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平成6年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第20条の規定等の技術的読替えに関する政令

平成6年政令第191号
内閣は、平成6年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成6年法律第43号)第3条第4項及び第5条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の規定の技術的読替え)
第1条 平成6年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(以下「平成6年度財政運営特例法」という。)第3条第4項及び平成7年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(以下「平成7年度財政運営特例法」という。)第7条第4項の規定による技術的読替えは、次に掲げるところによる。
 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和58年法律第46号。以下この条において「繰入特例法」という。)第2条第2項第1号中「(次号において「各年度繰入額」という。)」とあるのは「(平成6年度及び平成7年度においては、平成6年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成6年法律第43号)第3条第1項及び平成7年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成7年法律第60号)第7条第1項の規定が適用された後の繰入金の額。次号において「各年度繰入額」という。)」と読替え
 繰入特例法第5条第1項中「
年度 読み替えられる字句 読み替える字句
昭和61年度から平成8年度までの各年度 昭和60年法律第34号附則第34条第2項及び第3項において読み替えて適用する法第85条第1項並びに昭和60年法律第34号附則第34条第1項(第9号を除く。)又は昭和60年法律第34号附則第34条第1項第9号の規定による国庫負担金の額 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和58年法律第46号)第2条(同法第3条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により一般会計から受け入れるべき金額
平成9年度 一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額 一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和58年法律第46号。以下この号において「繰入特例法」という。)第4条第1項の規定により繰り入れた金額を除く。)
昭和60年法律第34号附則第34条第2項及び第3項において読み替えて適用する法第85条第1項並びに昭和60年法律第34号附則第34条第1項(第9号を除く。)又は昭和60年法律第34号附則第34条第1項第9号の規定による国庫負担金の額 繰入特例法第2条(繰入特例法第3条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により一般会計から受け入れるべき金額
平成10年度以降において前条第1項の規定による繰入れがされた年度 一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額 一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和58年法律第46号)第4条第1項の規定により繰り入れた金額を除く。)
」とあるのは「
年度 読み替えられる字句 読み替える字句
平成6年度から平成8年度までの各年度 一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額 一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額(平成6年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成6年法律第43号。以下この号において「平成6年度財政運営特例法」という。)第3条第2項及び平成7年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成7年法律第60号。以下この号において「平成7年度財政運営特例法」という。)第7条第2項の規定により繰り入れた金額を除く。)
昭和60年法律第34号附則第34条第2項及び第3項において読み替えて適用する法第85条第1項並びに昭和60年法律第34号附則第34条第1項(第9号を除く。)又は昭和60年法律第34号附則第34条第1項第9号の規定による国庫負担金の額 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和58年法律第46号)第2条(同法第3条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により一般会計から受け入れるべき金額(平成6年度財政運営特例法第3条第1項及び平成7年度財政運営特例法第7条第1項の規定により加算しないものとする金額を除く。)
平成9年度 一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額 一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和58年法律第46号。以下この号において「繰入特例法」という。)第4条第1項並びに平成6年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成6年法律第43号)第3条第2項及び平成7年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成7年法律第60号)第7条第2項の規定により繰り入れた金額を除く。)
昭和60年法律第34号附則第34条第2項及び第3項において読み替えて適用する法第85条第1項並びに昭和60年法律第34号附則第34条第1項(第9号を除く。)又は昭和60年法律第34号附則第34条第1項第9号の規定による国庫負担金の額 繰入特例法第2条(繰入特例法第3条第3項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により一般会計から受け入れるべき金額
平成10年度以降において前条第1項又は平成6年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成6年法律第43号)第3条第2項若しくは平成7年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成7年法律第60号)第7条第2項の規定による繰入れがされた年度 一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額 一般会計から国民年金勘定又は福祉年金勘定に繰り入れた金額(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和58年法律第46号)第4条第1項並びに平成6年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成6年法律第43号)第3条第2項及び平成7年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成7年法律第60号)第7条第2項の規定により繰り入れた金額を除く。)
」と読替え
 繰入特例法第5条第2項中「前項」とあるのは「平成6年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第20条の規定等の技術的読替えに関する政令(平成6年政令第191号)第1条の規定により読み替えられた前項」と、「「国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和58年法律第46号)第5条第1項において読み替えて適用する第16条第2項」」とあるのは「「平成6年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第20条の規定等の技術的読替えに関する政令(平成6年政令第191号)第1条の規定により読み替えられた国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和58年法律第46号)第5条第1項において読み替えて適用する第16条第2項」」と読替え
(労働保険特別会計法の規定の技術的読替え)
第2条 平成6年度財政運営特例法第5条第4項及び平成7年度財政運営特例法第8条第4項の規定による技術的読替えは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に掲げるところによる。
 平成6年度及び平成7年度 労働保険特別会計法(昭和47年法律第18号)第20条中「国庫負担金の額」とあるのは「国庫負担金の額から300億円を控除して得た額に相当する金額」と読替え
 平成6年度財政運営特例法第5条第2項又は平成7年度財政運営特例法第8条第2項の規定による繰入れがされた年度 労働保険特別会計法第20条中「一般会計から受け入れた金額」とあるのは「一般会計から受け入れた金額(平成6年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成6年法律第43号)第5条第2項及び平成7年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成7年法律第60号)第8条第2項の規定により受け入れた金額を除く。)」と読替え

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月31日政令第172号)
この政令は、平成7年4月1日から施行する。

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