とどけでじどうしゃきょうしゅうしょがおこなうきょうしゅうのかていのしていにかんするきそく
届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則
平成6年国家公安委員会規則第1号
道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第33条の6第1項第1号ロ及び第2項第1号ロの規定に基づき、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則を次のように定める。
(指定の基準等)
第1条 道路交通法施行令(以下この条及び次条において「令」という。)第33条の6第1項第1号ハ、第2項第1号ハ又は第4項第1号ハの規定による指定は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下この条、次条及び第8条において「法」という。)第98条第2項の規定による届出をした自動車教習所(以下「届出自動車教習所」という。)が運転免許(以下「免許」という。)を受けようとする者に対し行う教習の課程(法第99条第1項に規定する指定自動車教習所が当該指定に係る免許を受けようとする者に対し行う教習の課程を除く。)について、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき行うものとする。
2 令第33条の6第1項第1号ハの規定による指定の基準(大型自動車免許(以下「大型免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(大型)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
一 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型自動車を運転することができる免許(仮運転免許(以下「仮免許」という。)を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「大型免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
イ 大型免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
ロ 法第99条の3第4項第1号に該当する者(大型免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程(自動車安全運転センターが行う届出自動車教習所の職員に対する自動車の運転に関する研修の課程で国家公安委員会が指定するものをいう。以下同じ。)で大型免許に係るものを修了した者であって、次のいずれにも該当しないもの
(1) 21歳未満の者
(2) 過去3年以内に法第99条の5第5項に規定する卒業証明書若しくは修了証明書又は第5条に規定する終了証明書の発行に関し不正な行為をした者
(3) 法第117条の2の2第11号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
(4) 自動車及び原動機付自転車の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条から第6条までの罪又は法に規定する罪(法第117条の2の2第11号の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
(5) 法第99条の3第5項において準用する法第99条の2第5項第2号又は第3号に該当して法第99条の3第5項において準用する法第99条の2第5項の規定により教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して3年を経過していない者
二 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
イ 教習課程(大型)に係る教習を行うために必要な数の大型自動車(専ら貨物を運搬する構造の自動車(以下「貨物自動車」という。)に限る。以下この項において同じ。)、中型自動車(貨物自動車に限る。以下この項及び次項において同じ。)、準中型自動車(貨物自動車に限る。以下同じ。)若しくは普通自動車(これらの自動車のうち、大型免許に係る届出自動車教習所指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。)又は道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。次号において「府令」という。)第33条第5項第1号ホの運転シミュレーター(以下「運転シミュレーター」という。)
ロ イに掲げるもののほか、教習課程(大型)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備
三 次の表の第1欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第3欄に掲げる教習時間行われるものであること。
第1欄(教習事項の区分) | 第2欄(教習方法) | 第3欄(教習時間) |
貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能 | 大型自動車又は運転シミュレーターを用い、大型自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 2時限以上 |
貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な知識 | 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、討論の方式により、届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能 | 大型自動車又は運転シミュレーターを用い、大型自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能 |
一 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は運転シミュレーターを用いて行うこと。ただし、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を用いる場合にあっては、凍結の状態にある路面での走行に係る教習(以下「凍結路面教習」という。)を行うことができる設備を併せ用いて行うこと(教習を行う路面の状態により当該設備を用いなくても凍結路面教習を行うことができると認められる場合を除く。)。
二 大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を用いる場合にあっては道路又は届出自動車教習所のコースその他の設備において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。
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気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識 |
一 教本、府令第33条第5項第2号ニの模擬人体装置(以下「模擬人体装置」という。)、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。
二 大型免許に係る届出自動車教習所指導員(都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者に限る。)が行うこと。
三 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。
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3時限以上 |
備考 一 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。
二 教習は、大型自動車仮免許を現に受けている者に対し行うものとする。
三 運転シミュレーターによる教習は、届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことにより届出自動車教習所の建物において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことができる。
四 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、運転シミュレーターを用いて行うものについては、大型自動車を用いて行うものと併せて行うものとする。
五 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、貨物自動車の運転に係る危険を予測した運転(以下「貨物自動車の危険予測運転」という。)に必要な技能に基づく走行に係る教習を除いたものについては、届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことにより道路において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことができる。
六 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習の一部として行う荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に係る教習(次項において「荷重教習」という。)については、中型自動車又は準中型自動車を用いて行うことができる。
七 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習については、夜間における道路での教習が困難と認められる場合には、日没時に近接した時間に届出自動車教習所のコースその他の設備において公安委員会が適当と認める方法により行うことができる。
八 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習の一部であって、夜間対向車の灯火により眩惑されることその他交通の状況を視覚により認知することが困難になることを体験すること(以下「眩惑等体験」という。)によるものについては、大型自動車及び運転シミュレーターを用いず、又は大型自動車を用いて行う場合に届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことができる。
九 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車及び凍結路面教習を行うことができる設備を用いて行うものについては、届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことにより届出自動車教習所のコースその他の設備において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことができる。
