けいりょうほうかんけいてすうりょうれい
計量法関係手数料令
平成5年政令第340号
内閣は、計量法(平成4年法律第51号)第158条第1項、第168条及び附則第20条第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
(指定、登録等に係る手数料の額)
第1条 計量法(以下「法」という。)第158条第1項第7号に掲げる者(法第89条第1項の外国製造事業者(以下単に「外国製造事業者」という。)を除く。)又は法第158条第1項第8号若しくは第12号から第17号までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第1のとおりとする。
(検定に係る手数料の額)
第2条 法第158条第1項第2号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる特定計量器ごとに当該各号に定めるとおりとする。
一 法第84条第1項(法第89条第4項において準用する場合を含む。)の表示が付された特定計量器(計量法施行令(平成5年政令第329号。以下「施行令」という。)第12条で定める特定計量器であって法第84条第1項の表示が付されてから法第71条第2項の経済産業省令で定める期間を経過したものにあっては、法第50条第1項の表示が付され、かつ、同項の表示が付されてから法第71条第2項の経済産業省令で定める期間を経過していないものに限る。) 別表第2に掲げる金額
二 前号に掲げるもの以外のものであって、別表第3に掲げるもの 同表に掲げる金額
三 前2号に掲げるもの以外のもの 同一の構造を有するものごとに、別表第4に掲げる金額と別表第2に掲げる金額に検定を受ける特定計量器の数を乗じて得た額との合算額
(変成器付電気計器検査に係る手数料の額)
第3条 法第158条第1項第3号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、変成器付電気計器検査に係る電気計器(施行令第6条で定める特定計量器をいう。以下同じ。)に応ずる別表第2に掲げる金額(同一の変成器とともに使用する2以上の電気計器(2以上の電気計器が構造上一体となっているものを含む。以下この項において同じ。)について同時に変成器付電気計器検査を受ける場合にあっては、それぞれの電気計器に応ずる別表第2に掲げる金額の合算額(2以上の電気計器が構造上一体となっている場合にあっては、同表の備考に規定するところにより算定した額))の6割の額(以下この項において「電気計器に係る額」という。)と、その電気計器とともに使用する変成器に応ずる別表第5に掲げる金額との合算額とする。ただし、法第74条第2項の合番号であって、これに表示された日から起算して法第73条第2項の経済産業省令で定める期間を経過していないものが付されている変成器に関し、同項の経済産業省令で定める事項を記載した書面の提出があった場合については、電気計器に係る額と970円(同一の変成器とともに使用する2以上の電気計器について同時に変成器付電気計器検査を受ける場合にあっては、970円に電気計器の数を乗じて得た額(複合電気計器(2以上の電気計器が構造上一体となっているもののうち、同種の電気計器を2以上含むものであって、当該同種の電気計器が同一の検出部及び中央処理装置を有するものをいう。以下同じ。)にあっては、電気計器の種類ごとに、970円と同種の電気計器が1増すごとに10円を合算して得た額の合算額)。次項において同じ。)との合算額とする。
2 前項の規定にかかわらず、同一の電気計器について検定と変成器付電気計器検査とを同時に受けようとする者が変成器付電気計器検査について納付しなければならない手数料の額は、その電気計器とともに使用する変成器に応ずる別表第5に掲げる金額とする。ただし、法第74条第2項の合番号であって、これに表示された日から起算して法第73条第2項の経済産業省令で定める期間を経過していないものが付されている変成器に関し、同項の経済産業省令で定める事項を記載した書面の提出があった場合については、970円とする。
(型式の承認等に係る手数料の額)
第4条 法第158条第1項第5号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第4のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる者については、経済産業省令で定めるところにより、実費を勘案して、同表に掲げる金額を減額することができる。
一 経済産業省令で定める機関が作成した法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準の全部又は一部に関する試験の結果の証明書を添えて、法第76条第1項、第81条第1項又は第89条第1項の承認を受けようとする者
二 法第76条第1項、第81条第1項又は第89条第1項の承認を受けた型式と重要な部分において異ならない型式について、法第76条第1項、第81条第1項又は第89条第1項の承認を受けようとする者
2 法第158条第1項第6号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、1件につき1950円とする。
(基準器検査に係る手数料の額)
第5条 法第158条第1項第9号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、法第102条第2項の経済産業省令で定める基準器検査を行う計量器の種類ごとに、50万円を超えない範囲内で実費を勘案して経済産業省令で定める額とする。
(特定計量証明事業の認定等に係る手数料の額)
第6条 法第158条第1項第10号又は第11号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、1件につき30万5000円と9万6400円(2以上の法第121条の2の経済産業省令で定める事業の区分について同時に同条の認定又は法第121条の4第1項の認定の更新を受ける場合にあっては、9万6400円に当該事業の区分の数を乗じて得た額)との合算額とする。
(外国製造者に係る手数料の額)
第7条 法第17条第1項の指定を受けようとする法第58条の外国製造者(次項において単に「外国製造者」という。)が納付しなければならない手数料の額は、30万5200円(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、30万500円)に、その申請に係る特殊容器(同項の特殊容器をいう。以下同じ。)の製造及び検査の方法が法第69条第1項において準用する法第60条第2項各号に適合するかどうかを審査するため、職員2人がその申請に係る工場又は事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する外国製造者の指定の申請書に、その申請に係る特殊容器の製造及び検査の方法が法第69条第1項において準用する法第60条第2項各号に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面で経済産業大臣が適当と認めるものが添付されている場合には、その外国製造者が納付しなければならない手数料の額は、5万3500円(電子申請等による場合にあっては、4万7400円)とする。
(外国製造事業者に係る手数料の額)
第8条 法第16条第1項第2号ロの指定を受けようとする外国製造事業者が納付しなければならない手数料の額は、64万2400円(電子申請等による場合にあっては、63万7700円)に、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が法第101条第3項において準用する法第92条第2項の経済産業省令で定める基準に適合するかどうかを検査するため、職員2人がその工場又は事業場の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する外国製造事業者の指定の申請書に、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が法第101条第3項において準用する法第92条第2項の経済産業省令で定める基準に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面で経済産業大臣が適当と認めるものが添付されている場合には、その外国製造事業者が納付しなければならない手数料の額は、7万4900円(電子申請等による場合にあっては、7万800円)とする。
