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権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令

平成6年政令第258号
内閣は、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第11条の規定に基づき、この政令を制定する。
(趣旨)
第1条 この政令は、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第11条、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第10条の6、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第38条、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第109条の10、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)第10条及び農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)第19条の規定による不動産登記法(平成16年法律第123号)の特例を定めるものとする。
(権利の取得の登記の嘱託)
第2条 別表の上欄に掲げる規定による公告があった同表の中欄に掲げる権利移転等の促進計画に係る不動産について、それぞれ同表の下欄に掲げる規定により、所有権が移転し、又は地上権若しくは賃借権が設定され、若しくは移転した場合において、これらの権利を取得した者の請求があるときは、市町村は、その者のために、それぞれ所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記を嘱託しなければならない。
(嘱託による登記手続)
第3条 前条の規定により登記を嘱託する場合には、不動産登記令(平成16年政令第379号)第3条各号に掲げる事項のほか、前条の規定により登記を嘱託する旨を嘱託情報の内容とし、かつ、当該登記に係る権利移転等の促進計画の種別に応じ、別表の上欄に掲げる規定による公告があったことを証する情報及び登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(登記識別情報の通知)
第4条 登記官は、第2条の規定による嘱託に基づき同条の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
(代位による登記の嘱託)
第5条 市町村は、第2条の規定により登記を嘱託する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって嘱託することができる。
 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記 表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
 所有権、地上権又は賃借権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 当該登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
 所有権の保存の登記 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
 相続その他の一般承継による所有権、地上権又は賃借権の移転の登記 相続人その他の一般承継人
(代位による登記の登記識別情報)
第6条 第4条の規定は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第3号又は第4号に掲げる登記を完了したときについて準用する。
(法務省令への委任)
第7条 この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年11月28日政令第344号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成19年7月20日政令第225号)
この政令は、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の施行の日(平成19年8月1日)から施行する。
附則 (平成25年6月14日政令第184号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年4月25日政令第168号)
この政令は、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の施行の日(平成26年5月1日)から施行する。
附則 (平成30年7月11日政令第203号)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日(平成30年7月15日)から施行する。
別表 (第2条、第3条関係)
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条第1項 所有権移転等促進計画 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第10条
幹線道路の沿道の整備に関する法律第10条の4 沿道整備権利移転等促進計画 幹線道路の沿道の整備に関する法律第10条の5
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第36条 防災街区整備権利移転等促進計画 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第37条
都市再生特別措置法第109条の8 低未利用土地権利設定等促進計画 都市再生特別措置法第109条の9
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第8条第1項 所有権移転等促進計画 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第9条
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第17条 所有権移転等促進計画 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第18条

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