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協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令

平成5年政令第398号
内閣は、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第21条第1項、第27条第1項、第40条第1項及び第46条の規定に基づき、この政令を制定する。
(募集の認可申請)
第1条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)は、法第6条第1項の規定による優先出資を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
(優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可申請)
第2条 協同組織金融機関は、法第8条第1項の規定による優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第3条 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第9条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方である協同組織金融機関に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 法第9条第3項
 法第40条第2項において準用する会社法(平成17年法律第86号)第310条第3項
 法第40条第2項において準用する会社法第312条第1項
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の協同組織金融機関から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該協同組織金融機関に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該協同組織金融機関が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(優先出資の消却の認可申請)
第4条 協同組織金融機関は、法第15条第2項の規定による優先出資の消却の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
(優先出資の分割の認可申請)
第5条 協同組織金融機関は、法第16条第3項の規定による優先出資の分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
(優先出資者が閲覧等を求めることができる書類)
第6条 法第22条第1項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる協同組織金融機関の区分に従い、当該各号に定める書類とする。
 農林中央金庫 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第20条の2第1項(定款の備付け及び閲覧等)、第28条の2第1項及び第2項(経営管理委員会の議事録の備付け及び閲覧等)並びに第49条の4第2項及び第3項(総会の議事録)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款並びに経営管理委員会及び総会の議事録
 信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号(信用協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会に限る。以下この条及び第20条において同じ。) 中小企業等協同組合法第34条の2第1項(定款の備置き及び閲覧等)、第36条の7第3項及び第4項(理事会の議事録)並びに第53条の4第2項及び第3項(総会の議事録)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款、理事会の議事録等及びその写し並びに総会の議事録及びその写し
 信用金庫及び信用金庫連合会 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第23条の2第1項(定款の備置き及び閲覧等)、第37条の2第3項(理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)並びに第48条の7第2項及び第3項(総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款、理事会の議事録等並びに総会の議事録及びその写し
 労働金庫及び労働金庫連合会 労働金庫法(昭和28年法律第227号)第23条の4第1項(定款及び規約の備置き及び閲覧等)、第40条第3項(理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)並びに第53条の5第2項及び第3項(総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款及び規約、理事会の議事録等並びに総会の議事録及びその写し
 農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。) 同法第29条の2第1項(定款等の備付け)、第35条第1項及び第2項(理事会等の議事録の備付け)並びに第46条の4第2項及び第3項(総会の議事録の備付け)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款等並びに理事会、経営管理委員会及び総会の議事録及びその写し
 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下この条において同じ。) 同法第33条の2第1項(定款その他の書類の備付け及び閲覧等)、第39条第1項及び第2項(理事会の議事録の備付け及び閲覧等)並びに第50条の4第2項及び第3項(総会の議事録の備付け及び閲覧等)(これらの規定を同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて事務所に備え置かれた定款その他の書類並びに理事会、経営管理委員会及び総会の議事録及びその写し
2 法第22条第2項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる協同組織金融機関の区分に従い、当該各号に定める書類とする。
 農林中央金庫 農林中央金庫法第19条の2第2項(会員名簿)及び第68条の2第1項(農林債原簿の備付け及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた会員名簿及び農林債原簿
 信用協同組合及び信用協同組合連合会 中小企業等協同組合法第10条の2第2項(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた組合員名簿又は会員名簿
 信用金庫及び信用金庫連合会 信用金庫法第48条の6第2項(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)及び第54条の16第1項(全国連合会債原簿の備置き及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた会員名簿及び全国連合会債原簿
 労働金庫及び労働金庫連合会 労働金庫法第53条の4第2項(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた会員名簿
 農業協同組合及び農業協同組合連合会 農業協同組合法第27条第2項(組合員名簿の備付け)の規定に基づいて事務所に備え置かれた組合員名簿又は会員名簿
 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 水産業協同組合法第31条の2第2項(組合員名簿の備付け及び閲覧等)(同法第92条第2項、第96条第2項及び第100条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて事務所に備え置かれた組合員名簿又は会員名簿
3 法第22条第3項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる協同組織金融機関の区分に従い、当該各号に定める書類とする。
 農林中央金庫 農林中央金庫法第36条第1項及び第2項(決算関係書類の備付け及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類
