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とくていだいじんきょかぎょぎょうとうのとりしまりにかんするしょうれい

特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令

平成6年農林水産省令第54号
漁業法(昭和24年法律第267号)第65条第1項及び水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第4条第1項の規定に基づき、並びに漁業法及び水産資源保護法を実施するため、承認漁業等の取締りに関する省令を次のように定める。

第1章 総則

(定義)
第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 ずわいがに漁業 総トン数10トン以上の動力漁船によりずわいがにをとることを目的とする漁業であって、漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号。以下「指定漁業を定める政令」という。)第1項第1号に掲げる沖合底びき網漁業又は漁業法第66条第2項に規定する小型機船底びき網漁業に該当するもの以外のものをいう。
 東シナ海等かじき等流し網漁業 東経127度59分52秒の線以西の日本海及び東シナ海の海域において総トン数10トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお又はまぐろをとることを目的とする漁業をいう。
 かじき等流し網漁業 総トン数10トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお、まぐろ又はさめをとることを目的とする漁業であって、前号に掲げる東シナ海等かじき等流し網漁業に該当するもの以外のものをいう。
 沿岸まぐろはえ縄漁業 我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに我が国の排他的経済水域によって囲まれた海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域及び領海並びに北海道稚内市宗谷岬突端を通る経線以西、長崎県長崎市野母崎突端を通る緯線以北の日本海の海域を除く。)において総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船により浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業をいう。
 東シナ海はえ縄漁業 東シナ海の海域において総トン数10トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用して行う漁業であって、前号に掲げる沿岸まぐろはえ縄漁業、指定漁業を定める政令第1項第8号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業又は同項第9号に掲げる近海かつお・まぐろ漁業に該当するもの以外のものをいう。
 大西洋等はえ縄等漁業 大西洋又はインド洋の海域において動力漁船によりはえ縄、刺し網又はかごを使用して行う漁業であって、第3号に掲げるかじき等流し網漁業、第4号に掲げる沿岸まぐろはえ縄漁業、指定漁業を定める政令第1項第8号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業又は同項第9号に掲げる近海かつお・まぐろ漁業に該当するもの以外のものをいう。
 小型するめいか釣り漁業 総トン数5トン以上30トン未満の動力漁船により釣りによってするめいかをとることを目的とする漁業をいう。
 太平洋底刺し網等漁業 太平洋の公海(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第1条第1項に規定する排他的経済水域及び外国の排他的経済水域を除く。以下同じ。)において動力漁船によりはえ縄又は底刺し網を使用して行う漁業であって、第1号に掲げるずわいがに漁業、第4号に掲げる沿岸まぐろはえ縄漁業、指定漁業を定める政令第1項第8号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業又は同項第9号に掲げる近海かつお・まぐろ漁業に該当するもの以外のものをいう。
 暫定措置水域沿岸漁業等 次に掲げる海域において動力漁船により行う漁業であって、特定大臣許可漁業(当該特定大臣許可漁業に係る規制海域において行うものに限る。)、届出漁業(別表第3の上欄に掲げる届出漁業(暫定措置水域沿岸漁業等を除く。)の種類ごとに同表の下欄に掲げる海域において行うものに限る。)又は漁業法(以下「法」という。)第52条第1項の指定漁業に該当するもの以外のものをいう。
 漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定第9条1に定める海域
 漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定第9条2に定める海域
 漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定第7条1に定める海域
 北緯30度40分13秒の線以北、東経124度44分54秒の線以東、東経127度29分53秒の線以西の東シナ海の海域(ロに掲げる海域を除く。)
2 この省令において「特定大臣許可漁業」とは、次に掲げる漁業をいう。
 ずわいがに漁業
 東シナ海等かじき等流し網漁業
 かじき等流し網漁業
 東シナ海はえ縄漁業
 大西洋等はえ縄等漁業
 太平洋底刺し網等漁業
3 この省令において「届出漁業」とは、次に掲げる漁業をいう。
 沿岸まぐろはえ縄漁業
 小型するめいか釣り漁業
 暫定措置水域沿岸漁業等
4 この省令において「規制海域」とは、別表第1の1の上欄に掲げる特定大臣許可漁業の種類ごとに同表の中欄に掲げる海域をいう。
5 この省令の適用については、ベーリング海、オホーツク海、日本海、黄海、東支那海、フィリピン海、南支那海、タイ湾、東インド諸島諸海、ビスマルク海、ソロモン海、コラル海、タスマン海、バス海峡、カリフォルニア湾、アメリカ合衆国アラスカ州南東部及びカナダブリティッシュ・コロンビア州の沿岸海域並びにアラスカ湾の海域は、太平洋の海域に含まれるものとする。
6 この省令の適用については、マラッカ海峡、アンダマン海、ベンガル湾、ラッカディブ海、アラビア海、オマーン湾、ペルシャ湾、スエズ湾、アカバ湾、紅海、アデン湾、モザンビーク海峡及びグレート・オーストラリア湾の海域は、インド洋の海域に含まれるものとする。
7 この省令の適用については、アゾフ海、黒海、マルマラ海、地中海、ビスケー湾、イギリス海峡、ブリストル湾、アイリッシュ海及びセント・ジョージ海峡、スコットランド西部諸海、北海、スカゲラク海峡、カテガット海峡、バルト海、ノルウェー海、グリーンランド海、ラブラドル海、デービス海峡、バフィン湾、ハドソン海峡、ハドソン湾、セント・ローレンス湾、ファンディ湾、メキシコ湾、カリブ海、ラ・プラタ川河口部並びにギニア湾の海域は、大西洋の海域に含まれるものとする。
(提出書類の経由機関)
第2条 この省令の規定により農林水産大臣に提出する書類は、当該書類の提出者の住所地(共同してする申請又は届出に係る書類については、代表者の住所地)を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。

第2章 特定大臣許可漁業

(許可)
第3条 法第65条第1項及び水産資源保護法第4条第1項の規定に基づき、別表第1の1の上欄に掲げる特定の種類の水産動植物の採捕を目的として営む漁業又は特定の漁業の方法により営む漁業を同表の中欄に掲げる規制海域において同表の下欄に掲げる期間に営もうとする者は、農林水産大臣の許可を受けなければならないものとする。ただし、法第65条第1項又は水産資源保護法第4条第1項の規定に基づく都道府県規則の規定による都道府県知事の許可(以下この項において「都道府県知事許可」という。)を受けて別表第1の2の上欄に掲げる特定の種類の水産動植物の採捕を目的として営む漁業又は特定の漁業の方法により営む漁業を同表の中欄に掲げる海域において同表の下欄に掲げる期間に営む場合には、当該都道府県知事許可を受けた漁業については、農林水産大臣の許可を受けることを要しない。
2 前項本文の許可は、毎年、船舶ごとに、別表第1の1の下欄に掲げる期間の開始前に操業区域及び操業期間を定めて行う。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 前項本文の許可を受けた者が、当該許可に係る期間中に、当該許可に係る船舶を当該許可に係る規制海域において当該特定大臣許可漁業に使用することを廃止し、当該許可に係る期間の残存期間につき、他の船舶について同項本文の許可を申請した場合
 前項本文の許可を受けた者が、当該許可に係る期間中に、当該許可に係る船舶が滅失し、又は沈没したため、当該許可に係る期間の残存期間につき、他の船舶について同項本文の許可を申請した場合
 前項本文の許可を受けた者から、当該許可に係る期間中に、当該許可に係る船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該許可に係る規制海域において当該特定大臣許可漁業を営もうとする者が、当該許可に係る期間の残存期間につき、当該船舶について同項本文の許可を申請した場合