十 現に普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)若しくは普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)を受けている者又は令第33条の6第1項第2号ニ若しくはホに該当する者に対しては、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識に係る教習を行わないことができる。
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3 令第33条の6第1項第1号ハの規定による指定の基準(中型自動車免許(以下「中型免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(中型)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
一 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(中型自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「中型免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
イ 中型免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
ロ 法第99条の3第4項第1号に該当する者(中型免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で中型免許に係るものを修了した者であって、前項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
二 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
イ 教習課程(中型)に係る教習を行うために必要な数の中型自動車、準中型自動車若しくは普通自動車(これらの自動車のうち、中型免許に係る届出自動車教習所指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。)又は運転シミュレーター
ロ イに掲げるもののほか、教習課程(中型)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備
三 次の表の第1欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第3欄に掲げる教習時間行われるものであること。
第1欄(教習事項の区分) | 第2欄(教習方法) | 第3欄(教習時間) |
貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能 | 中型自動車又は運転シミュレーターを用い、中型自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 2時限以上 |
貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な知識 | 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、討論の方式により、届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能 | 中型自動車又は運転シミュレーターを用い、中型自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能 |
一 中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は運転シミュレーターを用いて行うこと。ただし、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を用いる場合にあっては、凍結路面教習を行うことができる設備を併せ用いて行うこと(教習を行う路面の状態により当該設備を用いなくても凍結路面教習を行うことができると認められる場合を除く。)。
二 中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を用いる場合にあっては道路又は届出自動車教習所のコースその他の設備において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。
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気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識 |
一 教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。
二 中型免許に係る届出自動車教習所指導員(公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者に限る。)が行うこと。
三 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。
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3時限以上 |
備考 一 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。
二 教習は、大型自動車仮免許又は中型自動車仮免許を現に受けている者に対し行うものとする。
三 運転シミュレーターによる教習は、届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことにより届出自動車教習所の建物において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことができる。
四 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、運転シミュレーターを用いて行うものについては、中型自動車を用いて行うものと併せて行うものとする。
五 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行に係る教習を除いたものについては、届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことにより道路において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことができる。
六 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習の一部として行う荷重教習については、準中型自動車を用いて行うことができる。
七 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習については、夜間における道路での教習が困難と認められる場合には、日没時に近接した時間に届出自動車教習所のコースその他の設備において公安委員会が適当と認める方法により行うことができる。
八 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習の一部であって、眩惑等体験によるものについては、中型自動車及び運転シミュレーターを用いず、又は中型自動車を用いて行う場合に届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことができる。
九 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車及び凍結路面教習を行うことができる設備を用いて行うものについては、届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことにより届出自動車教習所のコースその他の設備において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことができる。
十 現に普通免許、大型二輪免許若しくは普通二輪免許を受けている者又は令第33条の6第1項第2号ニ若しくはホに該当する者に対しては、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識に係る教習を行わないことができる。
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4 令第33条の6第1項第1号ハの規定による指定の基準(準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(準中型)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
一 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(準中型自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「準中型免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
イ 準中型免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
ロ 法第99条の3第4項第1号に該当する者(準中型免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で準中型免許に係るものを修了した者であって、第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
二 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
イ 教習課程(準中型)に係る教習を行うために必要な数の準中型自動車若しくは普通自動車(これらの自動車のうち、準中型免許に係る届出自動車教習所指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。)又は運転シミュレーター
ロ イに掲げるもののほか、教習課程(準中型)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備
三 次の表の第1欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第3欄に掲げる教習時間行われるものであること。
第1欄(教習事項の区分) | 第2欄(教習方法) | 第3欄(教習時間) |
貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能 | 準中型自動車又は運転シミュレーターを用い、準中型自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。ただし、交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行に係る教習については、準中型自動車を用い、届出自動車教習所のコースにおいて行うこと。 | 2時限以上 |
