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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令

平成6年法務省令第61号
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条及び第12条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第124条において準用する商業登記法(昭和38年法律第125号)第120条の規定に基づき、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する法人登記規則の特例を定める省令を次のように定める。
(解散の登記)
第1条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号。以下「法」という。)第10条第3項又は第12条第2項の規定による登記については、各種法人等登記規則(昭和39年法務省令第46号)第5条の規定にかかわらず、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第72条第1項の規定は、準用しない。
(法人でなくなった旨の登記等)
第2条 法第12条第2項の規定による法人である政治団体が法人でなくなった旨の登記は、登記記録中法人状態区にしなければならない。
2 法第12条第4項の規定による整理結了の登記は、登記記録中登記記録区にしなければならない。
3 商業登記規則第54条第2項の規定は、前項の登記をした場合について準用する。

附則

この省令は、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)の施行の日から施行する。
附則 (平成11年3月10日法務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年2月24日法務省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年3月7日から施行する。
附則 (平成18年2月9日法務省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成20年8月1日法務省令第49号)
この省令は、整備法の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。

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