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船舶安全法の一部を改正する法律附則第2条第4項の船舶の範囲を定める省令

平成6年運輸省令第21号
船舶安全法の一部を改正する法律(平成5年法律第50号)附則第2条第4項の規定に基づき、船舶安全法の一部を改正する法律附則第2条第4項の船舶の範囲を定める省令を次のように定める。
船舶安全法の一部を改正する法律附則第2条第4項の国土交通省令で定める船舶は、小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第19号)附則第2条第3項の規定の適用を受ける船舶とする。

附則

この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成6年5月20日)から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。

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