普通乗用自動車(普通自動車のうち、貨物自動車を除いたものをいう。以下この表において同じ。)の運転に係る危険の予測その他の普通乗用自動車の安全な運転に必要な技能 | 普通乗用自動車又は運転シミュレーターを用い、普通乗用自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。ただし、交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行に係る教習については、普通乗用自動車を用い、届出自動車教習所のコースにおいて行うこと。 | 一時限以上 |
貨物自動車及び普通乗用自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車及び普通乗用自動車の安全な運転に必要な知識 | 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、討論の方式により、届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 2時限以上 |
夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能 | 準中型自動車又は運転シミュレーターを用い、準中型自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能 |
一 準中型自動車、普通自動車又は運転シミュレーターを用いて行うこと。ただし、準中型自動車又は普通自動車を用いる場合にあっては、凍結路面教習を行うことができる設備を併せ用いて行うこと(教習を行う路面の状態により当該設備を用いなくても凍結路面教習を行うことができると認められる場合を除く。)。
二 準中型自動車又は普通自動車を用いる場合にあっては道路又は届出自動車教習所のコースその他の設備において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。
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高速自動車国道及び自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)における普通自動車の安全な運転に必要な技能 | 普通自動車又は運転シミュレーターを用い、普通自動車を用いる場合にあっては高速自動車国道等において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
高速自動車国道等における普通自動車の安全な運転に必要な知識 | 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識 |
一 教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。
二 準中型免許に係る届出自動車教習所指導員(公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者に限る。)が行うこと。
三 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。
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3時限以上 |
備考 一 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。
二 教習は、大型自動車仮免許、中型自動車仮免許又は準中型自動車仮免許を現に受けている者に対し行うものとする。
三 現に普通免許を受けている者に対しては、普通乗用自動車の運転に係る危険の予測その他の普通乗用自動車の安全な運転に必要な技能、貨物自動車及び普通乗用自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車及び普通乗用自動車の安全な運転に必要な知識(普通乗用自動車に係るものに限る。)、高速自動車国道等における普通自動車の安全な運転に必要な技能並びに高速自動車国道等における普通自動車の安全な運転に必要な知識に係る教習を行わないこととする。
四 現に普通免許を受けている者に対する教習のうち、貨物自動車及び普通乗用自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車及び普通乗用自動車の安全な運転に必要な知識(貨物自動車に係るものに限る。)に係る教習の教習時間は一時限以上とする。
五 運転シミュレーターによる教習は、届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことにより届出自動車教習所の建物において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことができる。
六 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、運転シミュレーターを用いて行うものについては、準中型自動車を用いて行うものと併せて行うものとする。
七 普通乗用自動車の運転に係る危険の予測その他の普通乗用自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、運転シミュレーターを用いて行うものについては、普通乗用自動車を用いて行うものと併せて行うものとする。
八 貨物自動車の運転に係る危険の予測その他の貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行に係る教習を除いたものについては、届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことにより道路において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことができる。
九 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習については、夜間における道路での教習が困難と認められる場合には、日没時に近接した時間に届出自動車教習所のコースその他の設備において公安委員会が適当と認める方法により行うことができる。
十 夜間における貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習の一部であって、眩惑等体験によるものについては、準中型自動車及び運転シミュレーターを用いず、又は準中型自動車を用いて行う場合に届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことができる。
十一 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた貨物自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、準中型自動車又は普通自動車及び凍結路面教習を行うことができる設備を用いて行うものについては、届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことにより届出自動車教習所のコースその他の設備において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことができる。
十二 現に普通免許、大型二輪免許若しくは普通二輪免許を受けている者又は令第33条の6第1項第2号ニ若しくはホに該当する者に対しては、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識に係る教習を行わないことができる。
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5 令第33条の6第1項第1号ハの規定による指定の基準(普通免許に係る教習の課程(以下「教習課程(普通)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
一 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(普通自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「普通免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
イ 普通免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
ロ 法第99条の3第4項第1号に該当する者(普通免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で普通免許に係るものを修了した者であって、第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
二 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
イ 教習課程(普通)に係る教習を行うために必要な数の普通自動車(普通免許に係る届出自動車教習所指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。)又は運転シミュレーター
ロ イに掲げるもののほか、教習課程(普通)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備
三 次の表の第1欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第3欄に掲げる教習時間行われるものであること。
第1欄 (教習事項の区分) |
第2欄 (教習方法) |
第3欄 (教習時間) |
普通自動車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能 | 普通自動車又は運転シミュレーターを用い、普通自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。ただし、交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行に係る教習については、普通自動車を用い、届出自動車教習所のコースにおいて行うこと。 | 一時限以上 |
普通自動車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な知識 | 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、討論の方式により、届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
高速自動車国道等における普通自動車の安全な運転に必要な技能 | 普通自動車又は運転シミュレーターを用い、普通自動車を用いる場合にあっては高速自動車国道等において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
