところにより、その製造数量、輸出数量又は輸入数量その他通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
2 次の各号に掲げる期間においてそれぞれ当該各号に掲げる物質の製造又は輸入を行った者は、通商産業省令で定めるところにより、当該期間における当該物質の製造数量又は輸入数量その他通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
 平成7年1月1日から平成7年12月31日まで 改正後の別表6の項又は7の項に掲げる物質
 平成7年1月1日から議定書改正発効日の前日まで 改正後の別表8の項に掲げる物質
3 この政令の施行の際現に改正後の別表6の項に掲げる物質の平成6年の製造数量、輸出数量又は輸入数量その他通商産業省令で定める事項について改正前の第3条の規定により届出を行っている者は、当該物質の当該数量について第1項の規定による届出を行ったものとみなす。
4 第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処する。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第4条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(報告)
第5条 通商産業大臣は、法第3条第1項第1号に規定する生産量及び消費量の算定を行うため、平成3年に臭化メチルの製造、輸出又は輸入を行った者に対し、その数量の報告を求めることができる。
2 通商産業大臣は、平成元年に改正後の別表7の項に掲げる物質の製造、輸出又は輸入を行った者に対し、その数量の報告を求めることができる。
附則 (平成7年12月15日政令第412号)
この政令は、平成8年1月1日から施行する。
附則 (平成8年8月30日政令第259号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表8の項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表8の項の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月19日政令第365号)
この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成11年12月22日政令第411号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年9月4日政令第289号)
この政令は、平成11年12月3日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成16年12月3日政令第382号)
この政令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成19年12月21日政令第383号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月9日政令第388号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年12月24日政令第411号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年8月10日政令第241号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年10月15日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第1条中特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令第1条の改正規定及び同令別表を別表第1とし、同表の次に1表を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年11月30日政令第326号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年12月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第1条関係)
特定物質の種類 特定物質 オゾン破壊係数
一 議定書附属書AのグループⅠ
(一) トリクロロフルオロメタン(別名CFC—11)
1・0
(二) ジクロロジフルオロメタン(別名CFC—12)
1・0
(三) トリクロロトリフルオロエタン(別名CFC—113)
0・8
(四) ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC—114)
1・0
(五) クロロペンタフルオロエタン(別名CFC—115)
0・6
二 議定書附属書AのグループⅡ
(一) ブロモクロロジフルオロメタン(別名ハロン—1211)
3・0
(二) ブロモトリフルオロメタン(別名ハロン—1301)
10・0
(三) ジブロモテトラフルオロエタン(別名ハロン—2402)
6・0
三 議定書附属書BのグループⅠ
(一) クロロトリフルオロメタン(別名CFC—13)
1・0
(二) ペンタクロロフルオロエタン(別名CFC—111)
1・0
(三) テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC—112)
1・0
(四) ヘプタクロロフルオロプロパン(別名CFC—211)
1・0
(五) ヘキサクロロジフルオロプロパン(別名CFC—212)
1・0
(六) ペンタクロロトリフルオロプロパン(別名CFC—213)
1・0
(七) テトラクロロテトラフルオロプロパン(別名CFC—214)
1・0
(八) トリクロロペンタフルオロプロパン(別名CFC—215)
1・0
(九) ジクロロヘキサフルオロプロパン(別名CFC—216)
1・0
(一〇) クロロヘプタフルオロプロパン(別名CFC—217)
1・0
四 議定書附属書BのグループⅡ
四塩化炭素 1・1
五 議定書附属書BのグループⅢ
1・1・1—トリクロロエタン 0・1
六 議定書附属書CのグループⅠ
(一) ジクロロフルオロメタン(別名HCFC—21)
0・04
(二) クロロジフルオロメタン(別名HCFC—22)
0・055
(三) クロロフルオロメタン(別名HCFC—31)
0・02
(四) テトラクロロフルオロエタン(別名HCFC—121)
0・04
(五) トリクロロジフルオロエタン(別名HCFC—122)
0・08
(六) ジクロロトリフルオロエタン(別名HCFC—123)
 
1 2・2—ジクロロ—1・1・1—トリフルオロエタン(別名HCFC—123)
0・02
2 その他のもの
0・06
(七) クロロテトラフルオロエタン(別名HCFC—124)
 
1 2—クロロ—1・1・1・2—テトラフルオロエタン(別名HCFC—124)
0・022
2 その他のもの
0・04
(八) トリクロロフルオロエタン(別名HCFC—131)
0・05
(九) ジクロロジフルオロエタン(別名HCFC—132)
0・05
(一〇) クロロトリフルオロエタン(別名HCFC—133)
0・06
(一一) ジクロロフルオロエタン(別名HCFC—141)
 
1 1・1—ジクロロ—1—フルオロエタン(別名HCFC—141b)
0・11
2 その他のもの
0・07
(一二) クロロジフルオロエタン(別名HCFC—142)
 
1 1—クロロ—1・1—ジフルオロエタン(別名HCFC—142b)
0・065
2 その他のもの
0・07
(一三) クロロフルオロエタン(別名HCFC—151)
0・005
(一四) ヘキサクロロフルオロプロパン(別名HCFC—221)
0・07
(一五) ペンタクロロジフルオロプロパン(別名HCFC—222)
0・09
(一六) テトラクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC—223)
0・08
(一七) トリクロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC—224)
0・09
(一八) ジクロロペンタフルオロプロパン(別名HCFC—225)
 
