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ゆしゅつさしとめもうしたてとうまたはゆにゅうさしとめもうしたてとうにかかるそんがいばいしょうきょうたくきんにかんするきそく

輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則

平成6年法務省・大蔵省令第5号
関税定率法(明治43年法律第54号)第21条の3第9項及び関税定率法施行令(昭和29年政令第155号)第61条の8第4項の規定に基づき、輸入差止申立てに係る損害賠償供託金に関する規則を次のように定める。
(申立ての手続)
第1条 関税法施行令(以下「令」という。)第62条の8第1項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第1による申立書に、同条第2項に規定する判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものを添付して、これを税関長に提出しなければならない。
(確認書)
第2条 令第62条の8第2項の規定により交付する関税法(以下「法」という。)第69条の6第6項に規定する権利を有することを確認する書面は、様式第2によるものとする。
2 法第69条の6第1項又は第2項の規定により供託された金銭(同条第3項の規定による有価証券を含む。以下「担保」という。)の還付を受けようとする者が、供託規則(昭和34年法務省令第2号)第24条第1項第1号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前項に規定する書面をもって足りる。
(還付の手続)
第3条 税関長は、前条第1項に規定する書面を交付しようとするときは、あらかじめ、担保を供託した者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(有価証券の換価)
第4条 税関長は、令第62条の8第3項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書2通を供託所に提出しなければならない。
2 税関長は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる金銭として供託しなければならない。
3 前項の規定により供託された供託金は、第1項の規定により還付された有価証券を供託した者が供託したものとみなす。
4 税関長は、第2項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する者に通知しなければならない。
(取戻しの手続)
第5条 税関長は、法第69条の6第8項第3号の確認をしようとするときは、あらかじめ、同条第1項の貨物の輸出者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
2 税関長は、法第69条の6第8項第1号若しくは第2号の通知をしたとき、同項第3号の確認をしたとき、又は同項第4号若しくは第5号の承認をしたときは、当該通知、確認又は承認の相手方に対し、様式第3による証明書を交付しなければならない。
第6条 担保の取戻しをしようとする者が、供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前条第2項の規定により交付を受けた証明書をもって足りる。
(法第69条の10第3項の規定による供託金)
第7条 前各条の規定は、法第69条の10第3項の規定により供託された金銭(同条第4項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第1条 第62条の8第1項 第62条の15において準用する令第62条の8第1項
様式第1 様式第4
同条第2項 令第62条の15において準用する令第62条の8第2項
第2条第1項 第62条の8第2項 第62条の15において準用する令第62条の8第2項
第69条の6第6項 第69条の10第7項
様式第2 様式第5
第2条第2項 第69条の6第1項又は第2項 第69条の10第3項
同条第3項 同条第4項
第3条 前条第1項 第7条において準用する前条第1項
第4条第1項 第62条の8第3項 第62条の15において準用する令第62条の8第3項
第5条第1項 第69条の6第8項第3号 第69条の10第9項第1号
貨物の輸出者 申立特許権者等
第5条第2項 第69条の6第8項第1号若しくは第2号の通知をしたとき、同項第3号 第69条の10第9項第1号
同項第4号若しくは第5号 同項第2号若しくは第3号
当該通知、 当該
交付しなければならない 交付しなければならない。同項第4号に該当するものと認めたときも、同様とする
前条 前条第2項 次条において準用する前条第2項
(法第69条の15第1項及び第2項の規定による供託金)
第8条 第1条から第6条までの規定は、法第69条の15第1項及び第2項の規定により供託された金銭(同条第3項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第1条 第62条の8第1項 第62条の22第1項
様式第1 様式第6
第2条第1項 第62条の8第2項 第62条の22第2項
第69条の6第6項 第69条の15第6項
様式第2 様式第7
第2条第2項 第69条の6第1項又は第2項 第69条の15第1項又は第2項
第3条 前条第1項 第8条において準用する前条第1項
第4条第1項 第62条の8第3項 第62条の22第3項
第5条第1項 第69条の6第8項第3号 第69条の15第8項第3号
輸出者 輸入者
第5条第2項 第69条の6第8項第1号若しくは第2号 第69条の15第8項第1号若しくは第2号
第6条 前条第2項 第8条において準用する前条第2項
(法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第1項及び第2項の規定による供託金)
第9条 第1条から第6条までの規定は、法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第1項及び第2項の規定により供託された金銭(法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第3項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第1条 第62条の8第1項 第62条の25において準用する令第62条の22第1項
様式第1 様式第8
同条第2項 令第62条の25において準用する令第62条の22第2項
第2条第1項 第62条の8第2項 第62条の25において準用する令第62条の22第2項
第69条の6第6項 第69条の16第5項において準用する法第69条の15第6項
様式第2 様式第9
第2条第2項 第69条の6第1項又は第2項 第69条の16第5項において準用する法第69条の15第1項又は第2項
同条第3項 法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第3項
第3条 前条第1項 第9条において準用する前条第1項
第4条第1項 第62条の8第3項 第62条の25において準用する令第62条の22第3項
第5条第1項 第69条の6第8項第3号 第69条の16第5項において準用する法第69条の15第8項第3号
同条第1項 法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第1項
輸出者 輸入者
第5条第2項 第69条の6第8項第1号若しくは第2号 第69条の16第5項において準用する法第69条の15第8項第1号若しくは第2号
同項第3号 法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第8項第3号
同項第4号若しくは第5号 法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第8項第4号若しくは第5号
第6条 前条第2項 第9条において準用する前条第2項
(法第69条の20第3項の規定による供託金)
