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いっぱんしょくのしょくいんのきんむじかん、きゅうかとうにかんするほうりつ

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律

平成6年法律第33号
(趣旨)
第1条 この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関する事項を定めるものとする。
(人事院の権限及び責務)
第2条 人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。
 職員の適正な勤務条件を確保するため、勤務時間、休日及び休暇に関する制度について必要な調査研究を行い、その結果を国会及び内閣に同時に報告するとともに、必要に応じ、適当と認める改定を勧告すること。
 この法律の実施に関し必要な事項について、人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。
 この法律の実施の責めに任ずること。
(内閣総理大臣の責務)
第3条 内閣総理大臣は、各省各庁の長(内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。)が行う勤務時間、休日及び休暇に関する事務の運営に関し、その統一保持上必要な総合調整を行うものとする。
(各省各庁の長の責務等)
第4条 各省各庁の長は、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施に当たっては、公務の円滑な運営に配慮するとともに、職員の健康及び福祉を考慮することにより、職員の適正な勤務条件の確保に努めなければならない。
2 各省各庁の長は、この法律による権限の一部を部内の職員に委任することができる。
(1週間の勤務時間)
第5条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。
2 国家公務員法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、各省各庁の長が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第6条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、各省各庁の長は、再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 各省各庁の長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 各省各庁の長は、職員(人事院規則で定める職員及び次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この条において同じ。)について、始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、職員の申告を経て、4週間を超えない範囲内で週を単位として人事院規則で定める期間(次項において「単位期間」という。)ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。
4 各省各庁の長は、次に掲げる職員について、週休日並びに始業及び終業の時刻について、職員の申告を考慮して、第1項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、同項及び第2項の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、職員の申告を経て、単位期間ごとの期間につき第1項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。
 子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として人事院規則で定める者を含む。)の養育又は配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他人事院規則で定める者をいう。第20条第1項において同じ。)の介護をする職員であって、人事院規則で定めるもの
 前号に掲げる職員の状況に類する状況にある職員として人事院規則で定めるもの
第7条 各省各庁の長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 各省各庁の長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、人事院規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設け、及び当該期間につき第5条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振らなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該官庁の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設け、又は当該期間につき同条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振ることが困難である職員について、人事院と協議して、人事院規則の定めるところにより、52週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設け、及び当該期間につき同条に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振る場合には、この限りでない。
(週休日の振替等)
第8条 各省各庁の長は、職員に第6条第1項若しくは第4項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事院規則の定めるところにより、第6条第2項から第4項まで又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち人事院規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第9条 各省各庁の長は、第6条第2項から第4項まで、第7条又は前条の規定により勤務時間を割り振る場合には、人事院規則の定めるところにより、休憩時間を置かなければならない。
(通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務時間)
第10条 第6条第2項から第4項まで、第7条又は第8条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に通常の勤務場所を離れる勤務のうち研修その他の勤務する時間帯が定められる勤務で人事院規則で定めるものを命ぜられた職員については、当該勤務を命ぜられた時間をこれらの規定により割り振られた勤務時間とみなす。
(船員の勤務時間の特例)
第11条 各省各庁の長は、船舶に乗り組む職員(再任用短時間勤務職員を除く。)について、人事院と協議して、第5条第1項に規定する勤務時間を1週間当たり1時間15分を超えない範囲内において延長することができる。この場合における第6条第2項本文、第3項及び第4項並びに第7条第2項の規定の適用については、第6条第2項本文中「7時間45分」とあるのは「7時間45分に第11条の規定により延長した時間の5分の1を超えない範囲内において各省各庁の長が定める時間を加えた時間」と、同条第3項及び第4項中「前条に規定する勤務時間」とあり、並びに第7条第2項中「第5条に規定する勤務時間」とあるのは「第11条の規定により延長された後の勤務時間」と、同項ただし書中「同条に規定する勤務時間」とあるのは「同条の規定により延長された後の勤務時間」とする。
第12条 船舶に乗り組む職員で人事院規則で定めるものの勤務時間については、当該職員が第6条第2項から第4項まで、第7条又は第8条の規定により勤務時間が割り振られた時間以外の時間に人命を救助するため緊急を要する作業その他の人事院規則で定める作業に従事する場合には、第5条又は前条の規定による勤務時間のほか、当該作業に従事する時間は、当該職員の勤務時間とする。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第13条 各省各庁の長は、第5条から第8条まで、第11条及び前条の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事院規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 各省各庁の長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(超勤代休時間)
第13条の2 各省各庁の長は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第16条第3項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、人事院規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、人事院規則で定める期間内にある勤務日等(第15条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日)
第14条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
(休日の代休日)
第15条 各省各庁の長は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、人事院規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第13条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第16条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次休暇)
第17条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で人事院規則で定める日数)
 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなるもの その年の在職期間等を考慮し20日を超えない範囲内で人事院規則で定める日数
 当該年の前年において独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下この号において「行政執行法人職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他人事院規則で定める職員 行政執行法人職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の人事院規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で人事院規則で定める日数
2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、人事院規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 年次休暇については、その時期につき、各省各庁の長の承認を受けなければならない。この場合において、各省各庁の長は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
(病気休暇)
第18条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(特別休暇)
第19条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇とする。この場合において、人事院規則で定める特別休暇については、人事院規則でその期間を定める。
(介護休暇)
