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うんてんめんきょにかかるこうしゅうとうにかんするきそく

運転免許に係る講習等に関する規則

平成6年国家公安委員会規則第4号
道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第37条の6及び第43条並びに道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第38条第10項の規定に基づき、更新時講習を受ける必要がない者に係る講習の基準等に関する規則を次のように定める。
(講習の基準)
第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第97条の2第1項第3号ハの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 道路交通の現状及び交通事故の実態、運転者としての資質の向上に関すること、自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の安全な運転に必要な知識並びに自動車等の運転について必要な適性及び技能について行うものであること。
 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。
 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。
 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。
 2時間以上行うものであること。
第2条 道路交通法施行令(以下「令」という。)第37条の6第2号の国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げる受講者の区分に応じそれぞれ次に定めるとおりとする。
 法第101条の3第1項の更新期間が満了する日における年齢が70歳以上75歳未満の者 次の表の上欄に掲げる受講者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるものであること。
区分 講習の基準
一 コースにおける自動車等の運転をすることにより、加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車等の運転に著しい影響を及ぼしているかどうかについて都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の確認を受け、当該影響がない旨の別記様式第1号のチャレンジ講習受講結果確認書の交付を受けた者(当該確認を受けた日から起算して6月を経過しない者に限る。)
一 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うものであること。
二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視力検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。
三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で視力検査器材を用いた検査によるものに基づく指導を含むものであること。
四 1時間以上行うものであること。
二 一の項に掲げる者以外の者
一 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うものであること。
二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。
三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース又は道路における自動車等の運転をさせることにより行う検査及び運転適性検査器材を用いた検査によるものに基づく指導を含むものであること。
四 2時間以上行うものであること。
 法第101条の3第1項の更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者 次の表の上欄に掲げる受講者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるものであること。
区分 講習の基準
一 法第101条の4第2項の規定により受けた認知機能検査(法第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査をいう。以下同じ。)の結果について道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第29条の3第1項の式により算出した数値が76以上である者であって、当該認知機能検査を受けた後コースにおける自動車等の運転をすることにより、加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車等の運転に著しい影響を及ぼしているかどうかについて公安委員会の確認を受け、当該影響がない旨の別記様式第1号のチャレンジ講習受講結果確認書の交付を受けたもの
一 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うものであること。
二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視力検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。
三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で視力検査器材を用いた検査によるものに基づく指導を含むものであること。
四 認知機能検査の結果に基づく指導を含むものであること。
五 1時間以上行うものであること。
二 法第101条の4第2項の規定により受けた認知機能検査の結果について府令第29条の3第1項の式により算出した数値が76以上である者であって、一の項に掲げる者以外のもの
一 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うものであること。
二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。
三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース又は道路における自動車等の運転をさせることにより行う検査及び運転適性検査器材を用いた検査によるものに基づく指導を含むものであること。
四 認知機能検査の結果に基づく指導を含むものであること。
五 2時間以上行うものであること。
三 一の項及び2の項に掲げる者以外の者
一 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うものであること。
二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。
三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース又は道路における自動車等の運転をさせることにより行う検査及び運転適性検査器材を用いた検査によるものに基づく指導(個人指導(指導を行う者1人に対し指導を受ける者が1人のみである指導をいう。次号において同じ。)を含むものに限る。)を含むものであること。
