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じんじいんきそく15-15(ひじょうきんしょくいんのきんむじかんおよびきゅうか)

非常勤職員の勤務時間及び休暇

平成6年人事院規則15—15
人事院は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)に基づき、非常勤職員の勤務時間及び休暇に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)
第1条 この規則は、勤務時間法第23条(育児休業法第25条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する常勤を要しない職員(以下「非常勤職員」という。)の勤務時間及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 非常勤職員の勤務時間は、相当の期間任用される職員を就けるべき官職以外の官職である非常勤官職に任用される非常勤職員については1日につき7時間45分を超えず、かつ、常勤職員の1週間当たりの勤務時間を超えない範囲内において、その他の非常勤職員については当該勤務時間の4分の3を超えない範囲内において、各省各庁の長(勤務時間法第3条に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)の任意に定めるところによる。
(年次休暇)
第3条 各省各庁の長は、人事院の定める要件を満たす非常勤職員に対して人事院の定める日数の年次休暇を与えなければならない。
2 前項の年次休暇については、その時期につき、各省各庁の長の承認を受けなければならない。この場合において、各省各庁の長は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
(年次休暇以外の休暇)
第4条 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第8号に掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。
 非常勤職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
 非常勤職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、非常勤職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
 非常勤職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該非常勤職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
 非常勤職員及び当該非常勤職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該非常勤職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
 非常勤職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
 非常勤職員の親族(人事院の定める親族に限る。)が死亡した場合で、非常勤職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 人事院の定める期間
 非常勤職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 人事院が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
 非常勤職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、人事院の定める日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
2 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第4号から第7号まで及び第11号に掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。
 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の非常勤職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
 女子の非常勤職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
 生後1年に達しない子(勤務時間法第6条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。第5号イ及びハを除き、以下同じ。)を育てる非常勤職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の非常勤職員にあっては、その子の当該非常勤職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該非常勤職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事院の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間
 次に掲げる者(ハに掲げる者にあっては、非常勤職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第7号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の人事院の定める世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間
 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
 祖父母、孫及び兄弟姉妹
 非常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で人事院の定めるもの
 要介護者の介護をする非常勤職員が、当該介護をするため、各省各庁の長が、人事院の定めるところにより、非常勤職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間
 要介護者の介護をする非常勤職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間
 女子の非常勤職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
 女子の非常勤職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
 非常勤職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
十一 非常勤職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 一の年度において人事院の定める期間
十二 非常勤職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
3 前2項の休暇(前項第1号及び第2号の休暇を除く。)については、人事院の定めるところにより、各省各庁の長の承認を受けなければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、非常勤職員の勤務時間及び休暇に関し必要な事項は、人事院が定める。

附則

(施行期日)
1 この規則は、平成6年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に旧規則15—12(非常勤職員の勤務時間及び休暇)(以下「旧規則」という。)第3条第2項又は第4条第3項の規定に基づき各庁の長又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、それぞれ第3条第2項又は第4条第3項の規定に基づき各省各庁の長が承認したものとみなす。
3 この規則の施行の日前に与えられた旧規則第4条第1項第4号の休暇であって、同一の事由について第4条第1項第4号に掲げる場合に該当することとなるものについては、同号の休暇として既に与えられたものとみなす。
4 この規則の施行の日前に行われた旧規則第4条第2項第1号又は第2号の規定による申出であって、同一の事項について第4条第2項第1号又は第2号の規定による申出を行う必要のあるものについては、それぞれ同項第1号又は第2号の規定により行われたものとみなす。
附則 (平成10年1月26日人事院規則15—15—1)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年2月13日人事院規則15—15—2)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月25日人事院規則15—15—3)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則15—15第4条第1項第3号の規定は、災害等により勤務場所に赴くことが著しく困難であると認められる状態となった日がこの規則の施行の日以後である場合について適用する。
附則 (平成17年3月14日人事院規則15—15—4)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日人事院規則1—48) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成20年5月30日人事院規則15—15—5)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則 (平成21年2月27日人事院規則15—15—6)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年10月1日人事院規則15—15—7)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月15日人事院規則15—15—8)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の規則15—15第4条第2項第4号の休暇については、改正後の規則15—15第4条第2項第4号の休暇として使用されたものとみなす。
附則 (平成22年8月10日人事院規則15—15—9)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 規則8—12—8(人事院規則8—12(職員の任免)の一部を改正する人事院規則)附則第2条の規定によりなお従前の例により任用される非常勤職員の勤務時間については、なお従前の例による。
附則 (平成23年2月1日人事院規則15—15—10)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月17日人事院規則15—15—11)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月29日人事院規則15—15—12)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則 (平成27年3月25日人事院規則15—15—13)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月1日人事院規則15—15—14)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日人事院規則15—15—15)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年12月7日人事院規則15—15—16)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則 (令和元年12月6日人事院規則15—15—17)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。

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