1 3・3—ジクロロ—1・1・1・2・2—ペンタフルオロプロパン(別名HCFC—225ca)
0・025
2 1・3—ジクロロ—1・1・2・2・3—ペンタフルオロプロパン(別名HCFC—225cb)
0・033
3 その他のもの
0・07
(一九) クロロヘキサフルオロプロパン(別名HCFC—226)
0・10
(二〇) ペンタクロロフルオロプロパン(別名HCFC—231)
0・09
(二一) テトラクロロジフルオロプロパン(別名HCFC—232)
0・10
(二二) トリクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC—233)
0・23
(二三) ジクロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC—234)
0・28
(二四) クロロペンタフルオロプロパン(別名HCFC—235)
0・52
(二五) テトラクロロフルオロプロパン(別名HCFC—241)
0・09
(二六) トリクロロジフルオロプロパン(別名HCFC—242)
0・13
(二七) ジクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC—243)
0・12
(二八) クロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC—244)
0・14
(二九) トリクロロフルオロプロパン(別名HCFC—251)
0・01
(三〇) ジクロロジフルオロプロパン(別名HCFC—252)
0・04
(三一) クロロトリフルオロプロパン(別名HCFC—253)
0・03
(三二) ジクロロフルオロプロパン(別名HCFC—261)
0・02
(三三) クロロジフルオロプロパン(別名HCFC—262)
0・02
(三四) クロロフルオロプロパン(別名HCFC—271)
0・03
七 議定書附属書CのグループⅡ
(一) ジブロモフルオロメタン
1・00
(二) ブロモジフルオロメタン(別名HBFC—22B1)
0・74
(三) ブロモフルオロメタン
0・73
(四) テトラブロモフルオロエタン
0・8
(五) トリブロモジフルオロエタン
1・8
(六) ジブロモトリフルオロエタン
1・6
(七) ブロモテトラフルオロエタン
1・2
(八) トリブロモフルオロエタン
1・1
(九) ジブロモジフルオロエタン
1・5
(一〇) ブロモトリフルオロエタン
1・6
(一一) ジブロモフルオロエタン
1・7
(一二) ブロモジフルオロエタン
1・1
(一三) ブロモフルオロエタン
0・1
(一四) ヘキサブロモフルオロプロパン
1・5
(一五) ペンタブロモジフルオロプロパン
1・9
(一六) テトラブロモトリフルオロプロパン
1・8
(一七) トリブロモテトラフルオロプロパン
2・2
(一八) ジブロモペンタフルオロプロパン
2・0
(一九) ブロモヘキサフルオロプロパン
3・3
(二〇) ペンタブロモフルオロプロパン
1・9
(二一) テトラブロモジフルオロプロパン
2・1
(二二) トリブロモトリフルオロプロパン
5・6
(二三) ジブロモテトラフルオロプロパン
7・5
(二四) ブロモペンタフルオロプロパン
14
(二五) テトラブロモフルオロプロパン
1・9
(二六) トリブロモジフルオロプロパン
3・1
(二七) ジブロモトリフルオロプロパン
2・5
(二八) ブロモテトラフルオロプロパン
4・4
(二九) トリブロモフルオロプロパン
0・3
(三〇) ジブロモジフルオロプロパン
1・0
(三一) ブロモトリフルオロプロパン
0・8
(三二) ジブロモフルオロプロパン
0・4
(三三) ブロモジフルオロプロパン
0・8
(三四) ブロモフルオロプロパン
0・7
八 議定書附属書CのグループⅢ
ブロモクロロメタン 0・12
九 議定書附属書EのグループⅠ
臭化メチル 0・6
別表第2(第1条関係)
特定物質代替物質の種類 特定物質代替物質 地球温暖化係数
一 議定書附属書FのグループI
(一) 1・1・2・2—テトラフルオロエタン(別名HFC—134)
1、100
(二) 1・1・1・2—テトラフルオロエタン(別名HFC—134a)
1、430
(三) 1・1・2—トリフルオロエタン(別名HFC—143)
353
(四) 1・1・1・3・3—ペンタフルオロプロパン(別名HFC—245fa)
1、030
(五) 1・1・1・3・3—ペンタフルオロブタン(別名HFC—365mfc)
794
(六) 1・1・1・2・3・3・3—ヘプタフルオロプロパン(別名HFC—227ea)
3、220
(七) 1・1・1・2・2・3—ヘキサフルオロプロパン(別名HFC—236cb)
1、340
(八) 1・1・1・2・3・3—ヘキサフルオロプロパン(別名HFC—236ea)
1、370
(九) 1・1・1・3・3・3—ヘキサフルオロプロパン(別名HFC—236fa)
9、810
(一〇) 1・1・2・2・3—ペンタフルオロプロパン(別名HFC—245ca)
693
(一一) 1・1・1・2・3・4・4・5・5・5—デカフルオロペンタン(別名HFC—43—10mee)
1、640
(一二) ジフルオロメタン(別名HFC—32)
675
(一三) 1・1・1・2・2—ペンタフルオロエタン(別名HFC—125)
3、500
(一四) 1・1・1—トリフルオロエタン(別名HFC—143a)
4、470
(一五) フルオロメタン(別名HFC—41)
92
(一六) 1・2—ジフルオロエタン(別名HFC—152)
53
(一七) 1・1—ジフルオロエタン(別名HFC—152a)
124
二 議定書附属書FのグループII
トリフルオロメタン(別名HFC—23) 14、800

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