(許可の基準)
第4条 農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、前条第1項本文の許可をしないことができる。
 第10条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 法第39条第2項の規定若しくは法第63条第1項において準用する法第39条第2項の規定により漁業の免許、法第52条第1項の許可若しくは法第54条の起業の認可の取消しを受け、又は法第65条第1項若しくは第2項若しくは水産資源保護法第4条第1項若しくは第2項に基づく農林水産省令若しくは規則の規定による農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
 法若しくは水産資源保護法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 当該漁業に関し、労働基準法(昭和22年法律第49号)、船員法(昭和22年法律第100号。第2章、第3章、第6章、第7章及び第86条の規定を除く。)、同法第73条の規定に基づく国土交通省令、労働組合法(昭和24年法律第174号)又は最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 法人又は団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
 当該漁業を的確に遂行するに足りる能力を有しない者
 前各号に掲げるもののほか、漁業取締りその他漁業調整上許可をすることが適当でないと認められる者
2 農林水産大臣は、特定大臣許可漁業について、水産資源保護法第9条第1項の規定に基づき、当該特定大臣許可漁業に従事することができる漁船の隻数の最高限度(以下「定数」という。)を定めた場合には、前項の規定にかかわらず、前条第1項本文の許可をしないことができる。
3 農林水産大臣は、前項の定数が定められた特定大臣許可漁業の許可をする場合には、前条第2項ただし書の規定による場合を除き、当該特定大臣許可漁業につき、あらかじめ、許可を申請すべき期間を定め、これを公示しなければならない。
4 前項の規定により公示した期間内に許可の申請をした者の申請に対しては、第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可をしなければならない。
5 前項の規定により許可をしなければならない申請に係る船舶の隻数が水産資源保護法第9条第1項の規定により定めた定数を超える場合には、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣は、少なくとも次に掲げる事項を勘案して許可の基準を定め、これに従って許可をしなければならない。
 当該漁業に係る水産資源の状況
 当該漁業についての経験の程度その他の当該申請者の経営能力
 当該漁業の操業状況
6 農林水産大臣は、第4項の規定により許可をしなければならない申請に係る船舶の隻数が水産資源保護法第9条第1項の規定により定めた定数を超える場合において、その申請のうちに現に当該特定大臣許可漁業の許可を受けている者(当該特定大臣許可漁業の許可につき定められた操業期間の末日が第3項の規定により公示した許可を申請すべき期間の末日以前である場合にあっては、当該操業期間の末日において当該特定大臣許可漁業の許可を受けていた者)が当該特定大臣許可漁業の許可につき定められた操業期間の末日の到来のため当該許可に係る船舶と同一の船舶についてした申請があるときは、前項の規定にかかわらず、その申請に対して、他の申請に優先して許可をしなければならない。
7 農林水産大臣は、前項の規定により許可をしなければならない申請に係る船舶の隻数が水産資源保護法第9条第1項の規定により定めた定数を超える場合には、前項の規定にかかわらず、少なくとも次に掲げる事項を勘案して許可の基準を定め、これに従って許可をしなければならない。
 当該漁業に係る水産資源の状況
 各申請者が当該漁業につき許可を受けている漁船の隻数
 当該漁業の操業状況
 各申請者の経済が当該漁業に依存する程度
(許可の申請)
第5条 第3条第1項本文の許可を受けようとする者は、特定大臣許可漁業の種類ごとに毎年次の表に掲げる期日までに(同条第2項各号のいずれかに該当する場合にあっては、遅滞なく)、農林水産大臣が定める様式による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
特定大臣許可漁業の種類 期日
ずわいがに漁業 別表第1の1のずわいがに漁業の項規制海域の欄第1号に掲げる海域(以下「A海域」という。)に係る許可にあっては8月31日まで、同欄第2号に掲げる海域(以下「B海域」という。)に係る許可にあっては7月31日まで、同欄第3号に掲げる海域(以下「C海域」という。)に係る許可にあっては8月31日まで、同欄第4号に掲げる海域(以下「D海域」という。)に係る許可にあっては7月31日まで、同欄第5号に掲げる海域(以下「E海域」という。)に係る許可にあっては9月30日まで
東シナ海等かじき等流し網漁業 6月30日まで
かじき等流し網漁業 11月30日まで
東シナ海はえ縄漁業 6月30日まで
大西洋等はえ縄等漁業 6月30日まで
太平洋底刺し網等漁業 2月28日まで
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 漁船法(昭和25年法律第178号)による漁船の登録の謄本
 船舶安全法(昭和8年法律第11号)に基づく船舶検査証書の写し
 申請に係る船舶を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面
 申請が第3条第2項各号のいずれかに該当する場合には、その旨を証する書面
3 農林水産大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
4 第1項の申請書の様式は、告示で定める。
(許可証の交付及び備付け義務)
第6条 農林水産大臣は、第3条第1項本文の許可をしたときは、当該許可に係る操業期間の開始前に、申請者に別記様式第1号による許可証を交付する。
2 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る規制海域において当該特定大臣許可漁業を営む期間中当該許可証を当該許可に係る船舶内に備え付けておかなければならない。
(許可の制限又は条件)
第7条 農林水産大臣は、水産動植物の繁殖保護又は漁業取締りその他漁業調整のため必要があると認めるときは、第3条第1項本文の許可に制限若しくは条件を付け、又はこれを変更することができる。
2 農林水産大臣は、第3条第1項本文の許可をした後において、前項の規定による制限若しくは条件を付け、又は当該制限若しくは条件を変更しようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第3条第1項本文の許可をした後における第1項の規定による制限若しくは条件の付加又は当該制限若しくは条件の変更に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(相続又は法人の合併若しくは分割)
第8条 第3条第1項本文の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可を受けた船舶を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該許可に係る漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によって当該船舶を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により第3条第1項本文の許可を受けた者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添えて、速やかに、農林水産大臣に許可証の書換交付を申請しなければならない。
(許可の失効)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項本文の許可は、その効力を失う。
 当該許可に係る船舶を当該許可に係る規制海域における当該特定大臣許可漁業に使用することを廃止したとき。
 当該許可に係る船舶が滅失し、又は沈没したとき。
 当該許可に係る船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失ったとき。
(許可の取消し又は出漁の禁止)
第10条 農林水産大臣は、第3条第1項本文の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又はその者について期間を定め、若しくは定めないで、当該許可に係る規制海域において当該許可に係る船舶を使用して当該特定大臣許可漁業を営むことの禁止を命ずることができる。
 第4条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
 第6条第2項、第14条、第15条第1項若しくは第3項、第16条第1項、第17条、第18条第1項又は第25条第3項の規定に違反したとき。
 第7条第1項の規定に基づく制限又は条件に違反したとき。
