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ちゅうごくざんりゅうほうじんとうのえんかつなきこくのそくしんならびにえいじゅうきこくしたちゅうごくざんりゅうほうじんとうおよびとくていはいぐうしゃのじりつのしえんにかんするほうりつしこうきそく

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則

平成6年厚生省令第63号
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項第1号及び第2号並びに第4項、第6条第1項、第7条並びに第13条第1項の規定に基づき、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第2条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める者)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 中国の地域における昭和20年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって出生の届出をすることができなかったために同日において日本国民として本邦に本籍を有していなかったもの(その出生の日において日本国民として本邦に本籍を有していた者を両親とするものに限る。)
 中国の地域における昭和20年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたものを母親とし、かつ、同日において日本国民として本邦に本籍を有していた者(同日以前から引き続き中国の地域に居住しているものを除く。)を父親として同月3日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
 中国の地域における昭和20年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの及びこれらの者を両親として同月3日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者に準ずる事情にあるものとして厚生労働大臣が認める者
(法第2条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める者)
第2条 法第2条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 樺太の地域における昭和20年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き樺太の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦又は樺太に本籍を有していたもの
 前号に掲げる者を両親として昭和20年9月3日以後樺太の地域で出生し、引き続き樺太の地域に居住している者
 中国の地域以外の地域において前2号に掲げる者と同様の事情にあるものとして厚生労働大臣が認める者
(一時帰国の目的)
第3条 法第2条第5項に規定する厚生労働省令で定める目的は、次のとおりとする。
 親族の訪問
 墓参り
 当該中国残留邦人等を養育した者であって本邦に居住しているものの訪問
 前3号に掲げる目的に準ずるものとして厚生労働大臣が認める目的
(永住帰国旅費の支給)
第4条 法第6条第1項に規定する永住帰国のための旅行に要する費用(以下「永住帰国旅費」という。)の支給は、中国残留邦人等が昭和20年9月2日以後初めて永住帰国する場合に行うものとする。
(永住帰国旅費の内容)
第5条 永住帰国旅費とは、中国残留邦人等の居住地又は厚生労働大臣が指定する地から本邦における居住予定地までの船賃、航空賃、鉄道賃及び車賃並びに旅行中必要と認められる宿泊料、食費その他の費用で、当該永住帰国のための旅行及び当該中国残留邦人等の親族等(第10条に規定するものをいう。第7条、第12条及び第13条において同じ。)の本邦への旅行に要するものをいう。
2 前項の旅費は、法の目的に照らし最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。
(永住帰国旅費の支給方法)
第6条 永住帰国旅費の支給は、金銭によることができないとき、これによることが適当でないとき、その他法の目的を達成するために必要があるときは、乗車船券の交付その他の適切な方法により行うことができる。
(永住帰国旅費の支給の申請)
第7条 永住帰国旅費の支給を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、様式第1号による永住帰国旅費支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
2 前項の申請は、申請者の親族(本邦に居住しているものに限る。)を代理人としてすることができる。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類又は書面を添えなければならない。
 申請者の居住地を明らかにすることができる書類
 申請者の生年月日を明らかにすることができる書類
 申請者に親族等がいる場合には、当該事実を明らかにすることができる書類
 申請者に親族等がいる場合には、その者の生年月日を明らかにすることができる書類
 申請者(中国の地域に居住しているものに限る。)に次に掲げる者がいる場合には、その者が申請者の永住帰国に同意する旨の書面
 申請者の配偶者(第10条第1号に規定するものを除く。)
 申請者又はその配偶者(第10条第1号に規定するものに限る。)の扶養を受けている者(申請者と本邦で生活を共にするために本邦に入国するものを除く。)
4 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる書類又は書面のほか、永住帰国旅費の支給の決定に必要な書類又は書面の提出を求めることができる。
(決定及び通知)
第8条 厚生労働大臣は、前条第1項の申請があったときは、永住帰国旅費の支給の要否及び額を決定し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。
(決定の取消し)
第9条 厚生労働大臣は、次に掲げる場合においては、前条の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
 中国残留邦人等が虚偽の申請その他不正の行為によって永住帰国旅費の支給を受けた場合
 中国残留邦人等が支給を受けた永住帰国旅費を第5条第1項に規定する旅行に要する費用以外の用途に使用した場合
2 厚生労働大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該中国残留邦人等に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。
(親族等)
第10条 法第6条第1項に規定する永住帰国する中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該中国残留邦人等の親族等であって厚生労働省令で定めるものは、中国残留邦人等の親族等(当該中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために本邦に入国するものであって当該中国残留邦人等に同行するものに限る。)のうち、次に掲げるものとする。
 配偶者
 20歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)
 日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの
 実子であって当該中国残留邦人等(55歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該中国残留邦人等から申出のあったもの
 前号に規定する者の配偶者(前号に規定する者に同行して本邦に入国するものに限る。)
 前各号に規定する者に準ずるものとして厚生労働大臣が認める者
(自立支度金の支給)
第11条 法第7条に規定する中国残留邦人等及びその親族等の生活基盤の確立に資するために必要な資金(以下「自立支度金」という。)の支給は、中国残留邦人等が昭和20年9月2日以後初めて永住帰国した場合に行うものとする。
(自立支度金の額)
第12条 自立支度金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
 中国残留邦人等及びその親族等1人につき16万4000円(当該中国残留邦人等及びその親族等のうち、当該中国残留邦人等が本邦に上陸した日において18歳未満であるものにあっては、1人につき8万2000円)
 中国残留邦人等及びその親族等のうち、当該中国残留邦人等が本邦に上陸した日において18歳以上であるものの数に同日において18歳未満であるもの1人につき0・5を加えて得た値が、次のイ又はロのいずれかに該当するときは、当該イ又はロに掲げる額
 2以下 16万3100円
 2・5以上3・5以下 8万1550円
(自立支度金の支給の申請)
第13条 自立支度金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、本邦に上陸した日から1年以内に、様式第2号による自立支度金支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類又は書面を添えなければならない。
 申請者の生年月日を明らかにすることができる書類
 申請者の住民票の写し(日本の国籍を有しない者にあっては、住民票の写し(在留資格(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。))
 申請者が本邦に上陸した日を明らかにすることができる書類
 申請者(中国の地域に居住していたものに限る。)に次に掲げる者がいる場合には、その者が申請者の永住帰国に同意する旨の書面
