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とくていしょうひんのはんばいにかかるけいりょうにかんするせいれい

特定商品の販売に係る計量に関する政令

平成5年政令第249号
内閣は、計量法(平成4年法律第51号)第12条第1項及び第2項並びに第13条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定商品)
第1条 計量法(以下「法」という。)第12条第1項の政令で定める商品(以下「特定商品」という。)は、別表第1の第1欄に掲げるとおりとする。
(特定物象量)
第2条 法第12条第1項の政令で定める物象の状態の量(以下「特定物象量」という。)は、特定商品ごとに別表第1の第2欄に掲げるとおりとする。
(量目公差)
第3条 法第12条第1項の政令で定める誤差は、表示量(当該特定商品の特定物象量として法定計量単位により示されたものをいう。以下同じ。)が当該特定商品の真実の特定物象量を超える場合(法第17条第1項の規定により経済産業大臣が指定した者が製造した同項の経済産業省令で定める型式に属する同項の特殊容器であって、法第63条第1項(法第69条第1項において準用する場合を含む。)の表示が付されているものに、計量法施行令(平成5年政令第329号)第8条第1号から第11号までに掲げる商品を法第17条第1項の経済産業省令で定める高さまで満たして、体積を法定計量単位により示して販売する場合以外の場合に限る。)について、次の各号に掲げる特定商品ごとに当該各号に定めるとおりとする。
 皮革以外の特定商品 表示量が5グラム又は5ミリリットル以上であり、かつ、特定商品ごとに別表第1の第4欄に掲げる特定物象量以下である場合について、特定商品ごとに同表の第3欄に掲げる別表第2の表(一)、表(二)又は表(三)において、これらの表の上欄に掲げる表示量の区分に応じて下欄に掲げる誤差
 皮革 表示量が25平方デシメートル以上である場合について、表示量の2パーセント(伸び率が大きい皮革として経済産業省令で定めるものにあっては3パーセント)
(容器に特定物象量を表記すべき特定商品)
第4条 法第12条第2項の政令で定める特定商品は、灯油とする。
(密封をしたときに特定物象量を表記すべき特定商品)
第5条 法第13条第1項の政令で定める特定商品は、次のとおりとする。
 別表第1第1号、第2号(一)、第3号、第4号、第5号(二)、第6号(二)、第8号、第11号、第13号、第14号、第18号から第20号まで、第21号(一)及び第22号から第28号までに掲げるもの
 別表第1第2号(二)に掲げるもののうち、あん、煮豆、きなこ、ピーナッツ製品及びはるさめ
 別表第1第5号(三)に掲げるもの(らっきょう漬以外の小切り又は細刻していない漬物を除く。)
 別表第1第5号(四)に掲げるもののうち、きのこの加工品及び乾燥野菜
 別表第1第6号(三)に掲げるもののうち、缶詰及び瓶詰、ジャム、マーマレード、果実バター並びに乾燥果実
 別表第1第7号に掲げるもののうち、細工もの又はすき間なく直方体状に積み重ねて包装した角砂糖以外のもの
 別表第1第9号に掲げるもののうち、破砕し、又は粉砕したもの
 別表第1第10号に掲げるもののうち、ゆでめん又はむしめん以外のもの
 別表第1第12号に掲げるもののうち、次に掲げるもの
(一) ビスケット類、米菓及びキャンデー(ナッツ類、クリーム、チョコレート等をはさみ、入れ、又は付けたものを除くものとし、1個の質量が3グラム未満のものに限る。)
(二) 油菓子(1個の質量が3グラム未満のものに限る。)
(三) 水ようかん(くり、ナッツ類等を入れたものを除くものとし、缶入りのものに限る。)
(四) プリン及びゼリー(缶入りのものに限る。)
(五) チョコレート(ナッツ類、キャンデー等を入れ、若しくは付けたもの又は細工ものを除く。)
(六) スナック菓子(ポップコーンを除く。)
 別表第1第15号に掲げるもののうち、アイスクリーム類以外のもの
十一 別表第1第16号(一)に掲げるもののうち、冷凍貝柱及び冷凍えび
十二 別表第1第16号(二)に掲げるもののうち、次に掲げるもの
(一) 干しかずのこ、たづくり及び素干しえび
(二) 煮干しし、又はくん製したもの
(三) 冷凍食品(貝、いか及びえびに限る。)
(四) 調味加工品(たら又はたいのそぼろ又はでんぶ及びうにの加工品に限る。)
十三 別表第1第16号(三)に掲げるもののうち、次に掲げるもの
(一) 塩かずのこ、塩たらこ、すじこ、いくら及びキャビア
(二) 缶詰、魚肉ハム及び魚肉ソーセージ、節類及び削節類、塩辛製品並びにぬか、かす等に漬けたもの
十四 別表第1第17号に掲げるもののうち、生鮮のもの、冷蔵したもの、干しのり又はのりの加工品以外のもの
十五 別表第1第21号(二)に掲げるもののうち、冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品並びに缶詰及び瓶詰