第10条 第1条から第6条までの規定は、法第69条の20第3項の規定により供託された金銭(同条第4項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第1条 第62条の8第1項 第62条の32において準用する令第62条の22第1項
様式第1 様式第10
同条第2項 令第62条の32において準用する令第62条の22第2項
第2条第1項 第62条の8第2項 第62条の32において準用する令第62条の22第2項
第69条の6第6項 第69条の20第7項
様式第2 様式第11
第2条第2項 第69条の6第1項又は第2項 第69条の20第3項
同条第3項 同条第4項
第3条 前条第1項 第10条において準用する前条第1項
第4条第1項 第62条の8第3項 第62条の32において準用する令第62条の22第3項
第5条第1項 第69条の6第8項第3号 第69条の20第9項第1号
貨物の輸出者 申立特許権者等
第5条第2項 第69条の6第8項第1号若しくは第2号の通知をしたとき、同項第3号 第69条の20第9項第1号
同項第4号若しくは第5号 同項第2号若しくは第3号
当該通知、 当該
交付しなければならない 交付しなければならない。同項第4号に該当するものと認めたときも、同様とする
第6条 前条第2項 第10条において準用する前条第2項
(法第75条において準用する法第69条の6第1項及び第2項の規定による供託金)
第11条 第1条から第6条までの規定は、法第75条において準用する法第69条の6第1項及び第2項の規定により供託された金銭(法第75条において準用する法第69条の6第3項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第1条 第62条の8第1項 第65条において準用する令第62条の8第1項
様式第1 様式第12
同条第2項 令第65条において準用する令第62条の8第2項
第2条第1項 第62条の8第2項 第65条において準用する令第62条の8第2項
第69条の6第6項 第75条において準用する法第69条の6第6項
様式第2 様式第13
第2条第2項 第69条の6第1項又は第2項 第75条において準用する法第69条の6第1項又は第2項
同条第3項 法第75条において準用する法第69条の6第3項
第3条 前条第1項 第11条において準用する前条第1項
第4条第1項 第62条の8第3項 第65条において準用する令第62条の8第3項
第5条第1項 第69条の6第8項第3号 第75条において準用する法第69条の6第8項第3号
同条第1項 法第75条において準用する法第69条の6第1項
輸出者 積戻しをした者
第5条第2項 第69条の6第8項第1号若しくは第2号 第75条において準用する法第69条の6第8項第1号若しくは第2号
同項第3号 法第75条において準用する法第69条の6第8項第3号
同項第4号若しくは第5号 法第75条において準用する法第69条の6第8項第4号若しくは第5号
第6条 前条第2項 第11条において準用する前条第2項
(法第75条において準用する法第69条の10第3項の規定による供託金)
第12条 第1条から第6条までの規定は、法第75条において準用する法第69条の10第3項の規定により供託された金銭(法第75条において準用する法第69条の10第4項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第1条 第62条の8第1項 第65条において準用する令第62条の15において準用する令第62条の8第1項
様式第1 様式第14
同条第2項 令第65条において準用する令第62条の15において準用する令第62条の8第2項
第2条第1項 第62条の8第2項 第65条において準用する令第62条の15において準用する令第62条の8第2項
第69条の6第6項 第75条において準用する法第69条の10第7項
様式第2 様式第15
第2条第2項 第69条の6第1項又は第2項 第75条において準用する法第69条の10第3項
同条第3項 法第75条において準用する法第69条の10第4項
第3条 前条第1項 第12条において準用する前条第1項
第4条第1項 第62条の8第3項 第65条において準用する令第62条の15において準用する令第62条の8第3項
第5条第1項 第69条の6第8項第3号 第75条において準用する法第69条の10第9項第1号
同条第1項 法第75条において準用する法第69条の10第1項
貨物の輸出者 申立特許権者等
第5条第2項 第69条の6第8項第1号若しくは第2号の通知をしたとき、同項第3号 第75条において準用する法第69条の10第9項第1号
同項第4号若しくは第5号 法第75条において準用する法第69条の10第9項第2号若しくは第3号
当該通知、 当該
交付しなければならない 交付しなければならない。法第75条において準用する法第69条の10第9項第4号に該当するものと認めたときも、同様とする
第6条 前条第2項 第12条において準用する前条第2項
(供託規則の適用)
第13条 この規則に定めるもののほか、担保の払渡しについては、供託規則の手続による。

附則

この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成6年法律第118号)の施行の日から施行する。
附則 (平成15年3月31日法務省・財務省令第1号)
この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成15年法律第11号)の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年2月10日法務省・財務省令第1号)
この省令は、平成17年3月7日から施行する。
附則 (平成17年3月31日法務省・財務省令第2号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年5月24日法務省・財務省令第1号)
この省令は、平成18年6月1日から施行する。
附則 (平成18年12月22日法務省・財務省令第2号)
この省令は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日法務省・財務省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
様式第1
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様式第2
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様式第3
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様式第4
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様式第5
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様式第6
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様式第7
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様式第8
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様式第9
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様式第10
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様式第11
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様式第12
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様式第13
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様式第14
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様式第15
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