 申請者の配偶者(第10条第1号に規定するものを除く。)
 申請者又はその配偶者(第10条第1号に規定するものに限る。)の扶養を受けていた者(申請者と本邦で生活を共にするために本邦に入国したものを除く。)
 申請者に親族等がいる場合には、当該事実を明らかにすることができる書類
 申請者に親族等がいる場合には、その者の生年月日を明らかにすることができる書類
 申請者に親族等がいる場合には、その者が本邦に上陸した日を明らかにすることができる書類
3 申請者につき第7条第1項の規定による永住帰国旅費の支給の申請があったときは、その申請の時に、当該申請者につき第1項の申請があったものとみなす。ただし、当該申請者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
4 第7条第4項及び第8条の規定は、自立支度金について準用する。この場合においては、第7条第4項中「前項各号」とあるのは「第2項各号」と、第8条中「前条第1項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。
(法第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める者)
第13条の2 法第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める者は、昭和22年1月1日以後に生まれた永住帰国した中国残留邦人等(永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するものに限る。以下この条において同じ。)であって、その生まれた日以後中国の地域又は樺太の地域その他の中国の地域以外の地域においてその者の置かれていた事情にかんがみ、明治44年4月2日から昭和21年12月31日までの間に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情にあるものとして厚生労働大臣が認めるものとする。
(法第13条第3項の一時金の支給の申請)
第13条の3 法第13条第3項の一時金の支給を受けようとする者(以下この条及び第18条の8において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
 氏名、性別、生年月日及び住所
 初めて永住帰国した日
 かって国民年金の被保険者(国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。第18条の8を除き、以下同じ。)であったことがある者にあっては、国民年金法第14条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号。以下「令」という。)第17条に規定する老齢基礎年金等(以下「老齢基礎年金等」という。)の受給権者である者にあっては、基礎年金番号及び当該年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 申請者が永住帰国した中国残留邦人等であることを明らかにすることができる書類
 初めて永住帰国した日を明らかにすることができる書類
 昭和36年4月1日から初めて永住帰国した日の前日(その日が昭和56年12月31日後の日であるときは、同月31日)までの期間のうち、日本国籍を有していた期間に係るものを明らかにすることができる書類
 永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有することを明らかにすることができる書類
 日本国内に住所がない者にあっては、生年月日を明らかにすることができる書類及び居住地を明らかにすることができる書類
 申請者が昭和22年1月1日以後に生まれた者であるときは、申請者が前条に規定する中国残留邦人等に該当することを明らかにすることができる書類
 国民年金手帳を所持しているときは、国民年金手帳
 老齢基礎年金等の受給権者である者にあっては、当該年金の年金証書
 法第13条第3項の一時金の支払を受ける金融機関の名称及び口座番号を記載した書類
3 前項の場合において、厚生労働大臣は、同項各号に掲げる書類の全部又は一部の添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
4 第7条第4項及び第8条の規定は、法第13条第3項の一時金について準用する。この場合においては、第7条第4項中「前項各号に掲げる書類又は書面」とあるのは「第2項各号に掲げる書類」と、第8条中「前条第1項」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。
(国民年金対象残留期間を有する者の申出)
第14条 令第8条第1項の規定により同項に規定する旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、速やかに、日本年金機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 かって国民年金の被保険者であったことがある者であって、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名
 国民年金の被保険者及びかって国民年金の被保険者であったことがある者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は基礎年金番号
 日本国内に住所がない者であって厚生労働大臣が定めるものにあっては、日本国内における最後の住所
 老齢基礎年金等の受給権者である者にあっては、個人番号又は基礎年金番号及び当該年金の年金証書の年金コード
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 申出者が永住帰国した中国残留邦人等であることを明らかにすることができる書類
 生年月日を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により当該申出者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
 初めて永住帰国した日を明らかにすることができる書類
 昭和36年4月1日から初めて永住帰国した日の前日(その日が昭和56年12月31日後の日であるときは、同月31日)までの期間のうち、日本国籍を有していた期間に係るものを明らかにすることができる書類
 令第1条第2項に規定する基準永住帰国日を明らかにすることができる書類
3 第1項の申出書は、申出者の住所地の市町村長(都の特別区にあっては、区長とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、機構が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(特例追納の申出等)
第15条 令第9条第1項の規定による保険料の納付(以下「特例追納」という。)の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 前条の申出を行った後に氏名を変更した者(国民年金の被保険者である者を除く。)にあっては、変更前の氏名
 特例追納を行おうとする月数
 個人番号又は基礎年金番号
2 特例追納は、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)別紙第4号の15書式によって行うものとする。
(繰上げ年金の額の特例に係る改定の請求)
第15条の2 令第18条第1項の規定による同項に規定する繰上げ年金(以下「繰上げ年金」という。)の額の特例に係る改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣を経由して機構に提出することによって行わなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 繰上げ年金の年金証書の年金コード
2 前項の請求書は、第13条の3第1項の規定による法第13条第3項の一時金の支給の申請と同時に、厚生労働大臣に対し経由のため提出しなければならない。
(老齢基礎年金等の額の改定の請求)
第16条 令第19条第2項の規定による老齢基礎年金等の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 老齢基礎年金等の年金証書の年金コード
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 特例追納を行ったことを明らかにすることができる書類
(裁定の請求の特例)
第17条 請求者が次の表の上欄に掲げる規定による老齢年金の受給権を取得した際に同表の下欄に掲げる年金の受給権者であった場合には、老齢福祉年金支給規則(昭和34年厚生省令第17号)第2条又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和61年厚生省令第17号。以下「昭和61年改正省令」という。)附則第8条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和61年改正省令第1条の規定による改正前の国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第16条の規定により機構に提出する同表の上欄に掲げる規定による老齢年金の裁定請求書に、同表の下欄に掲げる年金の国民年金証書を添えなければならない。
令第12条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による通算老齢年金
旧国民年金法第79条の2第1項の規定による老齢年金
旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金
令第13条 令第14条の規定による老齢年金
旧国民年金法による通算老齢年金
旧国民年金法第79条の2第1項の規定による老齢年金
旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金
