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とくていゆうがいはいきぶつとうのゆしゅつにゅうとうのきせいにかんするほうりつしこうれい

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令

平成5年政令第282号
内閣は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)第2条第1項、第10条第3項第1号、第14条及び第17条の規定に基づき、この政令を制定する。
(船舶の航行に伴い生ずる廃棄物)
第1条 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める船舶の航行に伴い生ずる廃棄物は、次に掲げる物とする。
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第2号に規定する油又は同条第5号に規定する有害液体物質等であって、輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる不要なもの
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第6号に規定する廃棄物であって、船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるもの又は輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずるもの
(条約以外の協定等に基づき規制を行う必要がない物)
第2条 法第2条第1項第1号の政令で定める物は、経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定(次条第1項において「理事会決定」という。)に基づき我が国が規制を行う必要がない物として環境省令で定める物とする。
2 環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
(条約以外の協定等に基づき規制を行うことが必要な物)
第3条 法第2条第1項第2号の政令で定める物は、理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物として環境省令で定める物とする。
2 環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
(輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分の適正な実施の確保に係る法律の規定)
第4条 法第10条第3項第1号(法第16条において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、別表第1の2の項から4の項までの中欄に掲げる法律とし、同号の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。
(再生利用等目的輸入事業者の認定の有効期間)
第5条 法第14条第4項の政令で定める期間(第8条第3号において「輸入事業者の認定の有効期間」という。)は、5年とする。
(再生利用等目的輸入事業者の認定証の交付)
第6条 経済産業大臣及び環境大臣は、法第14条第1項の認定、同条第4項の認定の更新又は同条第5項の変更の認定をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
(再生利用等目的輸入事業者の認定証の再交付)
第7条 前条の規定により認定証の交付を受けた者は、当該認定証を汚損し、又は失ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
(再生利用等目的輸入事業者の認定証の返納)
第8条 第6条の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該認定証(第4号の場合にあっては、回復した認定証)を経済産業大臣及び環境大臣に返納しなければならない。
 法第14条第8項の規定により同条第1項の認定が取り消されたとき。
 法第14条第1項の認定(同条第4項の認定の更新又は同条第5項の変更の認定を含む。)に係る事業を廃止したとき。
 輸入事業者の認定の有効期間が満了したとき。
 前条の規定により認定証の再交付を受けた場合において、その失った認定証を回復するに至ったとき。
(再生利用等事業者の認定の有効期間)
第9条 法第15条第4項の政令で定める期間(第12条第3号において「再生利用等事業者の認定の有効期間」という。)は、5年とする。
(再生利用等事業者の認定証の交付)
第10条 経済産業大臣及び環境大臣は、法第15条第1項の認定、同条第4項の認定の更新又は同条第5項において読み替えて準用する法第14条第5項の変更の認定をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
(再生利用等事業者の認定証の再交付)
第11条 前条の規定により認定証の交付を受けた者は、当該認定証を汚損し、又は失ったときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、経済産業大臣及び環境大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
(再生利用等事業者の認定証の返納)
第12条 第10条の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該認定証(第4号の場合にあっては、回復した認定証)を経済産業大臣及び環境大臣に返納しなければならない。
 法第15条第5項において準用する法第14条第8項の規定により法第15条第1項の認定が取り消されたとき。
 法第15条第1項の認定(同条第4項の認定の更新又は同条第5項において読み替えて準用する法第14条第5項の変更の認定を含む。)に係る事業を廃止したとき。
 再生利用等事業者の認定の有効期間が満了したとき。
 前条の規定により認定証の再交付を受けた場合において、その失った認定証を回復するに至ったとき。
(特定有害廃棄物等の輸出等の適正な実施の確保に係る法律の規定)
第13条 法第17条第1項の政令で定める法律は、別表第2の中欄に掲げる法律とし、同項の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。
(特定有害廃棄物等の輸入等の適正な実施の確保に係る法律の規定)
第14条 法第17条第2項の政令で定める法律は、別表第3の中欄に掲げる法律とし、同項の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。
(手数料)
第15条 法第20条の規定により別表第4の第2欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の第3欄に定める金額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の第4欄に定める金額)とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年2月19日政令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第67号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月24日政令第98号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第313号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年7月24日政令第391号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年10月1日政令第449号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年12月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第57号) 抄
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成30年1月24日政令第7号)
この政令は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。
別表第1(第4条関係)
法律 規定
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号) 第12条第1項若しくは第2項、第12条の2第1項若しくは第2項、第14条第12項、第14条の4第12項又は第19条の3から第19条の6まで
2 火薬類取締法(昭和25年法律第149号) 第11条第2項、第20条第2項又は第27条の2
3 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号) 第11条第2項若しくは第3項、第15条の2又は第16条
4 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号) 第11条第2項(高圧ガスの製造に係る貯蔵及び導管による輸送に係る部分に限る。)、第15条第1項、第20条の6第1項(高圧ガスの販売に係る貯蔵及び導管による輸送に係る部分に限る。)、第23条又は第25条
別表第2(第13条関係)
法律 規定
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の3から第19条の6まで
2 火薬類取締法 第45条又は第45条の2第1項(災害の発生を防止するための必要な応急の措置に係る部分に限る。)
3 毒物及び劇物取締法 第15条の3
4 高圧ガス保安法 第39条
5 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第39条第3項又は第40条
別表第3(第14条関係)
法律 規定
1 火薬類取締法 第45条又は第45条の2第1項(災害の発生を防止するための必要な応急の措置に係る部分に限る。)
2 毒物及び劇物取締法 第15条の3
3 高圧ガス保安法 第39条
4 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第39条第3項又は第40条
別表第4(第15条関係)
納付しなければならない者 金額 電子申請による場合における金額
1 輸出移動書類の交付を受けようとする者 1万2000円 1万600円
2 輸出移動書類の再交付を受けようとする者 9700円 8300円
3 輸入移動書類の交付を受けようとする者 1万6700円 1万5300円
4 輸入移動書類の再交付を受けようとする者 9700円 8300円
5 輸入移動書類の書換えを受けようとする者 1万7500円 1万5700円
6 法第14条第1項の認定又はその更新を受けようとする者 3万8100円 3万1900円
7 法第14条第5項の認定を受けようとする者 2万7900円 2万1700円
8 法第15条第1項の認定又はその更新を受けようとする者 20万3800円 19万7300円
9 法第15条第5項において準用する法第14条第5項の認定を受けようとする者 4万3500円 3万7100円
10 法第16条において準用する法第10条第4項の規定により移動書類の書換えを受けようとする者 1万7500円 1万5700円

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