せいとうこうふきんのこうふをうけるせいとうとうにたいするほうじんかくのふよにかんするほうりつ
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
平成6年法律第106号
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、議会制民主政治における政党の機能及び社会的責務の重要性にかんがみ、政党が財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務を運営することに資するため、政党交付金の交付を受ける政党等に法律上の能力を与え、政党の政治活動の健全な発達の促進を図り、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。
(解釈規定)
第2条 この法律のいかなる規定も、政党の政治活動の自由を制限するものと解釈してはならない。
(定義)
第3条 この法律において「政党」とは、政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの
二 前号の規定に該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので、直近において行われた衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上であるもの
2 前項各号の規定は、他の政党(政治資金規正法第6条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。
(法人格の取得等)
第4条 中央選挙管理会の確認を受けた政党は、その主たる事務所の所在地において登記することにより、法人となる。
2 この法律の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
第2章 法人の設立等
(確認)
第5条 政党は、次に掲げる事項を中央選挙管理会に届け出て、中央選挙管理会の確認を受けることができる。
一 名称
二 目的
三 主たる事務所の所在地
四 代表権を有する者の氏名及び住所
五 解散の事由を定めたときは、その事由
六 所属する衆議院議員又は参議院議員の氏名、住所及び衆議院の小選挙区選出議員若しくは比例代表選出議員又は参議院の比例代表選出議員若しくは選挙区選出議員の別並びに当該衆議院議員又は参議院議員が選出された選挙の期日
七 第3条第1項第2号に該当する政党としてこの項の規定による届出をするものにあっては、直近において行われた総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた通常選挙若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙の比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数
2 政党は、前項各号に掲げる事項を届け出る場合には、次に掲げる文書を併せて提出しなければならない。
一 綱領その他の当該政党の目的、基本政策等を記載した文書
二 党則、規約その他の当該政党の組織、管理運営等に関する事項を記載した文書(以下「党則等」という。)
三 当該政党に所属する衆議院議員又は参議院議員としてその氏名その他の前項第6号に掲げる事項を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該政党以外の政党に所属していないことを当該衆議院議員又は参議院議員が誓う旨の宣誓書
3 第1項の規定による届出に係る文書の様式その他の必要な事項は、総務省令で定める。
(届出に関する説明聴取等)
第6条 中央選挙管理会は、前条第1項の規定による届出書若しくは当該届出書に併せて提出する文書(以下「届出書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該届出書等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該届出書等の訂正を命ずることができる。
(設立の登記)
第7条 政党は、第5条第1項の規定による中央選挙管理会の確認を受けた日の翌日から起算して2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。
2 前項の規定による登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 名称
二 目的
三 主たる事務所の所在場所
四 代表権を有する者の氏名及び住所
五 解散の事由を定めたときは、その事由
3 第1項の規定による登記の申請書には、第5条第1項の規定による中央選挙管理会の確認を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
(変更の登記)
第7条の2 第4条第1項の規定による法人である政党(当該政党が第3条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合における当該政治団体(第12条第1項の規定により法人でなくなったものを除く。)を含む。以下「法人である政党等」という。)において前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、その日の翌日から起算して2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前項の規定による登記の申請書には、前条第2項各号に掲げる事項の変更があったことを証する代表権を有する者の記名押印した書面(代表権を有する者の変更があった場合には、他に代表権を有する者があるときは当該変更があったことを証するその者の記名押印した書面とし、他に当該書面を作成することができる代表権を有する者がないときは当該変更があったことを証する代表権を有していた者及び代表権を有するに至った者の記名押印した書面とする。)を添付しなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第7条の3 法人である政党等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、その日の翌日から起算して2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第7条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
2 前項の規定による登記の申請書には、主たる事務所の移転があったことを証する代表権を有する者の記名押印した書面を添付しなければならない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第8条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、法人である政党等について準用する。
第3章 法人の管理
(代表権を有する者)
第9条 法人である政党等には、1人又は数人の代表権を有する者を置かなければならない。
(法人である政党等の代表)
第9条の2 代表権を有する者は、法人である政党等のすべての事務について、法人である政党等を代表する。ただし、党則等の規定に違反してはならない。
(代表権を有する者の代表権の制限)
第9条の3 代表権を有する者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(利益相反行為)
第9条の4 法人である政党等と代表権を有する者との利益が相反する事項については、代表権を有する者は、代表権を有しない。この場合においては、党則等の定めるところにより、特別代理人を選任しなければならない。
(監事)