令第14条 旧国民年金法による通算老齢年金
(機構への事務の委託)
第17条の2 令第19条の3第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める事務は、住民基本台帳法第30条の9の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務とする。
(申請書等の記載事項)
第18条 第13条の3から第16条までの規定によって提出する申請書、申出書又は請求書には、申請、申出又は請求の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
(法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める額等)
第18条の2 法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める額は、次のとおりとする。
 当該特定中国残留邦人等(法第13条第2項の特定中国残留邦人等をいう。以下同じ。)(当該世帯に当該特定中国残留邦人等以外の特定中国残留邦人等があるときは、その者を含む。以下この項において同じ。)に係る次に掲げる額
 当該特定中国残留邦人等に支給される老齢基礎年金等、国民年金法による老齢基礎年金以外の同法による年金たる給付、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による年金たる保険給付その他これらに類する給付の額のうち支払を受けるものの月額に相当する額(その額が国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間の月数が480である者に支給される同法による老齢基礎年金の額(同法第27条に規定する改定率であって同法第27条の3又は第27条の5の規定により改定したものを乗ずる場合におけるものに限る。)の月額に相当する額を上回るときは、当該額)
 当該特定中国残留邦人等に支給される法第13条第3項の一時金の額のうち支払を受けるもの
 当該特定中国残留邦人等の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
 ハに掲げる額以外の当該特定中国残留邦人等の勤労又は事業に基づいて得られる収入の月額に相当する額(以下「勤労収入等の額」という。)(その額が1万5000円を上回るときは、1万5000円)
 当該特定中国残留邦人等の収入の月額に相当する額のうち、当該世帯に属する者を養育した者であって中国の地域又は樺太の地域その他の中国の地域以外の地域(本邦以外の地域に限る。以下「中国等の地域」という。)に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該世帯に属する者(当該特定中国残留邦人等、次号に規定する当該特定配偶者及び第3号に規定する当該特定配偶者であった者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。第18条の7の2第1項において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされた法第14条第1項の支援給付を受けている配偶者を含む。以下この項において「当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等」という。)以外の当該世帯に属する者に係る第4号イに掲げる額が同号ロに掲げる額を上回る場合にあっては、当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等に限る。)の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの
 当該特定中国残留邦人等の勤労収入等の額及びホに掲げる額以外の当該特定中国残留邦人等の収入の月額に相当する額のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護(以下「保護」という。)の程度の決定において収入の額と認定されないもの
 イからヘまでに掲げる額以外の当該特定中国残留邦人等の収入(平成25年度の一般会計補正予算(第1号)における臨時福祉給付金給付事業費補助金若しくは子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金、平成27年度の予算における臨時福祉給付金給付事業費補助金、平成27年度の一般会計補正予算(第1号)における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金、平成28年度の予算における臨時福祉給付金給付事業費補助金若しくは年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金又は平成28年度の一般会計補正予算(第2号)における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金によるもの及び平成30年度の一般会計補正予算(第2号)又は令和元年度の予算におけるプレミアム付商品券事業助成費を財源として市町村若しくは特別区又はプレミアム付商品券事業を行う団体が販売するプレミアム付商品券によるもの(以下「給付金等による収入」という。)を除く。)の月額の10分の3に相当する額
 ハに掲げる額以外の当該特定中国残留邦人等の勤労収入等の額が1万5000円を上回るときは、当該特定中国残留邦人等の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
 当該世帯に当該特定中国残留邦人等の特定配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、特定中国残留邦人等以外の者に限る。以下同じ。)があるときは、当該特定配偶者に係る次に掲げる額
 当該特定配偶者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
 イに掲げる額以外の当該特定配偶者の勤労収入等の額(その額が1万5000円を上回るときは、1万5000円)
 当該特定配偶者の収入の月額に相当する額のうち、当該世帯に属する者を養育した者であって中国等の地域に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該世帯に属する者(当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等以外の当該世帯に属する者に係る第4号イに掲げる額が同号ロに掲げる額を上回る場合にあっては、当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等に限る。)の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの
 当該特定配偶者の勤労収入等の額以外の当該特定配偶者の収入の月額に相当する額のうち、保護の程度の決定において収入の額と認定されないもの
 イからニまでに掲げる額以外の当該特定配偶者の収入(給付金等による収入を除く。)の月額の10分の3に相当する額
 イに掲げる額以外の当該特定配偶者の勤労収入等の額が1万5000円を上回るときは、当該特定配偶者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
 当該世帯に特定中国残留邦人等の特定配偶者であった者(以下「特定配偶者であった者」という。)があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその特定配偶者であった者が法第14条第3項の規定により同条第1項の支援給付を受けることとなる特定配偶者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の規定により同項の支援給付を受けることとなる特定配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該特定中国残留邦人等が法第14条第1項の支援給付を受け、かつ、その特定配偶者であった者が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該特定配偶者であった者に係る次に掲げる額
 当該特定配偶者であった者の配偶者であった特定中国残留邦人等に係る第1号イ又はロに掲げるものとされていたものであって、当該特定配偶者であった者が支払を受けるもの
 当該特定配偶者であった者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
 ロに掲げる額以外の当該特定配偶者であった者の勤労収入等の額(その額が1万5000円を上回るときは、1万5000円)
 当該特定配偶者であった者の収入の月額に相当する額のうち、当該世帯に属する者を養育した者であって中国等の地域に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該世帯に属する者(当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等以外の当該世帯に属する者に係る第4号イに掲げる額が同号ロに掲げる額を上回る場合にあっては、当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等に限る。)の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの
 当該特定配偶者であった者の勤労収入等の額以外の当該特定配偶者であった者の収入の月額に相当する額のうち、保護の程度の決定において収入の額と認定されないもの
 法第15条第1項の規定により支給される配偶者支援金(以下「配偶者支援金」という。)
 イからヘまでに掲げる額以外の当該特定配偶者であった者の収入(給付金等による収入を除く。)の月額の10分の3に相当する額