(比較検査に係る手数料の額)
第9条 法附則第20条第1項の比較検査を受けようとする者が同条第5項の規定により納付しなければならない手数料の額は、1個につき9500円とする。
附則
1 この政令は、法の施行の日(平成5年11月1日)から施行する。
2 計量法関係手数料令(昭和42年政令第154号)は、廃止する。
附則 (平成7年11月29日政令第395号)
この政令は、平成7年12月1日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第67号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年2月24日政令第28号)
この政令は、平成11年3月1日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第385号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(計量法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の22第1項の中核市であって計量法(平成4年法律第51号)第10条第2項の特定市町村でないものについては、第29条の規定による改正後の計量法施行令第4条の規定は、平成13年3月31日までは、適用しない。
附則 (平成12年3月24日政令第98号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年9月5日政令第280号)
この政令は、計量法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第287号)
この政令は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第57号) 抄
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成16年12月22日政令第410号)
この政令は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(計量法関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
第12条 公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第76号)附則第2条の規定により同法第1条の規定による改正後の計量法(平成4年法律第51号)第143条第1項の登録を受けているものとみなされた者が、同項の規定による登録を受けようとする場合の手数料の額については、前条の規定による改正後の計量法関係手数料令別表第1第8号下欄中「8万1500円」とあるのは「7万4100円」と、「18万3500円」とあるのは「13万4100円」とする。
附則 (平成19年12月7日政令第359号)
この政令は、平成19年12月15日から施行する。
附則 (平成22年5月14日政令第134号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年6月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年6月27日政令第172号)
この政令は、平成24年7月1日から施行する。
附則 (平成27年3月6日政令第65号)
この政令は、平成27年3月7日から施行する。
附則 (平成29年3月10日政令第34号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年6月21日政令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年10月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
納付しなければならない者 | 金額 |
一 法第16条第1項第2号ロの指定を受けようとする者
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1件につき 7万4900円(電子申請等による場合にあっては、7万800円) |
二 法第91条第2項の検査を受けようとする者
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1件につき 42万6300円 |
三 計量士の登録証の訂正又は再交付を受けようとする者
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1件につき 2000円(電子申請等による場合にあっては、1250円) |
四 計量士の登録簿の謄本の交付を請求しようとする者
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1枚につき 650円(電子申請等による場合にあっては、550円) |
五 計量士の登録簿の閲覧を請求しようとする者
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1回につき 380円(電子申請等による場合にあっては、320円) |
六 計量士国家試験を受けようとする者
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1件につき 8500円 |
七 適正計量管理事業所の指定を受けようとする者
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1件につき 2700円(電子申請等による場合にあっては、2000円) |
八 法第143条第1項の登録を受けようとする者(次号及び第12号に掲げる者を除く。)
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1件につき 8万1500円に当該登録に係る計量器等の区分(計量器又は標準物質(法第2条第6項の標準物質をいう。)についての区分であって経済産業省令で定めるものをいう。以下この表において同じ。)の数を乗じて得た額及び18万3500円の合計額 |
九 現に法第143条第1項の登録を受けている者であって当該登録に係る事業所について当該登録に係る計量器等の区分以外の計量器等の区分に係る登録を受けようとするもの
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1件につき 8万1500円に新たに登録を受けようとする計量器等の区分の数を乗じて得た額 |
十 法第144条の2第1項の登録の更新を受けようとする者(次号及び第13号に掲げる者を除く。)
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1件につき 7万4100円に当該登録の更新に係る計量器等の区分の数を乗じて得た額及び12万9600円の合計額 |
十一 法第144条の2第1項の登録の更新を受けようとする者であって当該登録の更新に係る事業所について当該登録の更新に係る計量器等の区分以外の計量器等の区分に係る登録の更新(当該登録の更新を申請した日前同項の政令で定める期間以内に行ったものに限る。)の手数料として前号下欄に定める額を納めているもの
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1件につき 7万4100円に当該登録の更新に係る計量器等の区分の数を乗じて得た額 |
十二 法第143条第1項の登録を受けようとする者であって同項の登録の申請に際し当該申請に係る事業所が法令に基づく登録又は認定(国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の基準とするものとして経済産業省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として経済産業省令で定める書類を添付しているもの
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1件につき 第8号下欄に定める額を超えない範囲内で実費を勘案して経済産業省令で定める額 |
十三 法第144条の2第1項の登録の更新を受けようとする者であって同項の登録の更新の申請に際し当該申請に係る事業所が法令に基づく登録又は認定(国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準又はこれに類するものを登録又は認定の基準とするものとして経済産業省令で定めるものに限る。)を受けていることを証する書類として経済産業省令で定める書類を添付しているもの
