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地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令

平成6年政令第222号
内閣は、地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律(平成6年法律第84号)附則第12条及び第15条の規定に基づき、この政令を制定する。
地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律附則第12条の政令で定める事務は、次のとおりとする。
 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第28条及び第30条第2項並びに同法第66条の規定により読み替えて適用される同法第48条第8項及び第52条から第56条までに規定する事務(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定する卸売市場(花きの卸売のために開設されるものを除く。)に係るものに限る。)
 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第25条の規定により読み替えて適用される同法第2条第3項、第3条第1項、第6条第2項及び第5項(これらの規定を同法第18条第2項において準用する場合を含む。)並びに第10項(同法第14条第2項及び第18条第2項において準用する場合を含む。)、第10条、第13条、第14条第1項、第15条から第17条まで、第18条第1項、第18条の2第1項、第19条、第21条並びに第23条に規定する事務
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第5条、第7条第4項、第11条第1項、第12条並びに第13条第2項及び第3項に規定する事務

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 当分の間、地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成6年政令第223号)第8条の規定による改正後の狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条中「設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ」とあるのは「設置する市にあっては、市長。次条、第2条の2及び第7条第4項において同じ」と、同令第3条中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)」と、同令第6条中「設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長」とあるのは「設置する市にあっては、市長」とする。
附則 (平成7年1月25日政令第10号) 抄
1 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年11月20日政令第318号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この政令の施行前に食品衛生法(昭和22年法律第233号)、食品衛生法施行令若しくは地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令の規定により都道府県知事がした許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日以後において保健所設置市等の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この政令の施行の日以後においては、保健所設置市等の長がした処分等の行為又は保健所設置市等の長に対して行った申請等の行為とみなす。
附則 (平成9年12月10日政令第353号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成10年6月17日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 第5条中地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令第1条第5号の改正規定(「第12条の3第4項、第12条の4」を「第12条の3第5項、第12条の4第6項、第12条の5」に改める部分に限る。) 改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成10年12月1日)
附則 (平成11年10月1日政令第312号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成10年法律第54号。以下「法」という。)の施行の日(平成12年4月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
(許認可等に関する経過措置)
第13条 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月2日政令第243号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成12年7月24日政令第391号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年9月4日政令第293号)
この政令は、食品衛生法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年9月7日)から施行する。
附則 (平成15年8月1日政令第350号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年8月29日)から施行する。
附則 (平成15年10月1日政令第449号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年12月1日から施行する。
附則 (平成15年12月10日政令第505号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成16年2月27日)から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第40号)の施行の日(平成16年10月27日)から施行する。
附則 (平成17年1月6日政令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年9月30日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次及び第26条の改正規定並びに同令第27条を同令第28条とし、同令第26条の次に1条を加える改正規定、第2条の規定並びに附則第3条及び第5条の規定 平成18年4月1日

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