第9条の5 法人である政党等には、党則等で、1人又は数人の監事を置くことができる。
(監事の職務)
第9条の6 監事は、法人である政党等の財産の状況を監査する。
第4章 法人の解散等
(解散)
第10条 法人である政党等は、任意に解散することができる。
2 法人である政党等は、前項の場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、解散する。
一 党則等で定める解散の事由が発生したとき。
二 目的の変更その他により政治団体でなくなったとき。
3 法人である政党等が解散したときは、その日の翌日から起算して2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。この場合においては、解散の旨、その事由及びその年月日を登記しなければならない。
4 前項の規定による登記の申請書には、解散の事由の発生を証する代表権を有する者の記名押印した書面を添付しなければならない。
(清算中の法人である政党等の能力)
第10条の2 解散した法人である政党等は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第10条の3 法人である政党等が解散したときは、代表権を有する者がその清算人となる。ただし、党則等に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第10条の4 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第10条の5 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第10条の6 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第10条の7 清算人は、その就職の日の翌日から起算して2月以内に、少なくとも3回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第1項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第10条の8 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人である政党等の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の法人である政党等についての破産手続の開始)
第10条の9 清算中に法人である政党等の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の法人である政党等が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の法人である政党等が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(残余財産の帰属)
第10条の10 解散した法人である政党等の財産は、党則等で指定した者に帰属する。
2 党則等で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、代表権を有する者は、その法人である政党等の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3 前2項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
(清算人に関する事件の管轄)
第10条の11 清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第10条の12 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第10条の13 裁判所は、第10条の4の規定により清算人を選任した場合には、法人である政党等が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く法人である政党等にあっては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。
(清算結了の登記)
第11条 法人である政党等の清算が結了したときは、その日の翌日から起算して2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
(政党でなくなった政治団体として存続する場合の措置)
第12条 第4条第1項の規定による法人である政党が第3条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合において、当該政治団体が同項各号のいずれにも該当することなくその日の翌日から起算して4年を経過したときは、当該政治団体は、法人でなくなるものとする。この場合において、当該団体は、政治団体として、なお存続するものとする。
2 前項の規定により法人である政治団体が法人でなくなったときは、その日の翌日から起算して2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、法人でなくなった旨の登記をしなければならない。この場合においては、法人でなくなった旨、その事由及びその年月日を登記しなければならない。
3 前項の規定による登記の申請書には、当該政治団体が法人でなくなった旨を証する当該政治団体の代表権を有する者の記名押印した書面を添付しなければならない。
4 第10条の2から第10条の6まで、第10条の7(第2項を除く。)、第10条の9、第10条の10第1項及び第10条の11から前条までの規定は、第1項の規定により法人である政治団体が法人でなくなった場合について準用する。この場合において、第10条の2中「清算の目的」とあるのは「第12条第4項において準用する第10条の10第1項の規定による当該法人の財産の帰属に係る財産の整理(以下「財産の整理」という。)の目的」と、「清算の結了」とあるのは「財産の整理の結了」と、第10条の3から第10条の6まで、第10条の7第1項及び第3項、第10条の9第1項及び第2項並びに第10条の11から第10条の13までの規定中「清算人」とあるのは「財産の整理を行う者」と、第10条の6第1項第2号中「債務」とあるのは「第12条第4項において準用する次条第1項の申出をした者に対する債務」と、第10条の7第1項中「一定の期間内」とあるのは「第12条第4項において準用する第10条の10第1項の規定による財産の帰属について異議があれば一定の期間内」と、第10条の9第1項中「清算中」とあるのは「第12条第4項において準用する第10条の7第1項の一定の期間後」と、第10条の10第1項中「財産は、党則等で指定した者」とあるのは「一切の財産は、当該法人である政治団体が法人でなくなるに至った場合においてなお存続することとなる政治団体」と、前条中「清算が結了した」とあるのは「財産の整理が結了した」と、「清算結了の登記」とあるのは「整理結了の登記」と読み替えるものとする。
第5章 税法上の特例
第13条 法人である政党等は、法人税法(昭和40年法律第34号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2に規定する法人である政党等(以下「法人である政党等」という。)並びに」と、同法第66条の規定を適用する場合には同条第1項及び第2項中「普通法人」とあるのは「普通法人(法人である政党等を含む。)」と、同条第3項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(法人である政党等及び」とする。