第20条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者等で負傷、疾病又は老齢により人事院規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、各省各庁の長が、人事院規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、一般職の職員の給与に関する法律第15条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、同法第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第20条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、一般職の職員の給与に関する法律第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同法第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第21条 病気休暇、特別休暇(人事院規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、人事院規則の定めるところにより、各省各庁の長の承認を受けなければならない。
(人事院規則への委任)
第22条 第16条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(非常勤職員の勤務時間及び休暇)
第23条 常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間及び休暇に関する事項については、第5条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して人事院規則で定める。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)(以下「旧給与法」という。)第14条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間(同条第2項の規定により1週間の勤務時間が延長されている職員にあっては、8時間に相当する時間)の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第8条の規定に基づき各省各庁の長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
2 この法律の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について旧給与法第14条第3項又は第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第6条第3項、第7条又は第8条の規定に基づき各省各庁の長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
3 前2項の規定が適用される職員についてこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の法令の規定に基づき定められている休憩時間については、第9条の規定に基づく休憩時間とみなす。
4 この法律の施行前に、船舶に乗り組む職員であって旧給与法第14条第2項の規定により1週間の勤務時間が延長されているものについては、施行日において第11条の規定により1週間当たりの勤務時間が延長されたものとみなす。
5 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成6年における年次休暇の日数については、第17条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の際の旧給与法第14条の3第1項に規定する年次休暇の残日数とする。
6 この法律の施行の際現に旧給与法第14条の3第4項又は第7項の規定に基づき各庁の長又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、それぞれ第17条第3項又は第21条の規定に基づき各省各庁の長が承認したものとみなす。
7 前各項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、人事院規則で定める。
附則 (平成11年7月7日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成13年12月7日法律第142号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(以下「新勤務時間法」という。)第20条の規定は、第2条の規定による改正前の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(次項において「旧勤務時間法」という。)第21条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新勤務時間法第20条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
2 旧勤務時間法第21条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新勤務時間法第20条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則 (平成14年7月31日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第1から別表第4までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第103条 平成18年1月1日から施行日の前日までの間において旧公社の職員であったことのある者であって平成19年中に第103条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第17条第1項の規定の適用を受ける職員となったものに関する同年における同項の規定の適用については、その者は、旧公社の職員であった間は、同項第3号に規定する給与特例法適用職員等であった者とみなす。
附則 (平成19年5月16日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年5月25日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年11月30日法律第118号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第6条から第10条までの規定は、平成20年4月1日から施行する。
(人事院規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成20年12月26日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
(人事院規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律(第4条、次条、附則第8条及び第13条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成21年11月30日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条並びに附則第5条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(人事院規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律(第9条及び次条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成22年11月30日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則 (平成24年6月27日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条並びに附則第3条、第5条及び第12条の規定 公布の日
(政令等への委任)
第12条 附則第2条から前条まで並びに附則第25条、第30条、第40条及び第44条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第40条 平成24年1月1日から施行日の前日までの間において旧給与特例法適用職員であったことのある者であって平成25年中に前条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第17条第1項の規定の適用を受ける職員となったものに関する同年における同項の規定の適用については、その者は、旧給与特例法適用職員であった間は、同項第3号に規定する特定独立行政法人職員等であった者とみなす。
附則 (平成26年6月13日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第7条 施行日の属する年の前年1月1日から施行日の前日までの間において特定独立行政法人の職員であったことのある者であって施行日の属する年中に第7条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第17条第1項の規定の適用を受ける職員となったものに関する同年における同項の規定の適用については、その者は、特定独立行政法人の職員であった間は、同項第3号に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。
(処分等の効力)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則 (平成28年1月26日法律第1号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに附則第5条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(人事院規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成28年6月3日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月24日法律第80号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3条、第4条及び第9条並びに附則第4条及び第6条から第10条までの規定 平成29年1月1日
(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第4条の規定による改正前の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第21条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、附則第1条第1項第1号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第8条において「第1号施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第4条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第20条第1項に規定する指定期間については、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第3条に規定する各省各庁の長は、人事院規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく第1号施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
(人事院規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律(第9条及び附則第7条から第10条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
附則 (平成29年12月15日法律第77号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第3条及び第5条から第7条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

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