|
1件につき 第10号下欄に定める額を超えない範囲内で実費を勘案して経済産業省令で定める額 |
別表第2(第2条、第3条関係)
特定計量器 | 1個についての金額 |
一 タクシーメーター
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550円 |
二 非自動はかり
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イ 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの
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ひょう量が30キログラム以下のもの | 1000円 |
ひょう量が100キログラム以下のもの | 1250円 |
ひょう量が250キログラム以下のもの | 1650円 |
ひょう量が500キログラム以下のもの | 2000円 |
ひょう量が500キログラムを超えるもの | 2350円 |
ロ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの
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ひょう量が10キログラム以下のもの | 100円 |
ひょう量が10キログラムを超えるもの | 190円 |
ハ イ又はロに掲げるもの以外のもの
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ひょう量が5キログラム以下のもの | 150円 |
ひょう量が20キログラム以下のもの | 180円 |
ひょう量が50キログラム以下のもの | 240円 |
ひょう量が100キログラム以下のもの | 340円 |
ひょう量が250キログラム以下のもの | 510円 |
ひょう量が500キログラム以下のもの | 900円 |
ひょう量が1トン以下のもの | 1500円 |
ひょう量が2トン以下のもの | 2450円 |
ひょう量が5トン以下のもの | 6100円 |
ひょう量が10トン以下のもの | 7700円 |
ひょう量が20トン以下のもの | 1万1400円 |
ひょう量が30トン以下のもの | 1万4100円 |
ひょう量が40トン以下のもの | 1万8900円 |
ひょう量が50トン以下のもの | 2万1300円 |
ひょう量が50トンを超えるもの | 3万7900円 |
最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、イからハまでに掲げる金額の2倍の額とする。 | |
三 温度計(ガラス製温度計のうち、計ることができる最高の温度が200度以下のものを除く。)
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イ ガラス製温度計
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計ることができる温度が零下30度以上300度以下のもの | 290円 |
計ることができる温度が零下30度以上360度以下のもの | 370円 |
ロ 抵抗体温計
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130円 |
四 体積計(量器用尺付タンクを除く。)
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イ 水道メーター
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口径が25ミリメートル以下のもの | 70円 |
口径が40ミリメートル以下のもの | 160円 |
口径が100ミリメートル以下のもの | 1200円 |
口径が100ミリメートルを超えるもの | 1600円 |
ロ 温水メーター
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200円 |
ハ 燃料油メーター
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(1) 使用最大流量が1リットル毎分以下のもの
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590円 |
(2) 表示機構の最大指示量が50リットル以下のもの((1)に掲げるものを除く。)
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1550円 |
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの
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2050円 |
ニ 液化石油ガスメーター
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6400円 |
ホ ガスメーター
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使用最大流量が16立方メートル毎時以下のもの | 100円 |
使用最大流量が65立方メートル毎時以下のもの | 220円 |
使用最大流量が160立方メートル毎時以下のもの | 590円 |
使用最大流量が400立方メートル毎時以下のもの | 960円 |
使用最大流量が1000立方メートル毎時以下のもの | 2250円 |
使用最大流量が1000立方メートル毎時を超えるもの | 5400円 |
五 アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの以外のものを除く。)
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イ アネロイド型圧力計(ロに掲げるものを除く。)
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計ることができる最大の圧力が50メガパスカル以下のもの | 80円 |
計ることができる最大の圧力が100メガパスカル以下のもの | 440円 |
計ることができる最大の圧力が100メガパスカルを超えるもの | 920円 |
ロ アネロイド型血圧計(検出部が電気式のものに限る。)
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140円 |
六 積算熱量計
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1250円 |
七 最大需要電力計
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6400円 |
八 電力量計
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イ 定格電流が5アンペアの交流用の電力量計
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(1) 計ることができる最大の電力(以下「最大電力」という。)が500キロワット未満のもの
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(i) 単相2線式のもの
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1600円 |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの
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2050円 |
(2) 最大電力が1万キロワット未満のもの
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3450円 |
(3) 最大電力が1万キロワット以上のもの
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1万3600円 |
