ちほうざいせいほうだい33じょうだい2こうだい1ごうおよびだい2ごうのがくのさんていにかんするしょうれい
地方財政法第33条第2項第1号及び第2号の額の算定に関する省令
平成6年自治省令第17号
地方財政法(昭和23年法律第109号)第33条第2項第1号及び第2号の規定に基づき、地方財政法第33条第2項第1号及び第2号の額の算定に関する省令を次のように定める。
(法第33条第2項第1号の額の算定方法)
第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第33条第2項第1号に規定する地方税法(昭和25年法律第226号)附則第3条の4の規定の適用がないものとした場合における地方公共団体の平成6年度及び平成7年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表に掲げる地方公共団体の種類及び年度ごとにそれぞれ同表の算定方法の欄に定める方法によって算定した額とする。
(法第33条第2項第2号の額の算定方法)
第2条 法第33条第2項第2号に規定する消費譲与税の減少額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の表に掲げる地方公共団体の種類及び年度ごとにそれぞれ同表の算定方法の欄に定める方法によって算定した額とする。
(合算額の特例)
第3条 前2条に規定する当該地方公共団体の当該各年度の額の合算額が負数となるときは、当該合算額は、零とする。
附則
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年度に限り、第1条に規定する額の算定において用いる市町村税課税状況調の数値が確定するまでの間においては、法第33条第2項第1号に規定する地方税法附則第3条の4の規定の適用がないものとした場合における地方公共団体の平成6年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の平成6年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、第1条の規定にかかわらず、同条に規定する額を超えないと見込まれる額の範囲内で、自治大臣が当該地方公共団体の財政状況等を勘案して通知した額とする。この場合において当該市町村税課税状況調の数値が確定した後にあっては、当該通知した額は同条に規定する額に含まれるものとする。
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