 第23条第1項前段の規定による命令に違反したとき。
2 農林水産大臣は、前項の規定による出漁の禁止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第7条第3項の規定は、第1項の規定による許可の取消し又は出漁の禁止の命令に係る聴聞について準用する。
(許可証の書換交付の申請)
第11条 第3条第1項本文の許可を受けた者は、許可証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、農林水産大臣に許可証の書換交付を申請しなければならない。
2 前項の申請が船名又は船舶の総トン数の変更に係るものである場合には、漁船法による漁船の登録の謄本又は船舶安全法に基づく船舶検査証書の写しを添えなければならない。
(許可証の再交付の申請)
第12条 第3条第1項本文の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又は毀損したときは、速やかに、理由を付して農林水産大臣に許可証の再交付を申請しなければならない。
(許可証の書換交付及び再交付)
第12条の2 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。
 第8条第2項若しくは第11条第1項の規定による書換交付又は前条の規定による再交付の申請があったとき。
 第7条第1項の規定により許可に制限若しくは条件を付け、又は同項の規定により許可に付した制限若しくは条件を変更し、若しくは取り消したとき。
(許可証の返納)
第13条 第3条第1項本文の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を農林水産大臣に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。
2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

第3章 特定大臣許可漁業の制限及び取締り

(船舶の塗装)
第14条 東シナ海等かじき等流し網漁業又はかじき等流し網漁業について第3条第1項本文の許可を受けた者(同項ただし書の都道府県知事の許可を受けてかじき等流し網漁業を営む者を含む。)は、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を30センチメートルの幅で帯状に黒色で塗装しなければ、規制海域においては、当該船舶を東シナ海等かじき等流し網漁業又はかじき等流し網漁業に使用してはならない。
(許可番号等の表示)
第15条 第3条第1項本文の許可を受けた者(同項ただし書の都道府県知事の許可を受けて別表第1の2の上欄に掲げる漁業を営む者を含む。)は、当該許可に係る船舶の船橋の両側の見やすい場所に別記様式第2号により当該許可に係る許可番号を表示しなければ、当該船舶を当該許可に係る規制海域における特定大臣許可漁業に使用してはならない。
2 第3条第1項本文の許可を受けた者(同項ただし書の都道府県知事の許可を受けて別表第1の2の上欄に掲げる漁業を営む者を含む。)は、当該許可に係る期間が経過したとき、又は当該許可がその効力を失い、若しくは取り消されたときは、速やかに、前項の規定による許可番号の表示を消さなければならない。
3 第1条第1項第9号ハに掲げる海域において第3条第1項本文の許可を受けて東シナ海等かじき等流し網漁業又は東シナ海はえ縄漁業を営む者は、当該許可に係る船舶に表示された漁船法による登録番号の下に2センチメートルの幅で黒色の横線を表示しなければならない。
第16条 東シナ海等かじき等流し網漁業又はかじき等流し網漁業に係る規制海域において第3条第1項本文の許可を受けて東シナ海等かじき等流し網漁業又はかじき等流し網漁業を営む者(同項ただし書の都道府県知事の許可を受けてかじき等流し網漁業を営む者を含む。)は、敷設した流し網の次の各号に掲げる浮標に、それぞれ当該各号に掲げる標識等を水面上1・5メートル(別記様式第3号による標識については、浮標の表面から2メートル)以上の高さに掲げなければならない。
 両端部の浮標 昼間にあっては別記様式第3号による標識及びレーダー反射板(金属製のものに限る。以下同じ。)、夜間にあっては白色の灯火及びレーダー反射板
 中間部のおおむね3キロメートルごとの浮標 昼間にあっては別記様式第3号による標識、夜間にあっては白色の灯火
2 前項の灯火は、夜間において視界が良好な場合に少なくとも2海里離れた所から視認されるものでなければならない。
(漁具又は漁ろう装置の格納等)
第16条の2 大西洋等はえ縄等漁業又は太平洋底刺し網等漁業の第3条第1項本文の許可に係る船舶(以下この条において「許可船舶」という。)の船長は、外国の領海又は排他的経済水域(ロシア連邦にあっては指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号。以下「指定漁業省令」という。)別表第5の9の項の上欄に掲げる区域、大韓民国にあっては同表の11の項の上欄に掲げる区域、中華人民共和国にあっては同表の12の項の上欄に掲げる区域。以下この条において同じ。)を当該船舶により航行する場合には、当該漁業の用に供されるものと認められる漁具又は漁ろう装置を漁獲に容易に使用できないよう格納し、又は収納しなければならない。ただし、いずれかの外国から漁獲のための許可を受けている許可船舶により、当該許可に係る当該外国の領海又は排他的経済水域を航行する場合は、この限りでない。
(操業区域等の制限)
第17条 特定大臣許可漁業を営む者は、別にこの省令で定める場合のほか、別表第2の上欄に掲げる特定大臣許可漁業につき、それぞれ同表の下欄に掲げる操業の区域若しくは期間又は特定の区域若しくは期間における特定の漁具若しくは船舶を使用し若しくは特定の漁法によってする操業若しくは特定の種類の水産動物の採捕に関する制限又は禁止の措置に違反して当該特定大臣許可漁業を営んではならない。
(漁獲物等の陸揚港の制限)
第18条 第3条第1項本文の許可を受けた者(同項ただし書の都道府県知事の許可を受けて別表第1の2の上欄に掲げる漁業を営む者を含む。)は、当該特定大臣許可漁業の漁業取締りその他漁業調整のため農林水産大臣が告示して当該特定大臣許可漁業の漁獲物又はその製品(以下「漁獲物等」という。)について陸揚港を指定し、又は当該告示において定める漁獲物等の陸揚港のうちの1若しくは2以上を選定すべきことを定めた場合には、当該指定又は選定に係る陸揚港以外の地に、当該特定大臣許可漁業の漁獲物等の陸揚げをしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 暴風雨その他やむを得ない事由があるとき
 農林水産大臣の許可を受けたとき
2 第3条第1項本文の許可を受けた者(同項ただし書の都道府県知事の許可を受けて別表第1の2の上欄に掲げる漁業を営む者を含む。)は、前項の規定により陸揚港の選定をしたときは、速やかに、農林水産大臣に届け出なければならない。
3 第3条第1項本文の許可を受けた者(同項ただし書の都道府県知事の許可を受けて別表第1の2の上欄に掲げる漁業を営む者を含む。)は、第1項の規定により選定をした陸揚港を変更しようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
(衛星船位測定送信機による位置の報告義務等)
第18条の2 第3条第1項本文の許可を受けた者(同項ただし書の都道府県知事の許可を受けて別表第1の2の上欄に掲げる漁業を営む者を含む。)は、特定大臣許可漁業ごとに農林水産大臣が別に定めて告示する海域に立ち入るときは、衛星船位測定送信機(人工衛星を利用して船舶の位置の測定及び送信を行う機器であって、次の各号に掲げる基準に適合するものをいう。以下この条において同じ。)を当該許可に係る船舶内に備え付けておかなければならない。
 当該船舶の位置を自動的に測定及び記録できるものであること。
 次に掲げる情報を自動的に送信できるものであること。
 当該船舶を特定することができる情報
 当該船舶の位置を示す情報並びに当該位置における日付及び時刻
 前号に掲げる情報の改変を防止するための措置が講じられているものであること。
2 前項の特定大臣許可漁業を営む者の使用に係る船舶であって同項の規定により衛星船位測定送信機を備え付けたものの船長(次項において「船長」という。)は、同項の海域において操業し又は航行するときは、衛星船位測定送信機を常時作動させ、同項第2号に掲げる情報について、海域ごとに農林水産大臣が別に定めて告示する方法により農林水産大臣に報告しなければならない。
3 船長は、衛星船位測定送信機の故障により前項の報告ができなくなったときは、速やかに、その旨を農林水産大臣に報告し、その指示を受けなければならない。
(さめの魚体の所持等の制限)
第18条の3 かじき等流し網漁業に係る規制海域において第3条第1項本文の許可を受けてかじき等流し網漁業を営む者(同項ただし書の都道府県知事の許可を受けてかじき等流し網漁業を営む者を含む。)は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。ただし、当該かじき等流し網漁業を営む者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。
 当該さめの全ての部分(頭部、内臓及び皮を除く。)を陸揚げまでの間、船上において所持すること。
