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オリンピックきょうぎたいかいおよびパラリンピックきょうぎたいかいゆうしゅうしゃけんしょうきてい

オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程

平成6年文部省令第2号
スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第15条の規定を実施するため、オリンピック競技大会優秀者顕彰規程を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この規程は、国がオリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者に対し顕彰を行うのに必要な事項を定めるものとする。
(顕彰を受ける者)
第2条 国は、次の各号に掲げる者を特に優秀な成績を収めた者として顕彰する。
 オリンピック競技大会において第1位から第3位までに入賞した者
 パラリンピック競技大会において第1位から第3位までに入賞した者
(顕彰状の授与)
第3条 顕彰は、国が、顕彰状を授与することにより行う。
(奨励)
第4条 国は、次の各号に掲げる団体が当該各号に定める者を表彰(報奨金の交付を含む。)することを奨励するものとする。
 公益財団法人日本オリンピック委員会(平成元年8月7日に公益財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)及びその加盟競技団体(オリンピック競技大会において実施される競技に係る国際団体に加盟している団体に限る。) 第2条第1号に規定する者
 財団法人日本障害者スポーツ協会(昭和40年5月24日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。) 第2条第2号に規定する者

附則

この省令は、公布の日から施行し、第17回オリンピック冬季競技大会から適用する。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成20年12月1日文部科学省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年12月1日から施行する。
附則 (平成21年3月12日文部科学省・厚生労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後のオリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程の規定は、パラリンピック競技大会については、2008北京パラリンピック競技大会から適用する。
附則 (平成22年3月31日文部科学省・厚生労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後のオリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程の規定は、第21回オリンピック冬季競技大会から適用する。
附則 (平成23年7月27日文部科学省令第27号)
この省令は、スポーツ基本法の施行の日(平成23年8月24日)から施行する。

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