 ロに掲げる額以外の当該特定配偶者であった者の勤労収入等の額が1万5000円を上回るときは、当該特定配偶者であった者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
 当該世帯に当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等以外の者があるときは、その者の収入の月額に相当する額(イに掲げる額の10分の7に相当する額がロに掲げる額を上回るときは、その者の収入の月額に相当する額からその上回る部分の10分の7に相当する額を控除して得た額)
 その者の前年分(1月から5月までの間にあっては、前々年分)の所得税に係る合計所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による合計所得金額をいう。以下同じ。)から、当該所得税の額及び当該所得税に係る社会保険料控除額(同法の規定による社会保険料控除の額をいう。以下同じ。)並びにその者の前年度分(4月及び5月にあっては、前々年度分)の道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。以下同じ。)の額を控除して得た額を12で除して得た額に相当する額
 最低限度の生活の維持に必要な費用の月額であって当該世帯に属する者に係るものと当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等に係るものとの差額に相当する額
2 法第14条第1項に規定する世帯の収入の額は、当該世帯の収入の月額に相当する額から前項各号に掲げる額を控除して算出するものとする。
(法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める者)
第18条の3 法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 当該世帯の当該特定中国残留邦人等の特定配偶者以外の前条第1項第2号に規定する当該特定配偶者
 当該世帯の前条第1項第3号に規定する当該特定配偶者であった者
(法第14条第3項に規定する厚生労働省令で定める額等)
第18条の4 法第14条第3項に規定する厚生労働省令で定める額は、次のとおりとする。
 当該特定配偶者(当該世帯に当該特定配偶者以外の特定配偶者であった者があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその特定配偶者であった者が法第14条第3項の規定により同条第1項の支援給付を受けることとなる特定配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該特定配偶者又はその特定配偶者であった者が同条第3項の規定により同条第1項の支援給付を受け、かつ、その特定配偶者であった者が婚姻をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該特定配偶者であった者を含む。以下この項において同じ。)に係る次に掲げる額
 当該特定配偶者の配偶者であった特定中国残留邦人等に係る第18条の2第1項第1号イ又はロに掲げるものとされていたものであって、当該特定配偶者が支払を受けるもの
 当該特定配偶者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
 ロに掲げる額以外の当該特定配偶者の勤労収入等の額(その額が1万5000円を上回るときは、1万5000円)
 当該特定配偶者の収入の月額に相当する額のうち、当該特定配偶者又は次号に規定する特定配偶者であった者(以下この項において「当該特定配偶者等」という。)を養育した者であって中国等の地域に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該特定配偶者等の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの
 当該特定配偶者の勤労収入等の額以外の当該特定配偶者の収入の月額に相当する額のうち、保護の程度の決定において収入の額と認定されないもの
 配偶者支援金
 イからヘまでに掲げる額以外の当該特定配偶者の収入(給付金等による収入を除く。)の月額の10分の3に相当する額
 ロに掲げる額以外の当該特定配偶者の勤労収入等の額が1万5000円を上回るときは、当該特定配偶者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
 当該世帯に特定配偶者であった者があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその特定配偶者であった者が平成19年改正法附則第4条第1項の規定により同項の支援給付を受けることとなる特定配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該特定配偶者が法第14条第3項の規定により同項の支援給付を受け、かつ、その特定配偶者であった者が婚姻をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該特定配偶者であった者に係る次に掲げる額
 当該特定配偶者であった者の配偶者であった特定中国残留邦人等に係る第18条の2第1項第1号イ又はロに掲げるものとされていたものであって、当該特定配偶者であった者が支払を受けるもの
 当該特定配偶者であった者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
 ロに掲げる額以外の当該特定配偶者であった者の勤労収入等の額(その額が1万5000円を上回るときは、1万5000円)
 当該特定配偶者であった者の収入の月額に相当する額のうち、当該特定配偶者等を養育した者であって中国等の地域に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該特定配偶者等の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの
 当該特定配偶者であった者の勤労収入等の額以外の当該特定配偶者であった者の収入の月額に相当する額のうち、保護の程度の決定において収入の額と認定されないもの
 配偶者支援金
 イからヘまでに掲げる額以外の当該特定配偶者であった者の収入(給付金等による収入を除く。)の月額の10分の3に相当する額
 ロに掲げる額以外の当該特定配偶者であった者の勤労収入等の額が1万5000円を上回るときは、当該特定配偶者であった者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
 当該世帯に当該特定配偶者等以外の者があるときは、その者の収入の月額に相当する額(イに掲げる額の10分の7に相当する額がロに掲げる額を上回るときは、その者の収入の月額に相当する額からその上回る部分の10分の7に相当する額を控除して得た額)
 その者の前年分(1月から5月までの間にあっては、前々年分)の所得税に係る合計所得金額から、当該所得税の額及び当該所得税に係る社会保険料控除額並びにその者の前年度分(4月及び5月にあっては、前々年度分)の道府県民税及び市町村民税の額を控除して得た額を12で除して得た額に相当する額
 最低限度の生活の維持に必要な費用の月額であって当該世帯に属する者に係るものと当該特定配偶者等に係るものとの差額に相当する額
2 法第14条第3項に規定する世帯の収入の額は、当該世帯の収入の月額に相当する額から前項各号に掲げる額を控除して算出するものとする。
(法第14条第3項に規定する厚生労働省令で定める者)
第18条の5 法第14条第3項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 当該世帯の当該特定配偶者以外の前条第1項第1号に規定する当該特定配偶者
 当該世帯の前条第1項第2号に規定する当該特定配偶者であった者
(法第14条第3項の規定による支援給付の程度)
第18条の6 法第14条第3項の規定による同条第1項の支援給付は、同条第3項に規定する世帯の収入の額が当該特定配偶者及び前条各号に掲げる者について生活保護法第8条第1項の基準により算出した額に比して不足する範囲内において行うものとする。
(支援給付に係る厚生労働省令等の適用)
第18条の7 法第14条第1項の支援給付(平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付を含む。以下「支援給付」という。)が行われる場合における次の各号に規定する命令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第101条から第103条まで、第107条及び第108条(これらの規定を同令第134条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、支援給付を保護と、医療支援給付を生活保護法第15条の医療扶助(以下「医療扶助」という。)とみなす。
 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第90条から第92条まで、第97条及び第98条の規定の適用については、支援給付を保護と、医療支援給付を医療扶助とみなす。
 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第7条の4、第7条の6、第7条の7、第18条の4、第18条の45、第18条の46、第18条の47第2項、第25条の3、第25条の24の2、第25条の24の4、第25条の24の5及び第25条の25第2項の規定の適用については、支援給付を保護と、支援給付を必要とする状態にある者を生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)とみなす。
 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の規定の適用については、次に定めるところによる。