高速自動車国道等における普通自動車の安全な運転に必要な知識 | 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識 |
一 教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。
二 普通免許に係る届出自動車教習所指導員(公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者に限る。)が行うこと。
三 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。
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3時限以上 |
備考 一 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。
二 教習は、仮免許を現に受けている者に対し行うものとする。
三 運転シミュレーターによる教習は、届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことにより届出自動車教習所の建物において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことができる。
四 普通自動車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、運転シミュレーターを用いて行うものについては、普通自動車を用いて行うものと併せて行うものとする。
五 現に大型二輪免許若しくは普通二輪免許を受けている者又は令第33条の6第1項第2号ニ若しくはホに該当する者に対しては、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識に係る教習を行わないことができる。
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6 令第33条の6第2項第1号ハの規定による指定の基準(大型二輪免許に係る教習の課程(以下「教習課程(大自2)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
一 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型二輪免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「大型二輪免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
イ 大型二輪免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
ロ 法第99条の3第4項第1号に該当する者(大型二輪免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で大型二輪免許に係るものを修了した者であって、第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
二 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
イ 教習課程(大自2)に係る教習を行うために必要な数の大型自動二輪車及び運転シミュレーター
ロ おおむね長円形で、50メートル以上の距離を直線走行することができる部分を有する周回コース
ハ おおむね直線で、周回コースと連絡し、コースが相互に十字形に交差する幹線コース
ニ イからハまでに掲げるもののほか、教習課程(大自2)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備
三 次の表の第1欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第3欄に掲げる教習時間行われるものであること。
第1欄 (教習事項の区分) |
第2欄 (教習方法) |
第3欄 (教習時間) |
大型自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能 | 大型自動二輪車及び運転シミュレーターを用い、大型自動二輪車を用いる場合にあっては届出自動車教習所のコースにおいて、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 2時限以上 |
大型自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な知識及び大型自動二輪車の2人乗り運転に関する知識 | 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識 |
一 教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。
二 大型二輪免許に係る届出自動車教習所指導員(公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者に限る。)が行うこと。
三 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。
|
3時限以上 |
備考 一 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。
二 運転シミュレーターによる教習は、届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことにより届出自動車教習所の建物において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことができる。
三 現に普通自動車を運転することができる免許を受けている者又は令第33条の6第1項第2号ニ若しくはホに該当する者に対しては、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識に係る教習を行わないことができる。
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7 令第33条の6第2項第1号ハの規定による指定の基準(普通二輪免許に係る教習の課程(以下「教習課程(普自2)」という。)に限る。)は、次に掲げるとおりとする。
一 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型二輪免許又は普通二輪免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「普通二輪免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
イ 普通二輪免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
ロ 法第99条の3第4項第1号に該当する者(普通二輪免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で普通二輪免許に係るものを修了した者であって、第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
二 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
イ 教習課程(普自2)に係る教習を行うために必要な数の普通自動二輪車及び運転シミュレーター
ロ おおむね長円形で、50メートル以上の距離を直線走行することができる部分を有する周回コース
ハ おおむね直線で、周回コースと連絡し、コースが相互に十字形に交差する幹線コース
ニ イからハまでに掲げるもののほか、教習課程(普自2)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備
三 次の表の第1欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第3欄に掲げる教習時間行われるものであること。
第1欄 (教習事項の区分) |
第2欄 (教習方法) |
第3欄 (教習時間) |
普通自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能 | 普通自動二輪車及び運転シミュレーターを用い、普通自動二輪車を用いる場合にあっては届出自動車教習所のコースにおいて、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 2時限以上 |
普通自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な知識及び普通自動二輪車の2人乗り運転に関する知識 | 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識 |
一 教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。
二 普通二輪免許に係る届出自動車教習所指導員(公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者に限る。)が行うこと。
三 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。
|
3時限以上 |
備考 一 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。
二 運転シミュレーターによる教習は、届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことにより届出自動車教習所の建物において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことができる。
三 現に普通自動車を運転することができる免許を受けている者又は令第33条の6第1項第2号ニ若しくはホに該当する者に対しては、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血その他の応急救護処置に必要な知識に係る教習を行わないことができる。
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8 令第33条の6第4項第1号ハの規定による指定の基準(大型自動車第2種免許(以下「大型第2種免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(大型2種)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
一 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型第2種免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「大型第2種免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
