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けいりょうほうふそくだい19じょうだい1こうのひをさだめるせいれい

計量法附則第19条第1項の日を定める政令

平成5年政令第330号
内閣は、計量法(平成4年法律第51号)附則第19条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1 計量法(以下「法」という。)附則第19条第1項の政令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者については、当該各号に定める日とする。
 タクシーメーター 平成9年5月1日
 皮革面積計 平成10年5月1日
 密度浮ひょう 平成10年5月1日
 最大需要電力計 平成10年10月31日
 電力量計 平成10年10月31日
 無効電力量計 平成10年10月31日
 照度計 平成9年5月1日
 騒音計 平成8年5月1日
 振動レベル計 平成8年5月1日
 浮ひょう型比重計 平成10年5月1日
2 法附則第19条第1項の政令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者については、法第40条第1項の通商産業省令で定める事業の区分ごとに、当該各号に掲げる日のいずれか通商産業省令で定めるものとする。
 質量計 平成6年5月1日、平成9年5月1日又は平成10年5月1日
 温度計 平成7年5月1日又は平成10年5月1日
 体積計 平成7年5月1日、平成8年5月1日又は平成9年5月1日
 アネロイド型圧力計 平成6年5月1日又は平成8年5月1日
 熱量計 平成7年5月1日又は平成10年5月1日
 濃度計 平成6年5月1日、平成8年5月1日、平成9年5月1日又は平成10年5月1日

附則

この政令は、法の施行の日(平成5年11月1日)から施行する。

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