 介護保険法施行規則第83条の5(同令第172条の2において準用する場合を含む。)、第97条の3、第100条及び第113条の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者と、支援給付を保護と、支援給付を受けている者を生活保護法第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)と、生活支援給付を同法の規定による生活扶助とみなす。
 介護保険法施行規則第170条第2項の規定の適用については、同項第5号中「第38条第1項第1号」とあるのは、「第38条第1項第1号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)」とする。
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第27条、第39条(同令第52条(同令附則第10条第2項において準用する場合を含む。)及び附則第10条第1項において準用する場合を含む。)、第53条、第55条、第56条、第64条の4第2項及び第65条の4の規定の適用については、支援給付を保護と、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。
 介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第24号)附則の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者とみなす。
 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第64条及び第65条の規定の適用については、支援給付を保護とみなす。
 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号)第6条第1項、第7条、第9条及び第10条の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を保護とみなす。
 厚生労働大臣が発する厚生労働省令以外の命令の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(法第15条第1項の規定による配偶者支援金の支給の申請)
第18条の7の2 法第15条第1項の規定による配偶者支援金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第3号による配偶者支援金支給申請書を法第14条第3項又は平成25年改正法附則第2条第3項の規定による法第14条第1項の支援給付の支給を当該申請者に対して行う都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長に提出して申請しなければならない。
2 前項の申請書には、申請者が特定配偶者であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、前項の申請を受けた都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、当該書類により証明すべき事実を戸籍等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(法第13条第3項の一時金の申請者等に関する情報の提供)
第18条の8 法第17条の規定による情報の提供は、申請者及び永住帰国した中国残留邦人等(明治44年4月2日以後に生まれた者に限る。)であって第13条の3第1項の規定による法第13条第3項の一時金の支給の申請を行っていないものの次に掲げる事項(申請者にあっては、第4号に規定する氏名及び名称を除く。)に関する情報であって機構が保有するものの全部又は一部を提供することによって行うものとする。
 氏名、性別、生年月日及び住所
 基礎年金番号
 国民年金の被保険者の資格に関する事項及び保険料の納付に関する事項
 厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者並びに法律によって組織された共済組合の組合員及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の資格に関する事項並びに事業所又は事務所の名称及び船舶所有者の氏名又は名称
(一時帰国旅費の支給)
第19条 法第18条第1項に規定する一時帰国のための旅行に要する費用(以下「一時帰国旅費」という。)の支給は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
 中国残留邦人等が昭和20年9月2日以後初めて一時帰国する場合
 中国残留邦人等が最後に本邦に上陸した日から1年が経過した後に初めて一時帰国する場合
2 前項に規定するほか、厚生労働大臣が特別の事情があると認める場合には、一時帰国旅費の支給を行うことができる。
(一時帰国旅費の支給の申請)
第20条 一時帰国旅費の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第4号による一時帰国旅費支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 申請者の居住地を明らかにすることができる書類
 申請者の生年月日を明らかにすることができる書類
 申請者に次条に規定する親族等がいる場合には、当該事実を明らかにすることができる書類
 第22条に規定する場合であって介護人(申請者に同行するものに限る。)がいるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(親族等)
第21条 法第18条第1項に規定する厚生労働省令で定めるものは、中国残留邦人等の18歳未満の子(配偶者がないものに限る。)であって当該中国残留邦人等に同行するものとする。
(一時帰国のために介護人が必要な場合)
第22条 法第18条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該中国残留邦人等につき当該介護人の介護がなければ当該一時帰国のための旅行をすることが困難であると認められる場合とする。
(準用)
第23条 第5条、第6条、第7条第2項及び第4項、第8条並びに第9条の規定は、一時帰国旅費について準用する。この場合においては、第5条中「居住予定地」とあるのは「滞在予定地」と、「船賃」とあるのは「往復の船賃」と、「永住帰国」とあるのは「一時帰国」と、「(第10条に規定するものをいう。第7条、第12条及び第13条において同じ。)」とあるのは「(第21条に規定するものをいう。)又は介護人」と、第7条第2項中「前項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第4項中「前項各号に掲げる書類又は書面」とあるのは「第20条第2項各号に掲げる書類」と、第8条中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、第9条第1項中「前条」とあるのは「第23条において準用する前条」と、「第5条第1項」とあるのは「第23条において準用する第5条第1項」と読み替えるものとする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第24条 次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる書類の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請の趣旨及びその年月日並びに申請者の居住地を記載するとともに、申請者が自ら署名した書類(次項において「フレキシブルディスク等」という。)を提出することによって行うことができる。
第7条第1項 様式第1号による永住帰国旅費支給申請書
第13条第1項 様式第2号による自立支度金支給申請書
第18条の7の2第1項 様式第3号による配偶者支援金支給申請書
第20条第1項 様式第4号による一時帰国旅費支給申請書
2 前項の表に掲げる第7条第1項の申請において、同条第2項に規定する代理人が前項の規定によりフレキシブルディスク等を提出する場合は、フレキシブルディスクと併せて提出する書類には、申請者の氏名及び居住地並びに代理人の居住地を記載するとともに、当該代理人が自ら署名しなければならない。
(フレキシブルディスクの構造)
第25条 前条第1項のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X6223号に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第26条 第24条第1項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
 トラックフォーマットについては、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)第2条の規定による改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X6224号又は日本産業規格X6225号に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X0605号に規定する方式
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
第27条 第24条第1項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X6223号(昭和62年)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
 申請者の氏名
 申請年月日
様式第1号(第7条関係)
[画像]
様式第2号(第13条関係)
[画像]
様式第3号(第18条の7の2関係)
[画像]
様式第4号(第20条関係)
[画像]

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成7年3月27日厚生省令第12号)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項第2号の改正規定は、平成7年10月1日から施行する。