ロ イに掲げるもの以外の交流用の電力量計(ハに掲げるものを除く。)
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(1) 定格電流が30アンペア以下のもの
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(i) 単相2線式のもの
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300円 |
(ii) 単相3線式のもの
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360円 |
(iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの
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400円 |
(2) 定格電流が100アンペア以下のもの
|
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(i) 単相2線式のもの
|
540円 |
(ii) 単相3線式のもの
|
670円 |
(iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの
|
690円 |
(3) 定格電流が150アンペア以下のもの
|
|
(i) 単相2線式のもの
|
640円 |
(ii) 単相3線式のもの
|
720円 |
(iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの
|
760円 |
(4) 定格電流が150アンペアを超えるもの
|
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(i) 単相2線式のもの
|
950円 |
(ii) 単相3線式のもの
|
1150円 |
(iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの
|
1200円 |
ハ イに掲げるもの以外の交流用の電力量計(当該電力量計により計量した電力量の情報を電磁的方式により送信する機能を有する装置を有するものに限る。)
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(1) 定格電流が30アンペア以下のもの
|
190円 |
(2) 定格電流が100アンペア以下のもの
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(i) 単相3線式のもの
|
190円 |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの
|
220円 |
(3) 定格電流が150アンペア以下のもの
|
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(i) 単相3線式のもの
|
310円 |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの
|
340円 |
(4) 定格電流が150アンペアを超えるもの
|
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(i) 単相3線式のもの
|
920円 |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの
|
950円 |
ニ 直流用の電力量計
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3400円 |
九 無効電力量計
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2100円 |
十 照度計
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2万3900円 |
十一 騒音計
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イ 使用最大周波数が8000ヘルツ以下のもの
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1万6400円 |
ロ 使用最大周波数が8000ヘルツを超えるもの
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2万9400円 |
十二 振動レベル計
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2万8300円 |
十三 濃度計(酒精度浮ひょうを除く。)
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イ ジルコニア式酸素濃度計又は磁気式酸素濃度計
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6万7700円 |
ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計
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9万4600円 |
ハ 紫外線式二酸化硫黄濃度計
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7万5600円 |
ニ 紫外線式窒素酸化物濃度計
|
7万7700円 |
ホ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計
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8万3300円 |
ヘ 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計
|
8万3700円 |
ト 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計
|
8万3600円 |
チ 化学発光式窒素酸化物濃度計
|
7万7700円 |
リ ガラス電極式水素イオン濃度検出器
|
2300円 |
ヌ ガラス電極式水素イオン濃度指示計
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1万7800円 |
ハに掲げる濃度計とニに掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、ハに掲げる金額とニに掲げる金額とを合算して得た額から3万1900円を減額するものとする。 | |
ホからトまでに掲げる濃度計で2以上の検出部を有するものにあっては、検出部が1増すごとに、ホからトまでに掲げる金額の5割の額を加算するものとする。 | |
ハからチまでに掲げる濃度計で4以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が3を超えて1増すごとに、ハからチまでに掲げる金額に2万2900円を加算するものとする。 | |
備考 一 2以上の電気計器が構造上一体となっているものにあっては、次号から第5号までに規定するものを除き、それぞれの電気計器に応ずる金額を合算するものとする。
二 前号に規定する電気計器のうち、最大需要電力計又は無効電力量計が電力量計と構造上一体となっているものにあっては、第4号に規定するものを除き、それぞれの電気計器に応ずる金額の7割の額(同種の電気計器(電力量計にあっては、最大電力が同じものに限る。)を2以上有するものにあっては、その電気計器が1増すごとにその電気計器に応ずる金額の2割の額)を合算するものとする。この場合において、電子式の最大需要電力計と電子式の電力量計が構造上一体となっているものに係る最大需要電力計に応ずる金額は、4100円とする。
三 第1号に規定する電気計器のうち、同種の電力量計(最大電力が同じものに限る。)のみを2以上有するものにあっては、第5号に規定するものを除き、その電力量計が1増すごとにその電力量計に応ずる金額の7割の額(当該同種の電力量計がこの表の第8号ハに掲げるものである場合には、その電力量計に応ずる金額の2割の額)を合算するものとする。
