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しんたいしょうがいしゃのりべんのぞうしんにしするつうしん・ほうそうしんたいしょうがいしゃりようえんかつかじぎょうのすいしんにかんするほうりつだい3じょうだい3こうのしんぎかいとうをさだめるせいれい

身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第3条第3項の審議会等を定める政令

平成5年政令第290号
内閣は、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成5年法律第54号)第3条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律第3条第3項の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。

附則

この政令は、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律の施行の日(平成5年9月13日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成20年7月2日政令第214号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年7月4日から施行する。

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