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じんじいんきそく15-14(しょくいんのきんむじかん、きゅうじつおよびきゅうか)

職員の勤務時間、休日及び休暇

平成6年人事院規則15—14
人事院は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し次の人事院規則を制定する。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 正規の勤務時間等

(任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)
第1条の2 育児休業法第12条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第22条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても、同様とする。
(勤務時間法第6条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りの基準等)
第2条 勤務時間法第6条第3項の人事院規則で定める職員は、皇宮警察学校初任科、航空保安大学校又は気象大学校の学生とする。
第3条 勤務時間法第6条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 勤務時間は、1日につき6時間以上とすること。ただし、休日(勤務時間法第14条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日をいう。以下同じ。)その他人事院の定める日(以下この条及び第4条の3において「休日等」という。)については、7時間45分(法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)にあっては、当該再任用短時間勤務職員等の勤務時間法第6条第3項に規定する単位期間ごとの期間における勤務時間を当該期間における同条第1項の規定による週休日以外の日の日数で除して得た時間。次項及び第4条の3第1項第2号において同じ。)とすること。
 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までの時間帯において、休憩時間を除き、各省各庁の長(勤務時間法第3条に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)が部局又は機関ごとにあらかじめ定める連続する5時間は、当該部局又は機関に勤務するこの項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。
 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。
2 次の各号に掲げる職員については、各省各庁の長が始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して勤務時間を割り振ることが公務の能率の向上に資すると認める場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる職員の区分に応じ、前項第3号及び当該各号に定める基準に適合するものとなるように勤務時間法第6条第3項の規定に基づき勤務時間を割り振ることができる。
 給与法別表第7研究職俸給表の適用を受ける職員(試験所、研究所その他の試験研究又は調査研究に関する業務を行う機関の長及び次長を除く。以下この号において「特定研究職員」という。)、任期付研究員法第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下この号において「任期付研究員」という。)又は試験研究に関する業務の遂行を支援する業務に従事する職員(特定研究職員のうち試験研究に関する業務に従事する職員又は任期付研究員の指揮監督の下に業務の相当の部分を自らの判断で遂行する職員に限る。) 次に掲げる基準
 勤務時間は、1日につき2時間以上とすること。ただし、休日等については、7時間45分とすること。
 月曜日から金曜日までの5日間のうち1日以上の日の午前9時から午後4時までの時間帯において、休憩時間を除き、1日につき2時間以上4時間30分以下の範囲内で各省各庁の長が部局又は機関ごとにあらかじめ定める連続する時間は、当該部局又は機関に勤務するこの号の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。
 給与法別表第10専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち、調査、研究又は情報の分析を主として行う職員その他各省各庁の長が人事院と協議して定める職員 次に掲げる基準
 勤務時間は、1日につき4時間以上(各省各庁の長が、公務の能率の向上に特に資すると認める場合は、2時間以上)とすること。ただし、休日等については、7時間45分とすること。
 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までの時間帯(各省各庁の長が、公務の能率の向上に特に資すると認める場合は、月曜日から金曜日までの5日間のうち1日以上の日の午前9時から午後4時までの時間帯)において、休憩時間を除き、1日につき2時間以上4時間30分以下の範囲内で各省各庁の長が部局又は機関ごとにあらかじめ定める連続する時間は、当該部局又は機関に勤務するこの号の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。
 矯正施設(矯正医官の兼業の特例等に関する法律(平成27年法律第62号)第2条第1号に規定する矯正施設をいう。以下この号及び第10条第2号において同じ。)の長である矯正医官(同法第2条第2号に規定する矯正医官をいう。以下この号及び第10条第2号において同じ。)以外の矯正医官であって、矯正施設の外の医療機関、大学その他の場所における医療に関する調査研究若しくは情報の収集若しくは交換又は矯正施設内における医療に関する調査研究に従事するもの 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までの時間帯において、休憩時間を除き、各省各庁の長があらかじめ定める連続する2時間がその一部となるようにすること。ただし、休日等については、7時間45分とすること。
3 再任用短時間勤務職員等に7時間45分に満たない勤務時間を割り振ろうとする日に係る勤務時間法第6条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、人事院の定めるところにより、第1項第1号(ただし書を除く。)及び第2号又は第2項各号(休日等に割り振る勤務時間に係る部分を除く。)に定める基準によらないことができるものとする。
4 職員の健康及び福祉の確保に必要な場合として人事院の定める場合に係る勤務時間法第6条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、人事院の定めるところにより、第1項第2号又は第2項第1号ロ、第2号ロ若しくは第3号(ただし書を除く。)に定める基準によらないことができるものとする。
第4条 勤務時間法第6条第3項の職員の申告は、前条に定める基準に適合するものでなければならない。
2 各省各庁の長は、次の各号に掲げる前項の規定による申告(以下この条において単に「申告」という。)の区分に応じ、当該各号に定めるところにより勤務時間を割り振るものとする。
 前条第1項に定める基準に係る申告 当該申告を考慮して勤務時間を割り振るものとする。この場合において、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に人事院の定めるところにより勤務時間を割り振ることができるものとする。
 前条第2項に定める基準に係る申告 当該申告どおりに勤務時間を割り振るものとする。ただし、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に人事院の定めるところにより勤務時間を割り振ることができるものとする。
3 各省各庁の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の勤務時間の割振りを変更することができる。
 職員からあらかじめ前項の規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により割振りを変更された後の勤務時間の始業又は終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。
 前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定による勤務時間の割振りの変更の後に生じた事由により、当該勤務時間の割振り又は当該変更の後の勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において、別に人事院の定めるところにより変更するとき。