イ 大型第2種免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
ロ 法第99条の3第4項第1号に該当する者(大型第2種免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で大型第2種免許に係るものを修了した者であって、第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
二 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
イ 教習課程(大型2種)に係る教習を行うために必要な数の乗車定員30人以上のバス型の大型自動車(以下この項において「バス型の大型自動車」という。)、乗車定員11人以上29人以下のバス型の中型自動車(以下「バス型の中型自動車」という。)若しくは普通自動車(これらの自動車のうち、大型第2種免許に係る届出自動車教習所指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。)又は運転シミュレーター
ロ イに掲げるもののほか、教習課程(大型2種)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備
三 次の表の第1欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第3欄に掲げる教習時間行われるものであること。
第1欄 (教習事項の区分) |
第2欄 (教習方法) |
第3欄 (教習時間) |
旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能 | バス型の大型自動車又は運転シミュレーターを用い、バス型の大型自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 2時限以上 |
旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な知識 | 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、討論の方式により、届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能 | バス型の大型自動車又は運転シミュレーターを用い、バス型の大型自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能 |
一 バス型の大型自動車、バス型の中型自動車、普通自動車又は運転シミュレーターを用いて行うこと。ただし、バス型の大型自動車、バス型の中型自動車又は普通自動車を用いる場合にあっては、凍結路面教習を行うことができる設備を併せ用いて行うこと(教習を行う路面の状態により当該設備を用いなくても凍結路面教習を行うことができると認められる場合を除く。)。
二 バス型の大型自動車、バス型の中型自動車又は普通自動車を用いる場合にあっては道路又は届出自動車教習所のコースその他の設備において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。
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一時限以上 |
身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識 | バス型の大型自動車を用い、届出自動車教習所のコースその他の設備において行うこと。 | 一時限以上 |
気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血、被覆、固定、交通事故に係る傷病者の負傷等の状態に応じた対応その他の応急救護処置に必要な知識 |
一 教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。
二 大型第2種免許に係る届出自動車教習所指導員(公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者に限る。)が行うこと。
三 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。
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6時限以上 |
備考 一 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。
二 教習は、バス型の大型自動車を運転することができる免許を現に受けている者に対し行うものとする。
三 運転シミュレーターによる教習は、届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことにより届出自動車教習所の建物において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことができる。
四 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、運転シミュレーターを用いて行うものについては、バス型の大型自動車を用いて行うものと併せて行うものとする。
五 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習については、夜間における道路での教習が困難と認められる場合には、日没時に近接した時間に届出自動車教習所のコースその他の設備において公安委員会が適当と認める方法により行うことができる。
六 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習の一部であって、眩惑等体験によるものについては、バス型の大型自動車及び運転シミュレーターを用いず、又はバス型の大型自動車を用いて行う場合に届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことができる。
七 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、バス型の大型自動車、バス型の中型自動車又は普通自動車及び凍結路面教習を行うことができる設備を用いて行うものについては、届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことにより届出自動車教習所のコースその他の設備において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことができる。
八 身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識に係る教習の一部については、バス型の中型自動車若しくは普通自動車を用いて届出自動車教習所のコースその他の設備において行うこと又は教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて届出自動車教習所の建物において行うことができる。
九 令第33条の6第1項第2号ニ又はホに該当する者に対しては、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血、被覆、固定、交通事故に係る傷病者の負傷等の状態に応じた対応その他の応急救護処置に必要な知識に係る教習を行わないことができる。
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9 令第33条の6第4項第1号ハの規定による指定の基準(中型自動車第2種免許(以下「中型第2種免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(中型2種)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
一 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型第2種免許又は中型第2種免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「中型第2種免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
イ 中型第2種免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
ロ 法第99条の3第4項第1号に該当する者(中型第2種免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で中型第2種免許に係るものを修了した者であって、第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
二 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
イ 教習課程(中型2種)に係る教習を行うために必要な数のバス型の中型自動車若しくは普通自動車(これらの自動車のうち、中型第2種免許に係る届出自動車教習所指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。)又は運転シミュレーター
ロ イに掲げるもののほか、教習課程(中型2種)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備
三 次の表の第1欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第3欄に掲げる教習時間行われるものであること。
第1欄(教習事項の区分) | 第2欄(教習方法) | 第3欄(教習時間) |
旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能 | バス型の中型自動車又は運転シミュレーターを用い、バス型の中型自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 2時限以上 |
旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な知識 | 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、討論の方式により、届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能 | バス型の中型自動車又は運転シミュレーターを用い、バス型の中型自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能 |
一 バス型の中型自動車、普通自動車又は運転シミュレーターを用いて行うこと。ただし、バス型の中型自動車又は普通自動車を用いる場合にあっては、凍結路面教習を行うことができる設備を併せ用いて行うこと(教習を行う路面の状態により当該設備を用いなくても凍結路面教習を行うことができると認められる場合を除く。)。