2 平成7年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成8年3月26日厚生省令第14号)
この省令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成8年10月11日厚生省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年1月1日から施行する。
(基礎年金番号に関する通知書)
第2条 社会保険庁長官は、平成9年1月1日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。
 国民年金法(昭和34年法律第141号。以下この項において「法」という。)第7条第1項に規定する被保険者又は法附則第5条第1項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第11条第1項の規定により被保険者となった者(法第3条第2項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者にあっては、法第108条又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)
 第1条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第16条第1項第6号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第108条又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和14年法律第73号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)
2 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
(事業主等の経由)
第3条 社会保険庁長官は、前条第1項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。
2 社会保険庁長官は、前条第1項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
(準用)
第3条の2 厚生年金保険法施行規則第17条の2の規定は、附則第2条第1項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、厚生年金保険法施行規則第17条の2中「第3条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第81条第2項」とあるのは、「前条第1項」と読み替えるものとする。
(年金証書の交付)
第4条 社会保険庁長官は、平成9年1月1日において現に新国民年金法施行規則第16条第1項第6号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
 受給権者の氏名及び生年月日
 受給権を取得した年月
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第19条 附則第2条第1項に規定する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第13条の3第1項第3号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第2条第1項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2 附則第4条に規定する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第13条の3第1項第3号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第4条第1号の記号番号とする。
(請求等に係る経過措置)
第21条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
附則 (平成8年10月31日厚生省令第60号)
この省令は、平成9年1月1日から施行する。
附則 (平成9年4月1日厚生省令第42号)
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成9年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成10年4月2日厚生省令第48号)
(施行期日等)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成10年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月26日厚生省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月30日厚生省令第31号)
(施行期日)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成12年2月28日厚生省令第18号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成14年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
2 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第101号)附則第3条に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
 49万8000円に市町村(特別区を含む。以下同じ。)の地域の区分による国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令別表第1(1)、(2)、(3)及び(4)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額に、当該市町村における年間平均被保険者数に応じて同令別表第2に定める点数に社会保険庁長官が定める調整係数を乗じて得た点数を乗じて得た額に、12分の2を乗じて得た額
 当該市町村における平成13年度の交付単価(第1条の規定による改正前の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令別表第3に定める交付単価をいう。)に、平成14年4月に係る市町村検認等取扱件数(第1条の規定による改正前の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第1条第5号に規定する市町村検認等取扱件数をいう。)を乗じて得た額
附則 (平成15年3月31日厚生労働省令第70号)
(施行期日)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日厚生労働省令第72号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日厚生労働省令第93号)
(施行期日)
1 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月31日厚生労働省令第58号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第91号)
(施行期日)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成19年12月5日厚生労働省令第145号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月28日厚生労働省令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第13条の次に2条を加える改正規定(第13条の2に係る部分に限る。)は、同年3月1日から施行する。
附則 (平成20年2月8日厚生労働省令第11号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年3月1日から施行する。
(繰上げ年金の額の特例に係る改定の請求に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にこの省令による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第13条の3第1項の規定による中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第13条第3項の一時金の支給の申請を行った者について、この省令による改正後の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第15条の2第2項の規定を適用する場合においては、同項中「第13条の3第1項の規定による法第13条第3項の一時金の支給の申請と同時」とあるのは、「平成20年3月17日まで」とする。
附則 (平成20年3月18日厚生労働省令第37号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(改正法附則第2条の規定による支援給付の実施の方法)
第2条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「改正法」という。)附則第2条に規定する特定中国残留邦人等(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第13条第2項の特定中国残留邦人等をいう。以下同じ。)に対しては、当該特定中国残留邦人等が改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日に法第14条第1項の支援給付の開始の申請を行ったものとみなして、法に定めるところにより、同項の支援給付を行うものとする。
