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福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律施行令

平成5年政令第313号
内閣は、福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成5年法律第38号)第6条の規定に基づき、この政令を制定する。
1 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(以下「法」という。)第6条の国有の試験研究施設は、次に掲げる機関の試験研究施設とする。
 厚生労働省国立保健医療科学院
 厚生労働省国立障害者リハビリテーションセンター
2 前項第1号及び第2号に掲げる機関の国有の試験研究施設は、法第2条に規定する福祉用具(次項において単に「福祉用具」という。)の研究開発で当該国有の試験研究施設を使用して行うことが当該福祉用具の研究開発を促進するため特に必要であると厚生労働大臣が認定したものを行う者に対し、時価からその5割以内を減額した対価で使用させることができる。
3 厚生労働大臣は、前項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4 第2項の規定による認定に関し必要な手続は厚生労働省令で定める。

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成5年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年9月29日政令第347号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成7年10月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日政令第131号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年9月24日政令第298号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。

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