附則

この政令は、法の施行の日(平成5年11月1日)から施行する。
附則 (平成5年10月6日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成5年11月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成29年6月21日政令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年10月1日から施行する。ただし、第1条中計量法施行令第8条の改正規定及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条—第3条、第5条関係)
特定商品 特定物象量 別表第2の表 上限
一 精米及び精麦
質量 表(一) 25キログラム
二 豆類(未成熟のものを除く。)及びあん、煮豆その他の豆類の加工品
(一) 加工していないもの
質量 表(一) 10キログラム
(二) 加工品
質量 表(一) 5キログラム
三 米粉、小麦粉その他の粉類
質量 表(一) 10キログラム
四 でん粉
質量 表(一) 5キログラム
五 野菜(未成熟の豆類を含む。)及びその加工品(漬物以外の塩蔵野菜を除く。)
(一) 生鮮のもの及び冷蔵したもの
質量 表(二) 10キログラム
(二) 缶詰及び瓶詰、トマト加工品並びに野菜ジュース
質量又は体積 表(一)又は表(三) 5キログラム又は5リットル
(三) 漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した野菜を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。)
質量 表(二) 5キログラム
(四) (二)又は(三)に掲げるもの以外の加工品
質量 表(一) 5キログラム
六 果実及びその加工品(果実飲料原料を除く。)
(一) 生鮮のもの及び冷蔵したもの
質量 表(二) 10キログラム
(二) 漬物(缶詰及び瓶詰を除く。)及び冷凍食品(加工した果実を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。)
質量 表(二) 5キログラム
(三) (二)に掲げるもの以外の加工品
質量 表(一) 5キログラム
七 砂糖
質量 表(一) 5キログラム
八 茶、コーヒー及びココアの調製品
質量 表(一) 5キログラム
九 香辛料
質量 表(一) 1キログラム
十 めん類
質量 表(二) 5キログラム
十一 もち、オートミールその他の穀類加工品
質量 表(一) 5キログラム
十二 菓子類
質量 表(一) 5キログラム
十三 食肉(鯨肉を除く。)並びにその冷凍品及び加工品
質量 表(一) 5キログラム
十四 はちみつ
質量 表(一) 5キログラム
十五 牛乳(脱脂乳を除く。)及び加工乳並びに乳製品(乳酸菌飲料を含む。)
(一) 粉乳、バター及びチーズ
質量 表(一) 5キログラム
(二) (一)に掲げるもの以外のもの
質量又は体積 表(一)又は表(三) 5キログラム又は5リットル
十六 魚(魚卵を含む。)、貝、いか、たこその他の水産動物(食用のものに限り、ほ乳類を除く。)並びにその冷凍品及び加工品
(一) 生鮮のもの及び冷蔵したもの並びに冷凍品
質量 表(二) 5キログラム
(二) 乾燥し、又はくん製したもの、冷凍食品(加工した水産動物を凍結させ、容器に入れ、又は包装したものに限る。)及びそぼろ、みりんぼしその他の調味加工品
質量 表(二) 5キログラム
(三) (二)に掲げるもの以外の加工品
質量 表(一) 5キログラム
十七 海藻及びその加工品
質量 表(二) 5キログラム
十八 食塩、みそ、うま味調味料、風味調味料、カレールウ、食用植物油脂、ショートニング及びマーガリン類
質量 表(一) 5キログラム
十九 ソース、めん類等のつゆ、焼肉等のたれ及びスープ
質量又は体積 表(一)又は表(三) 5キログラム又は5リットル
二十 しょうゆ及び食酢
体積 表(三) 5リットル
二十一 調理食品
(一) 即席しるこ及び即席ぜんざい
質量 表(一) 1キログラム
(二) (一)に掲げるもの以外のもの
質量 表(二) 5キログラム
二十二 清涼飲料の粉末、つくだに、ふりかけ並びにごま塩、洗いごま、すりごま及びいりごま
質量 表(一) 1キログラム
二十三 飲料(医薬用のものを除く。)
(一) アルコールを含まないもの
質量又は体積 表(一)又は表(三) 5キログラム又は5リットル
(二) アルコールを含むもの
体積 表(三) 5リットル
二十四 液化石油ガス
質量又は体積 表(一)又は表(三) 10キログラム又は10リットル
二十五 灯油
体積 表(三) 25リットル
二十六 潤滑油
体積 表(三) 5リットル
二十七 油性塗料、ラッカー、合成樹脂塗料及びシンナー(塗料用のものに限る。)
質量又は体積 表(一)又は表(三) 5キログラム又は5リットル
二十八 家庭用合成洗剤、家庭用洗浄剤及びクレンザー
質量又は体積 表(一)又は表(三) 5キログラム又は5リットル
二十九 皮革(原皮並びにわに革、とかげ革、へび革及びかめ革を除く。)
面積
別表第2(第3条関係)
表(一)
表示量 誤差
5グラム以上50グラム以下 4パーセント
50グラムを超え100グラム以下 2グラム
100グラムを超え500グラム以下 2パーセント
500グラムを超え1キログラム以下 10グラム
1キログラムを超え25キログラム以下 1パーセント
表(二)
表示量 誤差
5グラム以上50グラム以下 6パーセント
50グラムを超え100グラム以下 3グラム
100グラムを超え500グラム以下 3パーセント
500グラムを超え1・5キログラム以下 15グラム
1・5キログラムを超え10キログラム以下 1パーセント
表(三)
表示量 誤差
5ミリリットル以上50ミリリットル以下 4パーセント
50ミリリットルを超え100ミリリットル以下 2ミリリットル
100ミリリットルを超え500ミリリットル以下 2パーセント
500ミリリットルを超え1リットル以下 10ミリリットル
1リットルを超え25リットル以下 1パーセント
備考 表(一)、表(二)及び表(三)中のパーセントで表される誤差は、表示量に対する100分率とする。

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