2 法人である政党等は、消費税法(昭和63年法律第108号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第3に掲げる法人とみなす。この場合において、法人である政党等が行う同法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等(同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)及び同法第5条第1項に規定する特定課税仕入れについては、同法第9条第1項本文の規定は、適用しない。
3 法人である政党等は、地価税法(平成3年法律第69号)その他地価税に関する法令の規定(同法第33条の規定を除く。)の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。ただし、同法第6条の規定による地価税の非課税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第7号に規定する人格のない社団等とみなす。
第6章 雑則
(衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
第14条 衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における第3条第1項第1号及び第2号に規定する衆議院議員若しくは参議院議員の数の算定又は同条第2項に規定する政治団体の取扱いについては、その衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員でなくなった者(その衆議院の解散がなく、又はその衆議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き衆議院議員として在任することができる者に限る。)又はその参議院議員の任期満了により参議院議員でなくなった者(その参議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き参議院議員として在任することができる者に限る。)は、これらの規定に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして、算定し、又は取り扱うものとする。
2 前項の場合においては、第5条第1項第6号の衆議院議員又は参議院議員には、前項に規定する衆議院議員でなくなった者又は同項に規定する参議院議員でなくなった者が含まれるものとして、同号の規定を適用する。
3 総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は通常選挙における選挙区選出議員の選挙における第3条第1項第2号及び第5条第1項第7号に規定する政治団体の得票総数は、当該選挙の期日における届出候補者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条第1項又は第8項の規定による当該政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(同条第7項(同条第8項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は同法第86条の4第3項(同条第5項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。
4 通常選挙における比例代表選出議員の選挙における第3条第1項第2号及び第5条第1項第7号に規定する政治団体の得票総数は、公職選挙法第86条の3第1項の規定による届出をした当該政治団体の得票総数(当該政治団体に係る各参議院名簿登載者(同項に規定する参議院名簿登載者をいい、当該選挙の期日において候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。
(得票総数の算定の特例)
第15条 この法律における政治団体の得票総数の算定については、第3条第1項各号のいずれかに該当する2以上の政治団体が合併した場合において、第5条第1項の規定による届出をするときに当該2以上の政治団体の間で合意された合併に関する文書の写しその他総務省令で定める文書を提出したときは、当該合併後に存続する政治団体にあってはその得票総数に当該合併により解散した政治団体の得票総数を加えて得た数を、当該合併により設立される政治団体にあっては当該合併により解散した政治団体の得票総数を合算した数を、それぞれ当該政治団体の得票総数とみなす。
(登記簿)
第15条の2 各登記所に、政党等登記簿を備える。
(商業登記法の準用)
第15条の3 商業登記法(昭和38年法律第125号)第1条の3、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条(第3項を除く。)、第18条、第19条の2、第20条第1項及び第2項、第21条から第23条の2まで、第24条(第13号、第15号及び第16号を除く。)、第26条、第47条第1項、第51条から第53条まで、第132条から第137条まで並びに第139条から第148条までの規定は、法人である政党等に関する登記について準用する。この場合において、同法第1条の3及び第24条第1号中「営業所」とあり、並びに同法第17条第2項第1号、第51条第1項及び第53条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第17条第2項第1号、第21条第1項及び第24条第14号中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
第7章 罰則
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、政党その他の団体の代表権を有する者又は清算人(第12条第4項において準用する第10条の2に規定する財産の整理を行う者を含む。)は、50万円以下の過料に処する。
一 第5条第1項の規定による届出について不実の届出をしたとき。
二 第5条第2項の規定により提出すべき文書について不実の記載をした文書を提出したとき。
三 第7条、第7条の2、第7条の3、第10条第3項、第11条(第12条第4項において準用する場合を含む。)又は第12条第2項の規定による登記を怠り、又は不実の登記をしたとき。
四 第10条の7第1項又は第10条の9第1項(これらの規定を第12条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
五 第10条の9第1項(第12条第4項において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠ったとき。
2 第6条の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して届出書等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者は、50万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される総選挙(次条において「新公職選挙法による総選挙」という。)のすべての当選人について同法の規定による改正後の公職選挙法第101条第2項又は第101条の2第2項の規定による告示がされる日の前日までの間におけるこの法律の適用については、第3条第1項第2号中「衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)」と、第5条第1項第6号中「衆議院の小選挙区選出議員若しくは比例代表選出議員」とあるのは「衆議院議員」と、同項第7号中「総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「総選挙」とする。