四 認知機能検査の結果に基づく指導(個人指導を含むものに限る。)を含むものであること。
五 3時間以上行うものであること。
 前2号に掲げる者以外の者 前条各号に定めるものであること。
2 令第37条の6の2第1号の国家公安委員会規則で定める基準は、前項第1号又は第2号に掲げる受講者の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるものとする。
第3条 府令第38条の2の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる者に対しては、それぞれ当該各号に定める書類とする。
 第1条に定める基準に適合する講習を終了した者 別記様式第2号の特定任意講習終了証明書
 前条第1項第1号又は第2号に定める基準に適合する講習を終了した者 別記様式第3号の特定任意高齢者講習終了証明書
(免許関係事務の委託)
第4条 府令第31条の4の2ただし書の国家公安委員会規則で定める免許関係事務は、認知機能検査とする。
2 府令第31条の4の2ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
 25歳以上の者
 公安委員会が行う認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する審査に合格し、又は公安委員会が行う認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習を終了した者
(府令第38条第11項の国家公安委員会規則で定める者)
第5条 府令第38条第11項第1号ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、法第97条の2第1項第3号に規定する特定失効者(その者の運転免許(以下「免許」という。)が法第105条第1項の規定により効力を失った日から起算して6月を経過しない者に限り、府令第18条第1項第1号に規定するやむを得ない理由により運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間の更新を受けることができなかった者を除く。)のうち当該免許に係る免許証の有効期間の末日までに継続して免許(仮運転免許(以下「仮免許」という。)を除く。)を受けていた期間が5年以上である者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の40日前の日を令第33条の7第2項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないもの(以下この項において「特別特定失効者」という。)又は特別特定失効者として受けた免許に係る免許証の有効期間の更新を受けようとする者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の40日前の日を同項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないものとする。
2 府令第38条第11項第1号の表の3の項の国家公安委員会規則で定める者は、法第101条第1項の規定により免許証の有効期間の更新を受けようとする者にあっては当該免許証の、法第97条の2第1項第3号に規定する特定失効者(法第92条の2第1項の表の備考1の1に規定する免許証の有効期間の更新を受けることができなかった者を除く。)にあっては当該免許に係る免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の40日前の日を令第33条の7第2項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用すると同項の基準に該当することとなるものとする。
(運転者の資質の向上に資する活動)
第6条 府令第38条第13項第2号の国家公安委員会規則で定める活動は、次の各号のいずれかに該当する活動とする。
 道路を通行する者に対する交通安全教育
 歩行者の誘導その他の道路を通行する者の通行の安全を確保するための活動
 適正な交通の方法又は交通事故防止についての広報活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための広報活動
 前各号に掲げるもののほか、道路における交通の安全と円滑に資する活動
(講習の委託)
第7条 府令第38条の3ただし書の国家公安委員会規則で定める講習は、次に掲げるとおりとする。
 停止処分者講習(法第108条の2第1項第3号に掲げる講習をいう。)
 高齢者講習(同項第12号に掲げる講習をいう。)
 違反者講習(同項第13号に掲げる講習をいう。次条において同じ。)
2 府令第38条の3ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
 25歳以上の者
 講習における指導に用いる自動車等を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者
 運転適性指導(法第108条の4第1項第1号の運転適性指導をいう。)に従事した経験の期間がおおむね1年以上の者
 公安委員会が行う講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査に合格し、又は講習における指導に必要な技能及び知識に関する国家公安委員会が指定する講習を終了した者
(令第43条第1項の国家公安委員会規則で定める講習)
第8条 令第43条第1項の表講習手数料の項の国家公安委員会規則で定める令第33条の7第2項の基準に該当しない者に対する講習は、府令第38条第11項第1号ただし書の規定により行われる法第108条の2第1項第11号に掲げる講習とする。
2 令第43条第1項の表講習手数料の項の国家公安委員会規則で定める違反者講習は、府令第38条第13項第2号の表第1号下欄に定める講習方法に係る違反者講習とする。

附則

この規則は、平成6年5月10日から施行する。
附則 (平成8年8月6日国家公安委員会規則第11号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成7年法律第74号)の施行の日(平成8年9月1日)から施行する。
附則 (平成10年3月6日国家公安委員会規則第4号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成10年10月1日)から施行する。ただし、第3条の改正規定(「令第38条第1項第2号ニ」を改める部分に限る。)については、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成11年8月27日国家公安委員会規則第9号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成11年11月1日)から施行する。
附則 (平成12年3月30日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年4月19日国家公安委員会規則第9号)
1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。