4 申告並びに第2項の規定による勤務時間の割振り及び前項の規定による勤務時間の割振りの変更は、それぞれ申告簿及び割振り簿により行うものとし、申告簿及び割振り簿に関し必要な事項は、事務総長が定める。
第4条の2 勤務時間法第6条第3項の人事院規則で定める期間(次条第1項において「単位期間」という。)は、勤務時間法第6条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りについては4週間(4週間では適正に勤務時間の割振りを行うことができない場合として人事院の定める場合にあっては、人事院の定めるところにより、1週間、2週間又は3週間)とし、同条第4項の規定に基づく週休日(同条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りについては1週間、2週間、3週間又は4週間のうち職員が選択する期間とする。
(勤務時間法第6条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りの基準等)
第4条の3 勤務時間法第6条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 勤務時間法第6条第1項の規定による週休日に加えて設ける週休日は、単位期間をその初日から1週間ごとに区分した各期間(単位期間が1週間である場合にあっては、単位期間。次号において「区分期間」という。)ごとにつき1日を限度とすること。
 勤務時間は、1日につき4時間以上とすること。ただし、休日等については、7時間45分とするものとし、区分期間(前号の規定による週休日を含む区分期間を除く。)ごとにつき1日(次号において「特例対象日」という。)については、4時間未満とすることができるものとすること。
 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までの時間帯において、休憩時間を除き、1日につき2時間以上4時間30分以下の範囲内で各省各庁の長が部局又は機関ごとにあらかじめ定める連続する時間は、当該部局又は機関に勤務するこの項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。ただし、特例対象日を定めた職員の当該特例対象日については、この限りでないこと。
 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。
2 第3条第3項及び第4項の規定は、前項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りについて準用する。この場合において、同条第3項中「第6条第3項」とあるのは「第6条第4項」と、「第1項第1号(ただし書を除く。)及び第2号又は第2項各号(休日等に割り振る勤務時間に係る部分を除く。)」とあるのは「第4条の3第1項第2号(休日等に割り振る勤務時間に係る部分を除く。)及び第3号」と、同条第4項中「第6条第3項」とあるのは「第6条第4項」と、「第1項第2号又は第2項第1号ロ、第2号ロ若しくは第3号(ただし書を除く。)」とあるのは「第4条の3第1項第3号」と読み替えるものとする。
第4条の4 勤務時間法第6条第4項の職員の申告は、前条に定める基準に適合するものでなければならない。
2 各省各庁の長は、前項の規定による申告(以下この条において単に「申告」という。)について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申告をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
3 各省各庁の長は、申告を考慮して前条第1項第1号の基準による週休日を設け、及び勤務時間を割り振るものとする。この場合において、各省各庁の長は、できる限り、当該週休日及び勤務時間の割振りが申告どおりとなるように努めるものとし、当該申告どおりに週休日を設け、及び勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に人事院の定めるところにより週休日を設け、及び勤務時間を割り振ることができるものとする。
4 各省各庁の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による週休日及び勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の割振りを変更することができる。
 職員からあらかじめ前項の規定により設けられた週休日及び割り振られた勤務時間の始業若しくは終業の時刻又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の始業若しくは終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。
 前項の規定により週休日を設け、及び勤務時間の割振りを行い、又はこの項の規定により週休日及び勤務時間の割振りの変更を行った後に生じた事由により、前項の規定による週休日及び勤務時間の割振り又はこの項の規定による変更の後の週休日及び勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において、別に人事院の定めるところにより変更するとき。
5 第4条第4項の規定は、第1項、第3項及び前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「申告並びに第2項」とあるのは「第4条の4第2項に規定する申告並びに同条第3項」と、「勤務時間の割振り及び前項」とあるのは「週休日の設定及び勤務時間の割振り並びに同条第4項」と、「勤務時間の割振りの」とあるのは「週休日及び勤務時間の割振りの」と読み替えるものとする。
第4条の5 勤務時間法第6条第4項第1号のその他これらに準ずる者として人事院規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 勤務時間法第6条第4項第1号のその他人事院規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
 祖父母、孫及び兄弟姉妹
 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で人事院が定めるもの
3 勤務時間法第6条第4項第1号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
 小学校就学の始期に達するまでの子(勤務時間法第6条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部に就学している子を養育する職員
 勤務時間法第6条第4項第1号に規定する配偶者等であって、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員
第4条の5の2 勤務時間法第6条第4項第2号の人事院規則で定める職員は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者である職員のうち、同法第37条第2項に規定する対象障害者である職員及び当該職員以外の職員であって勤務時間の割振りについて配慮を必要とする者として規則10—4(職員の保健及び安全保持)第9条第1項に規定する健康管理医が認めるものとする。
第4条の6 第4条の4第3項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員は、第4条の5第3項各号に掲げる職員又は前条に規定する職員に該当しないこととなった場合には、遅滞なく、その旨を各省各庁の長に届け出なければならない。
2 前項の届出は、状況変更届により行うものとし、状況変更届に関し必要な事項は、事務総長が定める。
3 第4条の4第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
第4条の7 第4条の4第3項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員が、単位期間の中途において第4条の5第3項各号に掲げる職員又は第4条の5の2に規定する職員に該当しないこととなった場合における当該単位期間の末日までの間の週休日及び勤務時間の割振りについては、引き続き、その該当しないこととなった直前に当該単位期間について設けられた週休日及び割り振られた勤務時間によることができるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準等)
第5条 各省各庁の長は、勤務時間法第7条第2項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間法第8条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 各省各庁の長は、勤務時間法第7条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。