四 第2号に規定する電気計器のうち、複合電気計器にあっては、それぞれの電気計器に応ずる金額(最大需要電力計と電力量計が構造上一体となっているものに係る最大需要電力計に応ずる金額は、4100円とし、最大電力が異なる2以上の電力量計を有するものに係る電力量計に応ずる金額は、最大電力が最大の電力量計に応ずる金額とする。)の7割の額(当該複合電気計器に含まれる同種の電気計器が1増すごとに10円)を合算するものとする。
五 第3号に規定する電気計器のうち、複合電気計器にあっては、その電力量計が1増すごとに10円を合算するものとする。
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別表第3(第2条関係)
特定計量器 | 1個についての金額 |
ガラス製温度計(計ることができる最高の温度が200度以下のものを除く。) | |
イ 計ることができる温度が零下30度以上300度以下のもの
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460円 |
ロ 計ることができる温度が零下30度以上360度以下のもの
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590円 |
別表第4(第2条、第4条関係)
特定計量器 | 1件についての金額 |
一 タクシーメーター
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40万8600円 |
二 質量計
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イ 非自動はかり
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(1) ひょう量が2トン以下のものであって、検出部が電気式のもの
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55万9200円 |
(2) ひょう量が2トン以下のものであって、検出部が電気式のもの以外のもの
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ひょう量が150キログラム以下のもの | 30万7000円 |
ひょう量が150キログラムを超えるもの | 29万5500円 |
(3) ひょう量が2トンを超えるもの
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76万3900円 |
ロ 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり
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2万900円 |
三 温度計
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イ ガラス製温度計(ロに掲げるものを除く。)
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8万6300円 |
ロ ガラス製体温計
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8万1100円 |
ハ 抵抗体温計
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42万2600円 |
四 皮革面積計
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1万5800円 |
五 体積計
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イ 水道メーター又は温水メーター
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(1) 表示機構が電気式のもの
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40万3100円 |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの
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28万5500円 |
ロ 燃料油メーター
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(1) 使用最大流量が1リットル毎分以下のもの
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30万9200円 |
(2) 充塡機構その他経済産業省令で定める器具、機械又は装置と構造上一体となっているもの
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44万200円 |
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの
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34万4700円 |
ハ 液化石油ガスメーター
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44万200円 |
ニ ガスメーター
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(1) 表示機構が電気式のもの
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45万8300円 |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの
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32万800円 |
ホ 量器用尺付タンク
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8万3200円 |
六 密度浮ひょう
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イ 耐圧密度浮ひょう
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3万1100円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの
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2万1600円 |
七 アネロイド型圧力計
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イ アネロイド型圧力計(ロに掲げるものを除く。)
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20万1300円 |
ロ アネロイド型血圧計
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(1) 表示機構が電気式のもの
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28万4000円 |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの
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20万4100円 |
八 積算熱量計
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62万9500円 |
九 最大需要電力計
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43万円 |
十 電力量計
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イ 定格電流が5アンペアのもの
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43万円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの
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37万1700円 |