 当該さめを陸揚げするときに、前号の規定により所持したものを陸揚げすること。

第4章 届出漁業

(届出)
第19条 別表第3の上欄に掲げる漁業を同表の下欄に掲げる海域において営もうとする者は、当該届出漁業の操業期間ごと及び船舶ごとに、当該操業期間の最初の日の1月前までに、農林水産大臣が定める様式による届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。
 船舶安全法に基づく船舶検査証書の写し
 届出に係る船舶を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面
2 前項の規定による届出をした者は、届出書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、農林水産大臣に変更の届出をしなければならない。この場合において、当該変更の届出が相続又は法人の合併若しくは分割に係るものであるときは、その事実を証する書面を添えなければならない。
3 農林水産大臣は、前2項の規定による届出をした者に対し、必要な事項に関し、書面又は口頭による報告を求めることができる。
4 第1項の届出書の様式は、告示で定める。
(沿岸まぐろはえ縄漁業等の船舶の塗装)
第20条 第1条第1項第9号ハに掲げる海域において沿岸まぐろはえ縄漁業、小型するめいか釣り漁業又は暫定措置水域沿岸漁業等を営む者は、当該漁業に係る船舶に表示された漁船法による登録番号の下に2センチメートルの幅で黒色の横線を表示しなければならない。
(沿岸まぐろはえ縄漁業に係る漁具の制限)
第20条の2 別表第3沿岸まぐろはえ縄漁業の項に掲げる海域において沿岸まぐろはえ縄漁業を営む者は、当該海域において、我が国が締結した漁業に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な漁具に関する制限として農林水産大臣が別に定めて告示するものに違反して操業してはならない。
(さめの魚体の所持等の制限)
第20条の3 別表第3沿岸まぐろはえ縄漁業の項に掲げる海域において沿岸まぐろはえ縄漁業を営む者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。ただし、当該沿岸まぐろはえ縄漁業を営む者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。
 当該さめの全ての部分(頭部、内臓及び皮を除く。)を陸揚げまでの間、船上において所持すること。
 当該さめを陸揚げするときに、前号の規定により所持したものを陸揚げすること。
(準用規定)
第21条 第17条の規定は、届出漁業について準用する。この場合において、同条中「別表第2」とあるのは、「別表第4」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(漁獲成績報告書等)
第22条 第3条第1項本文の許可を受けた者又は第19条第1項の届出をした者は、当該許可又は届出に係る漁業の漁獲成績報告書を、農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の漁獲成績報告書を提出すべき期限は、次の各号に掲げる漁業の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
 ずわいがに漁業 毎月分を翌月の10日まで
 東シナ海等かじき等流し網漁業、かじき等流し網漁業及び東シナ海はえ縄漁業 当該許可に係る操業期間の経過後1月以内
 大西洋等はえ縄等漁業 当該許可に係る操業期間の経過後2月以内
 小型するめいか釣り漁業及び暫定措置水域沿岸漁業等 当該届出に係る操業期間の経過後1月以内
 第1号から前号までに掲げる漁業以外の漁業 当該許可又は届出に係る漁業の航海ごとに、当該航海の終了後1月以内
3 第1項の漁獲成績報告書の様式は、告示で定める。
(停泊命令及び検査)
第23条 農林水産大臣は、第3条第1項の規定に違反して特定大臣許可漁業を営んだ者又は第6条第2項、第14条、第15条第1項若しくは第3項、第16条第1項、第16条の2、第17条(第21条において準用する場合を含む。)、第18条第1項、第18条の2第1項若しくは第2項、第19条第1項若しくは第2項、第20条、第25条若しくは第26条の規定、第7条第1項の規定に基づく制限若しくは条件若しくは第10条第1項の規定に基づく命令に違反した者に対し、停泊港及び停泊期間を指定してその者の使用に係る船舶の停泊を命ずることができる。法第134条第1項の規定による検査を行わせるときも、同様とする。
2 農林水産大臣は、前項前段の規定による停泊の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第7条第3項の規定は、第1項前段の規定による停泊の命令に係る聴聞について準用する。
4 第1項後段の規定による停泊期間は、10日間を超えないものとする。
(停船命令)
第24条 漁業監督官は、法第74条第3項の規定による検査又は質問をするため必要があるときは、漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し、停船を命ずることができる。
2 前項の停船命令は、同項の検査又は質問をする旨を告げ又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号を用いて行うものとする。
 別記様式第4号による信号旗Lを掲げる。
 サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音1回、長音1回、短音2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行う。
 投光器によりLの信号(短光1回、長光1回、短光2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行う。
3 前項において、「長音」又は「長光」とは、約3秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約1秒間継続する吹鳴又は投光をいう。
(採捕の制限等)
第25条 ずわいがに漁業に係る規制海域においては、ずわいがにの未成熟がに(腹節の内側に卵を有しない雌がに及び甲幅9センチメートル(E海域にあっては甲幅8センチメートル)未満の雄がにをいう。次項において同じ。)は、採捕してはならない。
2 次の表の上欄に掲げる区域においては、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間内は、ずわいがにの成熟がに(未成熟がに以外のかにをいう。)は、採捕してはならない。
区域 成熟がにの雌雄の区分 期間
A海域 雌がに 1月21日から11月5日まで
雄がに 3月21日から11月5日まで
B海域 雌がに及び雄がに 6月1日から9月30日まで
C海域 雌がに 周年
雄がに 5月1日から10月31日まで
D海域 雌がに 周年
雄がに 6月16日から10月15日まで
E海域 雌がに及び雄がに 4月1日から12月9日まで
3 漁業を営む者又は水産動植物の販売若しくは加工を業とする者は、第1項の規定に違反して採捕されたずわいがに又はその製品を所持し、販売し、又は加工してはならない。
(漁具の制限)
第26条 東シナ海等かじき等流し網漁業又はかじき等流し網漁業を営む者は、網目15センチメートル以下の流し網を使用してはならない。
2 東シナ海等かじき等流し網漁業又はかじき等流し網漁業を営む者は、当該漁業に使用するために当該漁業に係る船舶に流し網を積み込む場合には、その長さ(仕立上がりの状態における浮子綱の長さをいう。)の合計が当該船舶ごとに30キロメートルを超えないようにしなければならない。
3 東シナ海等かじき等流し網漁業又はかじき等流し網漁業を営む者は、2枚以上の網地を重ね合わせた流し網を使用してはならない。

第6章 罰則

(罰則)
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第17条(第21条において準用する場合を含む。)、第18条第1項又は第25条の規定に違反した者
 第7条第1項の規定に基づく制限又は条件に違反した者
 第10条第1項又は第23条第1項前段の規定による命令に違反した者
2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 第18条の2第1項の規定に違反した者
 第18条の3の規定に違反した者
 第20条の2の規定に違反した者
 第20条の3の規定に違反した者
 第26条の規定に違反した者
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
 第6条第2項、第14条、第15条第1項若しくは第3項、第16条第1項又は第20条の規定に違反した者
 第19条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第27条第1項、第28条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成7年3月31日から施行する。
(さんま漁業取締規則等の廃止)
第2条 次に掲げる省令は、廃止する。
 さんま漁業取締規則(昭和24年農林省令第70号)