 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
3 各省各庁の長は、勤務時間法第7条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合において、前項各号の基準に適合し、かつ、週休日を当該期間につき1週間当たり2日の割合で設けるときは、同条第2項ただし書の規定による人事院との協議を要しないものとする。
(週休日の振替等)
第6条 勤務時間法第8条の人事院規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 各省各庁の長は、週休日の振替(勤務時間法第8条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間法第8条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間法第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 各省各庁の長は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第7条 各省各庁の長は、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置かなければならない。
 おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(勤務時間法第13条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に置くこと。
 勤務時間法第6条第2項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間を割り振る場合にあっては60分(各省各庁の長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、45分)、それ以外の場合にあっては30分以上とすること。
 勤務時間法第7条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員について、まず前2号の休憩時間(以下この号及び次条第1項において「基本休憩時間」という。)(当該基本休憩時間の始まる時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね4時間であるものに限る。)を置き、次いで当該基本休憩時間の前に15分の休憩時間を置くこと及びまず基本休憩時間(当該基本休憩時間の終わる時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね4時間であるものに限る。)を置き、次いで当該基本休憩時間の後に15分の休憩時間を置くこと。ただし、次条の休息時間を置く場合は、この限りでない。
2 各省各庁の長は、勤務時間法第6条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合において、前項第1号の規定によると能率を阻害すると認めるときは、同号の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くことができる。
 正午から午後一時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。
 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。
3 前項の規定は、勤務時間法第6条第3項又は第4項の規定により勤務時間を割り振る場合について準用する。この場合において、前項第2号中「前号の休憩時間の終わる時刻から」とあるのは、「午後5時から午後7時までの時間帯において、」と読み替えるものとする。
4 各省各庁の長は、前3項の規定によると能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼす場合には、人事院の定めるところにより、休憩時間について別段の定めをすることができる。
5 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
(休息時間)
第8条 各省各庁の長は、前条第1項第3号に規定する職員について、できる限り、始業の時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで、基本休憩時間の終わる時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで若しくは終業の時刻の直前の基本休憩時間の終わる時刻から終業の時刻までの間における正規の勤務時間がそれぞれおおむね4時間である場合又は始業の時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね4時間である場合には、これらの正規の勤務時間に15分の休息時間を置かなければならない。ただし、1回の勤務における休息時間は、当該勤務に割り振られた勤務時間を考慮して2回以内において人事院が定める回数とする。
2 休息時間は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続して置いてはならない。
3 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第9条 各省各庁の長は、勤務時間法第6条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間法第7条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、勤務時間法第9条の規定により休憩時間を置き、又は前条の休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 各省各庁の長は、勤務時間法第6条第3項の規定により勤務時間を割り振り、若しくは同条第4項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振り、又は週休日の振替等を行った場合には、人事院の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務時間)
第10条 勤務時間法第10条の人事院規則で定める勤務は、次に掲げる勤務(人事院が定める基準に適合するものに限る。)とする。
 職員が1日の執務の全部を離れて受ける研修
 矯正医官が行う施設外勤務(矯正施設の外の医療機関、大学その他の場所において医療に関する調査研究又は情報の収集若しくは交換を行う勤務をいう。)
第11条 削除
(船員の勤務時間の特例)
第12条 勤務時間法第12条の人事院規則で定める職員は、給与法別表第4ロ公安職俸給表(二)、給与法別表第5海事職俸給表又は給与法別表第8イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員とする。
2 勤務時間法第12条の人事院規則で定める作業は、次に掲げる作業とする。
 人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業(職員が本来の業務として行う作業で人事院が定めるものを除く。)
 防火操練、救命艇操練その他これらに類似する作業(職員が本来の業務として行う作業で人事院が定めるものを除く。)
 航海当直の通常の交代のために必要な作業
(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)
第12条の2 第3条、第4条、第4条の3から第4条の7まで並びに第5条第1項及び第2項の規定は、育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
2 育児短時間勤務職員等に対する第5条第3項の規定の適用については、同項中「前項各号の基準に適合し、かつ、週休日」とあるのは、「週休日」とする。

第3章 宿日直勤務及び超過勤務並びに超勤代休時間

(宿日直勤務)
第13条 勤務時間法第13条第1項の人事院規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
 次に掲げる当直勤務
 警察庁本庁における被疑者等の身元、犯罪経歴等の照会の処理のための当直勤務
 皇宮警察本部又は宮内庁の本庁若しくは御料牧場の動物の飼育、植物の栽培等を行う施設における動物又は植物の管理等のための当直勤務
 皇宮警察本部、地方検察庁又は公安調査庁における警備又は事件の捜査、調査、処理等のための当直勤務
 刑務所等の矯正施設における次に掲げる当直勤務
(1) 業務の管理若しくは監督又はこれらの補佐のための当直勤務
(2) 入所、釈放又は面会に関する事務処理、警備等のための当直勤務
 保護観察所における次に掲げる当直勤務
(1) 保護観察に付され保護観察所に居住している者に対する指導監督及び補導援護のための当直勤務
(2) (1)に規定する者に対する保護観察のための調査における関係人に対する質問等のための当直勤務((1)に掲げる勤務を除く。)