第3条 この法律における政治団体の得票総数の算定については、施行日の直近において行われた通常選挙の直近において行われた通常選挙後、施行日の前日までの間において2以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合において、第5条第1項の規定による届出をするときに当該合併について自治省令で定めるところにより併せて届け出たときは、当該合併に係る存続政治団体にあってはその得票総数に当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を加えた数を、当該合併に係る新設政治団体にあっては当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を合算した数を、それぞれ当該政治団体の得票総数とみなす。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 政党要件を満たす政治団体 当該合併の日において次のいずれかに該当していた政治団体をいう。
イ 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの
ロ イに該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので、当該合併の日の直近において行われた総選挙(当該合併の日前に新公職選挙法による総選挙が行われた場合にあっては、総選挙における小選挙区選出議員又は比例代表選出議員の選挙)又は当該合併の日の直近において行われた通常選挙若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の100分の2以上であるもの
二 存続政治団体 2以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合において、当該合併後に存続することとされた政治団体で当該合併の日において前号イ又はロのいずれかに該当していたものをいう。
三 新設政治団体 2以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合において、当該合併により設立された政治団体で、当該設立の日において第1号イに該当していたもの又は当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を合算した数を当該合併により設立された政治団体の得票総数とみなしたときに同号ロに該当していたものをいう。
3 第3条第2項の規定は、前項第1号イ又はロの規定を適用する場合について準用する。この場合において、第3条第2項中「政党(」とあるのは「附則第3条第1項に規定する政党要件を満たす政治団体(」と、「)の規定」とあるのは、「)の規定(当該合併が政治資金規正法の一部を改正する法律(平成6年法律第4号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日前に行われた場合にあっては、同法による改正前の政治資金規正法第6条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定)」と読み替えるものとする。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年11月1日法律第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第11条 前条の規定による改正後の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第14条第4項の規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。)の得票総数について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政治団体の得票総数については、なお従前の例による。
附則 (平成14年7月3日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年8月1日から施行する。
附則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)の公布の日から施行する。
附則 (平成20年4月30日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)
イ 略
ロ 第2条中法人税法第2条第9号の次に1号を加える改正規定、同法第4条の改正規定、同法第9条に1項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同法第10条の2の改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第37条第3項第2号の改正規定、同条第4項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同法第38条第2項第1号の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第143条の改正規定、同法第150条第2項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第1の改正規定(同表第1号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第2の改正規定(同表第1号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和23年法律第205号)第31条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(昭和23年法律第205号)」を削る部分を除く。)及び法人税法別表第3の改正規定並びに附則第10条、第11条、第15条及び第21条の規定、附則第93条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第4条第2項、第4項及び第6項の改正規定並びに附則第97条、第104条、第105条、第107条、第108条及び第111条の規定
(罰則に関する経過措置)
第119条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合における経過措置)
第119条の2 この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第120条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年5月25日法律第53号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成27年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 次に掲げる規定 平成27年10月1日
イ 略
ロ 第4条の規定(同条中消費税法第2条第1項第8号の次に4号を加える改正規定(同項第8号の2に規定する特定役務の提供に係る部分及び同項第8号の5に係る部分に限る。)、同法第8条第6項の改正規定、同条に3項を加える改正規定、同法別表第1第7号ロの改正規定及び同法別表第3第1号の表の改正規定を除く。)並びに附則第35条から第38条まで、第39条第1項から第12項まで、第40条から第47条まで、第112条、第113条及び第118条の規定
(罰則に関する経過措置)
第130条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第131条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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