 北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令(昭和43年農林省令第6号)
 いかつり漁業の取締りに関する省令(昭和44年農林省令第41号)
 ずわいがに漁業等の取締りに関する省令(昭和45年農林省令第55号)
 北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令(昭和47年農林省令第41号)
 大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令(昭和48年農林省令第46号)
 かじき等流し網漁業の取締りに関する省令(昭和48年農林省令第49号)
 いか流し網漁業の取締りに関する省令(昭和56年農林水産省令第28号)
 黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令(昭和58年農林水産省令第50号)
 べにずわいがに漁業の取締りに関する省令(平成元年農林水産省令第44号)
十一 小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(平成3年農林水産省令第34号)
(承認に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に前条の規定による廃止前の同条各号に掲げる省令(以下「旧省令」と総称する。)の規定により農林水産大臣の承認を受けることを必要とした漁業についての当該承認(以下「旧省令承認」という。)を受けている者は、旧省令承認に相当する第3条第1項の農林水産大臣の承認を受けたものとみなす。
2 前項の場合においては、第11条第1項第1号の規定は適用しない。
(承認の申請に関する経過措置)
第4条 この省令の施行前に農林水産大臣に提出された旧省令の規定に基づく旧省令承認に係る申請書は、第5条第1項の規定に基づく申請書とみなす。この場合において、当該申請書を提出している者については、第4条の規定は、適用しない。
(承認証に関する経過措置)
第5条 この省令の施行の際現に旧省令の規定に基づき交付されている旧省令承認に係る承認証は、第6条第1項の規定に基づき交付された承認証とみなす。
2 前項の規定により第6条第1項の規定に基づき交付されたものとみなされる承認証の当該承認に係る船舶内における備付けについては、第6条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(承認に付されている制限又は条件に関する経過措置)
第6条 この省令の施行の際現に旧省令の規定に基づき旧省令承認に付されている制限又は条件は、第7条第1項に基づき付された制限又は条件とみなす。
(承認番号に関する経過措置)
第7条 この省令の施行の際現に旧省令の規定に基づき旧省令承認に係る船舶の船橋に表示されている承認番号は、第16条第1項の規定に基づき表示された承認番号とみなす。
(操業区域等に関する経過措置)
第8条 この省令の施行の際現に旧省令承認を受けている者及びこの省令の施行前に旧省令の規定により農林水産大臣に届け出ることを必要とした漁業についての当該届出(以下「旧省令届出」という。)をした者に対する当該承認又は届出に係る制限又は禁止の措置については、第17条第1項(第25条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(漁獲物等の陸揚港の制限に関する経過措置)
第9条 この省令の施行の際現に旧省令承認を受けている者に対する当該漁業の漁獲物等の陸揚港に関する制限については、第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(届出に関する経過措置)
第10条 この省令の施行前に農林水産大臣に対してなされた旧省令届出は、当該漁業に相当する届出漁業について第23条第1項又は第2項の規定に基づきなされた届出とみなす。
(漁獲成績報告書に関する経過措置)
第11条 この省令の施行の際現に旧省令承認を受けている者及び旧省令届出をした者が提出する漁獲成績報告書についての規定の適用については、第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(いか釣り漁業に係るこの省令の適用等)
第13条 昭和57年7月18日前に建造され、又は建造に着手された動力漁船(昭和60年7月30日以前に特定修繕(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)附則第3条第1項の特定修繕をいう。以下同じ。)に伴う船舶法(明治32年法律第46号)及びこれに基づく命令の規定による改測又は測度(以下「改測等」という。)を受けたものを除く。)により釣りによっていかをとることを目的とする漁業については、第1条第1項第3号の規定にかかわらず、総トン数100トン未満の船舶によるものを同号の中型いか釣り漁業とみなす。ただし、この省令の施行後に当該動力漁船について特定修繕に伴う改測等を受ける日以後は、この限りでない。
(ずわいがに漁業に係るこの省令の適用等)
第14条 ずわいがに漁業に係る規制海域のうちC海域及びD海域において法第65条第1項の規定に基づく都道府県規則の規定による都道府県知事の許可を受けて営むずわいがに漁業については、当分の間、第3条第1項の規定は適用しない。
(この省令の施行前に行われた農林水産大臣の処分の効力)
第15条 この省令の施行前に旧省令の規定に基づきなされた漁業取締り上行う農林水産大臣の処分は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
(この省令の施行前にした行為等に対する処分及び罰則の適用)
第16条 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの省令の施行後にした行為並びに前条の規定によりなお処分が効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした当該処分に違反する行為に対する漁業取締り上行う農林水産大臣の処分については、附則第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第17条 前条に規定する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成8年7月16日農林水産省令第34号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 ずわいがに漁業に係る規制海域のうちE海域においては、この省令の施行の日から平成8年9月30日までの間は、第29条第3項及び第4項の規定は適用しない。
3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成8年7月17日農林水産省令第39号)
(施行期日)
第1条 この省令は、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成8年法律第74号)の施行の日(平成8年7月20日)から施行する。
(旧省令の規定に基づく処分又は行為の効力)
第2条 この省令による改正前の承認漁業等の取締りに関する省令(以下「旧省令」という。)の規定によってした農林水産大臣の許可、承認その他の処分は改正後の承認漁業等の取締りに関する省令(以下「新省令」という。)の規定によってした農林水産大臣の許可、承認その他の処分とみなし、旧省令の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為は新省令の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為とみなす。
(承認証に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に旧省令第6条第1項の規定により交付されている承認証は、新省令第6条第1項の規定により交付された承認証とみなす。
(この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用)
第4条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年7月23日農林水産省令第54号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 小型するめいか釣り漁業に係る第23条第1項の規定は、平成10年1月1日以後に営もうとされる小型するめいか釣り漁業について適用する。
第3条 前条の小型するめいか釣り漁業のうち、当該漁業の操業期間の最初の日が平成10年1月1日前であるものについては、同日を当該操業期間の最初の日とみなして第23条第1項の規定を適用する。
附則 (平成10年2月20日農林水産省令第6号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(承認及びその申請手続の特例)
第2条 平成11年3月31日までの間に改正後の承認漁業等の取締りに関する省令(以下「新令」という。)第1条第1項第3号ロに掲げる海域において営む第1種いか釣り漁業に係る第3条第1項の承認については、同条第2項中「毎年、船舶ごとに、別表第1の下欄に掲げる期間の開始前に」とあるのは「船舶ごとに、遅滞なく」と、新令第5条第1項中「毎年次の表に掲げる期日までに」とあるのは「遅滞なく」とする。
