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公害対策会議令

平成5年政令第373号
内閣は、環境基本法(平成5年法律第91号)第46条第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長)
第1条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第2条 公害対策会議の庶務は、環境省大臣官房総務課において処理する。
(雑則)
第3条 前2条に定めるもののほか、議事の手続その他公害対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が公害対策会議に諮って定める。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 公害対策会議令(昭和42年政令第349号)は、廃止する。
附則 (平成12年6月7日政令第313号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

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