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こうくうほうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶのしこうにともなうけいかそちをさだめるしょうれい

航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令

平成6年運輸省令第50号
航空法の一部を改正する法律(平成6年法律第76号)附則第5条第1項、第8条(同法附則第9条第4項及び第10条において準用する場合を含む。)及び第9条第1項の規定並びに第7条第2項(同法附則第9条第3項において準用する場合を含む。)において準用する航空法(昭和27年法律第231号)第26条第1項、第29条第4項及び第36条の規定に基づき、及び航空法の一部を改正する法律の規定を実施するため、航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める。
(航空従事者技能証明書の引換えの申請)
第1条 航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第5条第1項の規定により、改正法附則第4条第3項に規定する旧上級事業用資格(以下単に「旧上級事業用資格」という。)についての航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)に係る航空従事者技能証明書(以下「技能証明書」という。)を改正法附則第4条第3項に規定する新定期運送用資格(以下単に「新定期運送用資格」という。)についての技能証明に係る技能証明書と引き換えようとする者は、技能証明書引換申請書(第1号様式)に航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号。以下「規則」という。)第42条第2項に規定する写真2葉を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る旧上級事業用資格についての技能証明に係る技能証明書と引換えに新定期運送用資格についての技能証明に係る技能証明書(旧上級事業用資格についての技能証明に係る技能証明書と引換えに交付されたものである旨を記載したもの)を申請者に交付する。
(業務範囲の変更の申請)
第2条 改正法附則第7条第1項(改正法附則第9条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、改正法附則第4条第3項に規定する者(改正法附則第9条第3項に規定する者を含む。)であって、その者についての新定期運送用資格に係る業務範囲を改正法附則第4条第3項(改正法附則第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定による業務範囲に代えて改正法による改正後の航空法別表の定期運送用操縦士の資格に係る業務範囲の欄に掲げる行為を行うこととすること(以下「業務範囲の変更」という。)を申請しようとするものは、業務範囲変更申請書(第2号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 規則第42条第2項から第6項まで、第43条第1項、第44条から第48条の2まで、第49条、第50条並びに第50条の2第3項及び第4項の規定(規則第43条第1項、第46条、第46条の2及び第50条の2第3項の規定については、定期運送用操縦士の資格に係る部分に限る。)は、改正法附則第7条第1項の場合に準用する。
3 業務範囲の変更は、申請者に当該申請に係る新定期運送用資格についての技能証明に係る技能証明書を交付することによって行う。
4 改正法附則第7条第1項の規定により業務範囲の変更を受けた者は、前項の技能証明書の交付を受けた後10日以内に、その事由を記載した書類を添えて、その有する旧上級事業用資格についての技能証明に係る技能証明書又は前条第2項の規定により交付された新定期運送用資格についての技能証明に係る技能証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。
(試験の免除)
第3条 改正法附則第8条(改正法附則第9条第4項及び第10条において準用する場合を含む。)の規定により、行わないことができる試験は、次の表の上欄に掲げる航空従事者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる試験とする。
航空従事者 試験
一 構造上その操縦のために2人を要する回転翼航空機の型式の限定をされた技能証明を有する者であって限定する航空機の種類を回転翼航空機とする定期運送用操縦士についての技能証明を申請するもの
学科試験のうち航空工学、航空通信及び航空法規の各科目に係る学科試験並びに実地試験(定期運送用操縦士の資格についての技能証明につき、現に有する事業用操縦士の資格についての技能証明にされた限定以外の限定がされることとなる場合には、学科試験のうち航空工学、航空通信及び航空法規の各科目に係る学科試験に限る。)
二 改正法附則第8条に規定する特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要する回転翼航空機の型式として国土交通大臣が指定するものの限定をされた技能証明を有する者であって限定する航空機の種類を回転翼航空機とする定期運送用操縦士についての技能証明を申請するもの(当該特定の方法又は方式が航空法第34条第1項各号に掲げる飛行であるものとして国土交通大臣が指定するものの限定のみを有する者にあっては、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に計器飛行証明を有するもの又は同号に掲げる規定の施行の際計器飛行証明を申請しているものであって同号に定める日以後に計器飛行証明を受けたものに限る。)
学科試験のうち航空工学、航空通信及び航空法規の各科目に係る学科試験並びに実地試験のうち航空機乗組員間の連携に係る科目以外の科目に係る実地試験(定期運送用操縦士の資格についての技能証明につき、現に有する事業用操縦士の資格についての技能証明にされた限定以外の限定がされることとなる場合には、学科試験のうち航空工学、航空通信及び航空法規の各科目に係る学科試験に限る。)
(旧資格についての技能証明に係る試験の実施)
第4条 改正法附則第9条第1項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 改正法附則第1条第2号に定める日以前に受けた旧資格についての技能証明に係る学科試験に合格した者が、当該合格に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を同じ種類の航空機について申請するに当たって次条第1項において準用する規則第48条の規定に基づき学科試験の免除を申請した場合
 改正法附則第1条第2号に定める日以前に旧資格についての技能証明に係る学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者が、当該学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を申請するに当たって次条第2項において準用する規則第48条の2の規定に基づき学科試験の一部の免除を申請した場合
 次条第2項において準用する規則第48条の2の規定に基づき学科試験の一部の免除を申請した者であって当該申請に係る学科試験に合格した者が、当該合格に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を同じ種類の航空機について申請するに当たって次条第1項において準用する規則第48条の規定に基づき学科試験の免除を申請した場合
第5条 規則第48条の規定は、前条第1号に規定する者及び前条第3号に規定する者について準用する。この場合において「当該合格に係る資格と同じ資格」とあるのは「当該合格に係る旧資格に相当する新資格」と読み替えるものとする。
2 規則第48条の2の規定は、前条第2号に規定する者について準用する。この場合において「当該学科試験に係る資格と同じ資格」とあるのは「当該学科試験に係る旧資格に相当する新資格」と読み替えるものとする。
(職権の委任)
第6条 この省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。
 第2条第1項に規定する申請の受理
 第2条第2項において準用する規則第45条第2項及び第47条の規定による通知
2 前項各号に掲げる権限は、業務範囲の変更を受けようとする者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。

附則

この省令は、平成6年11月16日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第33号) 抄
(施行期日等)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
第1号様式様式(第1条関係)(日本工業規格A4)
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第2号様式様式(第2条関係)(日本工業規格A4)
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