十一 無効電力量計
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43万円 |
十二 照度計
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76万9100円 |
十三 騒音計
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イ 使用最大周波数が8000ヘルツ以下のもの
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46万7200円 |
ロ 使用最大周波数が8000ヘルツを超えるもの
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52万7200円 |
十四 振動レベル計
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72万7300円 |
十五 濃度計
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イ ジルコニア式酸素濃度計
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45万1400円 |
ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計
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66万800円 |
ハ 磁気式酸素濃度計
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46万3600円 |
ニ 紫外線式二酸化硫黄濃度計
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57万800円 |
ホ 紫外線式窒素酸化物濃度計
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57万1300円 |
ヘ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計又は非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計
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57万8000円 |
ト 化学発光式窒素酸化物濃度計
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57万9100円 |
チ ガラス電極式水素イオン濃度検出器
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14万円 |
リ ガラス電極式水素イオン濃度指示計
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35万6700円 |
ヌ 酒精度浮ひょう
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2万1600円 |
ニに掲げる濃度計とホに掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、ニに掲げる金額とホに掲げる金額とを合算して得た額から45万300円を減額するものとする。 | |
ニからトまでに掲げる濃度計で4以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が3を超えて1増すごとに、ニからトまでに掲げる金額に3万7700円を加算するものとする。 | |
十六 浮ひょう型比重計
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2万1600円 |
備考 上欄に掲げる特定計量器(第1号、第2号イ(1)及び(3)、第5号イ(1)、ロ、ハ及びニ(1)、第7号イ、第8号、第13号並びに第15号イからトまでに限る。)について法第71条第2項の経済産業省令で定める方法に基づき次の各号に掲げる試験を受ける場合にあっては、下欄に掲げる金額に当該各号に定める金額を合算するものとする。 一 放射無線周波電磁界イミュニティ試験 12万1300円
二 無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対するイミュニティ試験 5万4400円
三 サージイミュニティ試験 3万8600円
四 ソフトウェア制御の電子装置の追加要件試験 8万2700円
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別表第5(第3条関係)
変成器 | 1個についての金額 |
一 変圧器
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イ 単相2線式の変圧器
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定格1次電圧が1000ボルト以下のもの | 1250円 |
定格1次電圧が7000ボルト以下のもの | 3300円 |
定格1次電圧が3万5000ボルト以下のもの | 9300円 |
定格1次電圧が8万ボルト以下のもの | 2万1600円 |
定格1次電圧が20万ボルト以下のもの | 8万7900円 |
定格1次電圧が30万ボルト以下のもの | 12万9600円 |
定格1次電圧が30万ボルトを超えるもの | 15万5500円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの
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定格1次電圧が1000ボルト以下のもの | 1550円 |
定格1次電圧が7000ボルト以下のもの | 4600円 |
定格1次電圧が3万5000ボルト以下のもの | 1万4100円 |
定格1次電圧が8万ボルト以下のもの | 3万2400円 |
定格1次電圧が20万ボルト以下のもの | 13万1800円 |
定格1次電圧が30万ボルト以下のもの | 19万4500円 |
定格1次電圧が30万ボルトを超えるもの | 23万3400円 |
二 変流器
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イ 単相2線式の変流器
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定格1次電流が150アンペア以下のもの | 2400円 |
定格1次電流が500アンペア以下のもの | 3500円 |
定格1次電流が2000アンペア以下のもの | 4350円 |
定格1次電流が1万アンペア以下のもの | 8700円 |
定格1次電流が1万アンペアを超えるもの | 2万8300円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの
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定格1次電流が150アンペア以下のもの | 3300円 |
定格1次電流が500アンペア以下のもの | 5100円 |
定格1次電流が2000アンペア以下のもの | 7300円 |
定格1次電流が1万アンペア以下のもの | 1万3000円 |
定格1次電流が1万アンペアを超えるもの | 4万2600円 |
備考 | |
一 2以上の定格1次電圧又は定格1次電流を有するものにあっては、最大の定格1次電圧又は定格1次電流に応ずる金額に、他の定格1次電圧又は定格1次電流に応ずる金額の5割の額を合算するものとする。
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二 変圧変流器にあっては、変圧器に応ずる金額と変流器に応ずる金額とを合算するものとする。
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三 2以上の定格周波数又は使用負担の範囲を有するものにあっては、定格周波数又は使用負担の範囲が1増すごとに、5割の額を加算するものとする。
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