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へいせい6ねんどにおけるざいせいうんえいのためのこくさいせいりききんにあてるべきしきんのくりいれのとくれいとうにかんするほうりつ

平成6年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律

平成6年法律第43号
(目的)
第1条 この法律は、平成6年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における一般会計からの国債整理基金特別会計への国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する措置、一般会計からの国民年金特別会計国民年金勘定、厚生保険特別会計健康勘定及び労働保険特別会計雇用勘定への繰入れの特例に関する措置、一般会計において承継した債務等の償還の特例に関する措置並びに自動車損害賠償責任再保険特別会計及び造幣局特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
(一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例)
第2条 平成6年度において、国債整理基金特別会計法(明治39年法律第6号)第2条第1項の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、同条第2項及び同法第2条ノ2第1項の規定は、適用しない。
(一般会計からの国民年金特別会計国民年金勘定への繰入れの特例)
第3条 政府は、平成6年度における一般会計から国民年金特別会計国民年金勘定への繰入れについては、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和58年法律第46号。第4項において「繰入特例法」という。)第3条第3項において読み替えて適用する同法第2条第1項の規定による繰入金額の算定において加算するものとされている同法別表の平成6年度の項の下欄に掲げる金額の同法第3条第1項の政令による改定後の金額は、これを加算しないものとする。
2 政府は、後日、将来にわたる国民年金事業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、前項の規定により繰入金額の算定において加算しなかった金額に相当する額及び同項の規定による特例措置がとられなかったとした場合に年金特別会計の国民年金勘定(特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第66条第23号の規定による廃止前の国民年金特別会計法(昭和36年法律第63号)に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定を含む。)において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。
3 特別会計に関する法律第111条第2項の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの年金特別会計の国民年金勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。
4 年金特別会計の国民年金勘定において、第2項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第120条第2項第1号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(平成6年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成6年法律第43号)第3条第2項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。
5 平成6年度及び第2項の規定による繰入れがされた年度における繰入特例法第2条第2項及び第5条の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例)
第4条 政府は、平成6年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰入れについては、同年度の健康保険法(大正11年法律第70号)第70条ノ3第1項及び第2項に規定する国庫補助に係るものについて、これらの額の合算額から1200億円を控除して、繰り入れるものとする。
2 政府は、後日、政府の管掌する健康保険事業の適正な運営が確保されるよう、各年度における厚生保険特別会計健康勘定の収入支出の状況等を勘案して、予算の定めるところにより、1200億円及び前項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に当該勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。
(一般会計からの労働保険特別会計雇用勘定への繰入れの特例)
第5条 政府は、平成6年度における一般会計から労働保険特別会計雇用勘定への繰入れについては、同年度の雇用保険法(昭和49年法律第116号)第66条第1項及び第67条前段に規定する国庫負担に係るものについて、これらの額の合算額から300億円を控除して、繰り入れるものとする。
2 政府は、後日、雇用保険事業の適正な運営が確保されるよう、各年度における労働保険特別会計雇用勘定の収入支出の状況等を勘案して、予算の定めるところにより、300億円及び前項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に当該勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。
3 前項の規定による一般会計からの労働保険特別会計雇用勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。
4 平成6年度及び第2項の規定による繰入れがされた年度における労働保険特別会計法(昭和47年法律第18号)第20条の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(一般会計において承継した債務等の償還の特例)
第6条 政府は、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第37号)附則第3項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち同項の規定により平成6年度に償還するものとされている金額並びに日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和61年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和61年法律第76号)第2条第1項及び日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成2年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成2年法律第45号)第2条第2項の規定により一般会計において承継した債務のうち平成6年度において償還すべき金額については、それぞれその償還を延期することができる。この場合において、当該延期に係る金額については、10年(5年以内の据置期間を含む。)以内に償還しなければならない。
(自動車損害賠償責任再保険特別会計からの一般会計への繰入れ)
第7条 政府は、平成6年度において、自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定から7800億円、同特別会計の保障勘定から300億円を限り、それぞれ一般会計に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定又は保障勘定からの繰入金については、後日、予算の定めるところにより、その繰入金に相当する額及び同項の規定による繰入れがなかったとした場合に当該勘定、自動車損害賠償保障事業特別会計又は自動車安全特別会計の保障勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から自動車安全特別会計の保障勘定に繰り入れるものとする。
3 第1項の規定による自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定又は保障勘定からの繰入金は、それぞれ同特別会計の保険勘定又は保障勘定の歳出とし、前項の規定による一般会計からの自動車安全特別会計の保障勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。
(造幣局特別会計からの一般会計への繰入れ)
第8条 政府は、平成6年度において、造幣局特別会計から、1億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
2 前項の規定による繰入金に相当する金額は、造幣局特別会計法(昭和25年法律第63号)第27条の規定による繰越利益金の額から減額して整理するものとする。

附則

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 特別会計に関する法律附則第55条第1項の規定により、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)附則第4項の自動車事故対策計画に基づく同法附則第5項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関する政府の経理を自動車安全特別会計において行う場合においては、第7条第2項中「その繰入金」とあるのは「それぞれその繰入金」と、「自動車損害賠償保障事業特別会計又は自動車安全特別会計の」とあるのは「自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定若しくは保障勘定又は自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定若しくは」と、「一般会計から自動車安全特別会計の保障勘定」とあるのは「自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定からの繰入れに係るものにあっては一般会計から自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定に、自動車損害賠償責任再保険特別会計の保障勘定からの繰入れに係るものにあっては一般会計から自動車安全特別会計の保障勘定」と、同条第3項中「の保障勘定への繰入金は、当該勘定」とあるのは「の自動車事故対策勘定又は保障勘定への繰入金は、それぞれ同特別会計の自動車事故対策勘定又は保障勘定」とする。
附則 (平成13年6月29日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日法律第183号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第2条第1項第4号、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、平成20年度の予算から適用する。
 附則第266条、第268条、第273条、第276条、第279条、第284条、第286条、第288条、第289条、第291条、第292条、第295条、第298条、第299条、第302条、第317条、第322条、第324条、第328条、第343条、第345条、第347条、第349条、第352条、第353条、第359条、第360条、第362条、第365条、第368条、第369条、第380条、第383条及び第386条の規定 平成20年4月1日
(その他の経過措置の政令への委任)
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

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