二 バス型の中型自動車又は普通自動車を用いる場合にあっては道路又は届出自動車教習所のコースその他の設備において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。
|
一時限以上 |
身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識 | バス型の中型自動車を用い、届出自動車教習所のコースその他の設備において行うこと。 | 一時限以上 |
気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血、被覆、固定、交通事故に係る傷病者の負傷等の状態に応じた対応その他の応急救護処置に必要な知識 |
一 教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。
二 中型第2種免許に係る届出自動車教習所指導員(公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者に限る。)が行うこと。
三 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。
|
6時限以上 |
備考 一 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。
二 教習は、バス型の中型自動車を運転することができる免許を現に受けている者に対し行うものとする。
三 運転シミュレーターによる教習は、届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことにより届出自動車教習所の建物において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことができる。
四 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、運転シミュレーターを用いて行うものについては、バス型の中型自動車を用いて行うものと併せて行うものとする。
五 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習については、夜間における道路での教習が困難と認められる場合には、日没時に近接した時間に届出自動車教習所のコースその他の設備において公安委員会が適当と認める方法により行うことができる。
六 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習の一部であって、眩惑等体験によるものについては、バス型の中型自動車及び運転シミュレーターを用いず、又はバス型の中型自動車を用いて行う場合に届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことができる。
七 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、バス型の中型自動車又は普通自動車及び凍結路面教習を行うことができる設備を用いて行うものについては、届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことにより届出自動車教習所のコースその他の設備において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことができる。
八 身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識に係る教習の一部については、バス型の大型自動車若しくは普通自動車を用いて届出自動車教習所のコースその他の設備において行うこと又は教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて届出自動車教習所の建物において行うことができる。
九 令第33条の6第1項第2号ニ又はホに該当する者に対しては、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血、被覆、固定、交通事故に係る傷病者の負傷等の状態に応じた対応その他の応急救護処置に必要な知識に係る教習を行わないことができる。
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10 令第33条の6第4項第1号ハの規定による指定の基準(普通自動車第2種免許(以下「普通第2種免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(普通2種)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
一 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型第2種免許、中型第2種免許又は普通第2種免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「普通第2種免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。
イ 普通第2種免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
ロ 法第99条の3第4項第1号に該当する者(普通第2種免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で普通第2種免許に係るものを修了した者であって、第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
二 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。
イ 教習課程(普通2種)に係る教習を行うために必要な数の普通自動車(普通第2種免許に係る届出自動車教習所指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。)又は運転シミュレーター
ロ イに掲げるもののほか、教習課程(普通2種)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備
三 次の表の第1欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第3欄に掲げる教習時間行われるものであること。
第1欄 (教習事項の区分) |
第2欄 (教習方法) |
第3欄 (教習時間) |
旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能 | 普通自動車又は運転シミュレーターを用い、普通自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 2時限以上 |
旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な知識 | 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、討論の方式により、届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能 | 普通自動車又は運転シミュレーターを用い、普通自動車を用いる場合にあっては道路において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。 | 一時限以上 |
路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能 |
一 普通自動車又は運転シミュレーターを用いて行うこと。ただし、普通自動車を用いる場合にあっては、凍結路面教習を行うことができる設備を併せ用いて行うこと(教習を行う路面の状態により当該設備を用いなくても凍結路面教習を行うことができると認められる場合を除く。)。
二 普通自動車を用いる場合にあっては道路又は届出自動車教習所のコースその他の設備において、運転シミュレーターを用いる場合にあっては届出自動車教習所の建物において行うこと。
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一時限以上 |
身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識 | 普通自動車を用い、届出自動車教習所のコースその他の設備において行うこと。 | 一時限以上 |
気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血、被覆、固定、交通事故に係る傷病者の負傷等の状態に応じた対応その他の応急救護処置に必要な知識 |
一 教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用い、届出自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。
二 普通第2種免許に係る届出自動車教習所指導員(公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者に限る。)が行うこと。
三 模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。
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6時限以上 |
備考 一 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。
二 教習は、普通自動車を運転することができる免許を現に受けている者に対し行うものとする。
三 運転シミュレーターによる教習は、届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことにより届出自動車教習所の建物において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所の建物以外の設備において行うことができる。
四 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、運転シミュレーターを用いて行うものについては、普通自動車を用いて行うものと併せて行うものとする。
五 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習については、夜間における道路での教習が困難と認められる場合には、日没時に近接した時間に届出自動車教習所のコースその他の設備において公安委員会が適当と認める方法により行うことができる。
六 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習の一部であって、眩惑等体験によるものについては、普通自動車及び運転シミュレーターを用いず、又は普通自動車を用いて行う場合に届出自動車教習所のコースその他の設備において行うことができる。