2 平成10年10月31日までの間に新令第1条第1項第3号ニに掲げる海域において営む第1種いか釣り漁業に係る第3条第1項の承認については、同条第2項中「毎年、船舶ごとに、別表第1の下欄に掲げる期間の開始前に」とあるのは「船舶ごとに、遅滞なく」と、新令第5条第1項中「毎年次の表に掲げる期日までに」とあるのは「遅滞なく」と、新令別表第1第1種いか釣り漁業の項中「11月1日から翌年10月31日まで」とあるのは「この省令の施行の日から平成10年10月31日まで」とする。
(旧省令の規定に基づく処分又は行為の効力)
第3条 改正前の承認漁業等の取締りに関する省令(以下「旧令」という。)の規定によってした農林水産大臣の許可、承認その他の処分は新令の規定によってした農林水産大臣の許可、承認その他の処分とみなし、旧令の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為は新令の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為とみなす。
附則 (平成12年5月30日農林水産省令第65号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
(承認及びその申請手続の特例)
第2条 平成12年8月31日までの間に改正後の承認漁業等の取締りに関する省令(以下「新令」という。)第1条第1項第12号に掲げる大西洋はえ縄等漁業を営む場合における当該漁業に係る第3条第1項の承認については、同条第2項中「毎年、船舶ごとに、別表第1の下欄に掲げる期間の開始前に」とあるのは「船舶ごとに、遅滞なく」と、新令第5条第1項中「毎年次の表に掲げる期日までに」とあるのは「遅滞なく」と、新令別表第1大西洋はえ縄等漁業の項中「9月1日から翌年8月31日まで」とあるのは「この省令の施行の日から平成12年8月31日まで」とする。
2 平成13年3月31日までの間に新令第1条第1項第14号に掲げる太平洋底刺し網漁業を営む場合における当該漁業に係る第3条第1項の承認については、同条第2項中「毎年、船舶ごとに、別表第1の下欄に掲げる期間の開始前に」とあるのは「船舶ごとに、遅滞なく」と、新令第5条第1項中「毎年次の表に掲げる期日までに」とあるのは「遅滞なく」と、新令別表第1太平洋底刺し網漁業の項中「4月1日から翌年3月31日まで」とあるのは「この省令の施行の日から平成13年3月31日まで」とする。
(届出に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に改正前の承認漁業等の取締りに関する省令(以下「旧令」という。)第1条第1項第12号に掲げる大西洋はえ縄等漁業に該当する漁業につき旧令第23条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、平成12年8月31日までの間は、当該漁業について新令第3条第1項の承認を受けたものとみなす。
(この省令の施行前に行われた農林水産大臣の処分の効力)
第4条 この省令の施行前に旧令の規定に基づきなされた漁業取締り上行う農林水産大臣の処分は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
(この省令の施行前にした行為に対する処分及び罰則の適用)
第5条 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う農林水産大臣の処分については、附則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条 前条に規定する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月27日農林水産省令第95号)
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年5月11日農林水産省令第99号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年6月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に改正前の承認漁業等の取締りに関する省令(以下「旧令」という。)第1条第1項第8号に掲げる黄海・東シナ海ふぐはえ縄漁業に該当する漁業につき旧令第23条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、平成13年7月31日までの間は、東シナ海はえ縄漁業について改正後の承認漁業等の取締りに関する省令(以下「新令」という。)第3条第1項の承認を受けたものとみなす。
第3条 暫定措置水域沿岸漁業等に係る新令第23条第1項の規定は、平成13年8月1日以後に営もうとされる暫定措置水域沿岸漁業等について適用する。
第4条 前条の暫定措置水域沿岸漁業等のうち、当該漁業の操業期間の最初の日が平成13年8月1日前であるものについては、同日を当該操業期間の最初の日とみなして新令第23条第1項の規定を適用する。
(この省令の施行前に行われた農林水産大臣の処分の効力)
第5条 この省令(第2条の規定については、当該規定。以下この条及び附則第7条において同じ。)の施行前に旧令の規定に基づきなされた漁業取締り上行う農林水産大臣の処分は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
(この省令の施行前にした行為に対する処分及び罰則の適用)
第6条 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う農林水産大臣の処分については、附則第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年3月27日農林水産省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に第2条の規定による改正前の承認漁業等の取締りに関する省令(以下「旧承認漁業等省令」という。)の規定によりされた許可その他の処分又はこの省令の施行の際現に旧承認漁業等省令の規定によりされている申請その他の行為であって、この省令の施行の日において新指定漁業省令の規定により許可その他の処分又は申請その他の行為を要することとなるものは、新指定漁業省令の適用については、新指定漁業省令の相当規定によりされた許可その他の処分又は申請その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年7月25日農林水産省令第66号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年8月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年7月6日農林水産省令第57号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
(承認及びその申請手続の特例)
第2条 平成16年8月31日までの間に改正後の承認漁業等の取締りに関する省令(以下「新令」という。)第1条第1項第6号に掲げる大西洋等はえ縄等漁業を営む場合における当該漁業に係る第3条第1項の承認については、同条第2項中「毎年、船舶ごとに、別表第1の下欄に掲げる期間の開始前に」とあるのは「船舶ごとに、遅滞なく」と、新令第5条第1項中「毎年次の表に掲げる期日までに」とあるのは「遅滞なく」と、新令別表第1大西洋等はえ縄等漁業の項中「9月1日から翌年8月31日まで」とあるのは「この省令の施行の日から平成16年8月31日まで」とする。
2 平成16年9月1日から平成17年8月31日までの間に新令第1条第1項第6号に掲げる大西洋等はえ縄等漁業を営む場合における当該漁業に係る第3条第1項の承認については、新令第5条第1項中「毎年次の表に掲げる期日までに」とあるのは、「この省令の施行の日から平成16年8月20日までに」とする。
(承認に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に改正前の承認漁業等の取締りに関する省令(以下「旧令」という。)第1条第1項第6号に掲げる大西洋はえ縄等漁業に該当する漁業につき旧令第3条第1項の規定による承認を受けた者は、平成16年8月31日までの間は、当該漁業について新令第3条第1項の承認を受けたものとみなす。
(申請に関する経過措置)
第4条 この省令の施行前に旧令の規定により農林水産大臣にした申請は、新令の規定により農林水産大臣に対してした申請とみなす。
(この省令の施行前に行われた農林水産大臣の処分の効力)
第5条 この省令の施行前に旧令の規定に基づきなされた漁業取締り上行う農林水産大臣の処分は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
(この省令の施行前にした行為に対する処分及び罰則の適用)
第6条 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う農林水産大臣の処分については、附則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7条 前条に規定する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月1日農林水産省令第91号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1項第4号及び別表第3沿岸まぐろはえ縄漁業の項の改正規定は、平成17年1月4日から施行する。
