せんぱくあんぜんほうのいちぶをかいせいするほうりつふそくだい2じょうだい4こうのせんぱくのはんいをさだめるしょうれい
船舶安全法の一部を改正する法律附則第2条第4項の船舶の範囲を定める省令
平成6年運輸省令第21号
船舶安全法の一部を改正する法律(平成5年法律第50号)附則第2条第4項の規定に基づき、船舶安全法の一部を改正する法律附則第2条第4項の船舶の範囲を定める省令を次のように定める。
船舶安全法の一部を改正する法律附則第2条第4項の国土交通省令で定める船舶は、小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第19号)附則第2条第3項の規定の適用を受ける船舶とする。
附則
この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成6年5月20日)から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
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