 東京保護観察所における保護観察に付され所在不明となっている者に関する身元の照会の処理等のための当直勤務
 病院又は診療所である医療施設における次に掲げる当直勤務
(1) 入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務
(2) 看護業務の管理又は監督のための看護師長等の当直勤務
(3) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師(診療エックス線技師を含む。)又は臨床検査技師(衛生検査技師を含む。)の当直勤務
(4) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務
 障害者支援施設又は国立児童自立支援施設における入所者の生活介助等のための当直勤務
 地方農政局、地方整備局又は北海道開発局のダム等の管理施設における機器等の監視、管理等のための当直勤務
 海上保安大学校その他の教育又は研修の機関における学生等の生活指導等のための当直勤務
 次に掲げる業務に関する情報連絡等のための当直勤務
(1) 内閣官房における緊急業務
(2) 内閣府本府、金融庁、消防庁本庁、経済産業省本省、首都圏臨海防災センター、近畿圏臨海防災センター又は地方気象台における災害発生に係る緊急業務
(3) 警察庁の本庁又は地方機関における事件処理業務
(4) 外務省本省における対外関係に係る緊急業務
(5) 海上保安部の分室又は海上保安署における警備救難業務
(6) 原子力規制庁における原子力施設の事故発生に係る緊急業務
2 各省各庁の長は、休日又は国の行事の行われる日で人事院が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第14条 各省各庁の長は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身にかかる負担の程度が軽易であるようにしなければならない。
2 各省各庁の長は、前条第1項第3号に掲げる勤務を命ずる場合には、次に掲げる基準に適合するようにしなければならない。
 当該勤務が、次のいずれかに該当するものであること。
 午後5時から翌日の午前9時30分までの時間帯において行う勤務
 行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)の午前8時30分から午後6時15分までの時間帯において行う勤務
 当該勤務に従事する職員(以下この項において単に「職員」という。)が、当該職務の遂行に必要な知識又は技能を有する者であること。
 職員ごとの当該勤務に従事する回数が、1月当たり5回を超えないこと。
 当該勤務が第1号イに掲げる勤務である場合にあっては、職員について当該勤務時間中に少なくとも6時間の仮眠のための時間が確保され、かつ、当該仮眠のための施設が当該勤務が行われる官署内に整備されていること。
3 各省各庁の長は、前条第1項第3号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務に従事する職員の数を必要最小限のものとしなければならない。
4 各省各庁の長は、前条第1項第3号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務に関する規程において、人事院の定める事項を定めなければならない。
第15条 各省各庁の長は、職員に第13条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第15条の2 育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間法第13条第1項の人事院規則で定める場合は、第13条第1項第3号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に第14条第2項の基準に適合するように当該勤務を命ずることができない場合とする。
2 育児休業法第17条の規定により読み替えられた勤務時間法第13条第2項の人事院規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第16条 各省各庁の長は、職員に超過勤務(勤務時間法第13条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第16条の2 各省各庁の長は、再任用短時間勤務職員等に超過勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する官職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第16条の2の2 各省各庁の長は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。
 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(イにあっては、時間)
 ロに掲げる職員以外の職員 次の(1)及び(2)に定める時間
(1) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間
(2) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間
 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(1)及び(2)に定める時間及び月数
(1) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
(2) イ及び次号(ロを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、人事院が定める期間において人事院が定める時間及び月数
 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として各省各庁の長が指定するものに勤務する職員 次のイからニまでに定める時間及び月数
 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満
 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月
2 各省各庁の長が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する法律の立案、他国又は国際機関との重要な交渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと各省各庁の長が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。人事院が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として人事院が定める場合も、同様とする。
3 各省各庁の長は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、人事院が定める。
(超勤代休時間の指定)
第16条の3 勤務時間法第13条の2第1項の人事院規則で定める期間は、給与法第16条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 各省各庁の長は、勤務時間法第13条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間法第15条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与法第16条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
 給与法第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
 育児休業法第16条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)又は第24条の規定により読み替えられた給与法第16条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
 給与法第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 各省各庁の長は、勤務時間法第13条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、各省各庁の長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 各省各庁の長は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。
6 各省各庁の長は、勤務時間法第13条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、人事院が定める。

第4章 休日の代休日

(代休日の指定)