附則 (平成17年3月1日農林水産省令第17号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年9月1日農林水産省令第100号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。ただし、別表第4かじき等流し網漁業の項第1号ニ(18)並びに同項第2号イ及びロの改正規定は、平成17年12月5日から施行する。
附則 (平成18年3月20日農林水産省令第13号)
この省令は、平成18年3月20日から施行する。ただし、別表第4かじき等流し網漁業の項第1号ニ(9)の改正規定は、平成18年3月31日から施行する。
附則 (平成18年12月14日農林水産省令第91号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月19日農林水産省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為及び附則第12条に規定する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行の際現に第4条の規定による改正前の承認漁業等の取締りに関する省令(以下「旧省令」という。)第3条第1項の規定により農林水産大臣の承認を受けることを必要とした漁業についての当該承認(以下「旧省令承認」という。)を受けている者は、第4条の規定による改正後の特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令(以下「新省令」という。)第3条第1項の規定により農林水産大臣の許可を受けたものとみなす。
第4条 この省令の施行前に農林水産大臣に提出された旧省令の規定に基づく旧省令承認に係る申請書は、新省令第5条第1項の規定に基づく申請書とみなす。この場合において、当該申請書を提出している者については、その申請に係る許可の基準の適用については、なお従前の例による。
第5条 この省令の施行の際現に旧省令の規定に基づき交付されている旧省令承認に係る承認証は、新省令第6条第1項の規定に基づき交付された許可証とみなす。
2 前項の規定により新省令第6条第1項の規定に基づき交付されたものとみなされる承認証の当該承認に係る船舶内における備付けについては、同条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条 この省令の施行の際現に旧省令の規定に基づき旧省令承認に付されている制限又は条件は、新省令第7条第1項に基づき付された制限又は条件とみなす。
第7条 この省令の施行の際現に旧省令の規定に基づき旧省令承認に係る船舶の船橋に表示されている承認番号は、新省令第15条第1項の規定に基づき表示された許可番号とみなす。
第8条 この省令の施行の際現に旧省令承認を受けている者に対する当該承認に係る制限又は禁止の措置については、新省令第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第9条 この省令の施行の際現に旧省令承認を受けている者に対する当該漁業の漁獲物等の陸揚港に関する制限については、新省令第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第10条 この省令の施行の際現に旧省令承認を受けている者が提出する漁獲成績報告書についての規定の適用については、新省令第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第11条 この省令の施行前に旧省令の規定に基づきなされた漁業取締り上行う農林水産大臣の処分は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
第12条 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則によりなお従前の例によることとされた事項に係るこの省令の施行後にした行為並びに前条の規定によりなお処分が効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした当該処分に違反する行為に対する漁業取締り上行う農林水産大臣の処分については、附則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この省令の施行の際現に日本船舶以外の動力漁船により旧省令第1条第2項各号のいずれかの漁業を営んでいる者が引き続き行う当該漁業については、平成21年3月31日までは新省令第3条第1項の規定は適用しない。
第14条 この省令の施行の際現に日本船舶以外の動力漁船により旧省令第1条第3項各号のいずれかの漁業を営んでいる者が引き続き行う当該漁業については、平成21年3月31日までは新省令第19条第1項の規定は適用しない。
附則 (平成20年7月25日農林水産省令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年8月1日から施行する。
(行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年7月28日農林水産省令第44号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年8月1日から施行する。
(行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年6月5日農林水産省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年6月7日から施行する。ただし、第1条中指定漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第2遠洋かつお・まぐろ漁業の項第1号の次に1号を加える改正規定及び同表近海かつお・まぐろ漁業の項の改正規定並びに第2条の規定は、平成25年1月1日から施行する。
附則 (平成26年12月18日農林水産省令第71号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年3月3日から施行する。ただし、第1条中指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第13条及び第14条の改正規定並びに第2条中特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令第12条の2及び第13条の改正規定は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年5月19日農林水産省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年9月4日農林水産省令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年1月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 この省令による改正後の特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令(以下「新省令」という。)第3条第1項本文の規定による許可を受けようとする者は、この省令の施行前においても、新省令第5条の規定の例により、許可の申請をすることができる。
2 農林水産大臣は、前項の申請があった場合には、この省令の施行前においても、新省令第3条、第4条、第6条、第7条、第10条及び12条の2の規定の例により、許可をすることができる。
(経過措置)
第3条 この省令の施行前にかじき等流し網漁業について漁業法第67条第1項の規定に基づく海区漁業調整委員会の指示に定めるところにより海区漁業調整委員会の承認を受けた者は、平成30年3月31日までの間は、かじき等流し網漁業について同法第65条第1項又は水産資源保護法第4条第1項の規定に基づく都道府県規則の規定による都道府県知事の許可を受けた者とみなして、新省令第3条第1項の規定を適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第4条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1の1(第3条第1項本文及び第2項関係)
特定大臣許可漁業の種類 規制海域 期間
ずわいがに漁業
一 新潟県と富山県との最大高潮時海岸線における境界点正北の線(以下この表において「甲線」という。)以西の日本海の海域
11月6日から翌年3月20日まで
二 甲線以東の日本海の海域のうち、北緯41度20分9秒の線以南の海域
10月1日から翌年5月31日まで
三 甲線以東の日本海の海域のうち、北緯41度20分9秒の線以北の海域
11月1日から翌年4月30日まで
四 北海道稚内市宗谷岬突端から樺太西能登呂岬突端に至る線以東のオホーツク海の海域(東経148度59分41秒の線以西の北緯53度30分5秒の線、北緯53度30分5秒東経148度59分41秒の点から北緯46度9秒東経148度59分43秒の点に至る直線及び東経148度59分43秒の線以東の北緯46度9秒の線から成る線以南の海域に限る。)
