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とくていのうさんそんちいきにおけるのうりんぎょうとうのかっせいかのためのきばんせいびのそくしんにかんするほうりつしこうれい

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行令

平成5年政令第315号
内閣は、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項及び第14条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定農山村地域の要件)
第1条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める要件は、市町村の区域について次の各号に、又は第2号に該当する市町村の区域内の昭和25年2月1日における市町村の区域について第1号及び第4号に掲げるとおりとする。
 次のいずれかに該当すること。
 当該区域内にある田の面積のうち勾配が20分の1以上の土地にある田の面積の占める比率が100分の50以上であって、かつ、当該区域内にある耕地の面積のうち田の面積の占める比率が100分の33以上であること又は当該区域内にある畑の面積のうち勾配が15度以上の土地にある畑の面積の占める比率が100分の50以上であって、かつ、当該区域内にある耕地の面積のうち畑の面積の占める比率が100分の33以上であること。
 農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)に基づく林業調査(以下「林業調査」という。)の結果による平成2年における当該区域に係る林野率が100分の75以上であること。
 作物統計調査規則(昭和46年農林省令第40号)に基づく面積調査の結果による平成2年における当該市町村の区域に係る耕地面積及び林業調査の結果による平成2年における当該市町村の区域に係る林野面積が、当該市町村の区域に係る総土地面積の100分の81以上であること又は農林業センサス規則に基づく農業調査及び林業調査の結果による平成2年(ただし、沖縄県にあっては、平成元年)における当該市町村の区域に係る農林業従事者数が、国勢調査の結果による平成2年における当該市町村の区域に係る15歳以上の人口の100分の10以上であること。
 当該市町村の区域の全部又は一部が平成5年9月1日における次に掲げる区域に含まれるものでないこと。
 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地及び同条第4項に規定する近郊整備地帯
 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域及び同条第4項に規定する近郊整備区域
 中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第3項に規定する都市整備区域
 平成5年9月1日における当該区域内の人口が10万未満であること。
2 前項第1号イに規定する面積は、都道府県が昭和58年度に国から委託を受けて行った農業生産の基盤の整備の状況に関する調査の結果による面積とする。
(農業と併せて林業を営む者の林業経営上必要な施設の要件)
第2条 法第14条第1項の政令で定める要件は、法第4条第1項の規定により作成された基盤整備計画において種類、位置及び規模が定められている施設であることとする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成5年9月28日)から施行する。

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