(改正法附則第3条に規定する厚生労働省令で定める機関)
第3条 改正法附則第3条に規定する厚生労働省令で定める機関は、助産機関とする。
(改正法附則第4条第1項に規定する厚生労働省令で定める額等)
第4条 改正法附則第4条第1項に規定する厚生労働省令で定める額は、次のとおりとする。
 当該配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、特定中国残留邦人等以外の者に限る。以下同じ。)(当該世帯に当該配偶者以外の特定中国残留邦人等の配偶者であった者(以下「配偶者であった者」という。)があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその配偶者であった者が改正法附則第4条第1項の規定により同項の支援給付を受けることとなる配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該配偶者又はその配偶者であった者が同項の規定により同項の支援給付を受け、かつ、その配偶者であった者が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該配偶者であった者を含む。以下この項において同じ。)に係る次に掲げる額
 当該配偶者の配偶者であった特定中国残留邦人等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)第18条の2第1項第1号イ又はロに掲げるものとされていたものであって、当該配偶者が支払を受けるもの
 当該配偶者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
 ロに掲げる額以外の当該配偶者の勤労又は事業に基づいて得られる収入の月額に相当する額(以下「勤労収入等の額」という。)(その額が1万5000円を上回るときは、1万5000円)
 当該配偶者の収入の月額に相当する額のうち、当該配偶者を養育した者であって中国等の地域に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該配偶者の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの
 当該配偶者の勤労収入等の額以外の当該配偶者の収入の月額に相当する額のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の程度の決定において収入の額と認定されないもの
 配偶者支援金
 イからヘまでに掲げる額以外の当該配偶者の収入(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)第18条の2第1項第1号トに規定する給付金等による収入を除く。)の月額の10分の3に相当する額
 ロに掲げる額以外の当該配偶者の勤労収入等の額が1万5000円を上回るときは、当該配偶者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
 当該世帯に前号に規定する当該配偶者以外の者があるときは、その者の収入の月額に相当する額(イに掲げる額の10分の7に相当する額がロに掲げる額を上回るときは、その者の収入の月額に相当する額からその上回る部分の10分の7に相当する額を控除して得た額)
 その者の前年分(1月から5月までの間にあっては、前々年分)の所得税に係る合計所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による合計所得金額をいう。)から、当該所得税の額及び当該所得税に係る社会保険料控除額(同法の規定による社会保険料控除の額をいう。)並びにその者の前年度分(4月及び5月にあっては、前々年度分)の道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)の額を控除して得た額を12で除して得た額に相当する額
 最低限度の生活の維持に必要な費用の月額であって当該世帯に属する者に係るものと前号に規定する当該配偶者に係るものとの差額に相当する額
2 改正法附則第4条第1項に規定する世帯の収入の額は、当該世帯の収入の月額に相当する額から前項各号に掲げる額を控除して算出するものとする。
(改正法附則第4条第1項に規定する厚生労働省令で定める者)
第5条 改正法附則第4条第1項に規定する厚生労働省令で定める者は、当該世帯の当該配偶者以外の前条第1項第1号に規定する当該配偶者とする。
(改正法附則第4条第1項の規定による支援給付の程度)
第6条 改正法附則第4条第1項の規定による同項の支援給付は、同項に規定する世帯の収入の額が当該配偶者及び前条に規定する者について生活保護法第8条第1項の基準により算出した額に比して不足する範囲内において行うものとする。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第80号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(標示に関する経過措置)
第2条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定により生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)様式第3号の規定の例による場合においては、同号中「生活保護指定(医)」とあるのは、「中国残留邦人等支援法指定(医)(又は生活保護指定(医))」と読み替えるものとする。
附則 (平成21年6月1日厚生労働省令第115号)
この省令は、平成21年6月1日から施行し、同日以後に中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第18条の2第2項及び第18条の4第2項並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第4条第2項の規定により算出する世帯の収入の額について適用する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第167号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日厚生労働省令第41号)
(施行期日)
1 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月23日厚生労働省令第34号)
(施行期日)
1 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年6月29日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月9日から施行する。
附則 (平成25年1月18日厚生労働省令第4号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年7月23日厚生労働省令第91号)
この省令は、平成25年8月1日から施行し、同日以後に中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第18条の2第2項及び第18条の4第2項並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第4条第2項の規定により算出する世帯の収入の額について適用する。
附則 (平成25年9月19日厚生労働省令第106号)
(施行期日)
1 この省令は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年9月30日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日厚生労働省令第37号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成26年6月3日厚生労働省令第67号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年9月9日厚生労働省令第104号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
(支援給付の実施に関する経過措置)
第2条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた法第14条第1項の支援給付を受けている配偶者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号。以下「施行規則」という。)第18条の2から第18条の6までの規定の適用については、なお従前の例による。
(平成25年改正法附則第2条第3項に規定する厚生労働省令で定める額等)
第3条 平成25年改正法附則第2条第3項に規定する厚生労働省令で定める額は、次のとおりとする。
 当該配偶者(当該世帯に当該配偶者以外の配偶者であった者があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその配偶者であった者が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第14条第3項の規定により同条第1項の支援給付を受けることとなる配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該配偶者又はその配偶者であった者が同条第3項の規定により同条第1項の支援給付を受け、かつ、その配偶者であった者が婚姻をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該配偶者であった者を含む。以下この項において同じ。)に係る次に掲げる額
 当該配偶者の配偶者であった特定中国残留邦人等に係る施行規則第18条の2第1項第1号イ又はロに掲げるものとされていたものであって、当該配偶者が支払を受けるもの
 当該配偶者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