七 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能に係る教習のうち、普通自動車及び凍結路面教習を行うことができる設備を用いて行うものについては、届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことにより届出自動車教習所のコースその他の設備において行ったのと同等の教習効果があると認められる場合にあっては、当該届出自動車教習所のコースその他の設備以外の設備において行うことができる。
八 身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識に係る教習の一部については、バス型の大型自動車若しくはバス型の中型自動車を用いて届出自動車教習所のコースその他の設備において行うこと又は教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて届出自動車教習所の建物において行うことができる。
九 令第33条の6第1項第2号ニ又はホに該当する者に対しては、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血、被覆、固定、交通事故に係る傷病者の負傷等の状態に応じた対応その他の応急救護処置に必要な知識に係る教習を行わないことができる。
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(指定の申請)
第2条 届出自動車教習所を設置し、又は管理する者は、令第33条の6第1項第1号ハ、第2項第1号ハ又は第4項第1号ハの規定による指定(以下この条、次条及び第4条において「指定」という。)を受けようとするときは、別記様式第1号の申請書を当該届出自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 届出自動車教習所を管理する者及び指定を受けようとする免許に係る届出自動車教習所指導員(大型免許に係る届出自動車教習所指導員、中型免許に係る届出自動車教習所指導員、準中型免許に係る届出自動車教習所指導員、普通免許に係る届出自動車教習所指導員、大型二輪免許に係る届出自動車教習所指導員、普通二輪免許に係る届出自動車教習所指導員、大型第2種免許に係る届出自動車教習所指導員、中型第2種免許に係る届出自動車教習所指導員又は普通第2種免許に係る届出自動車教習所指導員をいう。以下同じ。)の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)及び履歴書
二 指定を受けようとする免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた届出自動車教習所指導員にあっては教習指導員資格者証の写し、その他の当該免許に係る届出自動車教習所指導員にあっては当該免許に係る法第99条の3第4項第1号に該当する者又は届出自動車教習所指導員研修課程を修了した者であることを証する書面及び前条第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
三 コースにおいて教習を行う場合にあっては、コースの敷地並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面
四 建物その他の設備の状況を明らかにした図面
五 自動車及び運転シミュレーター一覧表
六 教材一覧表
七 教習事項、教習方法、教習時間等を定めた教習計画書
(指定書の交付)
第3条 公安委員会は、指定をしたときは、別記様式第2号の指定書を交付するものとする。
(変更の届出)
第4条 指定を受けた教習の課程(以下「指定教習課程」という。)に係る教習を行う届出自動車教習所(以下「特定届出自動車教習所」という。)を設置し、又は管理する者は、第2条第2項各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を当該指定をした公安委員会に届け出なければならない。
(終了証明書の発行)
第5条 特定届出自動車教習所は、指定教習課程を終了した者に対し、別記様式第3号の終了証明書を発行することができる。
(帳簿)
第6条 特定届出自動車教習所は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 指定教習課程に係る教習を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該指定教習課程の種別
二 指定教習課程に係る教習事項及び当該教習事項について教習を行った年月日
三 指定教習課程に係る教習に従事した届出自動車教習所指導員の氏名
四 指定教習課程に係る教習を受けた者が当該指定教習課程を終了した年月日
2 特定届出自動車教習所は、前項の帳簿を当該指定教習課程に係る教習を行った日から5年間保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第6条の2 前条第1項各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(報告又は資料の提出)
第7条 公安委員会は、この規則を施行するため必要な限度において、特定届出自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該特定届出自動車教習所の業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(指定の取消し等)
第8条 公安委員会は、特定届出自動車教習所について指定教習課程に係る免許に係る法第99条第1項の指定をしたとき、指定教習課程が第1条第2項から第10項までの基準(当該指定教習課程に係る免許に係るものに限る。)に適合しなくなったと認めるとき、特定届出自動車教習所を設置し若しくは管理する者が第4条の規定に違反したとき、特定届出自動車教習所が第5条の規定に違反して終了証明書を発行し若しくは第6条の規定に違反したとき、又は特定届出自動車教習所を設置し若しくは管理する者が前条の規定による報告若しくは資料の提出をせず若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、その指定教習課程に係る指定を取り消すことができる。
2 公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、別記様式第4号の指定取消通知書により通知するものとする。
附則
この規則は、平成6年5月10日から施行する。
附則 (平成8年8月6日国家公安委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成7年法律第74号)の施行の日(平成8年9月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第1条第3項各号に掲げる基準に適合して指定を受けている二輪車教習課程は、改正後の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(以下「新規則」という。)第1条第4項各号に掲げる基準に適合して指定を受けた普通二輪車教習課程(次項において「指定普通二輪車教習課程」という。)とみなす。
3 当分の間、前項の規定により指定普通二輪車教習課程とみなされる二輪車教習課程を行う届出自動車教習所については、新規則第1条第4項第2号イ及び第3号の規定にかかわらず、運転シミュレーターを使用しないで、教習を行うことができるものとする。
附則 (平成10年7月29日国家公安委員会規則第12号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則 (平成11年1月11日国家公安委員会規則第1号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附則 (平成13年12月21日国家公安委員会規則第16号) 抄
この規則は、刑法の一部を改正する法律(平成13年法律第138号)の施行の日(平成13年12月25日)から施行する。
附則 (平成14年4月26日国家公安委員会規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第4条に規定する特定届出自動車教習所において同条に規定する指定教習課程を受けている者に係る教習において使用する設備及び教習方法に関する基準は、改正後の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(次項において「新規則」という。)第1条第2項第2号及び第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正後の大型第2種免許又は普通第2種免許に係る路面が凍結の状態にあることその他の悪条件下における運転の危険性を踏まえた旅客自動車の安全な運転に必要な技能についての教習の教習方法に関する基準は、この規則の施行の日から起算して2年を経過する日までの間は、新規則第1条第5項第3号又は同条第6項第3号の規定にかかわらず、これらの規定に規定する方法に準じるものとして都道府県公安委員会が適当と認めるものとすることができる。
附則 (平成16年12月3日国家公安委員会規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(次項において「旧規則」という。)第1条第3項各号に掲げる基準に適合して指定を受けた大型自動二輪車免許に係る教習の課程を修了している者は、改正後の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(次項において「新規則」という。)第1条第3項各号に掲げる基準に適合して指定を受けた大型自動二輪車免許に係る教習の課程を修了した者とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第1条第4項各号に掲げる基準に適合して指定を受けた普通自動二輪車免許に係る教習の課程を修了している者は、新規則第1条第4項各号に掲げる基準に適合して指定を受けた普通自動二輪車免許に係る教習の課程を修了した者とみなす。
附則 (平成16年12月10日国家公安委員会規則第22号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成18年2月20日国家公安委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第2条第2項第1号の改正規定(「住民票」の下に「(府令第9条の16第2号の登録証明書等を含む。)」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(以下「旧規則」という。)第1条第2項各号に掲げる基準に適合して指定を受けている普通自動車免許に係る教習の課程は、改正後の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(以下「新規則」という。)第1条第4項各号に掲げる基準に適合して指定を受けた普通自動車免許に係る教習の課程とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第1条第5項各号に掲げる基準に適合して指定を受けている大型自動車第2種免許に係る教習の課程は、新規則第1条第7項各号に掲げる基準に適合して指定を受けた大型自動車第2種免許に係る教習の課程とみなす。