第17条 勤務時間法第15条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間法第13条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 各省各庁の長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、人事院が定める。

第5章 休暇

(年次休暇の日数)
第18条 勤務時間法第17条第1項第1号(育児休業法第17条又は第25条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第18条の3において同じ。)の人事院規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
 斉1型短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉1型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
 不斉1型短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉1型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に育児休業法第17条又は第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項又は第2項の規定に基づき定められた不斉1型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
第18条の2 勤務時間法第17条第1項第2号の人事院規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
 当該年の中途において、新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、人事院が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)
 当該年において、行政執行法人職員等(勤務時間法第17条第1項第3号に規定する行政執行法人職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者であって引き続き新たに職員となったもの又は官民人事交流法第2条第2項に規定する民間企業に雇用された者であって引き続き官民人事交流法第20条に規定する交流採用職員となったもの 行政執行法人職員等となった日又は同条に規定する交流元企業に雇用された日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。第4項第2号において同じ。)又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、人事院が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 勤務時間法第17条第1項第3号の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
 国家公務員退職手当法施行令第9条の4各号に掲げる法人(沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人を除く。)
 前2号に掲げる法人のほか、人事院がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 勤務時間法第17条第1項第3号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
 当該年の前年において官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣職員であった者であって引き続き当該年に職務に復帰したもの
 当該年の前年において官民人事交流法第2条第2項に規定する民間企業に雇用されていた者であって引き続き当該年に官民人事交流法第20条に規定する交流採用職員となったもの
 当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に行政執行法人職員等となり引き続き再び職員となったもの
 当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣職員となり引き続き職務に復帰したもの
4 勤務時間法第17条第1項第3号の人事院規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
 当該年の初日後に職員となった場合 この号イの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数
 再任用職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、人事院が別に定める日数
5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、人事院が別に定める日数とする。
第18条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務時間法第17条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
 再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉1型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉1型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉1型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉1型育児短時間勤務若しくは斉1型短時間勤務(育児休業法第22条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
 再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉1型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉1型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉1型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉1型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉1型育児短時間勤務若しくは育児休業法第22条の規定による短時間勤務のうち斉1型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
 斉1型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉1型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
 不斉1型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉1型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次休暇の繰越し)
第19条 勤務時間法第17条第2項の人事院規則で定める日数は、一の年における年次休暇の20日(第18条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。
(年次休暇の単位)
第20条 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
2 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分
 育児休業法第12条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
 育児休業法第12条第1項第1号 3時間55分
 育児休業法第12条第1項第2号 4時間55分
 育児休業法第12条第1項第3号又は第4号 7時間45分
 斉1型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉1型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
 不斉1型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉1型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(病気休暇)
第21条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の人事院が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。