10月16日から翌年6月15日まで
五 青森県下北郡東通村尻屋埼突端から正東の線と千葉県南房総市野島埼突端から正東の線との両線間における太平洋の海域
12月10日から翌年3月31日まで
東シナ海等かじき等流し網漁業 東経127度59分52秒の線以西の日本海及び東シナ海の海域のうち、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第1条第2項に規定する中間線(以下「中間線」という。)、中間線と北緯33度12秒の線との交点から北緯33度12秒東経127度59分52秒の点に至る直線、北緯33度12秒東経127度59分52秒の点から北緯30度13秒東経127度59分52秒の点に至る直線、北緯30度13秒東経127度59分52秒の点から北緯27度14秒東経125度29分54秒の点に至る直線及び北緯27度14秒東経125度29分54秒の点から東経125度29分54秒の線と中間線との交点に至る直線に囲まれた海域 8月1日から翌年7月31日まで
かじき等流し網漁業 領海及び排他的経済水域から成る海域のうち、次の各号に掲げる海域を除いたもの
一 オホーツク海
二 東経127度59分52秒の線以東の日本海
三 農林水産大臣が告示で定める線以西の太平洋の海域
1月1日から12月31日まで
東シナ海はえ縄漁業 第1条第1項第9号ロからニまでに掲げる海域 8月1日から翌年7月31日まで
大西洋等はえ縄等漁業 大西洋又はインド洋の海域 9月1日から翌年8月31日まで
太平洋底刺し網等漁業 太平洋の公海 4月1日から翌年3月31日まで
別表第1の2(第3条第1項ただし書関係)
特定大臣許可漁業の種類 海域 期間
かじき等流し網漁業 東経144度59分46秒の線、北緯41度10秒の線、東経142度59分47秒の線、北緯38度11秒の線、東経141度59分47秒の線、次のイの点からハの点までを順次に直線で結ぶ線、次のニの点からヘの点までを順次に直線で結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域
イ 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端
ロ 北海道松前郡松前町松前小島灯台
ハ 北海道松前郡松前町白神岬突端
ニ 最大高潮時海岸線と千葉県南房総市野島埼灯台正南の線との交点
ホ 千葉県南房総市野島埼灯台正南30海里の点
ヘ 北緯30度15秒東経146度59分47秒の点
1月1日から12月31日まで
別表第2(第17条関係)
特定大臣許可漁業の名称 制限又は禁止の措置
ずわいがに漁業 次に掲げる海域におけるずわいがに漁業の操業は、禁止する。
イ 指定漁業省令別表第2沖合底びき網漁業の項第1号イに規定する水域
ロ 北緯38度50分10秒の線、東経132度59分50秒の線、北緯40度10分9秒の線及び東経135度59分49秒の線の各線により囲まれた海域
東シナ海等かじき等流し網漁業
一 東経127度59分52秒の線以西の日本海及び東シナ海の海域のうち、東シナ海等かじき等流し網漁業に係る規制海域以外の海域における東シナ海等かじき等流し網漁業の操業は、禁止する。
二 東シナ海等かじき等流し網漁業によるさけ、ます、歯鯨(まっこう鯨、とっくり鯨及びみなみとっくり鯨を除く。)又はうみがめ類の採捕は、禁止する。
かじき等流し網漁業
一 次に掲げる海域におけるかじき等流し網漁業の操業は、禁止する。
イ 領海及び排他的経済水域以外の海域(東経127度59分52秒の線以西の日本海及び東シナ海の海域を除く。)
ロ オホーツク海及び東経127度59分52秒の線以東の日本海の海域(イに掲げる海域と重複する部分を除く。)
ハ 東京都と千葉県との最大高潮時海岸線における境界点から最大高潮時海岸線と同県南房総市野島埼灯台正南の線との交点に至る最大高潮時海岸線及び次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線から成る線以西の太平洋の海域(イ及びロに掲げる海域と重複する部分を除く。)
(1) 最大高潮時海岸線と千葉県南房総市野島埼灯台正南の線との交点
(2) 千葉県南房総市野島埼灯台正南30海里の点
(3) 北緯30度15秒東経146度59分47秒の点
(4) 赤道と東経146度59分49秒の線との交点
ニ 次の(1)の点から(3)の点までを順次に直線で結ぶ線、次の(4)の点から(20)の点までを順次に直線で結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(ロに掲げる海域と重複する部分を除く。)
(1) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端
(2) 北海道松前郡松前町松前小島灯台
(3) 北海道松前郡松前町白神岬突端
(4) 北海道函館市恵山岬突端
(5) 北海道函館市恵山岬突端正東10海里の点
(6) 青森県八戸市鮫角突端正東35海里の点
(7) 岩手県宮古市魹ヶ崎突端正東10海里の点
(8) 岩手県大船渡市首埼突端正東10海里の点
(9) 宮城県気仙沼市御埼突端正東10海里の点
(10) 宮城県本吉郡南三陸町歌津埼突端正東10海里の点
(11) 宮城県石巻市金華山頂上正東10海里の点
(12) 宮城県と福島県との最大高潮時海岸線における境界点正東25海里の点
(13) 福島県双葉郡浪江町請戸ノ鼻突端正東25海里の点
(14) 福島県いわき市塩屋埼灯台正東25海里の点
(15) 茨城県ひたちなか市磯埼突端正東25海里の点
(16) 千葉県銚子市銚子一ノ島灯台正東25海里の点
(17) 千葉県銚子市銚子一ノ島灯台南東25海里の点
(18) 千葉県いすみ市太東埼突端南南東30海里の点
(19) 千葉県南房総市野島埼灯台正南15海里の点
(20) 千葉県南房総市野島埼灯台
ホ 領海及び排他的経済水域のうち、それぞれ東京都小笠原村南鳥島を囲む部分
ヘ 指定漁業省令別表第2沖合底びき網漁業の項第1号イに規定する水域
二 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(前号イ及びニに掲げる海域と重複する部分及び次号に規定する海域を除く。)におけるかじき等流し網漁業の操業は、毎年5月1日から6月30日までの期間内においては、禁止する。
イ 千葉県いすみ市太東埼突端
ロ 千葉県いすみ市太東埼突端東南東の線と東経141度59分48秒の線との交点
ハ 北緯38度11秒東経141度59分47秒の点
ニ 北緯38度11秒東経146度59分46秒の点
ホ 北緯30度15秒東経146度59分47秒の点
ヘ 千葉県南房総市野島埼灯台正南30海里の点
ト 千葉県南房総市野島埼灯台
三 北緯38度11秒の線、東経146度59分46秒の線、北緯33度13秒の線及び東経142度59分47秒の線により囲まれた海域(第1号イに掲げる海域と重複する部分を除く。)におけるかじき等流し網漁業の操業は、毎年5月1日から9月30日までの期間内においては、禁止する。
四 かじき等流し網漁業によるさけ、ます、歯鯨(まっこう鯨、とっくり鯨及びみなみとっくり鯨を除く。)、うみがめ類、くろとがりざめ又はよごれの採捕は、禁止する。
別表第3(第19条関係)
届出漁業の種類 海域
沿岸まぐろはえ縄漁業 我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに我が国の排他的経済水域によって囲まれた海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域及び領海並びに北海道稚内市宗谷岬突端を通る経線以西、長崎県長崎市野母崎突端を通る緯線以北の日本海の海域を除く。)
小型するめいか釣り漁業 内水(内水面を除く。)、領海及び排他的経済水域から成る海域
暫定措置水域沿岸漁業等 第1条第1項第9号イからニまでに掲げる海域
別表第4(第21条関係)
届出漁業の名称 制限又は禁止の措置
沿岸まぐろはえ縄漁業
一 指定漁業省令別表第2沖合底びき網漁業の項第1号イに規定する水域における沿岸まぐろはえ縄漁業の操業は、禁止する。
二 沿岸まぐろはえ縄漁業によるくろとがりざめ又はよごれの採捕は、禁止する。
三 沿岸まぐろはえ縄漁業によるめばちの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。
四 沿岸まぐろはえ縄漁業によるきはだの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。
小型するめいか釣り漁業 指定漁業省令別表第2沖合底びき網漁業の項第1号イに規定する水域における小型するめいか釣り漁業の操業は、禁止する。
別記
様式第1号(第6条関係)
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様式第2号(第15条関係)
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様式第3号(第16条関係)
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様式第4号(第24条関係)
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