2 道路交通法の一部を改正する法律による改正前の道路交通法第101条第1項の規定による更新期間の初日が道路交通法の一部を改正する法律の施行の日前である運転免許証の更新を受けなかった者に対する改正後の運転免許に係る講習に関する規則第4条の規定の適用については、同条中「有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日」とあるのは、「有効期間が満了した日」とする。
附則 (平成18年2月20日国家公安委員会規則第4号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定(「ならないもの」の下に「(以下この項において「特別特定失効者」という。)又は特別特定失効者として受けた免許に係る免許証の有効期間の更新を受けようとする者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の40日前の日を同項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないもの」を加える部分に限る。)は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成21年5月11日国家公安委員会規則第4号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成21年6月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 道路交通法の一部を改正する法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第101条の3第1項の更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者であって当該日が施行日から起算して6月を経過した日前であるものは、改正後の運転免許に係る講習等に関する規則(以下「新講習規則」という。)第2条及び第3条第2号の規定の適用については、新講習規則第2条第1項第1号に掲げる者とみなす。
3 施行日前に改正前の運転免許に係る講習に関する規則(以下「旧講習規則」という。)第2条第1項第1号の表の1の項の確認を受けた者(新法第101条の3第1項の更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者であって当該日が施行日から起算して6月を経過した日以後であるものに限る。)に対する新講習規則第2条第1項第2号の表の1の項の規定の適用については、同項中「法第101条の4第2項の規定により受けた認知機能検査(法第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査をいう。以下同じ。)の結果について道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第29条の3第1項の式により算出した数値が零以下である者であって、当該認知機能検査を受けた後コース」とあるのは「コース」と、「受けたもの」とあるのは「受けた者(当該確認を受けた日から起算して6月を経過しない者に限る。)」と、「認知機能検査の」とあるのは「法第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査の」とする。
4 施行日前に都道府県公安委員会が行った講習(新講習規則第4条第2項第2号の講習と同等以上の内容を有すると都道府県公安委員会が認めるものに限る。)を終了した者は、同号の講習を終了した者とみなす。
5 旧講習規則第6条第1項第2号に掲げる講習について同条第2項第4号に規定する審査に合格し、又は国家公安委員会が指定する講習を終了した者であって、都道府県公安委員会が指定する研修(施行日前に行われたものを含む。)を受けたものは、新講習規則第7条第1項第2号に掲げる講習について同条第2項第4号に規定する審査に合格し、又は国家公安委員会が指定する講習を終了した者とみなす。
7 この規則の施行前に交付されたチャレンジ講習受講結果確認書、特定任意講習終了証明書及び特定任意高齢者講習終了証明書並びに運転免許取得者教育(更新時講習同等)終了証明書及び運転免許取得者教育(高齢者講習同等)終了証明書の様式については、新講習規則別記様式第1号、別記様式第2号及び別記様式第3号並びに新認定規則別記様式第1号及び別記様式第2号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成25年1月29日国家公安委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の運転免許に係る講習等に関する規則第2条第1項第2号の規定の適用については、この規則の施行前に受けた道路交通法第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査の結果について、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成25年内閣府令第2号。以下「改正府令」という。)による改正前の道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)(以下「旧府令」という。)第29条の3第1項の式により算出した数値が零以下である者は、改正府令による改正後の道路交通法施行規則(以下「新府令」という。)第29条の3第1項の式により算出した数値が76以上である者とみなし、旧府令第29条の3第1項の式により算出した数値が零を超える者は、新府令第29条の3第1項の式により算出した数値が76未満である者とみなす。
附則 (平成28年7月15日国家公安委員会規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成29年3月12日。以下「改正法施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正法による改正後の道路交通法(昭和35年法律第105号。以下この項において「新法」という。)第101条第1項の更新期間が満了する日(新法第101条の2第1項の規定による運転免許証の有効期間の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日)における年齢が70歳以上の者であって、当該日が改正法施行日から起算して6月を経過した日前であるものに係る講習の基準及び特定任意高齢者講習終了証明書の様式については、改正後の運転免許に係る講習等に関する規則(次項において「新講習規則」という。)第2条の規定及び別記様式第3号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正法施行日前に交付された特定任意高齢者講習終了証明書の様式については、新講習規則別記様式第3号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (令和元年9月19日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
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別記様式第2号(第3条関係)
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別記様式第3号(第3条関係)
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