かんこうきのぎじゅつじょうのきかくをさだめるしょうれい(へいせい6ねんじちしょうれいだい2ごう)のしこうにともなうしょうぼうほうしこうれいだい30じょうだい2こうのぎじゅつじょうのきじゅんにかんするとくれいをさだめるしょうれい
緩降機の技術上の規格を定める省令(平成6年自治省令第2号)の施行に伴う消防法施行令第30条第2項の技術上の基準に関する特例を定める省令
平成6年自治省令第3号
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第30条第2項の規定に基づき、緩降機の技術上の規格を定める省令(平成6年自治省令第2号)の施行に伴う消防法施行令第30条第2項の技術上の基準に関する特例を定める省令を次のように定める。
次の表の上欄に掲げる消防用機械器具等について、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第30条第2項の総務省令で定める技術上の基準の特例及び期間は、同表の中欄及び下欄に掲げるところによるものとする。
消防用機械器具等 | 技術上の基準の特例 | 期間 | |
緩降機 | 昭和48年11月1日以後平成6年2月1日前の緩降機の規格に係る型式承認を受けているもの | 昭和48年11月1日以後平成6年2月1日前の緩降機の技術上の規格に適合すること。 | 8年1月 |
注 |
一 型式承認とは、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の4第2項の型式承認をいう。
二 技術上の規格とは、消防法第21条の2第2項の技術上の規格をいう。
三 期間は、平成6年2月1日から起算するものとする。
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附則
この省令は、平成6年2月1日から施行する。
附則 (平成9年2月18日自治省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
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