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自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則
平成6年国家公安委員会規則第12号
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項及び自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成5年法律第97号)附則第3項の規定に基づき、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則を次のように定める。
(指定の基準等)
第1条 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条第3項の規定による指定(以下「指定」という。)は、自転車の盗難の防止及び盗品である自転車の回復に資するため、次に掲げる業務(以下「登録業務」という。)を同項の防犯登録に係る業務として行おうとする者の申請により行う。
一 自転車を利用する者の申出により、登録カードを作成するとともに、当該申出に係る自転車に登録番号標を表示すること。
二 登録カード又は登録事項(自転車を利用する者の氏名又は名称及び住所、登録カード作成の年月日、登録番号その他登録カードに記載する事項をいう。以下同じ。)を、前号の申出のあった場所を管轄する都道府県警察に送付し、又は通知すること。
2 指定の基準は、次のとおりとする。
一 登録業務を行う者が、一般社団法人又は一般財団法人その他の営利を目的としない団体(以下「非営利団体」という。)であること。
二 登録業務の実施が、当該登録業務を行う都道府県における防犯登録の需要に対し適切なものであること。
三 防犯登録所(前項第1号に掲げる業務を行う事務所(当該業務を委託する場合にあっては、受託者が当該業務を行う事務所を含む。)をいう。以下同じ。)の位置が、前号の都道府県における防犯登録を受けようとする者の利便に照らして、適当なものであること。
四 登録業務の遂行上適切な計画を有するものであること。
五 登録業務を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
六 その他登録業務の実施及びその方法が適切なものであること。
(指定の申請)
第2条 指定を受けようとする非営利団体は、次に掲げる事項を記載した申請書をその登録業務を行う都道府県の区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 防犯登録所の名称及び所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款又はこれに類する規約
二 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
三 推定による1年間の防犯登録実施件数及びその算出の基礎を記載した書類
四 登録業務の一部を委託する場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書類
イ 受託者の氏名又は名称(法人にあっては、その代表者の氏名を含む。)及び住所
ロ 委託する業務の内容及び範囲
ハ 前条第1項第1号に掲げる業務を委託する場合にあっては、当該委託に係る防犯登録所の名称及び所在地
五 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末(申請の日の属する事業年度に設立された非営利団体にあっては、その設立時)における財産目録及び貸借対照表
六 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
七 登録業務の実施要領
八 その他参考となる事項を記載した書類
3 前項第6号に掲げる書類は、登録業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分して記載したものでなければならない。
4 第2項第7号に掲げる実施要領は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
一 登録事項に関する事項
二 登録カードの様式及び作成の方法に関する事項
三 登録番号標の様式及び表示の方法に関する事項
四 登録カード又は登録事項を都道府県警察に送付し、又は通知する方法に関する事項
五 登録事項に係る情報の管理のために講ずる措置に関する事項
六 その他登録業務の実施に関し必要な事項
(変更の届出等)
第3条 指定を受けた非営利団体(以下「指定団体」という。)は、前条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項又は同条第2項第1号、第2号若しくは第4号に掲げる書類に係る事項を変更したときは、遅滞なく、その変更の内容を公安委員会に届け出なければならない。
2 指定団体は、前条第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、その変更の内容、時期及び理由を記載した書面を公安委員会に提出して、その承認を受けなければならない。
(登録業務の実施等)
第4条 指定団体は、自転車を利用する者の申出があったときは、正当な理由がある場合を除き、第1条第1項第1号に掲げる業務を行わなければならない。
2 指定団体は、登録事項に係る情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 指定団体は、防犯登録所にその表示を掲げる等の方法によって、防犯登録所の所在地の周知を図るようにしなければならない。
(事業計画書等の提出)
第5条 指定団体は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。
2 指定団体は、毎事業年度終了後3月以内に、事業報告書及び収支決算書を公安委員会に提出しなければならない。
3 第2条第3項の規定は、第1項の事業計画書及び収支予算書並びに前項の事業報告書及び収支決算書について準用する。
(報告等)
第6条 公安委員会は、登録業務の適確な運営のため必要があると認めるときは、指定団体に対し、その登録業務に関し報告させ、又は資料の提出を求めることができる。
(是正又は改善の勧告)
第7条 公安委員会は、指定団体がこの規則の規定に違反したとき、又は指定団体の財産の状況若しくは登録業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定団体に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(登録業務の休廃止)
第8条 指定団体は、登録業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、公安委員会の承認を受けなければならない。
(指定の取消し)
第9条 公安委員会は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
一 第1条第2項の指定の基準に適合しなくなったとき。
二 第7条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
三 偽りその他不正の手段により指定を受けたことが判明するに至ったとき。
(登録業務の廃止等に伴う措置)
第10条 指定団体は、第8条の承認を受けて登録業務を廃止したとき、又は前条の規定により指定を取り消されたときは、登録業務に係る書類等を公安委員会に提出することその他公安委員会が必要と認める事項を行わなければならない。
(指定等の公示)
第11条 公安委員会は、指定をしたときは、指定団体の名称及び住所を公示しなければならない。これらの事項の変更について第3条第1項の規定による届出があったときも、同様とする。
2 公安委員会は、第8条の規定により登録業務の休止若しくは廃止を承認したとき、又は第9条の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
附則
1 この規則は、自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
2 改正法附則第3項の国家公安委員会規則で定める種類の自転車は、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格D9302号(幼児用自転車)に適合する自転車とする。
附則 (平成20年8月1日国家公安委員会規則第16号)
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
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