 生理日の就業が著しく困難な場合
 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(補償法第1条の2に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
 規則10—4第23条の規定により同規則別表第4に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け、同規則第24条第1項の事後措置を受けた場合
2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として人事院が定める場合にあっては、その日数を考慮して人事院が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第26条第1項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない時間その他の人事院が定める時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。
6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、臨時的職員、条件付採用期間中の職員及び検察官には適用しない。
(特別休暇)
第22条 勤務時間法第19条の人事院規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。
 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間
 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事院が定めるものにおける活動
 イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 人事院が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 人事院が定める期間内における2日の範囲内の期間
 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
十一 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事院が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
十二 勤務時間法第20条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の人事院が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
十三 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
十四 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後人事院の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
十五 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、週休日、勤務時間法第13条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
十六 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
十七 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
十八 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
2 前項第9号から第12号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。
 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
 斉1型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
 不斉1型短時間勤務職員 7時間45分
(介護休暇)
第23条 勤務時間法第20条第1項の人事院規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
2 勤務時間法第20条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、各省各庁の長に対し行わなければならない。
3 各省各庁の長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
4 職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、各省各庁の長に対し申し出なければならない。
5 各省各庁の長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
6 第3項又は前項の規定にかかわらず、各省各庁の長は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第26条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第23条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第23条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第26条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第24条 勤務時間法第21条の人事院規則で定める特別休暇は、第22条第1項第6号及び第7号の休暇とする。
第25条 各省各庁の長は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第27条第1項において同じ。)の請求について、勤務時間法第18条に定める場合又は第22条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第26条 各省各庁の長は、介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間法第20条第1項又は第20条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第27条 年次休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して各省各庁の長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 第22条第1項第6号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して各省各庁の長に対し行わなければならない。
3 第22条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに各省各庁の長に届け出るものとする。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第28条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して各省各庁の長に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の人事院が定める場合には、人事院が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(休暇の承認の決定等)
第29条 第27条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、各省各庁の長は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
2 各省各庁の長は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇簿)
第30条 休暇簿に関し必要な事項は、事務総長が定める。
(その他の事項)
第31条 この章に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、人事院が定める。

第6章 雑則

(第2章から第4章までの規定についての別段の定め)
第32条 各省各庁の長は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第3条、第4条の3、第5条、第6条、第7条第1項から第3項まで、第8条第1項、第14条第2項、第16条の3第1項及び第3項並びに第17条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、人事院の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、休息時間、宿日直勤務、超勤代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。