 信用協同組合及び信用協同組合連合会 協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第5条の7第9項及び第10項(計算書類等の作成、備置き、閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類
 信用金庫及び信用金庫連合会 信用金庫法第38条第9項及び第10項(計算書類等の作成、備置き、閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類
 労働金庫及び労働金庫連合会 労働金庫法第41条第9項及び第10項(計算書類等の作成、備置き及び閲覧等)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類
 農業協同組合及び農業協同組合連合会 農業協同組合法第36条第9項及び第10項(決算関係書類の備付け)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類
 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 水産業協同組合法第40条第9項及び第10項(決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等)(これらの規定を同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて事務所に備え置かれた書類
(自己の優先出資の取得等の特例)
第7条 法第28条第1項第2号に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるときとは、法第2条第2項に規定する連合会等(第20条第2項において「連合会等」という。)が合併又は事業の全部の譲受けにより自己の優先出資を取得するときとする。
(優先出資者による優先出資者総会招集の認可申請)
第8条 法第35条第3項の規定による優先出資者総会の招集の認可を受けようとする者は、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
第9条 削除
(資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請)
第10条 協同組織金融機関は、法第42条第4項ただし書の規定による資本準備金の全部又は一部を資本金として計上する場合の認可を受けようとするときは、認可申請書に主務省令で定める書類を添付して、これを行政庁に提出しなければならない。
(登記の期間)
第11条 法第45条第1項第1号に掲げる事項の登記は、当該事項を定款で定めた日又は当該事項に係る定款を変更した日から2週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
2 法第45条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の登記は、優先出資を発行した日又は当該事項に変更を生じた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。ただし、法第6条第1項第3号の期間を定めた場合における当該事項の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から2週間以内にすれば足りる。
3 法第45条第1項第4号に掲げる事項の登記は、優先出資証券を発行する旨を定款で定めた日又は当該事項に変更を生じた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
4 法第45条第1項第5号に掲げる事項の登記は、優先出資者名簿管理人(法第25条第2項に規定する優先出資者名簿管理人をいう。第18条において同じ。)との契約の効力が生じた日又は当該事項に変更を生じた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
(普通出資者総会等の議事録等の添付)
第12条 法第45条第1項の規定により登記すべき事項について法第2条第6項に規定する普通出資者総会(以下この条において「普通出資者総会」という。)又は優先出資者総会の決議を要するときは、申請書にその議事録(農林中央金庫の普通出資者総会にあっては、その決議録)を添付しなければならない。
2 法第45条第1項の規定により登記すべき事項について法第40条第3項において準用する会社法第319条第1項(株主総会の決議の省略)の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
(優先出資に係る定款変更による登記の申請)
第13条 定款の変更による法第45条第1項第1号に掲げる事項の登記(変更の登記を含む。)の申請書には、定款を添付しなければならない。
(募集優先出資の発行による登記の申請)
第14条 募集優先出資の発行による法第45条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の登記(変更の登記を含む。)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 募集優先出資の引受けの申込み又は法第10条第4項の契約を証する書面
 法第12条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面
 募集優先出資の払込金額(法第6条第1項第2号に規定する払込金額をいう。)の総額のうち資本金に計上しない額を証する書面
(優先出資の消却による登記の申請)
第15条 法第15条第1項第1号に掲げる場合における優先出資の消却による法第45条第1項第2号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 剰余金の存在を証する書面
 優先出資証券発行協同組織金融機関(法第23条第3項に規定する優先出資証券発行協同組織金融機関をいう。)にあっては、法第15条第5項において準用する会社法第219条第1項本文(株券の提出に関する公告等)の規定による公告をしたことを証する書面又は当該優先出資の全部について優先出資証券を発行していないことを証する書面
2 法第15条第1項第2号に掲げる場合における優先出資の消却による法第45条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 普通出資の増加によって得た資金の存在を証する書面
 前項第2号に掲げる書面
(資本金の額の増加による登記の申請)
第16条 法第42条第3項に規定する資本準備金(以下この条において「資本準備金」という。)の額の減少によってする資本金の額の増加による法第45条第1項第3号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金の額が計上されていたことを証する書面を添付しなければならない。
(優先出資証券を発行する旨の定款の定めの廃止による登記の申請)
第17条 優先出資証券を発行する旨の定款の定めの廃止による法第45条第1項第4号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、法第31条第1項において準用する会社法第218条第1項(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)の規定による公告をしたことを証する書面又は優先出資の全部について優先出資証券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。
(優先出資者名簿管理人の設置による登記の申請)
第18条 優先出資者名簿管理人を置いたことによる法第45条第1項第5号に掲げる事項の登記(変更の登記を含む。)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款
 優先出資者名簿管理人との契約を証する書面
(剰余金の配当の支払の場所)
第19条 協同組織金融機関がその優先出資者(優先出資の質権者を含む。以下この条において同じ。)に配当する剰余金は、法第26条又は第27条第3項において準用する会社法第196条第2項(株主に対する通知の省略)の規定の適用がある場合を除き、優先出資者名簿に記載し、又は記録した優先出資者の住所又は優先出資者が協同組織金融機関に通知した場所(第3項において「住所等」という。)において、支払わなければならない。
2 前項の剰余金の支払に要する費用は、協同組織金融機関の負担とする。ただし、優先出資者の責めに帰すべき事由によってその費用が増加したときは、その増加額は、優先出資者の負担とする。
