けいりょうほうふそくだい19じょうだい1こうのひをさだめるせいれい
計量法附則第19条第1項の日を定める政令
平成5年政令第330号
内閣は、計量法(平成4年法律第51号)附則第19条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1 計量法(以下「法」という。)附則第19条第1項の政令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者については、当該各号に定める日とする。
一 タクシーメーター 平成9年5月1日
二 皮革面積計 平成10年5月1日
三 密度浮ひょう 平成10年5月1日
四 最大需要電力計 平成10年10月31日
五 電力量計 平成10年10月31日
六 無効電力量計 平成10年10月31日
七 照度計 平成9年5月1日
八 騒音計 平成8年5月1日
九 振動レベル計 平成8年5月1日
十 浮ひょう型比重計 平成10年5月1日
2 法附則第19条第1項の政令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者については、法第40条第1項の通商産業省令で定める事業の区分ごとに、当該各号に掲げる日のいずれか通商産業省令で定めるものとする。
一 質量計 平成6年5月1日、平成9年5月1日又は平成10年5月1日
二 温度計 平成7年5月1日又は平成10年5月1日
三 体積計 平成7年5月1日、平成8年5月1日又は平成9年5月1日
四 アネロイド型圧力計 平成6年5月1日又は平成8年5月1日
五 熱量計 平成7年5月1日又は平成10年5月1日
六 濃度計 平成6年5月1日、平成8年5月1日、平成9年5月1日又は平成10年5月1日
附則
この政令は、法の施行の日(平成5年11月1日)から施行する。
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