(報告)
第33条 人事院は、必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

附則

(施行期日)
1 この規則は、平成6年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 勤務時間法の施行の際現に旧規則15—1(職員の勤務時間等の基準)第6条第4項の規定に基づき人事院の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、人事院が別に定める場合を除き、勤務時間法第7条第2項ただし書の規定に基づき人事院と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
3 勤務時間法附則第2条第1項又は第2項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に旧規則15—1第9条第1項若しくは第10条又は旧規則15—13(研究職員等の勤務時間等の基準の特例)第5条の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第8条第1項又は第32条の規定に基づく休息時間とみなす。
4 この規則の施行の際現に旧規則15—1第10条の規定に基づき人事院の承認を得ている勤務を要しない日の振替え若しくは半日勤務時間の割振り変更、休憩時間又は休息時間についての別段の定めは、人事院が別に定める場合を除き、それぞれ第32条の規定に基づき人事院の承認を得た週休日の振替等、休憩時間又は休息時間についての別段の定めとみなす。
5 この規則の施行の際現に旧規則15—9(宿日直勤務)第4条又は第5条の規定に基づき人事院の承認を得ている勤務については、それぞれ第14条第2項又は第1項の規定に基づき人事院の承認を得たものとみなす。
6 この規則の施行の日前に使用された旧規則15—11(職員の休暇)第6条第3号、第7号、第8号、第10号又は第11号の特別休暇であって、同一の事由について第22条第4号、第8号、第9号、第11号又は第12号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第4号、第8号、第9号、第11号又は第12号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。
7 この規則の施行の日前に行われた旧規則15—11第6条第4号若しくは第5号の規定による申出又は旧規則15—11第9条第4項の規定による届出であって、同一の事項について第22条第5号若しくは第6号による申出又は第27条第3項の規定による届出を行う必要のあるものについては、それぞれ第22条第5号若しくは第6号又は同項の規定により行われたものとみなす。
8 この規則の施行の際現に旧規則15—13第2条の規定に基づき人事院が指定している機関又は業務については、それぞれ第2条の規定に基づき人事院が指定したものとみなす。
9 この規則の施行の際現に旧規則15—13第5条の規定に基づき人事院の承認を得ている旧規則15—13第3条第3項第2号に定める時間帯、同項第3号に定める時刻、旧規則15—13第4条に定める休憩時間又は旧規則15—1第9条第1項に定める休息時間についての別段の定めは、それぞれ第32条の規定に基づき人事院の承認を得た第3条第1項第1号に定める時間帯、同項第2号に定める時刻、第7条第3項に定める休憩時間又は第8条第1項に定める休息時間についての別段の定めとみなす。
附則 (平成6年11月18日人事院規則15—14—1)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第4項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
附則 (平成7年3月28日人事院規則15—14—2) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年12月9日人事院規則15—14—3)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則 (平成9年6月4日人事院規則1—22)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年7月1日人事院規則15—14—4)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年1月16日人事院規則15—14—5) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年2月13日人事院規則15—14—6)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年4月1日人事院規則15—14—7)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月9日人事院規則15—14—8)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年10月25日人事院規則1—26)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第83号)附則第3条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月21日人事院規則1—27)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年12月27日人事院規則1—32) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月27日人事院規則15—14—9)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月1日人事院規則15—14—10)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月25日人事院規則15—14—11)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日人事院規則1—35) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則15—14の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に第9条の規定による改正前の規則15—14第14条第2項の規定に基づき人事院の承認を得ている勤務については、第9条の規定による改正後の規則15—14第14条第2項に掲げる基準に適合するものとみなす。
附則 (平成15年6月4日人事院規則15—14—12)
この規則は、平成15年6月15日から施行する。
附則 (平成16年4月1日人事院規則15—14—13)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月28日人事院規則15—14—14)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則15—14(以下「改正後の規則」という。)第22条第1項第9号の人事院が定める期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員で、同日前の当該期間にこの規則による改正前の規則15—14第22条第9号の休暇を使用したものについては、人事院が定める日又は時間の改正後の規則第22条第1項第9号の休暇を使用したものとみなす。
附則 (平成18年3月3日人事院規則15—14—15)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日人事院規則15—14—16) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月29日人事院規則15—14—17)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日人事院規則1—48)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
(人事院規則15—14の一部改正に伴う経過措置)
2 第17条の規定による改正後の規則15—14(以下「改正後の規則」という。)第22条第1項第9号の人事院が定める期間(当該期間の初日を除く。)又は同項第10号に規定する出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員が同日前のそれぞれの当該期間に使用した第17条の規定による改正前の規則15—14第22条第1項第9号又は第10号の休暇及び同日前に使用した同項第11号の休暇については、改正後の規則第22条第1項第9号から第11号までのそれぞれの休暇として使用されたものとみなす。