3 前2項の規定は、法の施行地(金融庁長官の指定する地域を除く。)に住所等を有しない優先出資者に対する支払については、適用しない。
(信用協同組合等の出資の総額)
第20条 優先出資を発行している信用協同組合又は信用協同組合連合会(以下この条において信用協同組合等という。)の協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法(昭和56年法律第59号)第18条第1項(資本準備金及び利益準備金の額)の規定の適用については、法による資本金の額をもって、協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和57年政令第44号)第5条により読み替えられた銀行法第18条第1項の規定に規定する当該信用協同組合等の出資の総額とする。
(協同組織金融機関の準備金)
第21条 優先出資を発行している農林中央金庫の農林中央金庫法施行令(平成13年政令第285号)第13条(準備金の範囲)の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第42条第3項に規定する資本準備金」とする。
2 優先出資を発行している全国を地区とする信用金庫連合会の信用金庫法施行令第8条の3第1号(準備金の範囲)の規定の適用については、この規定に掲げる準備金は、法第42条第3項に規定する資本準備金を含むものとする。
(行政庁等)
第22条 この政令における行政庁は、法第50条第1項に規定する行政庁とする。
2 この政令における主務省令は、法第50条第3項に規定する主務省令とする。
(権限の委任)
第23条 法第51条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、信用金庫、信用協同組合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
 法第6条第1項、第8条第1項、第15条第2項、第16条第3項、第35条第3項及び第42条第4項ただし書の規定による認可
 法第47条の規定による届出の受理
 法第48条の規定による第1号に掲げる認可の条件の付加及びこれの変更
(都道府県が処理する事務)
第24条 次に掲げる行政庁の権限に属する事務で法第50条第1項の規定により主務大臣の権限に属するもの(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあっては、法第51条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限に属するものに限る。)のうち、一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫に関するものは、都道府県知事が行うこととする。
 法第35条第3項の規定による認可
 法第47条の規定による届出の受理(前号に掲げる認可に係るものに限る。)
 法第48条の規定による第1号に掲げる認可の条件の付加及びこれの変更
2 都道府県知事は、前項各号に掲げる事務を行ったときは、金融庁長官及び厚生労働大臣に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
3 前2項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
4 都道府県知事が第1項各号に掲げる事務を行うこととする場合においては、法中同項各号に掲げる事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(書類の経由)
第25条 法第52条に規定する政令で定める書類は、一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする労働金庫が、法又は法に基づく命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する書類とする。
2 前項の書類は、当該労働金庫の地区の属する都道府県の知事を経由して提出しなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成6年4月1日)から施行する。
附則 (平成8年12月18日政令第335号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第10条の規定による改正後の協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第6条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成9年6月24日政令第212号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(以下「新令」という。)第6条第2号の規定は、平成8年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第3条 新令第6条第3号から第5号までの規定は、平成9年4月1日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。この場合において、新令第6条第3号及び第5号に掲げる者の平成10年3月31日に終了する事業年度に係る書類についての同条第3号及び第5号の規定の適用については、同条第3号中「第5条の5第12項の規定により読み替えて適用する同法第5条の4第8項」とあるのは「第5条の4第8項」と、同条第5号中「同法第39条の2第12項の規定により読み替えて適用する同法第39条第8項」とあるのは「第39条第8項」とする。
附則 (平成10年5月27日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月23日政令第356号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年6月30日から施行する。
附則 (平成13年9月5日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成13年9月5日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成13年9月21日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成13年10月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年10月2日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成14年12月6日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成15年3月28日政令第117号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年9月8日政令第266号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(平成16年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月29日政令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成18年4月19日政令第174号)
この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年1月12日政令第8号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年1月28日政令第23号)
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
附則 (平成28年1月29日政令第27号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第11条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日政令第101号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、財務局長等がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、財務局長等に対してした申請等とみなす。
2 この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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