 ロに掲げる額以外の当該配偶者の勤労収入等の額(その額が1万5000円を上回るときは、1万5000円)
 当該配偶者の収入の月額に相当する額のうち、当該配偶者又は次号に規定する配偶者であった者(以下この項において「当該配偶者等」という。)を養育した者であって中国等の地域に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該配偶者等の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの
 当該配偶者の勤労収入等の額以外の当該配偶者の収入の月額に相当する額のうち、保護の程度の決定において収入の額と認定されないもの
 イからホまでに掲げる額以外の当該配偶者の収入(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)第18条の2第1項第1号トに規定する給付金等による収入(次号トにおいて「給付金等による収入」という。)を除く。)の月額の10分の3に相当する額
 ロに掲げる額以外の当該配偶者の勤労収入等の額が1万5000円を上回るときは、当該配偶者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
 当該世帯に配偶者であった者があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその配偶者であった者が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の規定により同項の支援給付を受けることとなる配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該配偶者が法第14条第3項の規定により同項の支援給付を受け、かつ、その配偶者であった者が婚姻をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該配偶者であった者に係る次に掲げる額
 当該配偶者であった者の配偶者であった特定中国残留邦人等に係る施行規則第18条の2第1項第1号イ又はロに掲げるものとされていたものであって、当該配偶者であった者が支払を受けるもの
 当該配偶者であった者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
 ロに掲げる額以外の当該配偶者であった者の勤労収入等の額(その額が1万5000円を上回るときは、1万5000円)
 当該配偶者であった者の収入の月額に相当する額のうち、当該配偶者等を養育した者であって中国等の地域に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該配偶者等の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるもの
 当該配偶者であった者の勤労収入等の額以外の当該配偶者であった者の収入の月額に相当する額のうち、保護の程度の決定において収入の額と認定されないもの
 配偶者支援金
 イからヘまでに掲げる額以外の当該配偶者であった者の収入(給付金等による収入を除く。)の月額の10分の3に相当する額
 ロに掲げる額以外の当該配偶者であった者の勤労収入等の額が1万5000円を上回るときは、当該配偶者であった者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額
 当該世帯に当該配偶者等以外の者があるときは、その者の収入の月額に相当する額(イに掲げる額の10分の7に相当する額がロに掲げる額を上回るときは、その者の収入の月額に相当する額からその上回る部分の10分の7に相当する額を控除して得た額)
 その者の前年分(1月から5月までの間にあっては、前々年分)の所得税に係る合計所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による合計所得金額をいう。)から、当該所得税の額及び当該所得税に係る社会保険料控除額(同法の規定による社会保険料控除の額をいう。)並びにその者の前年度分(4月及び5月にあっては、前々年度分)の道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)の額を控除して得た額を12で除して得た額に相当する額
 最低限度の生活の維持に必要な費用の月額であって当該世帯に属する者に係るものと当該配偶者等に係るものとの差額に相当する額
2 平成25年改正法附則第2条第3項に規定する世帯の収入の額は、当該世帯の収入の月額に相当する額から前項各号に掲げる額を控除して算出するものとする。
(平成25年改正法附則第2条第3項に規定する厚生労働省令で定める者)
第4条 平成25年改正法附則第2条第3項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 当該世帯の当該配偶者以外の前条第1項第1号に規定する当該配偶者
 当該世帯の前条第1項第2号に規定する当該配偶者であった者
(平成25年改正法附則第2条第3項の規定による支援給付の程度)
第5条 平成25年改正法附則第2条第3項の規定による法第14条第1項の支援給付は、平成25年改正法附則第2条第3項に規定する世帯の収入の額が当該配偶者及び前条各号に掲げる者について生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の基準により算出した額に比して不足する範囲内において行うものとする。
(平成25年改正法附則第3条第1項の規定による配偶者支援金の支給の申請)
第6条 平成25年改正法附則第3条第1項の規定による配偶者支援金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、施行規則様式第3号による配偶者支援金支給申請書を法第14条第3項又は平成25年改正法附則第3条第1項の規定による同条第1項の支援給付の支給を当該申請者に対して行う都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長に提出して申請しなければならない。
2 前項の申請書には、申請者が特定配偶者であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、前項の申請を受けた都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、当該書類により証明すべき事実を戸籍等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
附則 (平成26年11月12日厚生労働省令第121号) 抄
第1条 この省令は平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成26年11月13日厚生労働省令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日厚生労働省令第85号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成27年5月26日厚生労働省令第105号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月29日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第6条、第8条から第10条まで、第12条、第13条、第15条、第17条、第19条から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第13条 この省令の施行の際現に提出されている第29条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則による自立支度金支給申請書(次項において「旧様式」という。)は、同条の規定による改正後の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則による自立支度金支給申請書とみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年2月26日厚生労働省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第74号)
(施行期日)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成28年7月11日厚生労働省令第125号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月22日厚生労働省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年1月31日厚生労働省第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年3月5日から施行する。ただし、第1条(第2表に係る改正規定に限る。)、第2条(第2表に係る改正規定に限る。)、第10条(第2表に係る改正規定に限る。)及び第17条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月30日厚生労働省令第57号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月29日厚生労働省令第53号)
(施行期日)
1 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年3月31日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年6月19日厚生労働省令第18号)
この省令は、令和元年10月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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