附則 (平成19年9月28日人事院規則1—50) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年10月1日人事院規則15—14—18) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年2月1日人事院規則15—14—19)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月1日人事院規則15—14—20)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年5月30日人事院規則15—14—21)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則 (平成20年8月1日人事院規則15—14—22) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年8月20日から施行する。
附則 (平成20年10月1日人事院規則1—52)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年2月27日人事院規則15—14—23) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年における年次休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次休暇の使用を4時間の年次休暇の使用とみなして得られる同日における年次休暇の残日数とする。
附則 (平成21年7月21日人事院規則15—14—24) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年2月1日人事院規則15—14—25) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月15日人事院規則15—14—26)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の規則15—14第22条第1項第11号の休暇については、改正後の規則15—14第22条第1項第11号の休暇として使用されたものとみなす。
附則 (平成22年11月1日人事院規則15—14—27)
この規則は、平成23年1月1日から施行し、改正後の規則15—14第21条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。
附則 (平成23年3月17日人事院規則15—14—28)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月30日人事院規則15—14—29) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年6月29日人事院規則15—14—30)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則 (平成24年9月19日人事院規則1—58) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年4月1日人事院規則1—59) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(雑則)
第11条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則 (平成26年5月29日人事院規則1—62) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日から施行する。
附則 (平成27年3月18日人事院規則1—63) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(雑則)
第15条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則 (平成27年11月2日人事院規則1—67)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則 (平成28年2月5日人事院規則15—14—31) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月1日人事院規則15—14—32) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(平成28年改正法附則第4条の規定による指定期間の指定)
第2条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第80号。以下「平成28年改正法」という。)附則第4条に規定する職員の申出は、勤務時間法第20条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を休暇簿に記入して、各省各庁の長(勤務時間法第3条に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)に対し行わなければならない。
2 各省各庁の長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正法附則第4条に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
3 平成28年改正法附則第4条に規定する職員(以下「職員」という。)は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、各省各庁の長に対し申し出なければならない。
4 各省各庁の長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
5 第2項又は前項の規定にかかわらず、各省各庁の長は、それぞれ、平成29年1月1日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり規則15—14第26条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(準備行為)
第3条 前条第1項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
第4条 削除
附則 (平成29年3月31日人事院規則15—14—33)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月7日人事院規則15—14—34)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年2月1日人事院規則1—71)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第15条中規則16—0第34条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年12月7日人事院規則15—14—35)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則 (平成31年2月1日人事院規則15—14—36)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則15—14第16条の2の2第1項第2号(ハに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ハ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則 (平成31年4月1日人事院規則15—14—37)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第18条の2関係)
在職期間 日数
1月に達するまでの期間 2日
1月を超え2月に達するまでの期間 3日
2月を超え3月に達するまでの期間 5日
3月を超え4月に達するまでの期間 7日
4月を超え5月に達するまでの期間 8日
5月を超え6月に達するまでの期間 10日
6月を超え7月に達するまでの期間 12日
7月を超え8月に達するまでの期間 13日
8月を超え9月に達するまでの期間 15日
9月を超え10月に達するまでの期間 17日
10月を超え11月に達するまでの期間 18日
11月を超え1年未満の期間 20日
別表第2(第22条関係)
親族 日数
配偶者 7日
父母
5日
祖父母 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
1日
兄弟姉妹 3日
おじ又はおば 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者又は配偶者の子 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者 1日

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