4 この規則の施行の際現に旧規則第1条第6項各号に掲げる基準に適合して指定を受けている普通自動車第2種免許に係る教習の課程は、新規則第1条第9項各号に掲げる基準に適合して指定を受けた普通自動車第2種免許に係る教習の課程とみなす。
附則 (平成19年6月4日国家公安委員会規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月12日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に道路交通法第84条第1項に規定する自動車等の運転に関し刑法の一部を改正する法律による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第211条第1項(刑法の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(平成26年国家公安委員会規則第7号)による改正後の指定講習機関に関する規則第5条第3号ハ、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第1条第2項第1号ロ(4)、交通安全活動推進センターに関する規則第6条第1項第2号及び運転免許取得者教育の認定に関する規則第2条第2号ハの規定の適用については、これらの規定中「第6条まで」とあるのは、「第6条までの罪、同法附則第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第208条の2若しくは第211条第2項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪、刑法の一部を改正する法律(平成19年法律第54号)による改正前の刑法第211条第1項(刑法の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
附則 (平成19年8月23日国家公安委員会規則第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月19日)から施行する。
附則 (平成20年5月20日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成20年6月1日)から施行する。
附則 (平成24年6月18日国家公安委員会規則第7号)
(施行期日)
第1条 この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年1月29日国家公安委員会規則第1号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則 (平成25年11月13日国家公安委員会規則第14号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年12月1日)から施行する。
附則 (平成26年4月25日国家公安委員会規則第7号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成26年5月20日)から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に道路交通法第84条第1項に規定する自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第208条の2又は第211条第2項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪を犯した者(次項の規定による改正後の刑法の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(平成19年国家公安委員会規則第13号)附則第2項に規定する者を除く。)に対するこの規則による改正後の指定講習機関に関する規則第5条第3号ハ、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第1条第2項第1号ロ(4)、交通安全活動推進センターに関する規則第6条第1項第2号及び運転免許取得者教育の認定に関する規則第2条第2号ハの規定の適用については、これらの規定中「第6条まで」とあるのは、「第6条までの罪、同法附則第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第208条の2若しくは第211条第2項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第14条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)」とする。
附則 (平成26年10月17日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年7月15日国家公安委員会規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号。附則第11項第3号において「改正法」という。)の施行の日(平成29年3月12日。以下「改正法施行日」という。)から施行する。ただし、附則第11項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第258号)附則第6条第1項に規定する者に対する改正後の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(以下「新規則」という。)第1条第2項第3号の表の備考第10号及び同条第3項第3号の表の備考第10号の規定の適用については、これらの規定中「現に」とあるのは「現に準中型自動車免許、」とする。
3 改正法施行日において現に改正前の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(以下「旧規則」という。)第1条第3項各号に掲げる基準に適合して指定を受けている中型自動車免許に係る教習の課程は、新規則第1条第3項各号に掲げる基準に適合して指定を受けた中型自動車免許に係る教習の課程とみなす。
4 改正法施行日において現に旧規則第1条第4項各号に掲げる基準に適合して指定を受けている普通自動車免許に係る教習の課程は、新規則第1条第5項各号に掲げる基準に適合して指定を受けた普通自動車免許に係る教習の課程とみなす。
5 改正法施行日において現に旧規則第1条第8項各号に掲げる基準に適合して指定を受けている中型自動車第2種免許に係る教習の課程は、新規則第1条第9項各号に掲げる基準に適合して指定を受けた中型自動車第2種免許に係る教習の課程とみなす。
6 改正法施行日において現に旧規則第1条第9項各号に掲げる基準に適合して指定を受けている普通自動車第2種免許に係る教習の課程は、新規則第1条第10項各号に掲げる基準に適合して指定を受けた普通自動車第2種免許に係る教習の課程とみなす。
7 改正法施行日において現に旧規則第1条第3項第1号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程で中型自動車免許に係るものを修了している者は、新規則第1条第3項第1号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程で中型自動車免許に係るもの及び同条第4項第1号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程で準中型自動車免許に係るものを修了した者とみなす。
8 改正法施行日において現に旧規則第1条第4項第1号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程で普通自動車免許に係るものを修了している者は、新規則第1条第5項第1号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程で普通自動車免許に係るものを修了した者とみなす。
9 改正法施行日において現に旧規則第1条第8項第1号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程で中型自動車第2種免許に係るものを修了している者は、新規則第1条第9項第1号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程で中型自動車第2種免許に係るものを修了した者とみなす。
10 改正法施行日において現に旧規則第1条第9項第1号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程で普通自動車第2種免許に係るものを修了している者は、新規則第1条第10項第1号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程で普通自動車第2種免許に係るものを修了した者とみなす。
11 附則第7項の規定により新規則第1条第3項第1号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程で中型自動車免許に係るもの及び同条第4項第1号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程で準中型自動車免許に係るものを修了した者とみなされる者を届出自動車教習所指導員として選任している届出自動車教習所を管理する者は、これらの者に準中型自動車免許に係る教習の課程に従事させようとするときは、次の各号のいずれにも該当するものであって、都道府県公安委員会が指定する研修を受けさせなければならない。
一 研修を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県公安委員会が認める者が行う研修であること。
二 正当な理由なく受講を制限する研修でないこと。
三 改正法による改正後の道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項の準中型自動車に係る教習について必要な技能及び知識を習得することができる研修として都道府県公安委員会が認める研修であること。
附則 (令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
別記様式第1号(第2条関係)
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別記様式第2号(第3条関係)
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別記様式第3号(第5条関係)
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別記様式第4号(第8条関係)
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