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検察庁法施行令第2条第1項第13号から第16号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令

平成6年法務省令第2号
検察庁法施行令(昭和22年政令第34号)第2条第1項第13号及び第14号の規定に基づき、検察庁法施行令第2条第1項第13号及び第14号の検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令を次のように定める。
第1条 検察庁法施行令(昭和22年政令第34号。以下「令」という。)第2条第1項第13号の職は、次に掲げる者の職とする。
 上席審査専門官
 審査専門官
第2条 令第2条第1項第14号の職は、次に掲げる者の職とする。
 特別国税査察官
 統括国税査察官
 国税査察官
第3条 令第2条第1項第15号の職は、次に掲げる者の職とする。
 統括特別調査官
 主任証券取引特別調査官
 証券取引特別調査官
 統括証券取引特別調査官
 上席証券取引特別調査官
第4条 令第2条第1項第16号の職は、次に掲げる者の職とする。
 統括審理官
 特別審理官
 犯則調査官
 審理官

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月23日法務省令第6号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 検察庁法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第49号)附則第2条第1項の職は、改正後の検察庁法施行令第2条第1項第13号から第16号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令第3条に掲げる者の職とする。

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